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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 21 賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象となる
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象」のQ&Aが新規追加されました。
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合には、
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A26ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -⑤-12
問い合わせ内容
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、賃金月額は1,000円×10 時間+固定残業代7,500 円=17,500 円から1,100 円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなる。
このような場合、賃上げ加算の対象となるのか。
回答
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 20 勤務間インターバル導入コース 令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合、再度、範囲拡大で「業種別課題対応コース」を申請できるか
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「勤務間インターバル導入コース 令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合、再度、範囲拡大で「業種別課題対応コース」を申請できるか」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「勤務間インターバル導入コース 令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合、再度、範囲拡大で「業種別課題対応コース」を申請できるか」のQ&Aが新規追加されました。
令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合には、インターバルの適用範囲を拡大するため、「業種別課題対応コース」を異なるコースであっても、過年度に同一の成果目標を達成して助成金の支給を受けた場合は、申請できない。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A26ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -④-8
問い合わせ内容
令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を申請し、助成金の支給を受けた。
今回、インターバルの適用範囲を拡大するため、業種別課題対応コースの利用を検討しているが、申請可能か。
回答
支給要領第1において、「支給は、他のコースも含め、交付要綱第3条第3項の成果目標ごとに1事業主1回に限る」と定められている。
したがって、異なるコースであっても、過年度に同一の成果目標を達成して助成金の支給を受けた場合は、申請できない。
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●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更19 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入をする場合の判断について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更19 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入をする場合の判断について」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入をする場合の判断について」のQ&Aが新規追加されました。
事業主が、支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうる。
【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用
3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -③-2
問い合わせ内容
当該取組(自動車の購入)が助成金対象としてよいかどうかご教示いただきたい。
①不動産仲介事業と清掃事業を行う事業所(社用車なし)現在、清掃事業を担当しているパート従業員は、車を持っていない・自宅から清掃場所までが遠いといった理由から、不動産仲介業に従事する従業員が、パート従業員らの送迎業務を自家用車で行っている。社用車を1台増やすことで、パート従業員同士で乗り合わせて清掃場所へ行けるようになり、不動産仲介業に従事する従業員の送迎業務がなくなる。1日2時間ほど送迎業務に時間を使っているため、月40 時間ほどの業務効
率化を図ることができるというもの。
②造船会社の下請企業
現在、運転免許を持たない外国人実習生の送迎(事務所⇔現場や講習会場)に運転免許を持つ日本人従業員の自家用車を使用している。現場が複数箇所に及ぶことがあること、自家用車1 台に乗れる人数が限られていることから、自家用車数台を使用している。送迎業務は月5回ほど。1回の送迎にかかる時間は約20 分。1か月に換算すると約3時間を送迎業務に費やしている。社用車として乗用車を1台購入することで、一回に送迎できる人数を増やすことができ、日本人従業員が運転に費やす時間を削減できるというもの。
回答
本件①及び②の事業主が、支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうる。
なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断される。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要である。
したがって、本件は上記要件を踏まえ、①、②共に具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(※)を求めて判断(事実認定)されたい。
(※)①については、業務日誌等客観的な資料による「1日2時間ほど送迎業務に時間を使っている」ことの現状(実態)確認、及び「月40 時間ほどの業務効率化を図ることができる」ことの積算根拠などの疎明を求め、判断(事実認定)されたい。②についても、①同様に現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な疎明を求めて判断(事実認定)されたい。
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物価高騰等要件での交付申請の説明他
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更18 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件の過去2年間の36協定の期間内に、有効ではない期間が含まれている場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更18 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件の過去2年間の36協定の期間内に、有効ではない期間が含まれている場合」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 長時間労働恒常化要件の過去2年間の36協定の期間内に、有効ではない期間が含まれている場合」のQ&Aが新規追加されました。
長時間労働恒常化要件の過去2年間の36協定の期間内に、有効ではない期間が含まれている場合には対象外となります。
【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用
3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A20ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-③-18
問い合わせ内容
申請マニュアルP22「過去2年の間で1日でも途切れている場合」は、「有効期間」が途切れている場合であり、更新手続きが遅れており、
R5.11.20 提出
(有効期間:R5.12.1~R6.11.30)
R7.1.10 提出
(有効期間:R6.12.1~R7.11.30)
のような場合にはどのように判断するのか。
回答
長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置であり、その取扱いに関しては、申請マニュアル(時短コースP22)において、以下に該当する場合は適用不可と解説しているところ。
①「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
したがって、本件は上記①には該当しないものの、監督署に届け出るまでの期間(R6.12.1~R7.1.9)は労基法違反の状態(有効ではない期間)であり、上記②に該当することになるので、適用不可となる。
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更17 時短・年休コース 「長時間労働恒常化要件」で、複数の事業所(指定対象事業場)を指定する場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「時短・年休コース 「長時間労働恒常化要件」で、複数の事業所(指定対象事業場)を指定する場合」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
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「時短・年休コース 「長時間労働恒常化要件」で、複数の事業所(指定対象事業場)を指定する場合」のQ&Aが新規追加されました。
複数の事業所がある企業で、事業所によって「特別延長時間が1ヶ月60 時間を超える」36 協定と、通常の36 協定(1 ヵ月45 時間)が提出されている場合、
複数の事業所(指定対象事業場)を指定する場合は全ての指定対象事業場において、「長時間労働恒常化要件」を満たす必要がある。
【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用
3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -③-17
問い合わせ内容
複数の事業所がある企業で、事業所によって「特別延長時間が1 ヶ月60 時間を超える」36 協定と、通常の36 協定(1 ヵ月45 時間)が提出されている場合、「長時間労働恒常化要件」に該当する事業主といえるか。
回答
複数の事業所(指定対象事業場)を指定する場合は全ての指定対象事業場において、「長時間労働恒常化要件」を満たす必要がある。
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●開催日時 2025/9/18(木) 10:00~17:00
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●特徴
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更16 時短・年休コース 既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付の理由について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更16 時短・年休コース 既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付の理由」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付の理由」のQ&Aが新規追加されました。
