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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)36協定の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出に、新たに導入する特別休暇について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出に、新たに導入する特別休暇の設定」について説明します。
やまがみ社会保険労務士事務所 働き方改革助成金サイト 令和7年度版に改定しました。
https://sr-ky.net/hatarakikata
1. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました
【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
働き方改革推進支援助成金支給要領(労働時間短縮・年休促進支援コース)1ページ下から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
(4)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場(中小企業事業主が働き方改革推進支援助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)において指定した事業場をいう。以下同じ。)について、法第36条に基づく有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
(※)36 協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から17行目
(4)次のいずれかに該当すること。
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36 協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
【留意事項】
改善事業の取組前1年間で時間外・休日労働の実績が無いこと、労働契約上の所定労働時間が短時間の労働者等しか在籍しておらず、1か月の時間外・休日労働時間が60時間を超える見込みがないなど、時間外労働の削減その他労働時間等の設定の改善の成果が期待できない場合は、交付決定できない可能性がありますので、ご留意ください。
2.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の新たに導入する特別休暇の設定について
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、令和7年度は、不妊治療に関する休暇の他、とってもらいやすい地域活動等を行う労働者に対する特別休暇も推奨します。
〇令和6年度は、
病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇として、不妊治療に関する休暇等の選択とし、
(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合は、休暇取得見込み1人1日と記載しました。
〇令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
【令和6年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
① 病気休暇
② 教育訓練休暇
③ ボランティア休暇
④ その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
( )
※ウを選択した場合、事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・②、③及び④(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の
休暇取得見込み 人 日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
【令和7年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
(以下①及び②を記入)
① 労働時間等見直しガイドライン2の(2)関係
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔 〕
②事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の設定根拠は下記の通りです。
【労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)】
14ページ 上から13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/000504226.pdf
ト 地域活動等を行う労働者
災害を受けた地域の復興支援等におけるボランティア活動や地域活動等の役割の重要性に鑑み、事業主は、地域活動、ボランティア活動等へ参加する労働者に対してその参加を可能とするよう、特別な休暇の付与、時間単位付与制度の活用、労働者の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与等について検討するとともに、休暇等に係る制度を設けた場合にはその周知を図ること。
(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)
1 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇とは、従業員が地域活動、ボランティア活動等に付与される休暇をいう。
2 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の日数は1年間につき1日を限度とする。
なお、この場合の1年間とは毎年8月26日から翌年の8月25日までの期間とする。
5 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革助成金(業種別課題対応コース)情報通信等の業種拡大、36協定の要件が令和6年12月31日まで、前年度に36協定限度削減の25万円助成
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)情報通信業・宿泊業の業種拡大、36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出、前年度に36協定限度時間削減した場合の25万円助成他」について説明します。
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1.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
情報通信業、宿泊業の業種拡大について
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、オ.情報通信業と、カ.宿泊業が追加されました。
よって、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
ア.建設業、イ.運送業、ウ.病院等、エ.砂糖製造業の他
令和7年度は新たに、オ.情報通信業とカ.宿泊業が追加されました。
【情報通信業】
オ.情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
カ.宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。
2.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました
【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469844.pdf
(5)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
また、交付要綱第3条第3項(4)の中小企業事業主においては、全ての指定対象事業場について、令和6年度の製糖期間における36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること(※)。
なお、令和6年度に交付要綱第3条第3項(1)①を成果目標として設定し、延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主においては、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、当該助成金の支給の前提となった36協定が有効であることで足りること。
(※)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
3.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
前年度に36協定限度時間削減した場合の25万円助成他
【山上コメント】
例えば、令和6年度に働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)で、36協定限度時間を月85時間から60時間に削減した場合に、
令和7年度に、36協定限度時間を月60時間から更に50時間に削減する場合に25万円の助成が受けられます。
働き方改革推進支援助成金交付申請書 10ページ
