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働き方改革推進支援助成金Q&A(労働時間設定改善委員会等の時期)労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象

2025年11月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象
」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ

№ Ⅱ-①-9

【問い合わせ内容】
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されているが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には1 度も行われていない。このような場合であっても、支給対象となるか。

【(厚生労働省)回答】
支給対象となる。交付申請に先立って、労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、そのような交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となる。

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今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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令和7年度助成金改正情報27 働き方改革推進支援助成金Q&A変更9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象となります

2025年11月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」のQ&Aが新規追加されました。
食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象となります。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A57ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑨-55

問い合わせ内容
申請事業主は飲食業を営んでおり、労働能率増進のために食洗器の導入を計画しているが、当該機器の大きさ故に、現用のシンク及び作業台を撤去等しなければ当該機器を設置することができないことが判明した。
この場合、労働能率の増進に資する機器を導入するに当たり、以下の現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成金の対象となるか。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

回答
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用であるが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(本件の場合は、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得る。

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・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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令和7年度助成金改正情報26 働き方改革推進支援助成金Q&A変更8 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です

2025年11月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A56ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ -⑨-54

問い合わせ内容
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれるか。

回答
寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となる。

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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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令和7年度助成金改正情報25 働き方改革推進支援助成金Q&A変更7 今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外です

2025年11月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外とする」のQ&Aが新規追加されました。
1トンから2トン対応のフォークリフトのようにアップする物であれば認められます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A43ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑨-6

問い合わせ内容
今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由で、「労働能率の増進に資する機器等」として良いか。

回答
一般的に、既存の機器を継続して使用する場合や、機器の故障等により能力が同等の製品に更新する場合には、レンタルの手続き時間等が短縮される場合であっても、労働者が直接行う業務負担の軽減又は生産性の向上による労働時間の縮減が何ら図られないため、「労働能率の増進に資する機器等」としての対象とはならない。

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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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令和7年度助成金改正情報24 働き方改革推進支援助成金Q&A変更6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です

2025年11月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要」のQ&Aが新規追加されました。
「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です。
また、「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも、労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要があります。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A41ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑥-7

問い合わせ内容
①「労務管理用ソフトウェア」、「労務管理用機器」、「デジタル式運行記録計」の導入については、「労働能率の増進に資する設備・機器」と区別して記載されているため、「労働能率増進効果」の疎明はなくとも助成対象として認められるか。
②事業主のみが労務管理を行っており、現行は手書きの労働時間記録を整理して管理する必要があるところ、労務管理用ソフトウェアを導入し効率化するというように、「労務管理用ソフトウェア」「労務管理用機器」「デジタル式運行記録計」利用主体が事業主であっても助成対象として認められ
るか。

回答
①について
労働能率増進に資する設備・機器等の代表例として交付要綱第3条1項(2)に記載されているものであるが、労働能率増進効果に係る疎明は必要である

②について
QAのIV-⑨-38 にあるように機器の利用主体は問わないがそれによって労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要がある。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A Ⅳ-⑨-38とは】
07働き方改革推進支援助成金Q&A52ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
問い合わせ内容
(上記(Ⅳ-⑨-36)の回答を踏
まえた更問)
労働能率増進機器とは、申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」いずれかの機器と認識しているが、その前提条件として「労働者の当該作業時間が短縮したか否か」が必要になるという理解で良いか。

回答
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「患者クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。

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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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令和7年度助成金改正情報23 働き方改革推進支援助成金Q&A変更5  労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象となり得ます

2025年11月23日

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」のQ&Aが新規追加されました。
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に該当する場合、対象となり得る。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑥-6

問い合わせ内容
労務管理用ソフトウェアの導入として、既に設置しているが連動していない勤怠管理システムと給与システムを連動させるために、連動を行うためのみのシステムや機器を導入するだけでも対象となるか。また、リンクさせるための設定費用は対象経費となるか
また、システム間ではAPI 連携ができないため、RPA 化(開発または業者依頼)して、自動連携させるようにすることは、助成対象となるか。

回答
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交
付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に
該当する場合、対象となり得る。
また、RPA 化によって両システム間のデータの移行が自動化されるような場合も上記同様、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「借損料」や「委託費」等)に該当する場合、助成対象となり得る。

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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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令和7年度助成金改正情報22 働き方改革推進支援助成金Q&A変更4 人材確保に向けた取組 「事業の実施に関する証拠書類」について

2025年11月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 人材確保に向けた取組 「事業の実施に関する証拠書類」について」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「人材確保に向けた取組 「事業の実施に関する証拠書類」」のQ&Aが新規追加されました。
事業の実施に関する証拠書類としては、現在公開している求人の書類のみでは不十分である。客観的に確認出来る文書とは、例えば、求人サイトに掲載したイメージ案及びイメージ案の確認の際に申請事業主に送付したメールなどがあげらます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A37ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑤-11

問い合わせ内容
支給申請時の添付書類「事業の実施に関する証拠書類」について、求人情報サイトを利用した事業主に、完成物を確認するため、過去掲載した求人の提出を求めたところ、「サイト運営会社にも問い合わせしたが、データが膨大であるため過去掲載した求人についてはデータを削除している」との回答がなされた。
この場合、以下の書類をもって支給対象となるか。
・(都度求人を提出していることから、内容も変わりがないとのことで)現在公開している求人

回答
支給の申請には、支給要領に規定しているように、「事業の実施に関する証拠書類」が必要であり、当該運営会社が作成したことが客観的に確認できる文書が必要であり、現在公開している求人の書類のみでは不十分である。客観的に確認出来る文書とは、例えば、求人サイトに掲載したイメージ案及びイメージ案の確認の際に申請事業主に送付したメールなどがあげられる。

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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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令和7年度助成金改正情報21 働き方改革推進支援助成金Q&A変更3 事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である

2025年11月21日

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【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する機器の導入等の改善事業が、指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外です。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A29ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅲ-16

問い合わせ内容
改善事業は指定対象事業場でされなければならないか。
即ち、非指定対象事業場に労働能率の増進に資する機器の導入等改善事業が実施されても対象となるか。

回答
改善事業は成果目標達成に向けて行われるものであるので、指定対象事業場において実施することを想定している。(ただし、指定対象事業場の全てにおいて改善事業を実施することまでは必要としていない。)
したがって、改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である。

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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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令和7年度助成金改正情報20 働き方改革推進支援助成金Q&A変更2 賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成です

2025年11月20日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成」のQ&Aが新規追加されました。
定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、労働契約の変更による再雇用により賃金額が減少した場合には、支給要領に基づき成果目標は未達成となります。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A27ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ-⑤-13

問い合わせ内容
不交付決定や交付決定の取消の要件として、「対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)に係る労働契約の内容を変更して当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合」と規定されている。
指定対象事業場の在籍労働者のうち、今年60 歳で定年を迎える者を引き続き65 歳まで勤務させようとした際に、時間当たりの賃金額を引き下げる等した場合も該当するか。

回答
定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、労働契約の変更による再雇用により賃金額が減少した場合には、支給要領に基づき成果目標は未達成となる。

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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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令和7年度助成金改正情報19 働き方改革推進支援助成金Q&A変更1 賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象となる

2025年11月19日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象となる」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象」のQ&Aが新規追加されました。
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合には、
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A26ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -⑤-12

問い合わせ内容
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、賃金月額は1,000円×10 時間+固定残業代7,500 円=17,500 円から1,100 円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなる。
このような場合、賃上げ加算の対象となるのか。

回答
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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