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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の助成金を受給できない事業主について

2026年8月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの助成金を受給できない事業主」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)38ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。
① 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で助成金の不支給措置が取られている事業主
② 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度(※)の労働保険料を納付していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主又は納付の猶予期間内に支給申請を行う事業主であって猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主を除く)
※令和8年度の支給申請においては、令和6年度以前の年度(令和6年度、令和5年度、令和4年度・・・)のこと。
③ 申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反を行った事業主
ただし、「労働関係法令の違反を行った」とは、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合をいう。
(イ)都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む。)から送検された場合
(ロ)都道府県労働局職業安定部又は需給調整事業部若しくは運輸局の告訴又は告発により捜査機関から送検された場合
(ハ)(イ)及び(ロ)以外の者の告訴又は告発により捜査機関から送検されたことが明確な場合
④ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
⑤ 暴力団と関わりのある事業主
⑥ 暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等
⑦ 申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主
⑧ 機構が審査に必要な事項についての確認や適正支給のための調査を行う際に協力すること、確認や調査に応じなければ事実を確認することができないため不支給又は支給決定取消となること、確認や調査にあたり必要に応じて従業員へのヒアリングや関係機関等(取引先、金融機関、税務署等)への照会を行う場合があり得ること、法令に義務づけられている書類の適切な保管や機構が求める書類の提出又は提示が指定期日までに行われない場合は不支給又は支給決定取消となること、助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表を行うこと及び支給を受けた助成金の返還等について、承諾していない事業主
⑨ 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
⑩ 雇用関係助成金支給要領(※)に従うことについて、承諾していない事業主
※ 「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局及び機構が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
⑪ 不受理措置期間中に当該不受理措置を受けている社会保険労務士又は代理人による申請を行った事業主
⑫ 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りは除く)を行った事業主
⑬ 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主
⑭ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない(※)事業主
※不支給措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、当該額が全額納付される日まで受給できません。
⑮ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる事業主(受給できない期間は上記⑭と同じ)
⑯ 国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人
<対象となる法人の例>
株式会社等の営利法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等
⑰ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(※)
※その資本金の全部又は大部分が国からの出資(*a)による法人、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金又は補助金(*b)によって得ている法人に限ります。
(*a)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第98条に規定する雇用勘定(以下「雇用勘定」という。)から支給されるものに限ります。
(*b)雇用勘定から支給されるものに限ります。

【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金には、平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主などの不支給要件があります。

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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)について

2026年8月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)32ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

定年の引上げ等制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、以下の1.及び2.のとおり、高年齢者雇用安定法の「第8条」又は「第9条第1項」のいずれか一方でも規定と異なる定めがあれば支給対象事業主となりません。
当該規定と異なる定めをしていないことの確認は、就業規則等に明記されているかどうかによって行います。
【注意点】
本助成金は制度助成であり、就業規則等の条文の文言により審査を行います。運用実態については審査の対象となりません。このため、実際には継続雇用等を行っていたとしても、就業規則等に明記されていない場合は、支給対象事業主となりません。
令和3年4月1日より同法律が改正され、65歳までの雇用確保措置(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置が努力義務として定められました。

1. 60歳未満の定年の禁止 
定年年齢を60歳未満とすることは高年齢者雇用安定法第8条で禁止されています。
2. 65歳までの高年齢者雇用確保措置
改正高年齢者雇用安定法第9条第1項は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年年齢を65歳未満としている事業主に、高年齢者雇用確保措置として、以下の①から③のうち、いずれかの実施を義務づけています。
① 定年年齢を65歳まで引上げ
② 希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
③ 定年制の廃止
なお、②の継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが必要です。

3. 70歳までの高年齢者就業確保措置
令和3年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が定められました。
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主については、次の①~⑤のいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
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令和8年度 業務改善助成金 交付申請チェックリスト について

2026年8月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度 業務改善助成金 交付申請チェックリスト」について説明します。

〇 令和8年度 業務改善助成金 交付申請チェックリスト(千葉労働局版)
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/002749846.pdf

〇 令和8年度 業務改善助成金 交付申請時 の提出書類チェックリスト (兵庫労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002738902.pdf

7月28日に第75回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する最低賃金引上げの目安金額がAランク 54 円アップ、Bランク及びCランク56円アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・54 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、
京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・56 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・56 円アップ
都道府県の最低賃金審議会が開催されて、埼玉(55円)、東京(54円)、石川(59円)などで10月1日以降、54円・56円を基準に地域別最賃の答申がでています。

