働き方改革助成金適用猶予コース

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)Q&A

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)は、なぜ、できたのですか?
建設業については、36協定で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていましたが、令和6年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。そのため、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)が最終年度になりました。厚労省では働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)を新しく概算要求しました。

⇒新設 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
令和5年度概算要求額 42億円

建設事業の成果目標と上限額
【36協定の見直し】

  1. 月80H超→月60H以下:250万円
  2. 月80H超→月60~80H:150万円
  3. 月60~80H→60H以下:200万円

【週休2日制の導入】4週4休から4週8休まで、1日増加するごとに25万円を支給

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の対象機械はどんなものですか?
対象機械は下記のようなものが対象となります。
  • 軽トラック
    エブリィ、N-VAN等の軽自動車箱バン
  • トラック
    トヨタ・プロボックス
    日産ADバン等の貨物自動車(ハイブリッドを除く)
  • ダンプトラック
  • ミニバックホウ
  • ミニ油圧ショベル
  • パワーゲート付き貨物自動車
  • 高所作業車
  • 除雪機
  • 型枠自動洗浄機
  • 斜面対応型の小型草刈機
  • 最新型のボーリングマシン
  • 3Dプリンタ
  • 溶接機
  • 精密自動横切盤
  • 塗装機械
  • ダクト製作機
  • 配管・運搬機材
  • 空調配管の自動曲げ工具
  • 電動式空調機吊上げ工具
  • 空調配管端部拡張工具
  • ホイストクレーン
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の対象システムはどんなものですか?
対象システムは下記のようなものが対象となります。
  • 施工管理システム
  • 建築工事最新見積システム
  • 建築積算システム
  • 建設業用業務ソフト
  • 売上・売掛・請求管理システム
  • 発注・仕入・買掛管理システム
  • 入出庫・棚卸・在庫管理システム
  • 勤怠システム
  • 給与システム
  • 財務システム等

なお、財務システム100万円と軽箱バン150万円で合計250万円というに組合せは可能です。

令和4年度 働き方改革助成金資料

働き方改革推進支援助成金 Q&A

令和4年度も4月1日に「働き方改革推進支援助成金」の詳細が発表されました。
このページでは、Q&A形式で、第1~第4までについて説明いたします。

第1 働き方改革推進支援助成金の3コースの全体の概要、対比
第2 36協定要件無しの労働時間短縮・年休促進支援コースについて
第3 100万円に倍増した労働時間適正管理推進コースについて
第4 交付申請から支給まで、注意点等

(注)各コースのうち、団体推進コースは一般的なものではないこと。勤務間インターバル導入コースは、36協定要件、かつ、令和2年4月1日から令和4年3月31日までにおいて、月45時間を超える時間外労働の実態があることが要件であり、詳細な説明を省略しました。

第1 働き方改革推進支援助成金の3コースの全体の概要、対比

第1Q1. 令和4年度の働き方改革推進支援助成金3コースの概要と要件などを教えてください。

A. 労働時間短縮・年休促進支援コース、以下「時短・年休コース」では、前年度同様に36協定要件が無く、勤務間インターバル導入コースでは、前年度同様に36協定とさらに45時間超の残業要件が付きました。
労働時間適正管理推進コースは、36協定ありですが、100万円と倍増して使いたいコースになりました。前年度に時短・年休コースを申請した会社でも36協定がありますが申請可能です


