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歯科医院における診察ユニット増設について、「待機時間を削減したい」は対象外です

2024年3月19日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「歯科医院における診察ユニット増設について、「待機時間を削減したい」は対象外、「患者一人当たりに要する作業時間が短縮」すれば対象」について説明します。

歯科医院における診察ユニット増設について、「待機時間を削減したい」は対象外です。
診察ユニットが機能アップしていて、「患者一人当たりに要する作業時間が短縮」すれば対象となります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版43ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-38
【問い合わせ要約】
歯科医院における診察ユニットの増設について
【問い合わせ内容】
①歯科医院における診察ユニット増設について
現在、歯科医師1 名、衛生士3 名が、各々ユニット1 台(計4 台)で診療している。
次の患者を診療する際には、ユニットの清掃、準備(約3 分)が必要となり、歯科助手2 名が当該作業にあたるが、その間、医師・衛生士は待機することになるため、ユニットをもう1 台増設してこの待機時間を削減したいというもの(次の患者を5 台目に待機させておくことで、医師・衛生士は待機せずすぐに次の診療に入れる。)。
午前患者(12 名-4(最初の4 名は不要のため))×3=24 分、午後患者(12-4)×3=24
分、1 日約50 分の時間短縮。
本件の場合、人員を増加しているわけではないが、Ⅳ-94 に基づき、ユニット増加率、人員増加率で判断すべきか。
② 日々残業となっているために、上記事業を実施したいという場合はどうか。
【回答】
歯科医院などにおいて、労働能率増進効果が認められるかは、患者一人当たりに要する作業時間が短縮するかどうかで判断することとする。
①について
本件の場合、ユニットを増設することで、患者と次の患者との間隔は縮減されるものの、(労働者たる)歯科医と衛生士の「患者1人あたりに要する作業時間」自体は減少されるものではないことから労働能率の増進に資するものとは認められず、支給対象外である。
②について
日々発生していた残業が減少したとしても、上記のとおり労働能率の増進に資するものと認められない以上、支給対象外である。”

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
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人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金 今まで内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事は助成対象外

2024年3月18日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事」について説明します。

電話機は、汎用事務機器であり、電話機に関連する内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事も支給対象外である。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版42ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-36
【問い合わせ要約】
今まで内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
労働能率の増進のため、今まで内線の通じてなかった電話に内線を通じさせる工事は支給対象になるか。なお、電話自体は現在使用している電話を使用するものである。
【回答】
電話機は、汎用事務機器であり、支給対象外である。

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【内容】
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働き方改革推進支援助成金 豚舎へ豚の盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは支給対象外

2024年3月17日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは支給対象外」について説明します。

豚舎へ豚の盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは、通常の事業活動に伴う経費に該当し、助成対象外です

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版39ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-23
【問い合わせ要約】
精肉業において製造現場から離れた豚舎に監視カメラを導入する場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。
【回答】
Ⅳ-82 において、「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。

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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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働き方改革推進支援助成金 システム、製造機械等の長期保証料については支給対象外

2024年3月16日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「システム、製造機械等の長期保証料については支給対象外」について説明します。

機器等が故障した場合、それを修理することは、労働能率増進効果がないので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。となっています。
【山上コメント】
見積書に、保証料2年分20万円を含む。と書いてあると、20万円が対象経費から減額されます。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-12
【問い合わせ要約】
故障した場合に備えての長期保証料は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
機器の故障等に備えて長期保証プランに加入する際、長期保証料は助成金の対象となるか。
【回答】
長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。

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働き方改革推進支援助成金 新たな人材を追加するのに合わせて貨物自動車を追加導入することは対象外

2024年3月15日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入すること」について説明します。

新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版40ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-28
【問い合わせ要約】
新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合は助成対象となるか【問い合わせ内容】
貨物自動車運送事業を営む企業である。貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。
本件貨物自動車の追加購入は、支給対象となるか。
【回答】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となりうる。しかしながら、本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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本日2回目配信です 事業改善助成金令和6年度改正について

2024年3月14日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「事業改善助成金令和6年度改正について」について説明します。

業務改善助成金の令和6年度(改正)4/1~が発表されました。
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
令和6年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf

改正点は、下記のようになりますが、
〇 車・ PC などの導入は、物価高騰等要件が必要となりました。
〇 令和6年度業務改善助成金では、これまでの年度で2回申請が、年度1回だけの申請となります。
※令和6年 3月 31 日までに申請して、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも、もう1回申請可能です。
〇 申請締切り、事業完了期限も1か月早まりますので、ご注意ください。

1.特例事業者要件
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの 「生産量要件」
が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
2.経費の特例
「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた
「関連する経費」が終了
(車・ PC などの導入は引き続き実施)
3.申請回数 令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
4.賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
5.申請期限
令和6年12 月 27 日 まで
6.事業完了期限
令和7年1月31 日 まで

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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

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働き方改革推進支援助成金 除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となりうる。

2024年3月14日

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今回は、「除雪車」について説明します。

除雪車は、(労働能率の向上があれば)特種用途自動車等として支給対象となります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版39ページ
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Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-26
【問い合わせ要約】
除雪車は助成対象となるか
【問い合わせ内容】除雪車は支給対象となるか。なお、本件申請予定の除雪車は、小型特殊用途自動車もしくは大型特殊用途自動車に該当するもの。
【回答】支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以外のものをいう。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となりうる。

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働き方改革推進支援助成金  超小型EV(電気自動車)は、助成対象外

2024年3月13日

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今回は、「超小型EV」について説明します。
超小型EV(電気自動車)は、原動機付き自転車に該当する。助成対象外。

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https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-17
【問い合わせ要約】
超小型EV(電気自動車)は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。
【回答】
超小型EV は法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤に該当するものであり支給対象外である。

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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金 電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり助成対象外となる。

2024年3月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「電動アシスト折り畳み自転車」について説明します。

電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、通常事業活動に伴う経費となり助成対象外である。
【山上コメント】
通常の自転車から電動アシスト折り畳み自転車にすると労働能率は上がる場合が多いが、通常事業活動に伴う経費となり助成対象外である。

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Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-16
【問い合わせ要約】
電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。
【回答】Ⅳ-⑨-16 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
 電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。

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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金 バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外

2024年3月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「バイク、オートバイ」について説明します。

3輪のケータリングバイクを含めて、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当して、支給対象外となっています。

【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-15
【問い合わせ要約】
原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか
【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
【回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。

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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

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