【山上コメント】
(1) 交付申請は9/1から地域別最賃のアップ日(10/1等)の前日までとなります。 交付申請は9/30までに進めてください。
(2) 事業場内最賃のアップも、交付申請後、地域別最賃のアップ日(10/1等)の前日9/30までに必要です。
(3) 現状の事業場内最賃にもよりますが、54円以上の地域別最賃アップが予想され、70円(アップ)コースを推奨します。

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令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
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〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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第20回 助成金収益化実践塾 秋 2026


〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円

【税理士法人の方向け】
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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の高年齢者雇用管理に関する措置について(高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、措置の実施方法)について

2026年8月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用管理に関する措置について(高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、措置の実施方法)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)26ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

支給申請日前日において、以下の1.及び2.のいずれも実施している事業主であることが必要です。
1. 高年齢者雇用等推進者の選任
高年齢者雇用等推進者とは、高年齢者雇用安定法第11条及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)第5条に規定する高年齢者雇用等推進者で、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当している者として必要な知識及び経験を有している者の中から事業主が選任した者をいいます(事業主本人でも可)。

2. 高年齢者雇用管理に関する措置の実施
次のaからgまでの高年齢者雇用管理に関する措置(以下「措置」という。)を1つ以上実施していること。
a 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b 作業施設・方法の改善
c 健康管理、安全衛生の配慮
d 職域の拡大
e 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f 賃金体系の見直し
g 勤務時間制度の弾力化

就業規則(勤務時間短縮制度)
第〇条の2 会社は、60歳以上の全労働者について、体力の低下、健康状態を考慮することを目的として、勤務時間短縮制度を実施する。
2 60歳以上の全労働者は、1日につき2時間までの短縮を申し出ることができる。
3 前項で短縮した時間については、無給とする。
4 勤務時間短縮の申出は、1週間前までに、勤務時間短縮申出書を会社に対して、申請するものとする。満了時刻まで繰り下げる。

3. 措置の実施方法
措置の実施にあたっては、「規則等による実施」又は「その他」のいずれかによります。
実施方法や措置の適用範囲については、次のとおりとなります。
規則等による実施
就業規則・社内規程等において制度化したものをいいます。
適用範囲
高年齢者(55歳以上)を対象とし、規則等に適用範囲が明記されていること。
※「高年齢者」とは…高年齢者雇用安定法及び同法施行規則により55歳以上と定義されています。

ただし、次のいずれかに該当する場合は措置と認められません。
① 高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合
② 制度化されていない措置であって、措置の効果が短期的なもの
③ 定年年齢(希望者全員継続雇用制度がある場合は当該上限年齢)を超えた者のみが対象となっている場合
④ その他、措置内容が高年齢者のための雇用管理措置に該当しないもの

【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金では、高年齢者雇用等推進者の選任が必要です。また、高年齢者雇用管理に関する措置の実施が必要ですが、高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合には対象外です。

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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)について

2026年8月10日

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支給申請日の前日において、以下の1.に該当する者(以下「対象被保険者」という。)が1人以上いることが必要です。
1. 対象被保険者の要件
① 雇用保険被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
対象被保険者となる者の例
・ 短時間就労者で、定年前の無期雇用者は、対象被保険者となる。
・ 福祉施設の利用者で、雇用関係がある者は、対象被保険者となる。
・ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等で、支給申請日前日までに公共職
業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出している者は、対象被保険者となる。
・ 個人事業の事業主と同居の親族で、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している者は、対象被保険者となる。

対象被保険者とならない者の例
・ 短時間就労者で、有期雇用者(※)は、対象被保険者とならない。
※改正前・改正後就業規則に規定されている定年制度の適用を受けない有期雇用者 
・ 福祉施設の利用者で、は、対象被保険者とならない。
・ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等で、支給申請日前日までに公共職
業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出して「いない」者は、対象被保険者とならない。
・ 個人事業の事業主と同居の親族で、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出して「いない」者は、対象被保険者とならない。

② 就業規則の適用者
【ここが重要】
申請日前日において次のすべてに当てはまる者
● 定年前の無期雇用者、または無期雇用契約の定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者、もしくは無期雇用契約の定年後にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により引き続き雇用されている者
● 改正前、改正後の就業規則の適用者
● 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者

イ 定年前の無期雇用者とは
改正前就業規則に規定する定年に達しておらず、かつ、改正後就業規則施行日前日時点で無期雇用契約により雇用されている労働者をいいます。
例えば、改正前就業規則において、定年年齢を満65歳と規定している場合、定年前の60歳から64歳までの無期雇用者をいいます。

