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キャリアアップ助成金 令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ計画書、新規学卒者、重点支援対象者、職務限定正社員への転換を行う場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ計画書、新規学卒者、重点支援対象者、職務限定正社員への転換を行う場合」について説明します。
キャリアアップ助成金 令和7年度助成金改正情報1 キャリアアップ計画書の認定無し
【山上コメント】
令和7年度の改正で、キャリアアップ計画書の認定が無くなりましたが、記載内容は変わらず、事前に労働局に提出の必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ上から1行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・キャリアアップ計画書について
Q-2 キャリアアップ計画書が認定制から届出制になったときの取扱いに変更などはありますか。
A-2 キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。
記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼する場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成いただき、それに基づき着実な取組を実施いただくようお願いします。
Q-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書を提出し、認定を受けている場合、再度キャリアアップ計画書を提出する必要がありますか。
A-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書の認定を受けている場合は、改めてキャリアアップ計画書を提出する必要はありません。令和7年4月1日より前に認定を受けたキャリアアップ計画書に基づいて、取組を行っていただくようお願いします。なお、キャリアアップ計画書に記載した取組内容に変更が生じた場合は、従前どおり、変更届を提出してください。
キャリアアップ助成金 令和7年度助成金改正情報2 (正社員化コース)新規学卒者の取扱いについて
【山上コメント】
新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して(非正規期間)1年を経過していない者については支給対象外とし、
申請事業主に雇い入れられた日から1年以上経った方を正社員転換した場合には、申立書を必要としました。
キャリアアップ助成金のご案内15ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
■新規学卒者の取扱いについて
対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外となります。
・新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者をいいます。令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31日まで支給対象外です。
※例えば、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月に就職したという者については、支給対象となり得ます。
・新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過する者が対象労働者に含まれる場合には、応募書類等や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
※申立書等の記載内容として、対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請企業に入社するまでに他の企業で働いていたことがないことを記載してください。
※申立書の場合は、対象労働者本人の署名が必要です(申立書は労使双方の合意に基づいたものであることが望ましく、事業主の皆様においてもご確認ください)。
キャリアアップ助成金のご案内27ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
対象労働者に新規学卒者を含んでいる場合(原則として第1期に添付)
対象労働者の応募書類等や本人署名入りの申立書等
・雇い入れられた日から起算して1年を経過した者であることが確認できるか
・対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請事業主の雇い入れまでに他の事業主での就労経験がないこと、が分かる書類であるか
・申立書の場合、労働者本人の署名が記載されているか
キャリアアップ助成金 令和7年度助成金改正情報3 新規学卒者の支給対象外について
【山上コメント】
新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・正社員化コースについて
Q-4 「新規学卒者」の定義を教えてください。
A-4 新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
令和7年3月15 日に卒業した者については、同月31 日までに内定を得ていれば、新規学卒者に該当することとなります。
Q-5 新規学卒者が支給対象外となるとのことですが、具体的にはどういう人が支給対象外となるのでしょうか。また、どういう人であれば支給対象となるのでしょうか。
A-5 新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31 日まで支給対象外です(なお、3月15 日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)。
一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。
Q-6 新規学卒者で1年以上経っている場合は支給対象になるとのことですが、どのような書類が必要でしょうか。
A-6 新規学卒者が、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象になり得ます。支給要件を満たしていることを確認するために、様式第3号1-2⑱にチェックを入れた上で、対象労働者の卒業年月日や申請事業主に雇い入れられる以前に職歴(昼間学生期間を除く)がないことが分かる応募書類や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
キャリアアップ助成金 令和7年度助成金改正情報4 重点支援対象者について
【山上コメント】
令和7年4月1日以降の
重点支援対象者に該当しなければ、通常の正社員転換から雇入れから(6か月以上)3年未満の有期雇用労働者は、2期(80万円)から1期40万円だけとなりました。
2023年11月29日改正で2期(80万円)に増やして、約1年と4か月後には、1期40万円に減額したということになります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)5ページ下から16行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
Q-7 重点支援対象者について、具体的にどういった人が該当するのでしょうか。
A-7 重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規
雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規
雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
が該当します。
Q-8 上記②の確認はどのように行うのでしょうか。
A-8 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下であること、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないことの確認は、所定の様式(様式第3号 1-5対象者確認票)により行いますので、同様式を、対象労働者に記入いただいた上で、申請書類に添付してください。なお、同様式の記載例については、パンフレットP 15 に記載していますので、ご参照ください。
Q-9 ①に雇入れから3年以上の有期雇用労働者とありますが、雇入れ時は無期雇用労働者で1年経過後、有期雇用労働者になった場合はどのような取扱いになるでしょうか。
A-9 正社員転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある場合、対象労働者としては、有期雇用労働者ではなく、無期雇用労働者として取り扱うこととなります。
キャリアアップ助成金 令和7年度助成金改正情報5 職務限定正社員への転換を行う場合について
【山上コメント】
職務限定正社員への転換を行う場合には、「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要です。
就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。
Q-13 職務限定正社員への転換を行う場合、注意すべき点はありますか。
A-13 「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要ですが、就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。なお、多様な正社員制度を規定する際の留意点としては、P39 のQ40 を参照してください。
Q-40 多様な正社員制度を設ける上で、留意すべき点は何ですか。
A-40 多様な正社員には、以下の雇用区分が該当します。
「勤務地限定正社員」:転勤範囲が限定されている、転居を伴う転勤がない正社員。
「職務限定正社員」:職務内容が限定されている正社員(※)。 ※例) 高度な専門性を必要とする職務や資格が必要な職務等に専門的に従事する等。
「短時間正社員」:フルタイム正社員と比較して、週の所定労働時間が短い正社員。
留意点としては、いずれの雇用区分であっても、通常の正社員と異なる賃金の算定方法等や待遇は原則として認められません。
(認められる例)
・物価水準に応じた地域手当の支給や賃金係数の設定(現に転勤が生じていないにもかかわらず、将来的に転勤が見込まれることを以て支給する手当や賃金係数は不可。)
・職務に応じて、客観的に合理的と判断できる支給基準、算出方法で設定された職務手当
(認められない例)
・給与の算出、支給形態が異なる(通常の正社員は月給制、多様な正社員は時給制)
・基本給、賞与、退職金等、賃金の算定方法が異なる (短時間正社員の労働時間の差における算定方法の違いは除く)
・その他待遇(休日、昇給、昇格等)に不合理な差が存在する
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金21 65歳超継続雇用促進コースのよくある質問 (支給申請書等、支給要件等)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースのよくある質問 (支給申請書等、支給要件等)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)73ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
【支給申請書等について】
Q1 支給申請書等が受理された後、提出した添付書類のうち、一部記載内容に誤りがあることに気づきました。提出後の添付書類の差し替えは可能ですか。
A1 不適正支給を防止する観点から、一度提出された添付書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできません。
申請の際は、慎重に確認した上で提出するようにしてください。
Q2 添付書類について、提出が必要とされる契約書等の書類は当時作成していませんでした。あらためて作成して添付すればよいでしょうか。
A2 申請内容の確認のために提出を求めているものであり、作成されていなかった契約書をあらためて作るなどは不適切と言わざるをえません。
不正受給につながるおそれもありますので、そのようなことは行わないでください。
【支給要件について】
Q3 添付書類について、見やすいように原本を加工するなどして別途作成した書類でもよいのでしょうか。
A3 不正受給を防止する観点から、添付書類は、原本から転記又は別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、又は原本を複写機等の機材を用いて複写等したものである必要があります。
Q4 就業規則で、賃金規程を「別途定める」としていますが、定めていない場合はどのような取扱いとなりますか。
A4 すべての付属規程は本則と一体として一つの就業規則となります。よって、賃金規程がない場合は支給対象とならない場合があります。
Q5 就業規則について、高年齢者雇用安定法の遵守が確認できないと指摘を受けたが、運用上、違法はないものと認識していることから、申立てによる救済措置は認められますか。
A5 本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことの確認は労働協約又は就業規則に明記されているかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。
また、申立書は審査の確認書類として扱っていません。
Q6 なぜ社会保険労務士等の専門家等に委託する必要があるのですか。
A6 本助成金は、定年の引上げ等の実施にあたり専門家等に委託した際の「経費」に対する助成を行う助成金制度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、当該経費が発生しない場合は、支給対象となりません。
Q7 就業規則の改定について、社会保険労務士の資格を持つ従業員がいることから、経費をかけずに自前で作成を行う予定ですが、支給対象となりますか。
A7 Q6のとおり発生した経費に対する助成であることから対象となりません。また、社会保険労務士等については生業として実施していることが必要であり、単に資格を持っている者については委託対象となりません。
Q8 支給申請期間中に対象被保険者が離職した場合は支給申請ができるのでしょうか。
A8 支給申請日の前日において対象被保険者が離職しており、他に支給要件を満たす対象被保険者がいない場合は、助成金は支給されません。
Q9 「高年齢者雇用管理に関する措置」を実施するにあたって、注意することはありますか。
A9 措置の種類に応じて、実施方法や措置の内容が高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用の確保を図るためのものである必要があります。
また、機構のホームページでは、高年齢者の活用に関わる企業の工夫などを事例集にして紹介していますので、併せてご覧ください。
【その他】
Q10 支給申請期間前に支給申請書等を提出することは可能ですか。
A10 支給申請期間外に支給申請書等をお預かりすることはできませんのでご了承ください。支給申請期間内の申請をお願いします。
Q11 支給申請書提出後、本社の名称/所在地/代表者/振込先が変更になりました。
