専門実践教育訓練給付を実施する事業者の新しい事務処理について

2014-07-15

     専門実践教育訓練給付に関連して、10月より教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が専門実践教育訓練給付の教育訓練を受講する場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を給付(平成30年度までの暫定措置)することになりました。 

    新しい事務処理として、受講証明書(支給単位期間(原則6カ月)毎に講座の受講状況及び訓練の到達状況を証明)、教育訓練支援給付金受講証明書(支給単位期間(原則2カ月)毎に講座の受講状況を証明)、専門実践教育訓練修了証明書や領収書を適正に発行するとともに、教育訓練給付金支給申請書及び教育訓練支援給付金受講証明書の交付や、公共職業安定所(ハローワーク)への申請方法及び申請期限を周知するなど、専門実践教育訓練給付制度に係る事務等を適正に実施し、制度の適正な運営に関して、公共職業安定所(ハローワーク)及び関係機関に対して協力を行うことが必要となりました。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000046501.pdf

 

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