ロ 無期雇用契約の定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者、もしくは無期雇用契約の定年後にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により引き続き雇用されている者とは
改正前就業規則に規定する定年年齢より前から無期雇用者であり、当該就業規則に規定された継続雇用制度、または無期雇用契約の定年後にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により定年後も引き続き雇用されている労働者をいいます。

ハ 改正前就業規則の適用者とは
上記イ又はロに該当する者

ニ 改正後就業規則の適用者とは
定年の引上げ等の制度を実施した改正後就業規則施行日以降は改正後就業規則が適用され、改正後就業規則に規定する定年年齢又は継続雇用制度の上限年齢未満の者。

【注意点】
本助成金における継続雇用制度は、希望者全員継続雇用制度、または対象者基準に該当した者を継続雇用する制度を導入することが支給要件となっています。
そのため、改正後就業規則の定年または継続雇用制度以降、その会社が認める者等を引き続き雇用する制度により雇用されている者は対象被保険者とはなりません。

対象被保険者となる代表的な例
※以下の例は一例です。対象被保険者の適否は、申請ごとに審査いたします。
例1  改正前、改正後ともに定年年齢のみ規定している場合
改正前  定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 無し
改正後  定年年齢 満70歳 希望者全員継続雇用制度 無し
・ 定年前の62歳の者は対象被保険者となる。

例2  改正前は定年年齢と継続雇用年齢、改正後は定年年齢のみ規定している場合
改正前  定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 満68歳 
改正後  定年年齢 満70歳 希望者全員継続雇用制度 無し
・ 定年前の62歳の者は対象被保険者となる。
・ 改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において満70歳まで引き続き雇用される66歳の者は対象被保険者となる。

例3  改正前は定年年齢と定年以降にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により雇用年齢を規定しているが、改正後は定年年齢を廃止している場合
改正前  定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 無し 対象者基準あり継続雇用 満70歳
改正後  定年年齢 廃止  希望者全員継続雇用制度 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
・ 定年前の63歳の者は対象被保険者となる。
・ 改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において期限を定めず引き続き雇用される69歳の者は対象被保険者となる。

例4  改正前、改正後ともに定年年齢と継続雇用年齢が規定されている場合
改正前  定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 満68歳 
改正後  定年年齢 満70歳 希望者全員継続雇用制度 無し
・ 定年前の64歳の者は対象被保険者となる。
・ 改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において満70歳まで引き続き雇用される67歳の者は対象被保険者となる。

ホ 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者とは
職種等区分別に就業規則を定めている場合は定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であることが必要です(1つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している場合も同様とする)。
例 事務職と専門職でそれぞれ就業規則を定めており、改正前就業規則において、事務職は定年年齢60歳、継続雇用年齢65歳、専門職は定年年齢65歳と規定していたが、事務職の就業規則のみ改正し、定年年齢を65歳とした場合
➡ 事務職の就業規則が適用されていた者のみが対象になります。

2. 対象被保険者にならない例
以下の者は対象となりません。
① 支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者
② 60歳未満の者
③ 改正前、改正後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者
④ 賃金台帳により在籍確認ができない者(休職者等)
⑤ 兼務役員を対象被保険者とした場合において、支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員及び個人事業の事業主と同居の親族を対象被保険者とした場合において、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出していない被保険者
⑥ 改正前就業規則に規定していた定年年齢以上の年齢で雇用された者
例 改正前就業規則 定年は60歳とし、希望者は65歳まで再雇用する
➡ 雇い入れ時の年齢が62歳の者は、対象被保険者とならない。
⑦ 改正前就業規則に規定される定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用者に転換された者
⑧ 就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者
⑨ 改正前就業規則の定年年齢前から引き続き雇用しているが、改正前就業規則に規定された定年年齢又は継続雇用年齢以上の者
例1 改正前就業規則 定年は65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする(定年後継続雇用なし)
➡ 支給申請日前日において67歳の者は、対象被保険者とならない。
例2 改正前就業規則 定年は60歳とし、希望者は65歳まで再雇用する
➡ 支給申請日前日において67歳の者は、対象被保険者とならない。
⑩ 改正前就業規則において、有期契約と定義されている者
例 改正前就業規則 (定義)この規則でパートタイム労働者とは1日の労働時間が正社員より短く、期間を定めて雇入れられる者をいう
➡ パートタイム労働者は、対象被保険者とならない。
⑪ 定年を引上げた職種等区分に該当しない者
例 改正前就業規則 改正前定年: 正社員60歳 パート65歳
改正後就業規則 改正後定年: 正社員65歳 パート65歳
➡ パートタイム労働者は、対象被保険者とならない。
⑫ 定年引上げ等の制度の対象とならない者
例 改正前就業規則 改正前:定年60歳、 希望者全員継続雇用70歳
改正後就業規則 改正後:定年66歳、 希望者全員継続雇用70歳
➡ 支給申請日前日において67歳の者は、対象被保険者とならない。