様式第1号別添(続紙2)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001467893.docx&wdOrigin=BROWSELINK
④ 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下で設定している事業場(※)
※過年度に、成果目標「時間外労働の上限設定」を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主が選択すること
【交付要綱第3条第3項(1)①イのなお書きに該当する場合】
・交付要綱第3条第1項の改善事業の実施による36協定の削減見込み 10 時間
(時間は、交付申請時点で有効な36協定における1月あたりの時間外労働と休日労働の合計時間数と比較して、削減可能な時間数を10時間以上で記載すること。)
働き方改革推進支援助成金交付要綱(業種別課題対応コース)6ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001469894.pdf
また、令和6年度に、第3項(1)①を成果目標として設定の上、所轄労働基準監督署長に36協定の届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主が、令和7年度に更なる時間外労働等の短縮等を行った場合は、以下いずれかのとおりとする。
① 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定している指定対象事業場の36協定について、月60時間以下に設定した場合は100万円とする。
② 時間外労働と休日労働の合計時間数を令和6年度に設定した時間数と同数以下とし、取組後の合計時間数を維持した上で設定した場合は25万円とする。
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(全コース対応) 賃金引上げ加算の3%アップ区分の減額・7%アップ区分の新設、長時間労働恒常化要件の新設
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(全コース対応) 賃金引上げ加算の3%アップ区分の減額・7%アップ区分の新設、長時間労働恒常化要件の新設」について説明します。
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https://sr-ky.net/hatarakikata
1.働き方改革推進支援助成金(全コース対応) 賃金引上げ加算の3%アップ区分の減額・7%アップ区分の新設
【賃金引上げ加算の3%アップ区分の減額】
(労働者数が30人以下の場合)
賃金引上げ加算 3%の区分を減額します。
3%以上引上げ 1~3人は12万円、4~6人は24万円、7~10人は40万円
11人~30人は、1人当たり4万円(上限120万円)
【賃金引上げ加算の7%アップ区分の新設】
(労働者数が30人以下の場合)
賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。上限720万円
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
働き方改革推進支援助成金_業種別課題対応コース申請マニュアル21ページ上1行目
(表4)
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
2.働き方改革推進支援助成金(全コース対応) 長時間労働恒常化要件の新設
【山上コメント】
業務改善助成金にも、乗用自動車、貨物自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンを認める類似制度があります。
〇特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
働き方改革推進支援助成金長時間労働恒常化要件では、
1 特例要件(長時間労働恒常化要件)
支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。とされています。
月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあることが必要でそんな事業主はまずいないと思います。
〇働き方改革推進支援助成金_業種別課題対応コース申請マニュアル34ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
〇働き方改革推進支援助成金_労働時間短縮・年休促進支援コース申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
〇働き方改革推進支援助成金_勤務間インターバル導入コース申請マニュアル18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467936.pdf
【長時間労働恒常化要件の解説】
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用
3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金「キャリアアップ計画書の認定から届出」「新規学卒者の支給対象外」「通常は40万円、重点支援対象者のみ2期80万円」
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金、キャリアアップ計画書の認定から届出、新規学卒者の支給対象外、通常は40万円へ・重点支援対象者のみ2期80万円、職務限定正社員への転換」について説明します。
やまがみ社会保険労務士事務所 キャリアアップ助成金サイト 令和7年度版に改定しました。
https://sr-ky.net/career-up-joseikin
1.キャリアアップ助成金 キャリアアップ計画書の認定の廃止について
【山上コメント】
令和7年度の改正で、キャリアアップ計画書の認定が無くなりましたが、記載内容は変わらず、事前に労働局に提出の必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ上から1行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・キャリアアップ計画書について
Q-2 キャリアアップ計画書が認定制から届出制になったときの取扱いに変更などはありますか。
A-2 キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。
記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼する場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成いただき、それに基づき着実な取組を実施いただくようお願いします。
Q-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書を提出し、認定を受けている場合、再度キャリアアップ計画書を提出する必要がありますか。
A-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書の認定を受けている場合は、改めてキャリアアップ計画書を提出する必要はありません。令和7年4月1日より前に認定を受けたキャリアアップ計画書に基づいて、取組を行っていただくようお願いします。なお、キャリアアップ計画書に記載した取組内容に変更が生じた場合は、従前どおり、変更届を提出してください。
2.キャリアアップ助成金(正社員化コース)新規学卒者の支給対象外について
【山上コメント】
新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・正社員化コースについて
Q-4 「新規学卒者」の定義を教えてください。
A-4 新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
令和7年3月15 日に卒業した者については、同月31 日までに内定を得ていれば、新規学卒者に該当することとなります。
Q-5 新規学卒者が支給対象外となるとのことですが、具体的にはどういう人が支給対象外となるのでしょうか。また、どういう人であれば支給対象となるのでしょうか。
A-5 新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31 日まで支給対象外です(なお、3月15 日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)。
一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。
Q-6 新規学卒者で1年以上経っている場合は支給対象になるとのことですが、どのような書類が必要でしょうか。
A-6 新規学卒者が、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象になり得ます。支給要件を満たしていることを確認するために、様式第3号1-2⑱にチェックを入れた上で、対象労働者の卒業年月日や申請事業主に雇い入れられる以前に職歴(昼間学生期間を除く)がないことが分かる応募書類や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
3.キャリアアップ助成金(正社員化コース)通常は40万円へ、重点支援対象者のみ2期80万円
【山上コメント】