どのような手続きが必要ですか。
A11 変更の理由に応じて、以下に掲げる書類を提出してください。
① 名称、所在地、代表者氏名のいずれかに変更が生じた場合
・事業主控え(継続様式2号(1)支給申請書)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本(※)
(※)個人事業主で事業地の名称、所在地が変更になった場合は、
変更の事実がわかる書類(例えば、雇用保険適用事業所事業主各種変更届、個人事業の開業・廃業等届出書、事業開始等申告書、顧客向け移転案内等)
② 振込先に変更が生じた場合
預金通帳(写)等、口座の確認ができる書類
Q12 「取下げ」と「不支給」の取り扱いに違いはありますか。
A12 「取下げ」の場合は、都道府県支部への取下げの申し出により原則として支給申請書等を返却いたします。「不支給」の場合は、事業主へ不支給決定通知書を送付します。支給申請書等は返却いたしません。
Q13 機構からの支給決定通知書を紛失してしまいました。再発行していただけますか。
A13 支給決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管願います。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
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6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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65歳超雇用推進助成金20 65歳超継続雇用促進コースの個人情報の取扱い (個人情報の利用目的、第三者への提供)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの個人情報の取扱い (個人情報の利用目的、第三者への提供)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)71ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
助成金の申請等に際して提出された個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び機構が定める「個人情報の取扱いに関する規程」等に従い、機構が管理します。
1. 個人情報の利用目的
提出された個人情報は、助成金の審査に利用するほか、助成金の活用状況資料及び効果的な活用方策に関する検討のために作成する統計資料の基礎データとして活用する場合があります。
この場合においては、個別の企業や個人が識別できないよう処理した結果のみを利用します。
2. 第三者への提供
提供された個人情報は、上記利用目的の達成に必要な場合は、利用目的の達成に必要な事項について、厚生労働省に提供することがあります。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
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詳しくは下記から
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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
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4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
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6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金19 65歳超継続雇用促進コースの不正受給の防止(不正受給とは、不正受給防止のための留意事項)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの不正受給の防止(不正受給とは、不正受給防止のための留意事項)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)44ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 不正受給とは
不正受給とは、事業主が偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄等刑法各本条に触れる行為のほか、刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に支給申請書等に虚偽の記載を行い、又は偽りの証明を行うことが該当する。ただし、支給申請書等に事実に反する記載があった場合であっても、当該記載誤りが故意によらないものと認められる場合は不正の行為には該当しない。)により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
なお、事業主の代表者のほか、役員、従業員、代理人その他当該事業主の支給申請、申請書類の作成に関わった者が、偽りその他不正の行為をした場合には、当該事業主が不正の行為をしたものとみなします。
また、「不正受給に関与」とは、社会保険労務士、代理人が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主が助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
2. 不正受給防止のための留意事項
支給申請に当たっては次の事項について十分にご留意ください。
① 助成金の支給決定にあたり、事業所の現況確認にご協力いただく場合があります。
また、現況確認等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等(※1)を求める場合があります。本現況確認につきましては、予告なく実施する場合がありますが、予告の有無にかかわらず現況確認にご協力いただけない場合、不支給決定となりますのでご注意ください。
(※1)支給申請書の添付書類として提出していただく出勤簿や賃金台帳等は、法定帳簿として事業場において調製している原本又は原本を複写機等の機材を用いて複写等したもの(原本等)である必要がありますが、現況確認等の結果、原本等ではない書類が提出されていることが明らかとなった場合、不支給決定となりますのでご注意ください。
② 助成金制度の適正な運営を図るため、申請後に不支給要件等について都道府県労働局に照会を行います。
③ 原則として、提出された書類により審査を行います。不正受給を防止する観点から、一度提出された書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできませんので、慎重に確認した上で提出するようにしてください。
④ 支給要件に照らして支給申請書等の内容に疑義がある場合や、審査に協力いただけない場合、助成金を受給できません。たとえば、支給申請書等に疑義があり、機構が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求めることがありますが、機構が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となりますのでご注意ください。
⑤ 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について、不正受給により不支給決定又は支給の取り消しを受けてから3年以内に申請をした事業主(又は、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主)は、助成金を受給できません。