勤務間インターバル導入コース 労働時間短縮・年休支援促進コース 労働時間適正管理推進コース
管轄 厚生労働省労働基準局 労働条件政策課
申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
概要 勤務間インターバル制度を導入し、定着を促進するために、労働能率の増進に資する設備・機器等を導入・更新して、成果を上げた事業主にその経費の一部を助成する。 働き方改革推進に向けて、時短、年休取得促進の環境整備を行うことを目的として、労働能率の増進に資する設備・機器等を導入・更新して、成果を上げた事業主にその経費の一部を助成する。 労務・労働時間の適正管理を推進するため、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成する。
導入制度 新たに11時間以上の勤務間インターバル導入コースで100万円 新たに下記制度を導入
① 年次有給休暇の計画的付与50万円(新規設定)
② 特別休暇どれか一つで25万円
(ボランティア休暇)
(新型コロナウイルス感染症に関する休暇)
(不妊治療に関する休暇)
③ 時間単位の年次有給休暇制度25万円
① 新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること。
② 新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
助成額 最大100万円・8割 最大100万円・8割 最大100万円・8割
併給調整 1年度につき、労働時間短縮・年休支援促進コースと勤務間インターバル導入コースと労働時間適正管理推進コースはいずれか一つ
36協定要件 令和4年4月1日に有効な36協定を届出していること。 36協定要件無し。 令和4年4月1日に有効な36協定を届出していること。
残業があること要件 令和2年4月1日から令和4年3月31日までにおいて、月45時間を超える時間外労働の実態があること。 残業があること要件無し。 残業があること要件無し。
解雇制限 賃金アップの加算を申請しない限り、解雇等による制限はありません。
交付申請期限 令和4年11月30日まで、令和3年は10月15日(10月13日予告)終了 令和4年11月30日まで、令和3年は10月15日(10月13日予告)終了 令和4年11月30日まで、令和3年は10月15日(10月13日予告)終了
事業実施期限 令和5年1月31日まで 令和5年1月31日まで 令和5年1月31日まで
支給申請期限 事業実施期間が終了した日から30日以内または令和5年2月10日(金)のいずれか早い日まで 事業実施期間が終了した日から30日以内または令和5年2月10日(金)のいずれか早い日まで 事業実施期間が終了した日から30日以内または令和5年2月10日(金)のいずれか早い日まで

コース選択例示
36協定の届出の有無、
45時間超残業の有無、
勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクする勤怠、賃金台帳システム導入の有無で選択が異なります。

1. 令和4年4月1日に有効な36協定を届出していない
⇒ (1) 36協定無しの労働時間短縮・年休支援促進コースの一択です。
① 就業規則に、年次有給休暇の計画的付与、特別休暇、時間単位年休の規定がない場合
新たに、年次有給休暇の計画的付与50万円、特別休暇25万円、時間単位年休25万円、合計100万円可能
② 就業規則に、年次有給休暇の計画的付与はないが、特別休暇、時間単位年休の規定はある場合(時短・年休コース申請済み)
新たに、年次有給休暇の計画的付与50万円のみ可能

2. 令和4年4月1日に有効な36協定を届出している
⇒ 令和2年4月1日から令和4年3月31日までにおいて、月45時間を超える時間外労働の実態がある場合。かつ、インターバル規程が無い場合。
(1) 勤務間インターバル導入コース100万円可能

⇒ 上記の月45時間を超える時間外労働の実態はない、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクする勤怠、給与システムを導入する。
(2) 労働時間適正管理推進コース100万円可能 推奨

(3) 労働時間短縮・年休支援促進コースは当然、36協定が届出されていても申請できます。
① 就業規則に、年次有給休暇の計画的付与、特別休暇、時間単位年休の規定がない場合
新たに、年次有給休暇の計画的付与50万円、特別休暇25万円、時間単位年休25万円、合計100万円可能
② 就業規則に、年次有給休暇の計画的付与はないが、特別休暇、時間単位年休の規定はある場合(時短・年休コース申請済み)
新たに、年次有給休暇の計画的付与50万円のみ可能

コース選択でわからない場合には、
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第1Q2. そもそも、「働き方改革推進支援助成金」とは何ですか?

A. 厚労省の助成金で、その定義は、「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用(助成経費_第1Q4)の一部を助成するものです。としています。
その中に、労働時間短縮・年休促進支援コース、労働時間適正管理推進コース等のコースがあります。2019年度に勤務間インターバル導入コースが始まり、大人気になったため、「インターバル助成金」と言われることもあります。
働き方改革推進支援助成金は、申請先がハローワーク助成金センターではなく、雇用環境・均等部(室)であること、(相)見積書の要求、労働時間設定改善委員会の開催、写真撮影、議事禄作成等が通常の助成金と異なるため、関与していない社労士事務所もあります。
当事務所では、2018年度以前の職場意識改善助成金のころから取組んでいて、100コースを超える申請実績で、交付決定、支給決定で100%となっています。

第1Q3. 働き方改革推進支援助成金受給の要件の労働者災害補償保険適用事業主とは何ですか?

