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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更13業種別課題対応コース 週1 日のみの勤務の医師を雇用しているクリニックは対象か

2025年6月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更13業種別課題対応コース 週1 日のみの勤務の医師を雇用しているクリニックは対象か」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 週1 日のみの勤務の医師を雇用しているクリニックは対象か」のQ&Aが新規追加されました。
副業として週1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても対象となるか は、
副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断する。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A11ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -②-7

問い合わせ内容
副業として週1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても対象となるか

回答
本業・副業先問わず労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を営む中小企業事業主は第一義的には対象と成り得るが、本助成金の交付(支給)は、交付要綱第2条の交付の目的に沿って改善事業を実施し、生産性の向上を図るなど時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に支給するものである。
したがって、本件は、副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断されたい。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更12業種別課題対応コース 「長時間労働恒常化要件」乗用車の本体価格、カーナビ等の考え方について

2025年6月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更12業種別課題対応コース 「長時間労働恒常化要件」乗用車の本体価格、カーナビ等の考え方」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 「長時間労働恒常化要件」乗用車の本体価格、カーナビ等の考え方」のQ&Aが新規追加されました。
(1)助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車)」について、車両本体価格とは、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指す。したがって、オプションパーツや、備品については含まない。
(2)自動車を購入する場合、合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途助成対象となる経費として計上することは、自動車の購入と合わせて当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象となり得る。

【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。

2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用

3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A14ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -②-16

問い合わせ内容
「長時間労働恒常化要件」について
(1)助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動
車)」について、車両本体価格にはどのような経費が含まれるのか。
(2)自動車を購入する場合、合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途助成対象となる経費として、計上することは可能か。

回答
(1)車両本体価格は、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指す。したがって、オプションパーツや、備品については含まない。
(2)交付要綱第3条第1項及び第2項に該当した上で、上記自動車の購入と合わせて当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象となり得る。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更11 業種別課題対応コース 長時間労働恒常化要件の過去2年分の36 協定の基準について

2025年6月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更11 業種別課題対応コース 長時間労働恒常化要件の過去2年分の36 協定の基準」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「長時間労働恒常化要件の過去2年分の36 協定の基準」のQ&Aが新規追加されました。
「長時間労働恒常化要件」の適用にあたっては、交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定を、全て提出することが必要となる。
なお、連続する過去2年の間に36 協定が締結されていない期間がある場合には適用対象外となる。(36協定期間に間が空いていてはダメ)

【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。

2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用

3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A13ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -②-15

問い合わせ内容
「長時間労働恒常化要件」を適用する場合、支給要領別紙2において、「所轄の労働基準監督署長に届け出られた36 協定の写し(過去2年分)」を確認することとされているが、何を基準に過去2年分の36 協定を提出すれば良いのか。

回答
「長時間労働恒常化要件」の適用にあたっては、交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定を、全て提出することが必要となる。
なお、連続する過去2年の間に36 協定が締結されていない期間がある場合には適用対象外となる。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更10業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」で要件の36協定期間に間が空いていても可能

2025年6月21日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更10業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」で要件の36協定期間に間が空いていても可能」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」で要件の36協定期間に間が空いていても可能」のQ&Aが新規追加されました。
令和6年12 月末まで締結していたが、再締結を忘れていた。令和7年1月31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月60 時間を超える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た場合でも要件を満たすとしています。
➡令和7年1月1 日において、36協定が締結されていないときでも、対象となります。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A13ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -②-14

問い合わせ内容
成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について、令和6年12 月末まで締結していたが、再
締結を忘れていた。令和7年1月31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月60 時間を超
える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た。
このような場合、本成果目標の要件である「36 協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36 協定についても上記要件を満たす必要があること」に適合するか。

回答
本件の場合、36 協定の届出日は令和7年1月1日以後であるものの、令和7年1月1日よりも前の36 協定が1か月の延長可能時間を月60 時間を超える時間数で協定していることから、要件に適合する。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更9業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について

2025年6月20日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更9業種別課題対応コース 成果目標 時間外・休日労働の上限設定」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 成果目標 時間外・休日労働の上限設定」のQ&Aが新規追加されました。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A13ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-②-13

問い合わせ内容

成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について
(1)令和6年度に同成果目標を達成し、助成金を受給した中小企業事業主が再度申請可能とあるが、令和6年度に同成果目標達成を達成したことを証明した36 協定は提出しなければならないか。
(2)令和6年度に同成果目標達成を達成したことを証明した36 協定について、月に時間外・休日労働をさせることができる時間外労働時間数の上限に変更はないが、対象者の範囲と、有効期間を変更してしまった。
このような場合も2回目として、本成果目標を選択可能か。

回答
(1)令和6年度に同成果目標を達成したことを証明する36 協定が現在でも有効であるか確認する必要があるため、交付申請時に添付資料として提出が必要となる。
(2)令和6年度に同成果目標達成を達成したことを証明した36 協定について、破棄・再締結後の月の時間外・休日労働時間数の上限に変更がある場合は、2回目の対象外となる。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更8 業種別課題対応コース 特別休暇の種類について