⑥ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、不正受給により不支給決定又は支給の取り消しを受けてから5年以内に申請をした事業主(又は、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主)は、助成金を受給できません。
また、不正受給を行った事業主の役員等(ただし、不正行為に関与した者に限る)が他の事業主の役員等となっている場合は、その役員等となっている他の事業主も、同様に同期間助成金を受給できません。
なお、不支給措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、当該額が全額納付される日まで助成金を受給できません。
⑦ 不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、機構が事業主名等を公表すること及び受給した助成金の返還等について同意していない場合、助成金を受給できません。
⑧ 助成金の受給後に不正受給が発覚した場合、受給した助成金の返還に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び返還を求められた額の20%に相当する額を支払う義務を負います。
⑨ 不正受給を行った事業主は、原則機構ホームページで公表します。公表の内容は以下のとおりです。手段が悪質な場合などは、刑事事件として告発することがあります。
・事業主の名称、代表者、役員等(不正に関与した役員等に限る)の氏名、事業概要
・事業所の名称、所在地
・不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額、返還状況
・不正の行為の内容
・社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与した場合は、不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む)、所在地、不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額、返還状況、不正の行為の内容
⑩ 助成金を受給した後、会計検査院の検査の対象になる場合があります。検査にご協力いただくことを同意していない場合、助成金を受給できません。検査の対象となる場合があること等から、機構に提出した支給申請書等の写しなどは、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金18 65歳超継続雇用促進コースの提出書類に係る留意事項(申請様式、登記事項証明書等(写)、定年及び継続雇用が確認できる就業規則等、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等(写)等)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの提出書類に係る留意事項(申請様式、登記事項証明書等(写)、定年及び継続雇用が確認できる就業規則等、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等(写)、雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)等)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)45ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 申請様式
(1) 継続様式第2号(1)支給申請書・・・・・全ての申請者
(2) 継続様式第2号(2)規則・・・・・全ての申請者
(3) 継続様式第2号(3)対象被保険者・・・・・全ての申請者
(4) 継続様式第2号(4)雇用保険適用事業所等一覧表・・・・・全ての申請者
(5) 継続様式第2号(6)高年齢者の雇用管理に関する措置・・・・・全ての申請者
(6) 継続様式第2号(別紙)記載事項補正・補足票・・・・・様式に記載されている事由に該当し、補正等が必要な場
合のみ提出
(7) 旧就業規則に関する申立書(補助様式)・・・・・改正後就業規則施行日前日時点で労働者の数が常態として10人未満の事業場において、下記(3)の制度実施6か月前就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は提出
(8) 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)・・・・・全ての申請者
(9) 提出代行等に関する証明書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第2号)・・・・・全ての申請者
2. 登記事項証明書等(写)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)(写)(支給申請日前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に発行されたもの)を提出してください。
法人格がない団体の場合は事業内容を示す定款又は組織の実態が分かる書類(原本と相違がないことを証する記載のあるもの)を提出してください。
個人事業主の場合は、所得税申告書(写)又は税務署あての開業届(写)を提出してください。
3. 定年及び継続雇用が確認できる就業規則等、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等(写)
(1) 改正前、改正後就業規則等の提出
定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの期間における、定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則(写)、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等を提出してください。
就業規則については、原則として改正前、改正後とも労働基準監督署に届出済のものが必要です。労働基準監督署の受領印のあるもので、従業員の意見書の写しが付されたもの及び就業規則届出書を提出してください。
ただし、改正後就業規則施行日前日時点で労働者の数が常態として10人未満の事業場において、制度実施6か月前就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は、「旧就業規則に関する申立書」(補助様式)に従業員全員の氏名を記載のうえ提出してください。
なお、改正後就業規則については労働者の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。
また、事業場が複数ある場合は全ての事業場分を労働基準監督署に届出をしている必要があります。
就業規則は次の3点を提出してください。
・就業規則届出書(写)
・意見書(写)
・就業規則の全文及び新旧対照表(写)
【ここが重要】
※1 改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する労働者が10人未満の事業場であったが改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する労働者が10人以上となった事業場については、改正前就業規則を労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