A. 受給要件は、労働者災害補償保険の適用事業主であることがあります。
働き方改革推進支援助成金は、労働者災害補償保険法施行規則第28条を根拠法令していて、雇用保険の助成金ではないため、労働者災害補償保険の適用事業主となっています。バート、アルバイトさんだけで雇用保険加入者がいないケースでも労働者がいれば、要件は満たします。

第1Q4. 働き方改革推進支援助成金受給の要件の中小企業事業主とは何ですか?

A.  働き方改革推進支援助成金は中小企業事業主のみとなっています。

中小企業事業主の考え方

産業分類 常時雇用する労働者数 資本金等
小売業
(飲食店を含む)
50人以下 又は 5,000万円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
その他 300人以下 3億円以下

例1 食料品小売業で労働者数20人、株式会社、資本金1,000万円では、産業分類_小売業、常時雇用する労働者数50人以下又は資本金等5,000万円以下に該当して、中小企業事業主となります。
(株式会社及び有限会社で資本金5,000万円以下は労働者数に関係なく、中小企業事業主です)

例2 製造業で労働者数200人、株式会社、資本金5億円では、産業分類_その他、常時雇用する労働者数200人以下と300人以下に該当して、資本金等5億円と3億円以下には該当しませんが、「又は」の要件で労働者数以下と資本金等以下のどちらかでよいため中小企業事業主となります。

例3 特別養護老人ホーム運営の社会福祉法人で労働者数150人、資本金等がないで、産業分類_サービス業、常時雇用する労働者数150人から100人以下にならず、資本金等もないため、中小企業事業主にならず、働き方改革推進支援助成金の対象となっていません。

第1Q5. 助成対象経費とは何ですか?

A. 下記取り組み内容が対象となります。組み合わせて何個でも可能です。
(1)労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
(2)労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組 ((1)~(5)は各上限10万円)
(6)労務管理用ソフトウェアなどの導入・更新
(7)労務管理用機器などの導入・更新
(8)デジタル式運行記録計などの導入・更新
(9)労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

【労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新】とは、貨物自動車、3Dプリンタ、各種計測器、コンプレッサー、電動工具、除雪機、会計システム、販売システム、ECサイト作成費用等(パソコン、タブレット、エアコン等を除く)と時短になれば幅広く認められています。
働き方改革推進支援助成金業界別対応物品サービス一覧をeメールで送ります。
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第1Q6. 受給金額の仕組みはどうなりますか?

A. 対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します。ただし、100万円が上限になります。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組でQ.4のA.
(6)から(9)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5(8割)となります。

第1Q7. 令和3年度から働き方改革推進支援助成金の(相)見積先に制限があるようですが?

A. 申請事業主、申請代理(代行)社労士(関連企業を含む)を事業の受給者にした場合には不支給となります。
※「申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。となりました。
導入物の貨物自動車、給与ソフト等を申請者や申請代理社労士へ発注したり、申請者や申請代理社労士の関連企業へ発注したりすると不支給です。
また、申請代理社労士が就業規則の改定(料金をもらって)を自身で行うことは行われてきましたがこれも不支給です。
対応策は、導入物の貨物自動車、給与ソフト等を関係のないところに発注して、100万円枠を使い切るくらいです。
なお、当事務所でも就業規則改定等はできますので、(相)見積書を出すことは可能です。

第2 36協定要件無しの労働時間短縮・年休促進支援コースについて

第2Q1. 時短・年休コースの平成3年度と平成4年度の違いは何ですか?