既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付の理由とは、
「時間単位年休及び特別休暇の導入」を選択する際に、要件を満たしているか確認する必要があるため、労使協定の写しを求めている。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A20ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -③-16
問い合わせ内容
「申請マニュアル(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の「交付申請時の提出書類一覧」において、「※既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付」とあるが、交付申請の段階で、なぜ労使協定の写しが必要となるのか。
回答
成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」を選択する際に、要件を満たしているか確認する必要があるため、労使協定の写しを求めている。
助成金収益化実践塾 秋
〇開催日時
2025/9/18(木) 10:00~17:00
〇主な内容
業務改善助成金の前提条件、申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明、交付申請事例の説明
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更15 時短・年休コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合について
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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更15 業種別課題対応コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合」のQ&Aが新規追加されました。
成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されているが、運用
実態、協定締結いずれも行っていない事業主については、就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -③-2
問い合わせ内容
①成果目標「年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること」に関して、既に当該制度に係る規定が就業規則にはあるものの、実態として運用されておらず、労使協定もない場合には、成果目標と設定することが可能か。
この場合、支給申請時は就業規則の提出は必要なく、労使協定の提出のみでよいか。
②また、成果目標「時間単位年休の導入及び特別休暇の導入」における時間単位年休の導入についても、同様に取り扱ってよいか。
回答
Ⅱ-②-18 と同様。
①について就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。
また、この場合、支給申請時は、労使協定の提出のみでよい。
②について交付要綱別紙1の2(2)の記載事項を就業規則に規定した上で、所定の手続きを経て施行することが必要と解して、就業規則に時間単位年休の定めが一定あるものの別紙1の2(2)に定める事項に不足がある事業主については、成果目標とすることが可能である。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更14 業種別課題対応コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合について
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【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更14 業種別課題対応コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合」のQ&Aが新規追加されました。
成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されているが、運用
実態、協定締結いずれも行っていない事業主については、就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A14ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -②-18
問い合わせ内容
①成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されているが、運用実態、協定締結いずれも行っていない事業主について、令和7年度の成果目標とすることが可能か
②時間単位の年次有給休暇制度について、就業規則に規定されているが、運用実態、協定締結いずれも行っていない事業主について、令和7年度の成果目標とすること可能か。
回答
①について就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。
また、この場合、支給申請時は、労使協定の提出のみでよい。
②について交付要綱別紙1の2(2)の記載事項を就業規則に規定した上で、所定の手続きを経て施行することが必要と解して、就業規則に時間単位年休の定めが一定あるものの別紙1の2(2)に定める事項に不足がある事業主については、成果目標とすることが可能である。
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更13業種別課題対応コース 週1 日のみの勤務の医師を雇用しているクリニックは対象か
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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更13業種別課題対応コース 週1 日のみの勤務の医師を雇用しているクリニックは対象か」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 週1 日のみの勤務の医師を雇用しているクリニックは対象か」のQ&Aが新規追加されました。
副業として週1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても対象となるか は、
副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断する。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A11ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -②-7
問い合わせ内容
副業として週1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても対象となるか
回答
本業・副業先問わず労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を営む中小企業事業主は第一義的には対象と成り得るが、本助成金の交付(支給)は、交付要綱第2条の交付の目的に沿って改善事業を実施し、生産性の向上を図るなど時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に支給するものである。
したがって、本件は、副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断されたい。
【1社最大600万円の業務改善助成金最新情報セミナー】
~物価高騰等要件で、パソコン・タブレットの「新規」導入も可能~
●開催日時 2025年2025/08/27(水)13:30~15:30
●主な内容
業務改善助成金の令和7年度改正点
意外な助成金対象サービス、物
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●主な内容
業務改善助成金の1日セミナー (令和7年度も最低賃金引上げの見通しです。当セミナーでは、最低賃金引上げに対応の「最大600万円」業務改善助成金の交付申請、支給申請他を1日でしっかりマスターします。)
●特徴
Wordの就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則データ付、また、申請書式のひな型をWordで提供します
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申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更12業種別課題対応コース 「長時間労働恒常化要件」乗用車の本体価格、カーナビ等の考え方について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更12業種別課題対応コース 「長時間労働恒常化要件」乗用車の本体価格、カーナビ等の考え方」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 「長時間労働恒常化要件」乗用車の本体価格、カーナビ等の考え方」のQ&Aが新規追加されました。
(1)助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車)」について、車両本体価格とは、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指す。したがって、オプションパーツや、備品については含まない。
(2)自動車を購入する場合、合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途助成対象となる経費として計上することは、自動車の購入と合わせて当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象となり得る。
【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用
3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A14ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -②-16
問い合わせ内容
「長時間労働恒常化要件」について
(1)助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動
車)」について、車両本体価格にはどのような経費が含まれるのか。
(2)自動車を購入する場合、合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途助成対象となる経費として、計上することは可能か。
回答
(1)車両本体価格は、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指す。したがって、オプションパーツや、備品については含まない。
(2)交付要綱第3条第1項及び第2項に該当した上で、上記自動車の購入と合わせて当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象となり得る。
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●開催日時 2025年2025/08/27(水)13:30~15:30
●主な内容
業務改善助成金の令和7年度改正点
意外な助成金対象サービス、物
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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/53/
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●開催日時 2025/9/18(木) 10:00~17:00
●主な内容
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