※2 定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている対象被保険者の定年時就業規則が、上記①の規則に含まれない場合は当該規則についても提出してください。
※3 改正前、改正後就業規則において、労使協定を締結している条文を規定している場合は労使協定書(写)も提出してください。
※4 要件を確認するため、原則として全文が確認できる就業規則(新旧対照表がある場合は新旧対照表も含む)を提出してください。ただし、新旧対照表のみ届出の場合は新旧対照表と併せて全文が確認できる就業規則も提出してください。
※5 職種等区分(社員、パート、嘱託など)ごとに定めている場合は、職種等区分ごとに作成
している賃金規程、再雇用規程等も提出してください。
※6 労働協約により定めている場合は当該協約(写)(労使の署名または記名押印があるもの)を提出してください。
※7 事業場が複数ある場合の取扱いは48ページ③を参照してください。
※8 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員は、高年齢者雇用安定法の適用除外のため、船員の就業規則については対象外となります。
※9 就業規則において実施日(施行日)が確認できない場合は、次のイもしくはロの日付を実施日として取扱います
(優先順位はイ→ロ)
イ 就業規則に添付されている労働者代表の意見書の日付
ロ 労働基準監督署への届出日
※10 助成金審査のため提出いただく就業規則等については、必ずしも法令等に基づく保存期間内のものとは限りませんので、その旨ご留意ください。
【ここが重要】
就業規則の届出については、所轄監督署長への届出以外にも、電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」(https://www.e-gov.go.jp/)
にて、電子申請の利用ができます。
e-Govによる電子申請によって労働基準監督署に就業規則等を届け出ている場合は、e-Gov上で発行される受付印が付いた届出書の控えを提出してください。
(2) 付属規程について
就業規則本則以外に別規程を定めている場合はそれらの付属規程も提出してください。
別規程を定めるとしていながら定めていない場合は、別紙記載事項補正・補足票で説明してください。
就業規則において、定年退職日を賃金締切日としている場合は、該当する賃金規程を提出してください。
ただし、定年引上げ等に明らかに関係のない規程(旅費規程、慶弔規程、育児・介護休業規程等)の提出及び説明は不要です。
※1 付属規程の取扱い
すべての付属規程は、本則と一体として一つの就業規則となります。
付属規程であっても、それぞれ法定の作成手続き、労働基準監督署への届出及び労働者への周知が必要となります
※2 付属規程の提出範囲
就業規則が施行されていた時に適用されていた付属規程すべて
(3) 事業場が複数ある場合の取扱いについて
① 本社等主たる事業所の就業規則を本社一括届で労働基準監督署に届出をして準用している
・・・・・届出の際に提出した就業規則及び届出事業場一覧表の写しを提出
② 本社等主たる事業所の就業規則を事業場毎に労働基準監督署に届出をして準用している
・・・・・「記載事項補正・補足票」(別紙)にその旨申立ての上、本社等主たる事業所の就業規則のみを提出
③ 事業場毎に異なる就業規則を使用し、事業場毎に労働基準監督署に届出をしている
・・・・・全ての事業場の就業規則を提出
【ここが重要】
提出する就業規則は労働基準監督署の受付印のあるものの写しを提出してください。
改正後就業規則施行日前日において労働者の数が常態として10人未満の事業場であって制度実施6 か月前就業規則を労働基準監督署に届出を行っていない場合は併せて「旧就業規則に関する申立書」(補助様式)を事業場毎に提出してください。
4. 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)
最新のものを提出してください(雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)でも可)。複数の雇用保険適用事業所を有する場合は、すべての適用事業所について提出してください(個人事業主で他の事業で雇用保険適用事業所を有する場合も含む)。
5. 雇用保険の事業所別被保険者台帳等(写)
雇用保険の資格取得状況を確認するため、事業所別被保険者台帳(事業主が保有している最新のもの)(写)又は対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用) (写)を提出してください。
6. 対象被保険者の出勤簿等(写)
対象被保険者の在籍確認のため、支給申請日前日から起算して1か月分の出勤簿等(写)を提出してください。
7. 対象被保険者の賃金台帳(写)
以下に該当する場合は、在籍確認のため、対象期間の賃金台帳(写)又は給与明細(写)を提出してください。
① 雇用保険資格取得日が支給申請日の前日から起算して1年未満の日である場合
・・・・・支給申請日前日から起算して1年前の日から雇用保険資格取得日までの期間
② 休職者
・・・・・直近の支払1か月分
8. 兼務役員雇用実態証明書(写)
対象被保険者が役員である場合は、公共職業安定所に提出された兼務役員雇用実態証明書の写し等、支給申請日前日までに兼務役員に関する雇用保険の手続きがなされたことが確認できる書類を提出してください。
9. 同居親族雇用実態証明書(写)
申請事業主が個人事業主で、かつ、対象被保険者が申請事業主と同居している親族である場合は、公共職業安定所に提出された同居親族雇用実態証明書の写し等、支給申請日前日までに同居親族に関する雇用保険の手続きがなされたことが確認できる書類を提出してください。
10. 経費の支払が確認できる書類(写)
経費が適正に支払われたことを確認するため、以下の(1)~(2)の書類を提出してください。
(1) 契約確認書類
契約日、対象経費、契約内容、申請事業主と委託先の連名が記載されている契約書または請書を提出してください (注文書、発注書のみは不可)。
(2) 支払確認書類
支払方法、金額、支払完了日、支払先、支払が完了した事実が確認できる次の書類。
① インターネットバンキング
インターネット上のページを印刷したもの
(振込前の画面ではなく振込後のもの)
領収書
(インターネット上の例)
受付日時=処理日:○
受付日時が処理日より前:処理日以降に
印刷したものは○
(処理日より前に印刷したものは×)
② 振込
振込明細書(銀行振込受領書)
申請事業主の金融機関の通帳記入部分
申請事業主の入出金明細
領収書
③ 口座振替
申請事業主の金融機関の通帳記入部分
領収書
④ 現金
領収書
⑤ 手形・小切手
当座勘定照合表
半券
領収書
以下の点にご留意ください。
※ 契約確認書類、支払確認書類についてはすべて申請事業主あてのものを提出してください。提出代行者等による申請であっても申請事業主名義の書類により確認が必要となります(他社による継続雇用制度による申請を除く)。
※ 領収書については、次のイからニのいずれかに該当する場合、原則として対象外とします。
イ 領収書に虚偽の疑いのあるもの
ロ 但し書きの無いもの等領収書の内容が特定されないもの
ハ 発行日付、発行者の記載が無いもの
ニ 契約書の契約者と領収書の受領者が一致していないもの
※ 振込明細書(銀行振込受領書)、金融機関の通帳記入部分、入出金明細を支払確認書類としている場合、取扱金融機関、口座名義(申請事業主名義のものであって、日常的に事業活動に使用されている口座に限る)、振込の日付、金額、振込
相手方が確認できるものを添付してください。
※ 顧問契約に対象経費が含まれる場合は、「制度を規定した際に要した経費」の発生する日(作成物がある場合は納品日、相談に要した経費であれば相談日)が含まれる契約期間における契約確認書類及び支払確認書類を提出してください。
