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特開金(特定就職困難者コース)の申請は郵送(簡易書留、レターパックなど)でも可能について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)の申請は郵送(簡易書留、レターパックなど)でも可能」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問では、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)がの申請は郵送(簡易書留、レターパックなど)でも可能としています。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について10ページ
よくある質問⑥
特定求職者雇用開発助成金の申請は、郵送でも可能ですか?
はい、郵送での申請も可能です。
A ただし、郵送の場合は以下の点を必ず守ってください。
1.郵送事故の防止のため、簡易書留、レターパックなど、必ず配達記録の残る方法で郵送してください。
2.郵送の場合、申請期限内に必着しなければなりません。申請期限を過ぎた後に書類が到達した場合は、受理できませんのでご注意ください。
3.書類の不備や記入漏れがないよう、事前に『提出書類自主点検シート』の内容をよくご確認のうえ、送付をお願いします。
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特開金(特定就職困難者コース)支給申請を行う際は、支給申請書の他、対象労働者の雇用契約書(写)、タイムカード(写)などの提出が必要です
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)支給申請を行う際は、支給申請書の他、対象労働者の雇用契約書(写)、タイムカード(写)などの提出」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問では、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)が支給申請を行う際は、支給申請書の他、対象労働者の雇用契約書(写)、タイムカード(写)などの提出が必要としています。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
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特定求職者雇用開発助成金よくある質問について8ページ
よくある質問④
沖縄助成金センターより、特定求職者雇用開発助成金に関する書類が届きました。第1期の支給申請を行うにあたり、どのような書類を提出したらいいのでしょうか?
A 特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行う際は、同封の支給申請書や対象労働者の雇用契約書(写)、タイムカード(写)などの提出が必要になります。
申請にあたり必要となる書類は、同封の「第1期提出書類自主点検シート」に詳しく記載していますので、そちらをご確認ください。
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特開金(特定就職困難者コース)が不支給となる場合について
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)が不支給となる場合」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)が不支給となる場合」を説明します。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
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特定求職者雇用開発助成金よくある質問について7ページ
よくある質問③
どのような場合に不支給となりますか?
A このような場合、不支給となります。
•支給申請日の属する年度の前年度よりも前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない場合
•ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、または違法行為があり、かつ当該対象労働者から求人条件が異なることについて申出があった場合
•支給対象期における対象労働者に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合(時間外手当、休日出勤手当など基本給以外の手当等を支払っていない場合も含む)
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沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金(全コース共通)申請にあたっての注意事項について
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今回は、「沖縄労働局では、特定求職者雇用開発助成金(全コース共通)申請にあたっての注意事項」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局(ハローワーク)では、特定求職者雇用開発助成金(全コース共通)申請にあたっての注意事項を公開しています。
沖縄労働局(ハローワーク)では、申請書等を支給対象労働者ごとに申請事業主に郵送するため、黒ボールペンでの記入を依頼するなど特長があります。
沖縄労働局では、
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給申請書の提出について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/newpage_00345.html
の中で、申請に必要な書類について(自主点検シート)■「申請にあたっての注意事項について」
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001489473.pdf
を公表しています。
特定求職者雇用開発助成金(全コース共通)申請にあたっての注意事項
申請をする前に必ずお読みください 令和4年8月作成
1. 様式への記入は黒のボールペンでお願いします。
(※消えるボールペンでの記入は使用しないでください。)
2. 迅速な審査を行うため、提出書類はA4サイズに揃えてください。
3. どの書類を申請したか分かるよう、申請前に、事業所にて申請書類一式(支給申請書や添付書類など)のコピー取っておいてください。
※なお、沖縄助成金センター又はハローワークでは、支給申請の受付後、受付された申請書類一式をコピーしてお渡しするサービスは行っていません。ご注意ください。
4. 申請に必要な書類は、別添「自主点検シート」に記載されています。申請時に不備書類があった場合、受付でき
ない場合があります。そのため、申請前に「自主点検シート」で書類の漏れがないかチェックしてください。
5. 申請書等は送付されたものを使用してください。
(※他の対象労働者用に送付された申請書等は使用しないでください。)
6. 申請にあたっての「よくある質問とその回答」を添付していますので、参考にしてください。
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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特開金(特定就職困難者コース)の支給対象期と重複する時期に、以下の助成金の受給を希望する場合、併給調整(※一方の助成金のみ支給すること)について
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)の支給対象期と重複する時期に、以下の助成金の受給を希望する場合、併給調整(一方の助成金のみ支給すること)」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給対象期と重複する時期に、雇用調整助成金や労働移動支援助成金等の受給について、併給調整(一方の助成金のみ支給すること)があります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A6ページ
問1 5 特定求職者雇用開発助成金以外にも、他の助成金も受給する予定ですが、併給は可能ですか。
答 本助成金の支給対象期と重複する時期に、以下の助成金の受給を希望する場合、併給調整(※一方の助成金のみ支給すること)を行います。
また、この他の助成金についても併給調整を行うことがあります。助成金の支給を受けている(受ける予定の)場合は、支給申請書の「対象労働者について受給・申請(予定含む)している他の助成金の有無」欄に記入をお願いします。
【厚生労働省の雇用関係助成金】
・雇用調整助成金
・労働移動支援助成金
・中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース(45 歳以上初採用))
・地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
・両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)※新型コロナウイルス感染症対応特例
・両立支援等助成金(育児休業等支援コース)※新型コロナウイルス感染症対応特例
・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
・人材開発支援助成金※賃金助成
【地方公共団体などの補助金等】
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合を除き、併給調整が行われます。
(1)補助金等と趣旨や目的、助成内容等が明らかに異なる
(2)地方公共団体などの補助金等が、次の3つの条件を満たす
・特定求職者雇用開発助成金と財源が異なること。
・補助金等が特定求職者雇用開発助成金との併給を認めていること。
・特定求職者雇用開発助成金と補助金等の助成額の合計額が、事業主が負担した経費又は賃金の額を超えない見込みであること。
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特開金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合の併給調整について