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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止等)について

2026年8月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コース 定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入、引上げ年齢の取扱い、対象被保険者の取扱い、支給対象とならない場合の例)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)14ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

1. 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
旧定年年齢を上回る65歳以上の年齢に定年年齢を引上げることをいいます。
① 旧定年年齢を上回る例
例1
旧定年年齢      定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。
例2
旧定年年齢      定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。
例3
旧定年年齢      定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 70歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。
例4
旧定年年齢      定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 72歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となるのは、旧定年年齢が70歳未満であり、支給対象外となる。

② 定年年齢が職種等区分により異なる場合の例
定年年齢が、就業場所、職種又は勤務形態等の区分(以下「職種等区分」という。)により異なる場合は、定年年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。
下記の例の場合、旧定年年齢の最も低い年齢は正社員とパート(無期雇用者)の65歳であることから企業全体の旧定年年齢は65歳とみなします。改正後の最も低い年齢はパート(無期雇用者)の66歳であることから企業全体の改正後の定年年齢は66歳とみなします。
【正社員】
旧定年年齢     正社員 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 正社員 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
【パート(無期)】
旧定年年齢     パート(無期) 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) パート(無期) 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
【専門職】
旧定年年齢     専門職 定年年齢68歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 専門職 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し

【企業全体】
旧定年年齢     企業全体 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 企業全体 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。

③ 選択定年制の場合
定年年齢を従業員が任意に選択できる制度(以下「選択定年制」という。)の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。
例えば、選択定年制で、本人の希望により、定年による退職年齢を60歳~65歳の6つの年齢から選択できる場合、旧定年年齢は65歳とみなします。 

2. 定年の定めの廃止
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
就業規則等で定年年齢を定めている事業主が、定年の定めを廃止し、その旨を就業規則等において規定すること(就業規則等で明らかであること)をいいます。

旧定年年齢      定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 廃止  希望者全員継続雇用 無し  対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。

3. 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入
旧定年年齢を上回る66歳以上の年齢まで希望者全員を継続雇用する制度を新たに導入すること、旧定年年齢を上回る66歳以上の年齢まで対象者基準に該当した者を継続雇用する制度を新たに導入すること、又は旧定年年齢及び旧継続雇用年齢を上回る66歳以上の年齢まで継続雇用年齢を引上げること(※)をいいます。
※すでに対象者基準に該当する者を対象とした66歳以上の継続雇用制度を導入している事業主が、新たに希望者全員を旧継続雇用年齢まで雇用する継続雇用制度を導入した場合を含みます。
ただし、制度実施日の前日までに就業規則等の70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を定めていた事業主が継続雇用制度の導入を新たに実施した場合は、制度実施日の前日までに定めていた継続雇用制度が対象者基準に該当した者を対象とした制度であり、かつ希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した場合に限ります。

【ここが重要】
66歳以上への継続雇用制度の導入を実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち平成28年10月19日以降最も高い年齢であることが必要です。

「継続雇用制度」とは、現に雇用している高年齢者が希望するときには、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度であり、「再雇用制度」と「勤務延長制度」に分けられます。次のいずれかに該当する継続雇用制度を導入していることが確認できない場合、支給対象となりません。
□再雇用制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を再び雇い入れ、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度であり、新しく雇用契約を締結するもの(原則として労働者は従来の役職・職務等を解かれる)をいいます。
□勤務延長制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を定年に達した際に、従前の雇用契約を終了させることなく、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度をいいます。原則として、役職・職務、仕事内容、賃金水準等が変わらないもの(労働条件等が変更される場合はその旨の就業規則の規定が必要)を指します。

① 希望者全員継続雇用制度の導入等の例
例1
旧定年年齢      定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用66歳 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。

例2
旧定年年齢      定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用70歳 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。(※)
※ 改正前就業規則で70歳以上の継続雇用制度を定めていた事業主は、改正前就業規則で定めていた継続雇用制度が対象者基準であり、新たに希望者全員継続雇用制度を導入した場合に限ります。