※ クレジットカード払いの場合、申請事業主名義のカードのみを対象とします。支給申請日までに決済が完了したことが確認できる書類を提出してください。
※ 支給対象経費の金額、内容、支払い方法、取引の形態等によっては、それらの内容を確認できる書類の提出を別途求めることがあります。
11. 預金通帳等(写)
法人事業主の場合は、申請事業主名義の振込口座、個人事業主の場合は事業の用に供する口座が確認できるものを提出してください。
振込み不能等の事故防止のため口座番号のほか、口座名義(カタカナ記載部分)を含んだ通帳等(写)を提出してください。
12. 高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料(写)
継続様式第2号(6)に記載した措置内容が確認できる資料を提出してください。
13. 委任状(原本)
代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。
14. 提出書類チェックリスト(原本)
申請を行おうとする事業主は、上記1.から13.の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で提出してください。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
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受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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65歳超雇用推進助成金17 65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)41ページ
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1. 代理人等の定義
支給申請にあたって、社会保険労務士等に提出代行等を依頼する際は以下に留意してください。
また、本項では以下のとおり定義します。
(1) 提出代行
提出義務者本人が行うべき支給申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことから提出「代行」とされ、支給申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。
(2) 事務代理
事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。)に代わって申請等を行うものであることから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得ます。
(3) 代理人
事業主以外の第三者を代理人として選任して、助成金の支給申請を行う場合を指します。
2. 事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合
(1) 従業員が提出行為のみ行う場合(意思決定の主体とならない場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が支給申請書等の提出のみ行う場合、代理人ではなく、いわゆる使者であることから委任状の提出は不要です。
ただし、使者が行うことのできる手続きは、支給申請者である事業主の意思を伝達することに限られることにご留意ください。
なお、当該使者が支給申請事業主の事業所の従業員であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
(2) 従業員に提出行為以外も行わせる場合(意思決定の主体となる場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が、単に支給申請書等の提出を行うことだけでなく、支給申請書等の内容面に係る修正を行う場合には、下記(3)③の代理人が代理する場合と同様の取扱いとなります。
(3) 事業所の長が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合(上記(2)の例外
事業主が法人である場合であって、当該法人の役員(代表者以外の者に限る。)又は当該支給申請事業所の長(支店長、工場長等営業所や支店の営業・事業の主任者であることを示す名称が付された者に限る。)が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合は、委任状の提出は不要です。
当該代理人が当該法人の役員又は当該支給申請事業所の長であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求め確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
3. 事業主が会社の従業員以外の者に提出代行を行わせる場合
(1) 社会保険労務士が代行又は代理する場合
社会保険労務士が、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」として支給申請書等の提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記載、社会保険労務士の住所及び連絡先電話番号を記載することに加え、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記載しなければなりません。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務士ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。
(2) 弁護士が代理する場合
弁護士が支給申請等に係る手続きを代理する場合には、社会保険労務士法第27条(業務の制限)の適用を受けずに、代理人として支給申請等に係る手続きを行うことが可能です。
弁護士が代理する場合は委任状の提出が必要です。
(3) 支給申請事業主の事業所の従業員以外の代理人が代理する場合
社会保険労務士法第27条において、社会保険労務士でない者の業務の制限が規定されており、同条の適用除外となっている者(弁護士等)以外の者が支給申請等に係る手続きを行っている場合には、同条違反の可能性があります。(※)
同条に違反していない代理人が申請を行う場合、代理人は、支給申請書等に代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号を記載するとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)を記載するものとします。
支給申請書等の受理にあたっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、委任状(原本)の提出を求めることとします(上記(2)③の場合を除く)。
当該代理人が委任状に記載された代理人であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、代理人ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。
※同法違反について疑義が生じた場合は、関係機関に確認することがあります。
4. 社会保険労務士又は代理人が申請等に係る手続きを代行又は代理する場合の承諾
「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」の「社会保険労務士又は代理人記入欄」に関する事項に承諾していることが必要です。
また、電子申請の場合は、「提出代行者等に関する証明書(共通要領様式第2号)」を併せて提出してください。