2025年6月19日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更8 業種別課題対応コース 特別休暇の種類について」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「特別休暇の種類」のQ&Aが新規追加されました。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A12ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-②-12

問い合わせ内容
特別休暇の導入について、「労働時間等設定改善指針(平成20 年厚生労働省告示108 号)」に規定された、特に配慮を必要とする労働者に対し措置するものとして、具体的にどのようなものが
認められるのか。

回答
原則として以下の特別休暇を対象としている。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇

(労働時間短縮・年休促進支援コースにおいても同様)
なお、各特別休暇の制度概要等については、下記サイトに掲載されているので、参照されたい。

【働き方・休み方改善ポータルサイト】
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
https://workholiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/hanzaihigai.html
・ドナー休暇
https://workholiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/donor.html
・更年期症状による体調不良等のための休暇
https://workholiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/kounenki.html
・裁判員休暇
https://workholiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/layjudge.html

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更7業種別課題対応コース 令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げた場合について

2025年6月18日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更7業種別課題対応コース 令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げをした場合」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げをした場合」のQ&Aが新規追加されました。
今年度からできた、36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げをした場合には設定することができない。
としています。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A12ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-②-11

問い合わせ内容
令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げにし、月80 時間超え→月80 時間以下に設定した事業主が、令和7年度の業種別課題対応コースの成果目標:36 協定を月80 時間→月60 時間以下に設定できるか

回答
36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、照会の場合には設定することができない。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更6 業種別課題対応コース 成果目標「週休2日制の推進」で1日6.5時間を8時間にしても達成か

2025年6月17日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A 業種別課題対応コース 成果目標「週休2日制の推進」で1日6.5時間を8時間にしても達成か」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 成果目標「週休2日制の推進」で1日6.5時間を8時間にしても達成か」のQ&Aが新規追加されました。
成果目標「週休2日制の推進」で4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が、4週当たりの休日を増やすにあたり、1日6.5時間を8時間にしても達成となります

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A11ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -②-7
問い合わせ内容
成果目標「週休2日制の推進」において、4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が、4週当たりの休日を増やすにあたり、1日の所定労働時間を延長する場合、成果目標を達
成したといえるか。
例えば、1日の労働時間が6.5 時間(6 日=週39 時間)であったものを、8時間(5 日=週40 時間)にすることで、週の労働時間が増加する場合などは、成果目標を達成したといえるか。

回答
本成果目標については、週休2日制の推進の観点も踏まえ、交付要綱第3条第3項(1)⑤のとおり、所定休日の増加を要件とするものであり、これに加えて、さらに所定労働時間数の減少を要件とするものではない。
したがって、成果目標を達成したといえる。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更5 業種別課題対応コース 成果目標「36 協定の見直し」の最も長い限度時間数について

2025年6月16日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A 業種別課題対応コース 成果目標「36 協定の見直し」の最も長い限度時間数」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
業種別課題対応コース 成果目標「36 協定の見直し」において、36 協定の様式第9号の3の3で届出を行っている事業場の「最も長い限度時間数(※)」については、
建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、令和6 年4 月1 日以降も以下(※)の規定が適用されないことから、「工作物の建設の事業に従事する場合」で判断して差し支えない。

(※)交付申請書 様式第1号別添別紙1 および支給申請書様式第4号別添別紙1の欄外には「※2 36 協定の1か月当たりの限度時間及び1年間当たりの限度時間のうち、最も長い限度時間数を、事業場ごとに記載すること。」との注意書きがある。
・時間外労働と休日労働の合計が月100 時間未満(※1)
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80 時間以内(※1)
・災害時における復旧及び復興の事業における36 協定の上限削減は助成対象外

36 協定の様式第9号の3の3 記載例
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/001726594.pdf

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A9ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -②-2
問い合わせ内容
成果目標「36 協定の見直し」において、36 協定の様式第9号の3の3で届出を行っている事業場の「最も長い限度時間数(※)」について、以下の①、②の両欄に記載がある場合、交付申請時および支給申請時に申請可否・支給対象か否かの判断はどの時間数で行うべきか。
業種:建設業
「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」欄のうち、
①工作物の建設の事業に従事する場合
②災害時における復旧及び復興
の事業に従事する場合

(※)交付申請書 様式第1号別添別紙1 および支給申請書様式第4号別添別紙1の欄外には「※2 36 協定の1か月当たりの限度時間及び1年間当たりの限度時間のうち、最も長い限度時間数を、事業場ごとに記載すること。」との注意書きがある。

回答
建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、令和6年4月1日以降も以下(※1)の規定が適用されないことから、①「工作物の建設の事業に従事する場合」で判断して差し支えない(※2)。
但し、災害時における復旧及び復興の事業であっても、年720 時間の上限及び時間外労働が月45 時間を超えることができるのは、年6回が限度という規制は適用されることに留意すること。

