令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問53 「相見積はどのような場合に必要になるか」について
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今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問53 「相見積はどのような場合に必要になるか」について説明します。
【山上コメント】
令和6年度は、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意)を必ず提出してください。
令和7年度では、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
したがって、申請者がフランチャイジーで、FC本部等からしか、機器等を購入できない場合等には、令和6年度は理由書の提出でよかったのですが、令和7年度は、(相)見積書が必要となりました。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問58 相見積が不要となる場合は、どのような例がありますか。また、その場合、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この10万円は税抜価格で判断します。
「相見積をとることにより難い」場合とは、例えば、特殊な機械であって、製造業者が他になく、かつ、メーカー直販もしくは販売代理人がその地区で1社に限られる場合、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意)を必ず提出してください。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問58相見積はどのような場合に必要になりますかは。また、何か留意点はありますか。
答相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
令和6年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362676.pdf
第4 交付要綱第8条(契約等関係)
随意契約を行おうとする場合においては、原則として、同一条件により二者以上の見積もりを徴することとし、これによりがたい場合においては、その理由を明らかにした書面を提出すること。
ただし、二者以上の見積もりについては、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではない。
なお、二者以上の見積もりが出された場合においては、価格が安い者と契約すること。
令和7年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
第4 交付要綱第8条(契約等関係)
随意契約を行おうとする場合においては、原則として、同一条件により二者以上の見積もりを徴する。
これによりがたい場合においては、助成対象となる場合があるが、その理由を明らかにした書面を提出すること。
ただし、二者以上の見積もりについては、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではない。
なお、二者以上の見積もりが出された場合においては、価格が安い者と契約すること。
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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
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・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
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