A1. 新たな年次有給休暇の計画付与の設定で50万円(新規)
時短・年休コースでは、
働き方改革推進支援助成金支給要領(労働時間短縮・年休促進支援コース)1ページ上11行目
なお、支給は、交付要綱第3条第3項の各成果目標ごと1事業主1回に限る。としていて、
令和3年度に、下記の時間単位年次有給休暇、有給の特別休暇で時短・年休コースを申請していた場合でも、
令和4年度は、「年次有給休暇の計画付与」で時短・年休コースを申請可能です。

A2. 新たな時間単位年次有給休暇の設定で25万円(前年度50万円)

A3. 新たな有給の特別休暇の下記のいずれか一つの設定で25万円(前年度50万円)
(1)病気休暇
(2)教育訓練休暇
(3)ボランティア休暇
(4) 新型コロナウイルス感染症に関する休暇
(5) 不妊治療に関する休暇

第2Q2. 年次有給休暇の計画付与の設定を教えてください?

A. 厚労省のモデル就業規則では、新たに、下記の第4項と労使協定を追加します。
(年次有給休暇)
第22条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続期間 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月以上
4日 169日から216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から726日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

3 第1項又は第2項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

4 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

(労使協定例:一斉付与方式の場合)_休日が土日・祝祭日のケース
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
〇〇株式会社と従業員代表〇〇〇〇とは、標記に関して次のとおり協定する。
1. 当社の本社に勤務する社員が有する年次有給休暇のうち5日分については、次の日に与えるものとする。
令和4年度 8月15日、8月16日、12月29日、12月30日、1月3日
令和5年度 8月14日、8月15日、12月29日、1月30日、1月2日
以降、8月13日から16日の間で2日間、12月29日から翌年1月3日の間で3日間、合計5日間を従業員代表と協議して与えるものとする。
2. 社員のうち、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた日数が5日に満たないものについては、その不足する日数の限度で、前項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
3. 業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社はと協議の上、第1項に定める指定日を変更するものとする。

第2Q3. 当社では、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))でコロナの特別休暇を設定したのですが?

A. 新型コロナウイルス感染症に関する休暇では、新たな設定とならないケースがあり、
(3)ボランティア休暇、(5) 不妊治療に関する休暇等を設定してください。

第3 100万円に倍増した労働時間適正管理推進コースについて

第3Q1. 労働時間適正管理推進コースの交付申請要件は何ですか?

A. ① 労働者災害補償保険適用事業主、かつ、② 中小企業事業主の他に下記の全てが要件です。
③ 全ての指定対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
④ 全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
⑤ 全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、労働基準法第36条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)を締結・届出している事業主であること。(※)
※ 交付要綱附則の適用日(令和4年4月1日)以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。
結果として、令和4年4月1日の前日の令和4年3月31日時点で有効な36協定が要件です。
⑥ 全ての指定対象事業場において、常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、労働基準法第39条第7項に基づく、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること。
(時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等の例)
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

第3Q2. 労働時間適正管理推進コースの成果目標(支給の要件)は何ですか?

A. 成果目標は、全ての指定対象事業場において、以下の①から③までの全ての取組を実施することです。
① 新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※1)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
(※1)ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。
② 新たに賃金台帳等の労務管理書類(労働基準法第109条に基づく記録の保存が義務づけられている書類のことをいう。)について5年間保存することを就業規則等に規定すること。(※2)
賃金台帳等の労務管理書類の5年間保存規程の例
(記録の保存)
第○条 労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類について、5年間保存することとし、労働者から申し出があった場合は、速やかに同記録に係る個人情報を開示することとする。
(注) 労働基準法第109条に基づき記録の保存が義務づけられている書類は、以下のものが対象になります。
① 労働者名簿
② 賃金台帳
③ 雇入れに関する書類 … 雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書等
④ 解雇に関する書類 … 解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書等
⑤ 災害補償に関する書類 … 診断書、補償の支払、領収関係書類等
⑥ 賃金に関する書類 … 賃金決定関係書類、昇給減給関係書類等
⑦ その他労働関係に関する重要な書類
… 出勤簿、タイムカード等の記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類等
⑧ 労働基準法施行規則等で保存期間が定められている記録

③ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)(※4)に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。
(※4)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
リーフレット「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

第3Q3. 労働時間適正管理推進コースの支給申請時の成果目標の達成状況に関する証拠書類は何ですか?
「大阪労働局、沖縄労働局_令和3(2021)年度  働き方改革推進支援助成金労働時間適正管理推進コース チェックリスト」より