例3
旧定年年齢      定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 70歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用72歳 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象とならない。

② 対象者基準に該当した者を対象とした継続雇用制度の導入
【事例省略】

③ 継続雇用制度の上限年齢が職種等区分により異なる場合の例
【事例省略】

④ 継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合の例
【事例省略】

4. 引上げ年齢の取扱い
職種等区分により定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢に対して引上げ等を実施したものとします。
また、引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数とします。
職種等区分 正社員     引上げ前の定年年齢 60歳  引上げ後の定年年齢 66歳
職種等区分 パート(無期) 引上げ前の定年年齢 62歳  引上げ後の定年年齢 70歳
職種等区分 専門職     引上げ前の定年年齢 68歳  引上げ後の定年年齢 75歳
職種等区分 企業全体   引上げ前の定年年齢 60歳  引上げ後の定年年齢 66歳

5. 対象被保険者の取扱い
複数の職種で引上げ(70歳未満のものに限る)を実施している場合、対象被保険者は合算されます。

6. 支給対象とならない場合の例
① 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合

② 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、定年年齢が引下がっている職種がある場合

③ 平成28年10月19日以降の旧定年年齢を上回っていない場合
就業規則等              
H28.12.1 改正(旧定年年齢) 定年65歳
H29.4.1 改正           定年60歳  希望者全員継続雇用65歳
R8.4.1 改正(制度実施)     定年65歳

④ 平成28年10月19日以降に定年の定めを廃止している場合又は定年を定めていない
(定年の規定そのものがない)規則がある場合

⑤ 定年引上げ実施後の継続雇用年齢が、旧継続雇用年齢(※)を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
(※)平成28年10月19日以降、定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた継続雇用年齢のうち最も高い年齢

⑥ 定年引上げ実施後は継続雇用年齢を定めておらず、定年年齢が旧継続雇用年齢を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合

⑦ 過去に定年を定めていない職種に定年年齢を規定する場合

⑧-1 定年条項では定年年齢等の引上げ又は廃止を実施しているが、退職条項や無期転換条項等において改正前の定年年齢等が記載されており、年齢の引上げ又は廃止が確認できない場合
改正後就業規則の想定される例(定年65歳から70歳に引上げ)
(定年)
第〇条 労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日をもって退職とする。
(退職)
第〇条 労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社が承認したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 定年年齢(65歳)に達した日
支給対象とならない理由
定年条文以外に規定されている定年年齢が改正されていない

⑧-2 定年条項では定年年齢等の引上げ又は廃止を実施しているが、退職条項や無期転換条項等において改正前の定年年齢等が記載されており、年齢の引上げ又は廃止が確認できない場合
改正後就業規則の想定される例(定年65歳から70歳に引上げ)
(適用)
第〇条本規則は、以下の者について適用する。
嘱託従業員 満65歳に達し定年退職を迎えた正社員の中から再雇用された従業員
(定年)
第〇条労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日をもって退職とする。

⑨ 就業規則の適用を受ける労働者全員について定年の廃止が確認できない場合
(想定される例)
(定年)
第〇条 会社が認めた者は、定年を廃止する。

⑩ (継続雇用年齢が職種等区分により異なっている場合)継続雇用年齢の引上げを実施しているが、最も低い年齢が引上げられていない場合
【事例省略】

⑪ 継続雇用制度の導入又は継続雇用年齢の引上げを実施しているが、改正後の定年年齢が旧定年年齢を下回っている場合
【事例省略】

⑫ 希望者全員継続雇用の基準として、解雇・退職事由とは異なる基準が設けられており、希望者全員継続雇用を導入していることの確認ができない場合
(想定される例)
(定年)第〇条
従業員の定年は、満65歳に達した日とする。定年後は人事評価において一定基準を超えた者については70歳まで継続雇用を行う。

⑬ 対象者基準に該当した者を対象とした継続雇用制度を導入していることの確認ができない場合
(定年)第〇条
従業員の定年は満65歳に達した日とする。定年後は上司の推薦がある者については70歳まで継続
雇用する。
(定年)第〇条
従業員の定年は満65歳に達した日とする。定年後は会社が必要と認めた者については70歳まで継
続雇用する。
労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に一部の高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令、公序良俗に反するものは支給対象となりません。

⑭ 新たな継続雇用制度導入を実施しているが、改正前就業規則で講じられている雇用制度が維持されておらず、制度の引き下げとなる場合
【事例省略】

⑮ 新たな継続雇用制度導入を実施しているが、改正前就業規則で講じられている継続雇用年齢を下回っている(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
【事例省略】

