働き方改革助成金
働き方改革助成金の概要、令和7年改正、要件などをQ&Aで徹底解説
CONTENTS
Q1.そもそも働き方改革助成金とは、どんな制度ですか?
A1. 働き方改革助成金の概要は下記の通りです。
1. 令和7年度の働き方改革助成金の一覧表は下記の通りです。
時短・年休コース (年休等メニュー) |
時短・年休コース (36協定メニュー) |
業種別課題対応コース (建設業・自動車運転業務等限定) |
勤務間インターバル 導入コース |
|
---|---|---|---|---|
36協定要件 | 36協定要件無し | R6年12月31日までに 60時間を超える 36協定を届出済み |
R6年12月31日までに 60時間を超える 36協定を届出済み |
R7年3月31日までに 36協定届出済み R5・6年度に45時間超の残業 |
導入制度 | 【年休等の制度】 ①新たに年次有給休暇の計画付与:25万円 ②新たに時間単位の年次有給休暇制度かつ、特別休暇どれか一つ(ボランティア休暇/不妊治療休暇等):25万円 |
【36協定の見直し】 ①月80H超→月60H以下:150万円 ②月60H超~80H→月60H以下:100万円 |
【36協定の見直し】 ①月80H超→月60H以下:250万円 ②月80H超→月60~80H:150万円 ③月60H超~80H→月60H以下:200万円 【年休等の制度】50万円 【勤務間インターバル】150万円 |
【勤務間インターバル】 新規に9時間以上の勤務間インターバル制度を導入 9~11H:100万円 11H以上:120万円 |
年度 | 1年度につき、いずれか一つのコース |
現時点で、36協定が届出されていなければ、時短・年休コース(年休等メニュー)の一択となります。
2. 働き方改革助成金は、中小企業のみを対象としています。
以下のA又はBの要件を満たす事業者です。
3. 働き方改革助成金には、3つのコースがあります。
- (1)労働時間短縮・年休促進支援コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。としています。 - (2)業種別課題対応コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。としています。 - (3)勤務間インターバル導入コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。としています。
Q2.働き方改革助成金の令和7年度改正の内容とはどんなことですか?
A2. 働き方改革助成金の令和7年度(改正)は、下記の通りです。
1.賃金引上げに7%以上の区分を新設して、上限720万円の区分を作りました。
【賃金引上げ加算の7%区分の追加(全コースで対応)】
令和6年度【賃金引上げ加算】(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上引上げ | 30万円 | 60万円 | 100万円 | 1人当たり10万円(上限300万円) |
5%以上引上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円(上限480万円) |
※30人を超えると半額となります。
令和7年度【賃金引上げ加算】(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上引上げ | 12万円 | 24万円 | 40万円 | 1人当たり4万円(上限120万円) |
5%以上引上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円(上限480万円) |
7%以上引上げ | 72万円 | 144万円 | 240万円 | 1人当たり24万円(上限720万円) |
※30人を超えると半額となります。
【業務改善助成金とW申請の就業規則例】
賃金規定(事業場内最低賃金)
第15条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,253円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和7年7月21日から施行する。
附 則
1.この規程は、令7年2月1日から施行する。
2.この規程は、令和7年7月21日から改定施行する。
【働き方改革助成金だけの賃金引上げ申請】
(臨時昇給させる場合)
第○条○○部署に所属する労働者(又は勤務成績その他が良好な労働者(例えば、人事考課の評点がA以上の労働者等))について、基本給、○○手当を含めた賃金総額について、3%(5%)引上げを行う。
附則この規程は、令和7年7月21日から施行する。
2. 時短・年休コースと業種別課題対応コースの36協定削減メニューで36協定の届出期限を令和6年12月31日までと3か月前倒ししました。
【36協定削減メニューで36協定の届出期限の前倒し(時短・年休コースと業種別課題対応コース)】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
したがって、令和6年12月31日までに60時間を超える36協定が届出(すでに期限が切れていても)されていれば対象です。
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)2ページ
(5)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
また、交付要綱第3条第3項(4)の中小企業事業主においては、全ての指定対象事業場について、令和6年度の製糖期間における36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること(※)。
なお、令和6年度に交付要綱第3条第3項(1)①を成果目標として設定し、延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主においては、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、当該助成金の支給の前提となった36協定が有効であることで足りること。
(※)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
3. 「長時間労働恒常化要件」で乗用車、パソコン等が可能になりました。
【長時間労働恒常化要件の新設 (全コースで対応)】
(1)長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
過去2年間にわたって36協定における特別延長時間が1か月60時間を超えている事業主をいいます。
(2)緩和対象となる経費
自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車)等の購入費用
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
(3)提出する36協定