A. 支給申請時には下記の資料を提出します。
① ITシステムの導入が確認できる資料
□契約日が確認できる書類(契約書・発注書等)
□納品日が確認できる書類(納品書等)
□導入物の写真(設置状況がわかる遠景のもの及び銘板等型番がわかる近景のもの)
□導入したソフトウェア等を使用して出力した帳票類(勤怠管理及び賃金計算の状況が確認できる資料)
② 作成・変更後の就業規則の写し
賃金台帳等の労務管理書類の5年間保存規程の例
(記録の保存)
第○条 労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類について、5年間保存することとし、労働者から申し出があった場合は、速やかに同記録に係る個人情報を開示することとする。が入った就業規則
③「労働時間適正把握ガイドライン」に係る研修の実施が確認できる資料
□実施日時・実施場所・実施者・被実施者・実施内容が明らかとなる書類
□研修で使用したテキストの写し
□被実施者全員のアンケート結果の写し(理解度を測るものに限る)(記名があるもの)
□実施した際の写真

第4 交付申請から支給まで、注意点等

第4Q1. 助成金支給までの流れはどうなりますか?

A. 下記のような流れとなります。
【第1段階】
就業規則の整備と確認、(相)見積書(印鑑推奨、有効期間3カ月以上)の取得をすること。

【第2段階】
働き方改革推進支援助成金交付申請を令和4年11月30日までに行うこと。(前年度は10月15日に締切)締切り予想は9月末です。

【第3段階】
1か月くらいで(不)交付決定が出ます。なお、交付決定まで発注ができません。
発注、納品、請求、支払い、就業規則改定、制度の周知(掲示等)、労働時間設定改善委員会の開催をして、写真撮影、議事禄作成をします。

【第4段階】
事業実施予定期間が終了した日から30日以内または令和5年2月10日までのいずれか早い日までに支給申請が必要です。

第4Q2. やまがみ社会保険労務士事務所への報酬のシステムはどうなりますか?

A. 原則として、交付決定時11万円、支給時は支給額100万円×25%–11万円で14万円となります。交付決定前に料金をいただいていません。
顧問契約は必要ありません。税込みです。

第4Q3. 個人事業であるが、申請は可能ですか?

A. 申請できる事業主は、法人、個人を問いません。労働者1人以上を雇用するなどの条件を満たせば申請は可能です。

第4Q4. 会社都合の離職者(解雇)が3か月前にあるが申請は可能ですか?

A. 時短・年休コースは、解雇があっても申請は可能です(賃金加算分を除く)。

第4Q5. 当社は、就業規則、賃金規程がないのですが?

A. 就業規則、賃金規程は、当事務所用意の簡単なものであれば、交付決定時11万円の中で作成可能です。古い就業規則の改定時は別途見積をいたします。

第4Q6. 法人が違えば、社長が同じでも別に申請可能ですか?

A. 可能です。過去には、3社で申請された社長も複数おられます。

第4Q7. 前年度に働き方改革推進支援助成金が受給されている場合は申請できますか?

A. はい、別の取組であれば可能です。前年度に時短・年休コースを受給していても、今年度に労働時間適正管理推進コースの申請は可能です。

第4Q8. 受給した助成金の消費税の取り扱いは?

A. 厚生労働省の助成金は消費税が不課税です。そのため、原則として、税抜きで申請します。

第4Q9. 助成金をもらった後についての義務はありますか?

A. 購入した貨物自動車、工作機械等の転売時の管轄労働協局長への報告義務があります。
また、助成金を受けた場合には、国の会計監査の対象になることがあります。その期間が5年間となっていて、申請書類や助成金の対象となった方の支給申請の添付書類等(出勤簿、賃金台帳)については保管期間が5年になります。

出典 
「働き方改革推進支援助成金 各コース 申請マニュアル(2022年度)」
「沖縄労働局 令和3(2021)年度  働き方改革推進支援助成金労働時間適正管理推進コース チェックリスト」

以上