⑯ 継続雇用条項では継続雇用年齢等の引上げを実施しているが、退職条項や無期転換条項等において改正前の継続雇用年齢が記載されているなど、年齢の引上げが確認できない場合
改正後就業規則の想定される例(定年60歳、継続雇用年齢65歳から70歳に引上げ)

(継続雇用)
第〇条 定年後も引き続き雇用されることを希望する従業員については、満70歳まで継続雇用する。
(退職)
第〇条 労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社が承認したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 定年年齢(60歳)に達した日
④ 継続雇用の期間を満了したとき(満65歳)

(無期転換者)
第〇条無期転換者の定年年齢は60歳とし、定年に達した日をもって退職とする。
定年後も引き続き雇用されることを希望する従業員については、満65歳まで継続雇用する。

不支給理由:継続雇用条文以外に規定されている継続雇用年齢が改正されていない。

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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の2回目の申請について

2026年8月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの2回目の申請」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)12ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

※1 70歳以上の定年の引上げの実施として支給対象となるのは、旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※2 70歳以上の継続雇用制度を定めていた事業主は、改正前就業規則で定めていた継続雇用制度が対象者基準に該当した者を対象とした制度であり、新たに希望者全員を70歳以上まで雇用する継続雇用制度を導入した場合に限ります。

【山上コメント】
令和3年度に、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)では、「70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止」で、120万円の支給となっていました。
そのため、70歳定年に改定されています。2回目の申請は70歳未満の事業主だけとなっていて、実質的には該当する事業主はないと思います。

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〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容     
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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65歳超雇用推進助成金( 65歳超継続雇用促進コース)の支給額(支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入等、支給額)について

2026年8月7日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給額 (支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入、金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い、支給額)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)10ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

1. 支給額の算定方法
対象被保険者数、定年等を引上げた年齢又は年数に応じて、以下の2.~3.の額を支給します。
引上げた年数については、引上げ後の年齢(職種区分等により異なる場合は最も低い年齢)と改正前就業規則において規定されている定年年齢または継続雇用年齢の差となります。
また、2.~3.の制度の導入を併せて実施した場合はいずれか高い額のみを支給します。

2. 定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入
65歳以上への定年引上げ又は定年の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上への継続雇用制度を導入した場合の支給額は以下のとおりです。
【対象被保険者数が1人~3人の場合】
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢65歳・・・15万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳未満・・・25万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳以上・・・40万円
定年引上げ又は定年の廃止 70歳以上への定年の引上げ(※1)・・・45万円
定年引上げ又は定年の廃止 定年の定めの廃止(※1)・・・60万円
継続雇用制度の導入 66歳~69歳 希望者全員・・・22万円
継続雇用制度の導入 70歳以上の継続雇用の導入(※2) 希望者全員・・・40万円

※1 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※2 改正前就業規則で70歳以上の継続雇用制度を定めていた事業主は、改正前就業規則で定めていた継続雇用制度が対象者基準であり、新たに希望者全員継続雇用制度を導入した場合に限ります。

3. 他社による継続雇用制度の導入
他社による継続雇用制度の導入を実施した場合の支給要件等の詳細は別冊のパンフレットをご確認ください。
他社による継続雇用制度の導入 パンフレット
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000003oymb.pdf

4. 金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い
審査の結果、申請内容に誤りや変更事由がある場合、支給要件を満たさない場合は、支給申請額が変更又は支給対象外となります。
支給申請額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の3支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)を提出してください。

【支給申請額が変更となる例】
・ 「対象被保険者」について、「10人以上」の申請を行ったものの、支給要件を満たす者が10人未満となるなど人数区分が変更される場合

【支給対象外となる例】
・ 「実施した制度」について、定年の引上げ等の制度として支給要件を満たさない場合
・ 「対象被保険者」について、支給要件を満たさず、ほかに支給要件を満たす対象被保険者がいない場合

5. 支給額
支給額については上記1.~4.に基づき、継続様式第2号(1)3実施内容、支給申請額に記入してください。
支給申請額欄への金額の記載のみではなく、表の該当欄に塗りつぶし又は〇を記入してください。

【山上コメント】
65歳超継続雇用促進コースの支給額は、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入では、15万円から240万円となっています。

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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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第20回 助成金収益化実践塾 秋 2026

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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給対象事業主(雇用保険適用事業所の事業主、制度の実施、就業規則の整備と届出、高年法の遵守、対象被保険者、高年齢者雇用管理措置等)について