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1期支給対象期分は受給できませんが、第2期支給対象期分から受給できます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A5ページ
問1 4 障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金と本助成金の両方を受給することはできますか。
答 お尋ねのような場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1 期支給対象期分は受給できませんが、第2 期支給対象期分から受給できます。 なお、本助成金の支給申請に当たっても、雇入れ日はトライアル雇用開始日となります。
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特開金(特定就職困難者コース)対象労働者の入院や産休などの理由で、実際の労働時間が所定労働時間より短くなった場合でも、減額して支給されることもあります
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)対象労働者の入院や産休などの理由により、実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、減額して支給されることもあります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A4から5ページ
問1 2 対象労働者の入院や産休などの理由により、実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、助成対象となりますか。
答 実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、減額して支給されることもあります。
以下の例1のような計算方法となります。
なお、所定労働時間が変更になった場合は、例2のような計算方法となりますので、ご参考にしてください。
詳細については、管轄の都道府県労働局または公共職業安定所にお問い合わせください。
【例1】
雇入れ日時点の所定労働時間が週30 時間以上で、支給対象期間を平均した1週間あたりの「実際の労働時間」が24 時間未満の場合(※所定労働時間は変更なし)、支給対象期の月ごとに実際の労働時間の平均(以下「平均実労働時間」)を計算のうえ、以下の支給額の合計額を支給します。
・平均実労働時間が24 時間以上の月数÷6× 短時間以外の支給額
・平均実労働時間が16 時間以上24 時間未満の月数÷6× 短時間の支給額
【例2】
雇入れ日時点の所定労働時間が週3 0 時間以上で、支給対象期の途中から「所定労働時間」が週20 時間以上30 時間未満になった場合(図1参照)
・(a)の期間は短時間労働者以外、(b)の期間は短時間労働者の支給額で算定します。
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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特開金(特定就職困難者コース)支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更が行われた場合の支給額の算定に係る取扱いについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更が行われた場合の支給額の算定に係る取扱い」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給額は、一般労働者は30万円×2期のところ、短時間労働者は20万円×2期となっています。
「短時間」労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。
そのため、支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更では、減額等があります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A5ページ
問1 3 支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更が行われた場合の支給額の算定に係る取扱いを教えてください。
答 支給額が増額となるような労働条件の変更があったとしても支給額を増額することはせず、雇入れ日の支給要領(※)0301 ロ に定める対象労働者の区分での支給額が原則となります。
ただし、支給額の適正化の観点から、労働条件の変更により当初の要件を満たさず、支給額が減額となる条件変更があった場合には、支給額を減額して支給をします。
なお、所定労働時間は変更しないが、常態として週あたりの実労働時間が30時間を切っている場合には、実態を踏まえ短時間労働者として取り扱うこともあります。
※ https://www.mhlw.go.jp/content/000714379.pdf
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特開金(特定就職困難者コース)ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合に、雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象外です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合に、雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象外」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合に、雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象外です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A4ページ
問1 0 ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合も助成対象となりますか。
答 雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象となりません。
また、雇用関係にない状況下での職場実習等の実施が「通算して3ヶ月」を超える場合には、助成対象となりません(問9参照)。
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【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
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主な内容
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特開金(特定就職困難者コース)不支給要件として、「雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を行っていないこと」があります
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)不支給要件として、「雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を行っていないこと」」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、下記のように不支給が決まっています。
その一つに、
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合があります。
特定求職者雇用開発助成金_「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))61から62ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000617402.pdf
1 次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇入れに向けた選考を開始していた場合
(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次のいずれかに該当する場合
① 雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合
② 雇入れ事業主において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主(以下このコースにおいて「関係事業主」という)と同一の事業主が雇い入れる場合または資本的・経済的・組織的関連性等からみて関係事業主と密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
(5) 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)である場合
(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場合
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A3ページ
問9 不支給要件として、「雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を行っていないこと」とありますが、具体的にどのような訓練・実習等が該当しますか。
答 「訓練・実習等」には、雇用関係に入る前に、雇入れに係る事業所において訓練や実習などの名称や実施形態の如何を問わず、作業等に従事させるものが該当します(ただし、「特別支援学校が実施する職場実習」及び「生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業等」は除きます。)。
なお、訓練・実習等の実施日初日から終了日までの週平均実施日数が3日以上となる訓練・実習等のみが該当します。
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