令和7年4月1日以降の
重点支援対象者に該当しなければ、通常の正社員転換から雇入れから(6か月以上)3年未満の有期雇用労働者は、2期(80万円)から1期40万円だけとなりました。
2023年11月29日改正で2期(80万円)に増やして、約1年と4か月後には、1期40万円に減額したということになります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)5ページ下から16行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
Q-7 重点支援対象者について、具体的にどういった人が該当するのでしょうか。
A-7 重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規
雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規
雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
が該当します。
Q-8 上記②の確認はどのように行うのでしょうか。
A-8 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下であること、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないことの確認は、所定の様式(様式第3号 1-5対象者確認票)により行いますので、同様式を、対象労働者に記入いただいた上で、申請書類に添付してください。なお、同様式の記載例については、パンフレットP 15 に記載していますので、ご参照ください。
Q-9 ①に雇入れから3年以上の有期雇用労働者とありますが、雇入れ時は無期雇用労働者で1年経過後、有期雇用労働者になった場合はどのような取扱いになるでしょうか。
A-9 正社員転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある場合、対象労働者としては、有期雇用労働者ではなく、無期雇用労働者として取り扱うこととなります。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)職務限定正社員への転換を行う場合について
4.キャリアアップ助成金(正社員化コース) 職務限定正社員への転換について
【山上コメント】
職務限定正社員への転換を行う場合には、「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要です。
就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。
Q-13 職務限定正社員への転換を行う場合、注意すべき点はありますか。
A-13 「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要ですが、就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。なお、多様な正社員制度を規定する際の留意点としては、P39 のQ40 を参照してください。
Q-40 多様な正社員制度を設ける上で、留意すべき点は何ですか。
A-40 多様な正社員には、以下の雇用区分が該当します。
「勤務地限定正社員」:転勤範囲が限定されている、転居を伴う転勤がない正社員。
「職務限定正社員」:職務内容が限定されている正社員(※)。 ※例) 高度な専門性を必要とする職務や資格が必要な職務等に専門的に従事する等。
「短時間正社員」:フルタイム正社員と比較して、週の所定労働時間が短い正社員。
留意点としては、いずれの雇用区分であっても、通常の正社員と異なる賃金の算定方法等や待遇は原則として認められません。
(認められる例)
・物価水準に応じた地域手当の支給や賃金係数の設定(現に転勤が生じていないにもかかわらず、将来的に転勤が見込まれることを以て支給する手当や賃金係数は不可。)
・職務に応じて、客観的に合理的と判断できる支給基準、算出方法で設定された職務手当
(認められない例)
・給与の算出、支給形態が異なる(通常の正社員は月給制、多様な正社員は時給制)
・基本給、賞与、退職金等、賃金の算定方法が異なる (短時間正社員の労働時間の差における算定方法の違いは除く)
・その他待遇(休日、昇給、昇格等)に不合理な差が存在する
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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金14 導入物 通常の事業活動に伴う経費は対象外
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今回は、「これで不交付?!働き方改革推進支援助成金14 導入物 通常の事業活動に伴う経費は対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では、
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入になれば、助成対象になり、「通常の事業活動に伴う経費」になれば、助成対象外となります。下記のQ&Aで示されていますので、紹介します。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&A40ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf
Ⅳ-⑨労働能率の増進-27
「通常の事業活動に伴う経費」の定義(範囲)について教示されたい。
例えば、飲食店における冷蔵庫は対象になるか。
「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当する。
ただし、通常の機器より性能の高い機器や、現状の最低限事業を行う上で必要な台数を超えて、さらに機器を追加導入し、作業効率や生産性の向上を図る場合は、「通常の事業活動に伴う経費」に該当しない。(すなわち支給対象となりうる。)
飲食店における冷蔵庫については、容量の大きい冷蔵庫を導入することにより移動時間が短縮され、業務負担軽減が確認されるものであれば、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」として対象となる。
ただし、次の場合は、労働能率の増進に資するものとは認められない。
・ 当該設備・機器等を導入し、今までやっていなかった事業を新たに展開するような場合(単なる事業拡大で、新たな事業が追加されただけであり労働能率増進効果(作業時間の短縮効果)が認められないため。)
・ 既存機器の追加導入に関して、最初から新たな人材の追加し、当該機器を追加導入することによって受注数の増加を狙う場合(既存労働者の作業時間の縮減等は図ら
れないため。)
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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金13 導入物 防犯上の監視カメラは対象外
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働き方改革推進支援助成金では、
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入になれば、助成対象になり、「通常の事業活動に伴う経費」になれば、助成対象外となります。監視カメラについて、下記のQ&Aで示されていますので、紹介します。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&A39ページ
Ⅳ-⑨労働能率の増進-23
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。
「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。
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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金12 配達用原動機付き自転車
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今回は、「これで不交付?!働き方改革推進支援助成金12 配達用原動機付き自転車」について説明します。
1.概要
A社では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の弁当配達用の原動機付き自転車で労働効率を上げたいということで交付申請をした。
配達用の原動機付き自転車は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、不交付決定を受けます。
2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金Q&A 38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
Ⅳ-⑨労働能率の増進-15
[問い合わせ内容] 原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
[回答](前段省略) バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、弁当配達用の原動機付き自転車の交付申請をしてしまうのでしょうか?