・時間外労働と休日労働の合計が月100 時間未満(※1)
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80 時間以内(※1)
・災害時における復旧及び復興の事業における36 協定の上限削減は助成対象外

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A (貨物)自動車まとめについて

2025年6月15日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A (貨物)自動車まとめ」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
(貨物)自動車に関連するQ&Aをピックアップして紹介します。

07働き方改革推進支援助成金Q&A21ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅱ-③-19】

【問い合わせ内容】
当該取組(自動車の購入)が助成金対象としてよいかどうかご教示いただきたい。

①不動産仲介事業と清掃事業を行う事業所(社用車なし)
現在、清掃事業を担当しているパート従業員は、車を持っていない・自宅から清掃場所までが遠いといった理由から、不動産仲介業に従事する従業員が、パート従業員らの送迎業務を自家用車で行っている。社用車を1台増やすことで、パート従業員同士で乗り合わせて清掃場所へ行けるようになり、不動産仲介業に従事する従業員の送迎業務がなくなる。1日2時間ほど送迎業務に時間を使っているため、月40 時間ほどの業務効率化を図ることができるというもの。

②造船会社の下請企業
現在、運転免許を持たない外国人実習生の送迎(事務所⇔現場や講習会場)に運転免許を持つ日本人従業員の自家用車を使用している。現場が複数箇所に及ぶことがあること、自家用車1 台に乗れる人数が限られていることから、自家用車数台を使用している。送迎業務は月5回ほど。1回の送迎にかかる時間は約20 分。1か月に換算すると約3時間を送迎業務に費やしている。社用車として乗用車を1台購入することで、一回に送迎できる人数を増やすことができ、日本人従業員が運転に費やす時間を削減できるというもの。

【回答】
本件①及び②の事業主が、支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうる。
なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断される。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要である。
したがって、本件は上記要件を踏まえ、①、②共に具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(※)を求めて判断(事実認定)されたい。

(※)①については、業務日誌等客観的な資料による「1日2時間ほど送迎業務に時間を使っている」ことの現状(実態)確認、及び「月40 時間ほどの業務効率化を図ることができる」ことの積算根拠などの疎明を求め、判断(事実認定)されたい。②についても、①同様に現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な疎明を求めて判断(事実認定)されたい。

07働き方改革推進支援助成金Q&A43ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-7】

【問い合わせ内容】
支給要領別紙1欄外に記載の「貨物自動車等」にはいわゆる軽トラックは含まれるのか。

【回答】
含まれる。

07働き方改革推進支援助成金Q&A44ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-8】

【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨
物」かの記載で判断してもよいか。

【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。

07働き方改革推進支援助成金Q&A44ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-9】

【問い合わせ内容】
保育園で、イベントの際に物品等を運ぶための貨物自動車を購入したい。その際、自動車につくカーナビ等のオプション費用は対象となるか。また、自動車のグレードは、最低のものでないといけないか。

【回答】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはない。

07働き方改革推進支援助成金Q&A44ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-13】

【問い合わせ内容】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。

【回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車税環境性能割、自動車税種別割、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。

07働き方改革推進支援助成金Q&A44ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-14】

【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。

【回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。

07働き方改革推進支援助成金Q&A45ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-16】

【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。

【回答】
超小型EV は法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙1)((注5)(業種別課題対応コースにおいては(注7))⑤に該当するものであり支給対象外である。

07働き方改革推進支援助成金Q&A47ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-】

【問い合わせ内容】
除雪車は支給対象となるか。なお、本件申請予定の除雪車は、小型特殊用途自動車もしくは大型特
殊用途自動車に該当するもの。

【回答】
支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以外のものをいう。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となり得る。

07働き方改革推進支援助成金Q&A48ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-27】

【問い合わせ内容】
貨物自動車運送事業を営む企業である。
貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。
本件貨物自動車の追加購入は、支給対象となるか。

【回答】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となり得る。
しかしながら、本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。

07働き方改革推進支援助成金Q&A55ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-46】

【問い合わせ内容】
①障がい者支援施設で利用者の送迎を行うための車について、現在はスロープやリフトが付いていない車を使用しているため、車椅子利用者については乗り降り等に時間がかかっている。それを短縮するため、新たに車いす仕様車(以下「福祉車両」という。)の購入を検討している。この福祉車両は通常の乗用車とは異なる特殊機能を備えているものの、車検証が「乗用」の場合は支給対象外となるのか。
②福祉車両にするための改良費のみを助成対象経費として申請する場合は、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められる場合は、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となるか。

【回答】
①支給要領(別紙1)(注5:労働時間短縮・年休促進支援コースもしくは勤務間インターバル導入コース)又は(注7:業種別課題対応コース)
①において、車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象と認めているので、本件車いす車両(福祉車両)は支給対象となる。
②福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得る。

07働き方改革推進支援助成金Q&A56ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【No. Ⅳ-⑨-54】

【問い合わせ内容】
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれるか。

【回答】
寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となる。

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