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働き方改革推進支援助成金Q&A(労働時間設定改善委員会等の時期)労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ
№ Ⅱ-①-9
【問い合わせ内容】
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されているが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には1 度も行われていない。このような場合であっても、支給対象となるか。
【(厚生労働省)回答】
支給対象となる。交付申請に先立って、労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、そのような交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となる。
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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令和8年度_業務改善助成金改正情報 募集時期は令和8年9月から、賃金引上げ額を3コース(50円、70円、90円)とする、令和8年度地域別最低賃金額未満の事業場が対象他
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和8年度厚生労働省予算案の令和7年12月26日閣議決定の関係で、本日は2回目の配信です。
今回は、「令和8年度_業務改善助成金改正情報 募集時期は令和8年9月から、賃金引上げ額を3コース(50円、70円、90円)とする、令和8年度地域別最低賃金額未満の事業場が対象他」について説明します。
令和8年度厚生労働省予算案の主要事項(令和7年12月26日閣議決定後)P121
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/dl/01-02.pdf
最大8割、600万円の業務改善助成金の令和8年度改正点がわかってきました。
速報でお知らせします。
1. 令和8年度厚生労働省予算案の予算金額
【8月29日に令和8年度厚生労働省所管予算概算要求関係】
令和8年度概算要求額 35億円(15億円)※()内は前年度当初予算額
【令和8年度厚生労働省予算案の主要事項(令和7年12月26日閣議決定後)】
令和8年度概算要求額「21」億円(15億円)※()内は前年度当初予算額
令和7年度補正予算額 352億円
【山上コメント】
8月29日の令和8年度厚生労働省所管予算案は35億円でしたが、令和7年度補正予算額 352億円(前年度297億円)を受けて、令和7年12月26日閣議決定後では21億円と14億円減額されました。
2. 申請期間がとても短くなります。
【令和7年度】
申請期間は令和7年4月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日まで
【令和8年度改正】
令和7年9月1日から令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日まで又は同年11月末日までのいずれか早い日まで
【山上コメント】
申請期間(開始日)が9月1日からとなり、4月から8月まで申請できなくなります。
10月に地域別最低賃金を引き上げる東京、神奈川などでは、9月1日から1か月と少しで終わりとなりそうです。準備しておかないと間に合いません。
また、業務改善助成金は、予算無くなり次第終了型の助成金のため、21億円の予算であれば、9月5日(金)までに申請するつもりで備えた方が良いと思います。
なお、令和7年度の申請時期は、第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げでした。
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
3. 助成上限額
【令和7年度】
賃金引上げ額で4コース(30円、45円、60円、90円)でした。
【令和8年度改正】
賃金引上げ額を3コース(50円、70円、90円)とする。
30人未満の事業場の場合
労働者数 50円引上 70円引上 90円引上
1人 40万円 50万円 100万円
2人~3人 70万円 100万円 240万円
4人~5人 70万円 130万円 270万円
6人~7人 90万円 180万円 360万円
8人以上 110万円 230万円 450万円
10人以上 130万円 300万円 600万円
引上げ労働者数10人以上の上限額は一定の要件を満たした場合に適用
4. 最低賃金別助成率の区分
【令和7年度】
「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」でした。
【令和8年度改正】
「1,050円未満(5分の4)」と「1,050円以上(4分の3)」に変更する。
5. 最低賃金の対象事業場
【令和7年度】
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
【令和8年度改正】
事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金額未満の事業場であること。
【山上コメント】
令和8年度地域別最低賃金額が決まるのが、答申レベルで、遅い県では令和8年8月下旬となっていて、業務改善助成金の対象となっているのかが結局8月までわかりません。さらに9月1日から申請開始となっていて、賃金引上げも予定ですすめることになりそうです。
【注意事項】
1.事業場単位から事業主単位での申請上限600 万円まで。
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
2.大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外。
3.基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」。
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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働き方改革推進支援助成金Q&A(労働時間等設定改善委員会)労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取した場合は対象外
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今回は、「労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取した場合は対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
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【山上コメント】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取した場合は対象外です。
働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ
№ Ⅱ-①-8
【問い合わせ内容】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取を行ったとした実施計画の場合、労働時間等設定改善委員会を開催したものと扱ってよろしいか。
【(厚生労働省)回答】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。
ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められる。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)賃金加算の対象労働者氏名や時給額を含んだ賃上げの実施計画の周知までは不要
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今回は、「賃金加算の対象労働者氏名や時給額を含んだ賃上げの実施計画の周知までは不要
」について説明します。
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【山上コメント】
賃金加算の対象労働者氏名や時給額を含んだ賃上げの実施計画を周知しなくてもよいです。
働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ
№ Ⅱ-①-7
【問い合わせ内容】
賃金加算の成果目標を設定した場合における労働者に対する事業実施計画の周知について、対象労働者氏名や各労働者の時給額を含んだ賃上げの実施計画を周知することは、申請事業場内のトラブルを懸念する事業主が出てくることが想定されるが、様式第1 号別添の「対象労働者の賃金引上げ」や同様式の別紙2も周知すべき内容に含まれるのか。
