改正情報 人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)

2019-04-14

改正情報 人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)の平成31年4月1日改正の部分を人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース) のご案内(PL310401 開企04) の7ページよりピックアップしました。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000500312.pdf

① 教育訓練休暇付与コース内に新制度を新設
昨年度から導入された教育訓練休暇付与コース内に「長期教育訓練休暇制度」が新設されました。この制度は制度導入・適用計画期間内(3年間)に、雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く。)の教育訓練休暇取得開始日より1年の間に、所定労働日において120日以上の当該休暇を付与した事業主に対して助成を行う制度です。詳しくはP.49以降の記載をご参照ください。

② 一般訓練コース及び教育訓練休暇付与コースのうち長期教育訓練休暇制度における生産性要件の適用について
一般訓練コースにおける生産性要件の適用について、実績主義から成果主義(訓練開始年度の前年度とその3年後の生産性を比較)に変更。また、教育訓練休暇付与コースに新設される長期教育訓練休暇制度の生産性要件の適用についても、成果主義(当該制度導入後最初に適用した被保険者の休暇取得開始日の属する年度の前年度とその3年度後の生産性を比較)が適用されます。
例: 訓練開始が2019年度の場合→ 2018年度の生産性と2021年度の生産性を比較

③ e-ラーニングを活用して行う教育訓練を助成対象化
一般訓練コースにおいて、通信制等(e-ラーニングを含む)により実施される訓練(一般教育訓練給付指定講座に限る)が助成対象(経費助成のみ)に追加されます。

④ 大企業が助成対象となるコースが増加
一般訓練コース及び教育訓練休暇付与コースの助成対象に大企業が追加されます。

⑤ 東日本大震災に係る暫定措置対象範囲
適用対象地域が福島県のみとなります。

⑥ OJTカリキュラムの項目の明確化
OJTによる実施が要件となっている訓練を行う際に提出するカリキュラムの項目が明確化されます。(訓練参考様式第1号)

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