〇かつ、2年間を超えて、1日も途切れずに、36協定が提出されていること。
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定
を添付資料として、交付申請を行う。
【山上コメント】
自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車)、パソコン、タブレット、スマートフォンを購入したい場合のみ、長時間労働恒常化要件(過去2年間にわたって36協定における特別延長時間が1か月60時間を超えていること)を検討することになります。
4. 業種別課題対応コースの対象業種に、情報通信業、宿泊業が加わりました。
【業種別課題対応コースの情報通信業、範囲拡大】
これまで、業種別課題対応コースでは、ア.建設業、イ.運送業、ウ.病院等、エ.砂糖製造業が対象でしたが、令和7年度は新たに、オ.情報通信業とカ.宿泊業が追加されました。
【情報通信業】
オ.情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37通信業
38放送業
39情報サービス業
40インターネット付随サービス業
41映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
カ.宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75宿泊業」のみ
5.時短・年休コースの36協定メニューで減額がありました。
【時短・年休コース(36協定メニュー) の減額】
①月80H超→月60H以下: 200万円⇒150万円
②月60H超~80H→60H以下:150万円⇒100万円
Q3.働き方改革助成金(各コース)の流れを教えてください。
A3.その1. 時短・年休コースの流れは以下のようになります。
(1) 時短・年休コースの流れ
(2) 時短・年休コース(年休等メニュー)の就業規則改定例
(年次有給休暇の計画的付与)
3 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(時間単位の年次有給休暇)
- 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について1日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。この1日には、前年の時間単位年休に係る繰越し分を含める。
- 時間単位年休付与の対象者は、すべての従業員とする。
- 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。ただし、1日の所定労働時間が8時間未満の従業員はその所定労働時間数とする。1日の所定労働時間が1時間以下の端数は切り上げるものとする。
- 時間単位年休は、1時間単位で付与する。
- 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
- 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。
(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)
- 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇とは、従業員が地域活動、ボランティア活動等に付与される休暇をいう。
- 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
- 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
- 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の日数は1年間につき1日を限度とする。なお、この場合の1年間とは毎年8月26日から翌年の8月25日までの期間とする。
- 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。
A3.その2. 業種別課題対応コースの流れは以下のようになります。
(1) 業種別課題対応コースの流れ
(2) 業種別課題対応コースの助成金限度額
A3.その3. 勤務間インターバル導入コースの流れは以下のようになります。
(1) 勤務間インターバル導入コースの流れ
(2) 勤務間インターバル導入コースの就業規則改定例
① 始業時刻をスライドする場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、11時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。
3 ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
②休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、11時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。
3 ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
Q4.働き方改革助成金の対象となるものを教えてください。
A4. 働き方改革助成金の対象については下記の通りです。
【建設業向け】
- 貨物自動車等
軽トラック、エブリィ、N-VAN等の軽自動車箱バン、トヨタ・プロボックス、日産ADバン等の貨物自動車(ハイブリッドを除く)
トラック、ダンプトラック、ミニバックホウ、ミニ油圧ショベル、建機アタッチメント、パワーゲート付き貨物自動車 - 機械等
ドローン、3Dプリンタ、高所作業車、型枠自動洗浄機、斜面対応型の小型草刈機、最新型のボーリングマシン、溶接機
精密自動横切盤、塗装機械、コンクリートミキサー、電動工具等、ダクト製作機、配管・運搬機材、空調配管の自動曲げ工具
電動式空調機吊上げ工具、空調配管端部拡張工具、ホイストクレーン - システム等
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、施工管理システム、建築積算システム、建設業用業務ソフト等
【歯科医向け】
セルフレジ、治療器具の自動洗浄機、洗浄・滅菌機械、新型歯型取り機、クラウン除去機、むし歯検査機
【製造業向け】
オートシール機、新型ボイラー、電動運搬車、簡易式リフター、充填機、床洗浄機、溶接機、ホットパック、野菜洗浄機、器具洗浄機、精密型海苔裁断機、新型オーブン、発酵機、パン成形機器、真空包装機、接着剤投入ポンプユニット
【飲食業・食品小売業向け】
券売機、セルフレジ、自動釣銭機、お運びロボット、三温度帯冷凍ストッカー(冷凍庫)、シャリ弁ロボ水冷式ソフトクリーム製造機、タルト焼成機、縦型ミキサー、充填機、ジェラート製造機器、食品包装機器、新型スライサー
Q5.働き方改革助成金では、貨物自動車が対象のようですが、詳しく教えてください?