当該事項に承諾がない場合は、社会保険労務士又は代理人が行う申請は受理できません。
5. 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の取扱い
(1) 連帯債務
社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、申請事業主と連帯して、不正受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。
(2) 申請の取扱い
社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不支給決定又は支給取消を行った日から起算して5年間(以下、「不受理措置期間」という)は雇用関係助成金に係る当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。
また、不受理措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、不正受給に係る請求金が全額納付される日まで当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。
(3) 公表
社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地、不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況、不正の行為の内容を機構ホームページで公表します。
ホームページへの掲載は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して、5年が経過するまでの間行います。
当該期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを確認した日までの間公表します。
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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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65歳超雇用推進助成金17 65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)41ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 代理人等の定義
支給申請にあたって、社会保険労務士等に提出代行等を依頼する際は以下に留意してください。
また、本項では以下のとおり定義します。
(1) 提出代行
提出義務者本人が行うべき支給申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことから提出「代行」とされ、支給申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。
(2) 事務代理
事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。)に代わって申請等を行うものであることから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得ます。
(3) 代理人
事業主以外の第三者を代理人として選任して、助成金の支給申請を行う場合を指します。
2. 事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合
(1) 従業員が提出行為のみ行う場合(意思決定の主体とならない場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が支給申請書等の提出のみ行う場合、代理人ではなく、いわゆる使者であることから委任状の提出は不要です。
ただし、使者が行うことのできる手続きは、支給申請者である事業主の意思を伝達することに限られることにご留意ください。
なお、当該使者が支給申請事業主の事業所の従業員であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
(2) 従業員に提出行為以外も行わせる場合(意思決定の主体となる場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が、単に支給申請書等の提出を行うことだけでなく、支給申請書等の内容面に係る修正を行う場合には、下記(3)③の代理人が代理する場合と同様の取扱いとなります。
(3) 事業所の長が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合(上記(2)の例外
事業主が法人である場合であって、当該法人の役員(代表者以外の者に限る。)又は当該支給申請事業所の長(支店長、工場長等営業所や支店の営業・事業の主任者であることを示す名称が付された者に限る。)が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合は、委任状の提出は不要です。
当該代理人が当該法人の役員又は当該支給申請事業所の長であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求め確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
3. 事業主が会社の従業員以外の者に提出代行を行わせる場合
(1) 社会保険労務士が代行又は代理する場合
社会保険労務士が、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」として支給申請書等の提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記載、社会保険労務士の住所及び連絡先電話番号を記載することに加え、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記載しなければなりません。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務士ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。
(2) 弁護士が代理する場合
弁護士が支給申請等に係る手続きを代理する場合には、社会保険労務士法第27条(業務の制限)の適用を受けずに、代理人として支給申請等に係る手続きを行うことが可能です。
弁護士が代理する場合は委任状の提出が必要です。
(3) 支給申請事業主の事業所の従業員以外の代理人が代理する場合
社会保険労務士法第27条において、社会保険労務士でない者の業務の制限が規定されており、同条の適用除外となっている者(弁護士等)以外の者が支給申請等に係る手続きを行っている場合には、同条違反の可能性があります。(※)
同条に違反していない代理人が申請を行う場合、代理人は、支給申請書等に代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号を記載するとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)を記載するものとします。
支給申請書等の受理にあたっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、委任状(原本)の提出を求めることとします(上記(2)③の場合を除く)。
当該代理人が委任状に記載された代理人であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、代理人ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。
