改正情報 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)変更点

2019-04-15

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、4月2日に交付要綱、支給要領が発表されました。申請マニュアルが準備中で不明点もありますが、現段階での変更点をお知らせします。
厚生労働省:時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

項目 平成30年度 平成31年度
交付要綱
上限
9時間以上11時間未満 40万円 9時間以上11時間未満 80万円
11時間以上  50万円 11時間以上 100万円
支給要領
支給対象の事業と支給単価等の上限
また、助成対象経費について、次のとおり支給単価等の上限を定める。

  1. 労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)の事業、労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発の事業に係る経費は、それぞれ合計30万円までとし、講師謝金は1時間あたり10万円までとする。
  2. 外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計30万円までとする。
  3. 就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計20万円までとする。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計2万円までとする。
  4. 就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計2万円までとする。
また、助成対象経費について、次のとおり支給単価等の上限を定める。

  1. 労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)の事業、労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発の事業に係る経費は、それぞれ合計10万円までとする。
  2. 外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計10万円までとする。
  3. 就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円までとする。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計1万円までとする。
  4. 就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
  5. 人材確保に向けた取組の事業に係る経費は、合計10万円までとする。
厚労省HP
交付申請の締切り
申請の受付は
平成30年12月3日まで
申請の受付は
平成31年11月15日(金)まで(必着)です。
交付要綱
支給申請の締切り
改善事業主は、事業実施期間が終了したときは、その日から起算して1か月を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月15日のいずれか早い日までに 改善事業主は、事業実施期間が終了したときは、その日から起算して1か月を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月3日のいずれか早い日までに

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