A5. 働き方改革助成金では、車検証の「用途」欄で判断され、本体価格の他、検査登録(届出)手続の代行費、納車費用、フロアマット、ドアバイザーも対象です。
【働き方改革助成金の対象は貨物自動車】
働き方改革助成金の対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となります。助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断となります。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)【№】Ⅳ-⑨-8
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。
(貨物)自動車購入時の費用のうち、助成対象になる、ならない
【○ 助成対象となる費用】
- ○ 車両本体
- ○ 検査登録(届出)手続の代行費
- ○ 車庫証明手続の代行費
- ○ 納車費用
- ○ クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器
- ○ カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象
【× 助成対象とならない費用】
- × 検査登録(届出)手続預かり法定費用
- × 車庫証明手続預かり法定費用
- × 販売車両リサイクル料金
- × 自動車取得税
- × 自動車重量税
- × 自動車賠償責任保険
- × 希望ナンバー交付手数料×オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
Ⅳ-⑨13 自動車購入時の車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか
【問い合わせ】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。
【厚労省回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。
Q6.働き方改革助成金の対象外となっているものは何ですか?
A6. 下記のようなものが働き方改革助成金の対象外です。
【乗用自動車、パソコン、複合機(コピー機)、事務所エアコン】
働き方改革助成金支給要領(注5)で、乗用自動車、パソコン、複合機(コピー機)、事務所エアコン等の除外が記載されています。
【既にある貨物自動車の同じ種類をさらに買いたい】
「2トントラックをもう一台増やして、残業時間を減らしたい。」は、通算して労働時間の短縮になっていない。
逆に、2トントラックでは、積み切れず、(2倍積める)4トントラックを買って、労働時間を半分にする。は対象となり得ます。
【古くなった(車検に通らない)ので同じ種類をまた買いたい】
「2トントラックが(車検に通らない)ので同じ種類をまた買いたい」は労働時間の短縮になっていない。
【代表しか使用できない物を買いたい】
「代表しか運転できないマニュアル3トンダンプ」は、労働時間の短縮になっていない。
(2)対象とならないものの具体例
× 社長がこれまで、手書きで入出金管理をしていたが、業務効率の改善のため会計ソフトを導入する。
× 社長が倉庫の盗難防止のため、毎日夜に見回りをしていた。倉庫の盗難対策のために監視カメラを導入する。
【解説】社長の効率アップであり、労働者の労働時間短縮になっていない。
× 会計処理を外注していたが、社内処理することになり会計ソフトを導入する。
× これまで、労働者自身の自動車を配達に使っていたが、管理上問題があるため、貨物自動車を購入する。
× 運搬用トラックがボロボロで取引先から注意されていた。会社のイメージアップのために同じトラックを購入する。
【解説】労働者の労働時間短縮になっていない。
× 飲食店の新規出店のために、自動食器洗浄機を購入する。
× 新規取引先の契約条件のため、食品金属探知機を導入する。
【解説】事業拡大であり、労働能率の増進ではない。
Q7.参考になるサイトを教えてください。
A7. 参考となるサイトは下記の通りです。
1. 厚生労働省_働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
- (1)申請マニュアル
- (2)支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)
※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。 - (3)交付要綱 (※2025年4月7日 一部誤植箇所修正)
- (4)支給要領
- (5)よくあるご質問について(Q&A)
2. 東京労働局 働き方改革推進支援助成金
システムの導入時の見積書の指定等が参考になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122923.html
3. 兵庫労働局 働き方改革推進支援助成金について
交付申請時チェックリスト、支給申請時チェックリスト等が参考になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/roudou_jikan.html
以上