人材開発支援助成金の変更点

キャリア形成促進助成金から平成29年4月1日より人材開発支援助成金へ改正されました。

「キャリア形成促進助成金 制度導入コース」について、大企業への助成及び「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」を廃止し、キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編しました。

人材開発支援助成金「キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コース」の計画申請、支給申請では、制度導入活用マニュアルをよく読んで、変更点に十分に気を付けて進めてください。

1.金額が47.5万円と50万円から5%下がりました。

なお、訓練コースでも5%下がり旧1/2が45%とされています。

2.生産性要件がつき、47.5万円が60万円にアップします。

コース 助成額 生産性要件を満たす場合
キャリア形成支援制度導入コース

  • 定期的なセルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成
  • 労働者に教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を取得させる制度を導入し、実施した場合に助成
47.5万円 60万円
職業能力検定制度導入コース

  • 技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成
  • 社内検定制度を導入し、実施した場合に助成
  • 業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受検させた場合に助成(事業主団体等のみ対象)
47.5万円 60万円

労働生産性とは?

企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業主に対して、助成額について引き上げをいたします。
具体的には、申請する企業が次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に助成額を割増します。
企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業主に対して、助成額について引き上げをいたします。
具体的には、申請する企業が次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に助成額を増額します。
①助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること
② 「生産性」は次の計算式によって計算します。
生産性゠(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数※1

  • なお、「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
  • 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
    ・その3年前に比べて6%以上伸びていること または、
    ・その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※)
    (※)この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること

    「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会させていただき、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
    なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。

「生産性要件」の具体的な計算方法

生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」を厚生労働省のホームページに掲載しています。これをダウンロードし、該当する勘定科目の額を損益計算書や総勘定元帳の各項目から転記することにより生産性を算定できます。
ダウンロードはこちらから

なお、生産性要件に係る支給申請に当たっては、「生産性要件算定シート」および各勘定科目の額の証拠書類(「損益計算書」、「総勘定元帳」など、個人事業主の方は確定申告書Bの「青色申告決算書」や「収支内訳書」など)の提出が必要となります。
※1 P.3で定義している被保険者でなく雇用保険法の第4条で規定されている雇用保険被保険者であること

3.教育訓練休暇等で、人数要件以外で、1日以上が累計5日以上となりました。

雇用する被保険者数最低適用日数(教育訓練休暇等)

雇用する被保険者数 最低適用日数(教育訓練休暇等)
50人以上 25日以上
40人以上50人未満 20日以上
30人以上40人未満 15日以上
20人以上30人未満 10日以上
20人未満 5日以上

4.全コースで計画申請時に、企業全体の雇用する被保険者数が被保険者であることが確認できる書類(雇用契約書(写)等)(50人を超える場合は50人まで)必要となりました。まず、雇用契約書を整備してから、助成金の申請ということになります。

5.セルフ・キャリアドック実施計画書にキャリアコンサルタントの署名押印が必要となりました。

上記について事業主と協議・確認しました。
平成29年xx月xx日
キャリアコンサルタント登録番号 xxxxxxxx
キャリアコンサルタント氏名 ○○×× ㊞
電話番号xxx-xxxx-xxxx

6.申請に当たっての留意事項が具体的に追加されました。

支給申請書などの内容によっては、審査に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
⇒生産性要件が入り、さらに支給が遅くなることが予想されます。

人材開発支援助成金制度導入適用計画届(制度導入様式第1号)など、申請事業主が押印する印鑑については、雇用保険適用事業所設置届に押印した印鑑と同様の印鑑を使用してください。
⇒印鑑登録証明書(通称:印鑑証明)がとれる印鑑・・ということではないです。

各助成メニューで求めている添付書類は、原本から転記及び別途作成したものではなく、実際に事業場ごとに調製し、記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものを提出するようお願いします。原本から加工・転記したものや別途作成された書類と確認された場合はその書類は無効となります。
⇒雇用契約書(計画時提出)、出勤簿、賃金台帳の整備に配慮してください。

結果として、人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コース)の申請では、セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度で95万円、技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度でプラス47.5万円がメインの申請になります。

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