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- 業務改善助成金 引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応とは
- 業務改善助成金 交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出します。
- 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集【パブリックコメント】について
- 業務改善助成金 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します。
- 業務改善助成金 同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分して費用を算出します。
- 業務改善助成金 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば助成金を受けられることがあります。
- 業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。
- 業務改善助成金 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。
- 業務改善助成金 労働能率の増進の他、生産性の向上(例えば事業場の売り上げの増や収益改善)になる場合には交付決定の対象となります。
- 業務改善助成金 労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、導入物の生産性向上、労働能率の増進の実態の判断で対象となります。