【(厚生労働省)回答】
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えない。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものである。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えない。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(従業員への周知)助成対象の費用額や助成金申請額については、従業員に周知することが必要
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【山上コメント】
助成対象の費用額や助成金申請額については、従業員に周知することが必要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ
№ Ⅱ-①-6
【問い合わせ内容】
労働者に対する事業実施計画の周知方法について、助成対象の費用額や助成金申請額については、従業員に明らかにしたくないため周知資料から外して良いか。
【(厚生労働省)回答】
事業経費や助成額については、改善事業の規模感を把握する一助となり、事業実施計画の重要な要素であるため、原則、周知内容に含めるべきである。ただし、周知内容に含めないことに合理的な理由があり、改善事業の内容や規模感が十分把握できる内容の周知が行われている場合はこの限りでない。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(事業実施予定期間)事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入ってもよい
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今回は、「事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入ってもよい」について説明します。
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事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入っても差し支えありません。また、変更申請も不要です。
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№ Ⅱ-①-4
【問い合わせ内容】
各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して30 日後の日又は~」とあるが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能としてよろしいか。また、軽微な変更とし事業実施計画変更申請書も不要と解してよろしいか。
【(厚生労働省)回答】
申請事業主が指定した事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入っても差し支えない。また、変更申請も不要である。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(補助率)労働者数が30人以下か、超えるかで、補助率が5分の4か、4分の3は、交付申請時点での労働者数で判断
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今回は、「労働者数が30人以下か、超えるかで、補助率が5分の4か、4分の3は、交付申請時点での労働者数で判断」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
労働者数が30人以下か、超えるかで、補助率が5分の4か、4分の3は、交付申請時点での労働者数で判断します。
働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ
№ Ⅱ-①-5
【問い合わせ内容】
交付申請時の労働者数が30 人の場合、労働者が1 人でも増加したら補助率が4分の3に下がるが、どの時点での労働者数を用いて補助率の判定をすべきか。
【(厚生労働省)回答】
交付申請時点での労働者数で判断する。
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
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□ プログラム
2026年度こそ助成金!
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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金Q&A(追加費用) 見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外です。
働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ
№ Ⅱ-①-3
【問い合わせ内容】
当初の計画から設置工事の変更が必要となったため追加費用が発生する場合、交付申請時に見積もりを取って事業を実施している以上、追加費用については助成対象外となるのか。
【(厚生労働省)回答】
見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外となる。
なお、事業費が増額され、交付決定額(交付決定通知書に記載した「助成金の額」)を超える金額の支給を受けたい場合は、変更申請が必要である。
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□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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働き方改革推進支援助成金Q&A(事業実施予定期間) 労務管理用機器の導入が1ヶ月遅れでも、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更として、変更申請書は不要
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今回は、「労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更として、変更申請書は不要
」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更として、変更申請書は不要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ
№ Ⅱ-①-2
【問い合わせ内容】
事業の実施(労務管理用機器の導入)が予定より1ヶ月ずれ込んだ場合、事業実施予定期間をどうすればよいか。様式第4号の「計画変更申請書」により、変更すればよいのか。
【(厚生労働省)回答】
事業内容に変更が生じた場合には、原則として様式4 号(変更申請書)の提出が必要である。ただし、軽微な変更の場合には変更申請書を要しない(交付要綱第9条)。労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。
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□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合は
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合」について説明します。
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【山上コメント】
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合にも、賃上げ加算の対象となる
働き方改革推進支援助成金Q&A26ページ
№ Ⅱ-⑤-12
【問い合わせ内容】
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、
賃金月額は1,000円×10 時間+固定残業代7,500 円=17,500 円から1,100 円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなる。
このような場合、賃上げ加算の対象となるのか。
【(厚生労働省)回答】
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。
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主な内容
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※プログラムは変更となる場合があります。
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