貨物自動車では、交付決定が可能であり、いわゆるケータリングバイクも対象と誤認してしまうこと。
車検証で貨物となっているもののみ、同助成金では対象としています。バイク、オートバイでは、250CC以下には車検証がなく、そもそも貨物が確認できない。251CC以上の場合には、車検証では、「貨物はなく」乗用となること。
が間違いの原因です。
4.対応策等
ケータリングバイクは車検証で貨物が確認できず、同助成金では不交付です。
なお、配達用軽貨物自動車は、交付決定の可能性があります。
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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金11 社会福祉法人の申請
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今回は、「これで不交付?!働き方改革推進支援助成金11 社会福祉法人の申請」について説明します。
1.概要
介護施設を運営する労働者数200人の社会福祉法人では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をした。
です。
介護施設運営は、大区分P 医療,福祉_コード 85 社会保険・社会福祉・介護事業の「サービス業」に当たります。また、社会福祉法人は資本金の額又は出資の総額での区分ができず、サービス業の100人以下であるかで申請できる事業主かの判定を受けます。
このケースでは、200人と100人を超えているため、不交付決定を受けます。
2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領 P1上17行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が 300 人(小売業を主たる事業とする事業主については 50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 100人)以下である事業主であること。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、社会福祉法人の交付申請をしてしまうのでしょうか?
働き方改革推進支援助成金に中小企業要件があること自体を社労士が知らないこと。
資本金の額又は出資の総額と又は、労働者数で適用をみるため、株式会社では資本金が5,000万円以下であれば、労働者数に関係なく交付要件を満たし、社会福祉法人も同じように考えてしまうこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
社会福祉法人の区分は、サービス業に該当すること、大規模になりやすく、100人を超えていることが多いので、社会福祉法人の受託はまずダメという認識を持ってください。
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金10 就業規則変更時期
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今回は、「これで不支給?!働き方改革推進支援助成金10 就業規則変更時期」について説明します。
1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、事業実施期間期限の令和8年1月30日を超えて、令和8年2月1日施行日で就業規則変更をした。
事業実施期間期限の令和8年1月30日を超えて、令和8年2月1日施行日で就業規則変更をすると不支給です。
2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2025年度)https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
P15 上14行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、事業実施期間期限後に就業規則を変更してしまうのでしょうか?
何となく、31日付ではなく、きれいに1日付としたいと思ってしまうこと。
支給申請の前に、就業規則を変更しておけばいいと思ってしまうこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
絶対に事業実施期間期限までに納品と同じように、就業規則の変更もしてください。
就業規則の変更も事業の一つであることを徹底してください。
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金9 交付決定前の発注
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今回は、「これで不支給?!働き方改革推進支援助成金9 交付決定前の発注」について説明します。
1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をしたが、交付決定が遅れているため、製造機械販売会社から早く発注しないと、納品が間に合わないと言われて、交付決定の前に発注した。
交付決定前に発注してしまうと不支給です。
2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2025年度)https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
P15 上14行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、交付決定前でも発注してしまうのでしょうか?
販売会社(営業担当者)では働き方改革推進助成金に理解がなく、発注してもよいと思っていること。
前年度の職場意識改善コースでは、発注、支払い後でも支給対象としたこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
絶対に交付決定前に発注しないでください。これにつきます。
納品までの期間を逆算して余裕をもって、交付申請すること。
期限がタイトな場合には、販売店在庫がある導入物への変更届又は交付申請書の差替えができないかを都道府県労働局と交渉してください。
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