改正情報 インターバル助成金 4/3受付開始、限度額倍増最大100万円!

2019-04-03

平成31年度のインターバル助成金=時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、限度額が最大100万円と倍増が確定しました。

このインターバル助成金が平成31年4月2日夜に厚生労働省HPを改定して、4月3日から交付(計画)申請を受付開始しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
申請マニュアルがまだアップしていないので、速報としてお知らせします。

1.支給限度額の倍増
勤務間インターバルが、
11時間以上なら1企業当たり最大(旧50万円)100万円を支給
9時間以上11時間未満なら、1企業当たり最大(旧40万円)80万円を支給

2.交付申請受付時期の前倒し
申請の受付は平成31年11月15日(金)まで(必着)です。
(昨年は12月1日までとなっていて、2週間前倒しとなりました。)
なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月15日以前に受付を締め切る場合があります。
とさらに警告しています。

3.支給申請時期の前倒し
事業実施期間が終了したときは、その日から起算して1か月を経過した日又は令和2年2月3日までのいずれか早い日までに支給申請が必要です。
(昨年は2月15日までとなっていて、2週間前倒しとなりました。)
この助成金は、期間終了後1ヶ月以内の支給申請を要求しています。また、添付書類が完全にそろわないと支給申請を受け付けません。ご注意ください。

添付書類で、賃金台帳、出勤簿なしは変わりません。
「支給要領の第3支給等の手続、2助成金の支給等」の添付書類の列記を見る限り、時間外労働等改善助成金支給要領(勤務間インターバル導入コース)を見る限り、賃金台帳、出勤簿は必要ありません。

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→