2026年8月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。 
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給対象事業主の要件(雇用保険適用事業所の事業主、制度の実施、対象経費の発生、就業規則の整備と届出、高年齢者雇用安定法の遵守、対象被保険者、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、支給申請書等の保管、審査及び調査への協力、支給申請期間)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)6ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

次の1.から9.のいずれにも該当する1 事業主(企業単位)が支給対象事業主となります。
1. 雇用保険適用事業所の事業主 
雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主)であることが必要です。

2. 制度の実施
就業規則等による、次のイからニまでのいずれかに該当する制度(以下、「定年の引上げ等の制度」という。)を申請日前日までに実施した(※1)事業主であることが必要です。
ただし、制度実施日の前日までに就業規則等に70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を定めていた事業主がハ又はニの制度を新たに実施した場合は、制度実施日の前日までに定めていた継続雇用制度が対象者基準に該当した者を対象とした制度であり、かつ希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した場合に限ります。
イ 旧定年年齢(※2)を上回る65歳以上への定年の引上げ(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
ロ 定年の定めの廃止
ハ 旧定年年齢及び旧継続雇用年齢(※3)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入(※4)
ニ 他社による継続雇用制度の導入(※5)

※1 制度の実施については改正後就業規則の施行日をもって確認します。本助成金における実施日は施行日となりますが、就業規則は施行だけでなく労働者へ周知する義務があります。(労働基準法(昭和22年法第49号)第106条)
※2 就業規則等で定められていた定年年齢(有期労働契約者の雇い止め年齢を除く。以下同じ。)のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。
※3 就業規則等で定められていた定年年齢または継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。
※4 支給対象となる継続雇用制度の導入とは、希望者全員継続雇用制度又は対象者基準に該当した者を対象とした継続雇用制度を指します。また、既に対象者基準に該当した者を対象とした66歳以上の継続雇用制度を導入した事業主が、新たに希望者全員継続雇用制度を導入した場合を含みます。
※5 当該制度の支給要件については別冊のパンフレットをご覧ください。

3. 就業規則の整備と届出
上記2.の定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備している事業主であることが必要です。
常態として使用する労働者が10人以上の事業場、改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する労働者が10人未満の事業場であったが、改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する労働者が10人以上となった事業場においては、改正前、改正後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届け出ている必要があります。
また、常態として使用する船員が10人以上の船舶保有者、改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する船員が10人未満であったが、改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する船員が10人以上となった船舶保有者においては、改正前、改正後の就業規則を支給申請日の前日までに所轄地方運輸局長(運輸管理部含む)へ届け出ている必要があります。
改正後就業規則等(付属規程含む)については、常態として使用する労働者等の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署等に届出をしている必要があります。

【就業規則届出義務等】
※ 本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって、労働協約または就業規則に明記されていない場合は支給対象となりません。
運用上行っている、解釈している、労働基準監督署等の指導で実施している、労働基準監督署等で事前に確認をしてもらっている等の申立てについては考慮いたしません。
※ 就業規則については労働基準法施行規則第49 条第1 項に基づき、常態として使用する労働者が10人以上となった場合は遅滞なく労働基準監督署に届出をする必要があります。
よって、改正後就業規則施行日の前日までに常態として使用する労働者が10人以上の事業場において、改正前就業規則を書面で整備した当時は10人未満であったことを理由に就業規則を届出しなかった場合は支給対象となりません。
※ 常態として10人以上の船員を使用する船舶保有者は、国土交通省例の定めるところにより、就業規則を作成するとともに、これを作成し、又は変更したときは、所轄地方運輸局長(運輸管理部含む)に届け出なければならないとされています。(船員法第97条)。

4. 高年齢者雇用安定法の遵守
上記2. の定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であることが必要です。
併せて、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主及び高年齢者雇用安定法第10条の2第4項に規定する高年齢者就業確保措置を適切に講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含む。)が必要です。

5. 対象被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(※)であって、改正前、改正後の就業規則の適用者であり、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は改正前就業規則に規定する定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いることが必要です。
(※)「雇用保険被保険者」とは
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)。

6. 高年齢者雇用管理に関する措置の実施
支給申請日前日において、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であることが必要です。

7. 支給申請書等の保管
事業主は、機構に提出又は提示した支給申請書等の写しを、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。

8. 審査及び調査への協力
助成金の支給又は不支給の決定に係る審査及び支給決定後においても適正支給のための調査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出、提示又は現況確認に協力する等、審査及び調査に協力する事業主であることが必要です。

