働き方改革助成金

働き方改革助成金の概要

働き方改革助成金は、平成30年8月に、働き方改革に関する法律が成立し、時短、年次有給休暇の取得促進の中で誕生しました。
簡単には、
時短、年次有給休暇の取得促進の制度を新しく導入する会社に
時短になるシステム、機械、貨物自動車等の購入に対して、8割の補助
をするというものです。
(コースによって、50万円~250万円の上限あり)

主な要件

資本金5,000万円以下、または、労働者100人以下
雇用保険適用の労働者が1人以上いること
交付申請して、交付決定後に、時短になるシステム、機械等の購入すること

助成額

8割(30人以上の事業主は7.5割)
(コースによって、50万円~250万円の上限あり)

働き方改革助成金 3コース比較

働き方改革助成金令和6年度改正

適用猶予業種等対応コース⇒ 業種別課題対応コースに変更

労働時間適正管理推進コース⇒ 廃止しました。

働き方改革推進支援助成金の「提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定の廃止」について

前年度まで、働き方改革推進支援助成金の提出代行者または事務代理者である社労士(法人)が、事業の受注者とした場合には、不支給となります。となっていました。
就業規則の変更から、研修の実施はもちろん、勤怠システムなどの販売もできませんでした。

令和6年度から提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定が廃止され、提出代行者または事務代理者の社労士(法人)は、就業規則の変更、研修の実施(各10万円)まで、労働能率の増進に資する給与システム等、機械、貨物自動車等は上限無しで販売可能となりました。
なお、見積書、相見積書の提出は必要です。

対象となるシステム、機械等

システム等

  • 売上・売掛・請求管理システム
  • 勤怠システム
  • 給与システム
  • 財務システム
  • POSレジのシステム
  • CAD
  • 専門業務ソフト等の労働時間の短縮になるシステム

機械等

  • ドローン
  • 3Dプリンタ
  • 除雪機
  • 草刈り機
  • フォークリフト
  • POSレジ
  • セルフレジ
  • 自動釣銭機
  • お運びロボット
  • 溶接機
  • 塗装機械
  • 自動かんな盤
  • その他の製造業向け機械
  • シャリ弁ロボ
  • 食器洗浄機
  • オートフライヤー
  • 自動海苔巻き機
  • インパクトドライバ
  • 電動マルノコ
  • ミニバックホウ
  • 高所作業車

貨物自動車等(原則として新規導入)

  • 軽トラック
  • ●エブリィ、N-VAN等の軽貨物箱バン
  • ●トヨタ・プロボックス、タウンエース、ハイエース等の貨物自動車(ハイブリッド除く)
  • ●トラック、ダンプ等の労働時間の短縮になる貨物自動車
  • ●車いすごと乗れるリフト付き車両、スロープ付き車両等の特殊用途自動車
労働者の労働時間短縮になることが要件です。

助成金の対象とならない物・サービス

複合機リース料、ガソリン代等

通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)

パソコン、タブレット等

パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用

乗用自動車等

乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。)の購入費用

LED電球への交換費用等

単なる経費削減を目的としたもの

エアコン、トイレの改築費用等

不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用 

働き方改革助成金 3コースの説明

1 働き方改革助成金(時短・年休コース) (年休等メニュー)
⇒事前36協定要件無し、50万円・8割
2 働き方改革助成金(時短・年休コース) (36協定メニュー)
⇒事前36協定要件あり、かつ月限度60時間超、150万円・8割
3 働き方改革助成金(業種別課題コース)
⇒建設業等、事前36協定要件あり、かつ月限度60時間超、200万円・8割

1 . (1) 働き方助成金(時短・年休コース)(年休等メニュー)の概要

小売業で労働者数8人のA社は、時短のために販売システム62.5万円を購入し、年次有給休暇の計画的付与と時間単位の年次有給休暇かつ、ボランティア休暇又は不妊治療休暇等を就業規則に設定した。
助成額は、62.5万円×8割で50万円です。

基本条件

業種を問わず、雇用保険加入の労働者が1人以上いること
⇒事前の36協定の要件はありません。

助成額

新たに年次有給休暇の計画的付与 25万円
新たに時間単位の年次有給休暇かつ、ボランティア休暇又は不妊治療休暇等 25万円
8割(30人以上の事業主は7.5割)の補助

1 . (2)働き方助成金(時短・年休コース)(年休等メニュー)の流れ

36協定の届出がなければ、働き方助成金(時短・年休コース)(年休等メニュー)
50万円のみとなります。

2 . (1)き方助成金(時短・年休コース)(36協定メニュー)の概要

小売業で労働者数6人のB社は、令和6年3月末までに月限度時間65時間の36協定が労基署に届出済みであった。時短のためにセルフレジ、自動釣銭機187.5万円を購入し、36協定限度時間を60時間に下げて労基署に届出した。
助成額は、7.5万円×8割で150万円です。

主な要件

業種を問わず、雇用保険加入の労働者が1人以上いること
令和6年3月末までに月60H超の36協定の届出済みであること

助成額

(36協定の見直し) 月60H超~80H以下→60H以下:限度150万円
8割(30人以上の事業主は7.5割)の補助

注意点

(1)建設業、運転の業務等では、業種別課題コースの方が補助額が多くなります。
(2)36協定の見直しができない(限度時間を下げられない)場合には、当コースは対象外ですが、時短・年休コース(年休等メニュー)、勤務間インターバル導入コースは対象となり得ます。

2 . (2)働き方助成金(時短・年休コース)(36協定メニュー)の流れ

令和6年3月末までに、60時間超(例65時間)の36協定の届出済みであれば、働き方助成金(時短・年休コース)(36協定メニュー)150万円が選択できます。

3 . (1)働き方助成金(業種別課題コース)の概要

建設業で労働者数8人のC社は、令和6年3月末までに月限度時間70時間の36協定が労基署に届出済みであった。時短のためにミニショベル250万円を購入し、36協定限度時間を60時間に下げて労基署に届出した。
助成額は、250万円×8割で200万円です。

主な要件

建設業、自動車運転等の業務であること、雇用保険加入の労働者が1人以上いること
令和6年3月末までに月60H超の36協定の届出済みであること

助成額

(36協定の見直し) 月60H超~80H以下→60H以下:限度200万円
8割(30人以上の事業主は7.5割)の補助

注意点

(1)建設業、運送業では、資本金3億円以下又は労働者数300人以下の中小企業要件となります。
(2)36協定の見直しができない(限度時間を下げられない)場合には、当コースは対象外ですが、時短・年休コース(年休等メニュー)、適正管理コースは対象となり得ます。

3 . (2)働き方助成金(業種別課題コース)の流れ

建設業、自動車運転の業務等の業種限定

建設業、自動車運転の業務等の業種で、かつ令和6年3月末までに、60時間超(例65時間)の36協定の届出済みであれば、働き方助成金(業種別課題コース)200万円が選択できます。