※同法違反について疑義が生じた場合は、関係機関に確認することがあります。
4. 社会保険労務士又は代理人が申請等に係る手続きを代行又は代理する場合の承諾
「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」の「社会保険労務士又は代理人記入欄」に関する事項に承諾していることが必要です。
また、電子申請の場合は、「提出代行者等に関する証明書(共通要領様式第2号)」を併せて提出してください。
当該事項に承諾がない場合は、社会保険労務士又は代理人が行う申請は受理できません。
5. 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の取扱い
(1) 連帯債務
社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、申請事業主と連帯して、不正受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。
(2) 申請の取扱い
社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不支給決定又は支給取消を行った日から起算して5年間(以下、「不受理措置期間」という)は雇用関係助成金に係る当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。
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65歳超雇用推進助成金15 65歳超継続雇用促進コースの併給調整(過去の助成金の受給歴がある場合、国等による補助金等の受給がある場合)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの併給調整(過去の助成金の受給歴がある場合、国等による補助金等の受給がある場合)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)40ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 過去の助成金の受給歴がある場合
助成金の支給を受けることができる事業主が、平成25年5月16日以降に高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)のうち「定年引上げ等の措置」に関して支給を受けた場合には、助成金は支給しません。
過去に65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)で70歳以上の制度の導入(定年引上げ等)を実施している場合は原則として2回目の申請は行えません。
2. 国等による補助金等の受給がある場合
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合(※)には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません(同一の事由でないことを確認の上ご申請ください)。
(※)機構の70歳雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーが実施する企画立案サービスを含みます。ただし、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、企画立案書を受領した場合に限ります。
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特開金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1期支給対象期分は受給できませんが、第2期支給対象期分から受給できます
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金との関係」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1期支給対象期分は受給できませんが、第2期支給対象期分から受給できます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A5ページ
問1 4 障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金と本助成金の両方を受給することはできますか。
答 お尋ねのような場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1 期支給対象期分は受給できませんが、第2 期支給対象期分から受給できます。 なお、本助成金の支給申請に当たっても、雇入れ日はトライアル雇用開始日となります。
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65歳超雇用推進助成金13 65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)33ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
定年の引上げ等制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、以下の1.及び2.のとおり、高年齢者雇用安定法の「第8条」又は「第9条第1項」のいずれか一方でも規定と異なる定めがあれば支給対象事業主となりません。
当該規定と異なる定めをしていないことの確認は、就業規則等に明記されているかどうかによって行います。
本助成金は制度助成であり、就業規則等の条文の文言により審査を行います。運用実態については審査の対象となりません。このため、実際には継続雇用等を行っていたとしても、就業規則等に明記されていない場合は、支給対象事業主となりません。
令和3年4月1日より同法律が改正され、65歳までの雇用確保措置(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置が努力義務として定められました。
1. 60歳未満の定年の禁止
定年年齢を60歳未満とすることは高年齢者雇用安定法第8条で禁止されています。
2. 65歳までの高年齢者雇用確保措置
改正高年齢者雇用安定法第9条第1項は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年年齢を65歳未満としている事業主に、高年齢者雇用確保措置として、以下の①から③のうち、いずれかの実施を義務づけています。
なお、継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが必要です。
※ 改正高年齢者雇用安定法の経過措置は、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けていた場合に限ります。
なお、当該経過措置は令和7年3月31日を以て終了していることから、令和7年4月1日以降は、全ての事業主が上記の①から③のうち、いずれかを実施する必要があります。
① 定年年齢を65歳まで引上げ
② 希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
③ 定年制の廃止
3. 70歳までの高年齢者就業確保措置
令和3年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が定められました。
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主については、次の①~⑤のいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。