9. 支給申請期間
支給申請期間内(2.の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで)に申請を行うことが必要です。

【山上コメント】
65歳超継続雇用促進コースの支給対象事業主の要件の雇用保険適用事業所の事業主であること、また、定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であることが必要です。

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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
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1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
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4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)について

2026年8月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)2ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

1. 申請の流れ
(1) 事業主から機構都道府県支部へ事前相談
都道府県支部では、申請にあたっての事前相談をお受けしています。支給申請書等の記入方法や要件の確認など、ご不明な点がありましたら随時お問い合わせください。
なお、支給の可否の見通しなどについてはお答えできません。
(2) 事業主から機構都道府県支部へ申請書等提出
申請書は、持参・郵送、または電子申請により提出してください。
(3) 機構都道府県支部から事業主へ補正依頼
都道府県支部では、提出された支給申請書等に記入や添付書類の漏れがないか等の点検を行い、必要に応じて補正を依頼します。
(4) 機構都道府県支部から機構本部へ申請書等送付
支給申請書等が整った後、都道府県支部から機構本部へ申請書が送付されます。申請内容の審査は機構本部にて行います。
(5) 機構本部から機構都道府県支部へ照会
(6) 機構都道府県支部から事業主へ照会
本部の審査過程で確認事項が生じた場合には、都道府県支部を経由して、申請事業主に照会を行います。
(7) 機構本部から事業主へ支給/不支給決定通知
審査が完了した後、支給/不支給決定の通知を行います。
(8) 機構本部から事業主へ金融機関を通じて助成金を振込
支給決定を通知した後、指定の金融機関に助成金を振り込みます。

【申請にあたっての留意事項】
・ 支給申請書等の内容によっては、審査に時間がかかることがあります。
・ 不支給決定の場合は、支給申請書等は返却できませんので、ご了承ください。
・ 一度提出した書類について、事業主都合による差替え・訂正はできず、審査の対象とはなりませんので、慎重に確認し提出してください。
・ この助成金は、四半期ごとの予算上限の超過が予見される場合等に、予告なく支給申請の受付を停止する場合があります。(申請に関する重要なお知らせがある場合は、機構ホームページに掲載する予定です。)
・ 指定された期限までに照会の回答がなされない場合は不支給となることがあります

2. 支給申請書等の受理・点検等
都道府県支部は、支給申請書等が提出された時は以下の内容を確認の上、受理します。
(1) 支給申請期間内に提出されていること
(2) 所要の事項が記載されていること
(3) 所要の添付書類が添付されていること
上記(2)又は(3)に不備があった場合、支部長は相当の期間を定めて事業主に補正を求めます。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、改めて支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。それでも、事業主が期限までに補正を行わない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、支給をいたしません。

3. 現況確認
適正な支給を推進する観点から、申請内容の確認のため、支給申請書等を受理した後、現況確認を行う場合があります。
社会保険労務士又は代理人の事務所等にも、訪問による申請内容の確認を行う場合があります。
現況確認にご協力いただけない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、助成金は支給いたしません。
【現況確認時の確認事項】
□ 申請内容の確認
事業主、従業員の方へのヒアリング
定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認
高年齢者の就労状況の確認
□ 提出書類の原本確認
支給要件の確認に必要な書類の確認

4. 支給又は不支給決定
機構本部は、事業主から提出のあった支給申請書等の内容を審査し、支給又は不支給の決定を行います。
支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の4支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)の提出をお願いします。
助成金の支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金支給決定通知書により、不支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金不支給決定通知書により、支給申請を行った事業主に通知します。
支給(不支給)決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。

5. 支給方法
助成金の支給は、事業主が指定する金融機関の口座への振込により行います。
振込は事業の用に供する口座に行います。個人口座の場合は、事業の用に供する口座であることの確認を行います。

6. 支給の取下げ
支給申請を行った後、その申請を取り下げるには、申請窓口である各都道府県支部にその旨申し出てください。機構が申し出を認めた場合に限り、取下げを行うことができるものとし、原則として、支給申請書類等を返却いたします。
支給申請書等の内容によっては、返却までに時間を要することがあります。

【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金では、申請内容の確認のため、支給申請書等を受理した後、現況確認を行う場合があります。
【現況確認時の確認事項】
□申請内容の確認
事業主、従業員の方へのヒアリング
定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認
高年齢者の就労状況の確認
□提出書類の原本確認
支給要件の確認に必要な書類の確認

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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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【受給額】 15万円~240万円
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

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