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助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革助成金で、取引環境改善コースというコースが、令和8年度に新設されました。
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して(最大100万円)助成するものです。
運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業とは
1.運行管理システム・デジタコ: デジタコ(デジタルタコグラフ)、配車計画システム、車両動態管理システム。
2.荷役作業・省力化機器: テールゲートリフター、フォークリフト、コンベア、パレット、自動積み込み装置。
3.IT・DXツール: AI配車システム、予約受付システム、電子受領システム(受領書電子化)、自動精算機。
4.安全性・能率向上機器: バックモニター、ドラレコ、疲労検知システム。
5.車両の更新: 労働能率を著しく向上させる機能を持つ新しい車両への入れ替え(オプションパーツ含む)。
働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html
重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
〇 概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。
〇 支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主
〇 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2 好事例の収集、普及啓発の事業
3 セミナーの開催等の事業
4 巡回指導、相談窓口設置等の事業
5 運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
〇 成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。
〇 事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
(山上:注) 2月14日(金)は、2026年から2月12日(金)の間違いだと思います。
〇 支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円
〇 締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」荷主集団とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」荷主集団」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革助成金で、取引環境改善コースというコースが、令和8年度に新設されました。
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して(最大100万円)助成するものです。
荷主集団とは
荷主集団(にぬししゅうだん)とは、物流の2024年問題(トラックドライバーの働き方改革)に対応するため、国土交通省の主導のもと、地域の物流課題を解決することを目的に構成される「発荷主(発送側)、着荷主(受け取り側)、運送事業者」の集団のことです。
働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html
重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
〇 概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。
〇 支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
〇荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主
〇 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2 好事例の収集、普及啓発の事業
3 セミナーの開催等の事業
4 巡回指導、相談窓口設置等の事業
5 運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
〇 成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。
〇 事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
(山上:注) 2月14日(金)は、2027年から2月12日(金)の間違いだと思います。
〇 支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円
〇 締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革助成金で、取引環境改善コースというコースが、令和8年度に新設されました。
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して(最大100万円)助成するものです。
荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組 とは
1.トラック予約受付システムの導入: 到着一極集中を回避し、待機時間を削減する。
2.パレット・カゴ車の利用促進: 手荷役の削減と、フォークリフト活用による荷役作業の効率化。
3.物流情報のデジタル化: ASN(事前出荷情報)やバーコード・RFIDタグ等を活用した検品効率化。
4.納品日時の分散: 混雑時間を避けた日時指定の徹底。
5.環境整備: バース(荷捌き場)の適正配置と荷役作業員の確保。
働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html
重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
〇 概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。
〇 支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
〇 荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主
〇 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2 好事例の収集、普及啓発の事業
3 セミナーの開催等の事業
4 巡回指導、相談窓口設置等の事業
5 運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
〇 成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。
〇 事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
(山上:注) 2月14日(金)とは、2027年から2月12日(金)の間違いだと思います。
〇 支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円
〇 締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」コースの前提となった改正物流効率化法とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」コースの前提となった改正物流効率化法」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革助成金で、取引環境改善コースというコースが、令和8年度に新設されました。
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して(最大100万円)助成するものです。
改正物流効率化法とは、
2025年4月1日より施行された改正物流効率化法は、2024年問題(人手不足・労働規制強化)に対応し、荷主や物流事業者に物流効率化の努力義務を課す法律です。荷待ち時間削減、共同配送、積載率向上を求め、大規模荷主には特定事業者の指定と中長期計画作成が義務付けています。
働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html
重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
〇 概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。
〇 支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主
〇 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2 好事例の収集、普及啓発の事業
3 セミナーの開催等の事業
4 巡回指導、相談窓口設置等の事業
5 運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
〇 成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。
〇 事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
(山上:注) 2月14日(金)は、2027年から2月12日(金)の間違いだと思います。
〇 支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円
〇 締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和8年度 支給要件確認申立書R8.4.1改定されました。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和8年4月1日に、令和8年度の雇用関係助成金の共通書式が更新され、支給要件確認申立書が新しくなりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
支給要件確認申立書は、支給申請時に最新版が要求され、以前のバージョンのものは差し替えを要求されますので、ご注意ください。
改正した書式は、
⇒申請ひな形株式会社様_支給要件確認申立書(R8.4.1)20260401 でダウンロードできます。
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
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【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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助成金令和8年度改正(予告)キャリアアップ助成金(正社員化コース) 有期契約労働者等の情報公表加算20万円の新設について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)キャリアアップ助成金(正社員化コース) 有期契約労働者等の情報公表加算20万円の新設」について説明します。
令和8年3月26日に、
労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(第90回)が開催されて、
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72016.html
キャリアアップ助成金、両立支援助成金の改正点の審議が行われました。
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を
改正する省令案について【概要】【予算成立後施行分】の9ページで、
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001680262.pdf
キャリアアップ助成金(正社員化コース) 有期契約労働者等の情報公表加算20万円の新設について
【見直しの内容】
○ 正社員転換制度等の概要、正社員転換等をした有期契約労働者等の数等の情報公表を行った事業主に対して、1事業所当たり1回に限り20万円(中小企業事業主以外は15万円)を加算して支給する。
具体的には、以下の事項を自ら管理するウェブサイト又は厚生労働省のウェブサイトに公表した事業主に加算。
・ その雇用する有期契約労働者等の正社員若しくは多様な正社員への転換又は正社員若しくは多様な正社員としての雇入れを実施するための制度の概要
・ 当該事業主において直近の3事業年度に正社員若しくは多様な正社員に転換した又は正社員若しくは多様な正社員として雇い入れられた有期契約労働者等の数
・ 当該事業主において直近の3事業年度に有期契約労働者等の正社員若しくは多様な正社員への転換又は正社員若しくは多様な正社員としての雇入れに要した期間の平均期間及び最短期間
〇施行期日等
公布日 令和8年度予算成立後速やかに、キャリアアップ助成金等の施行が予定されます。
【山上コメント】
キャリアアップ助成金(正社員化コース)で、正社員転換制度等の概要、正社員転換等をした有期契約労働者等の数等の情報公表を行った事業主に対して、1事業所当たり1回に限り20万円(中小企業事業主以外は15万円)を加算して支給する制度が新設されます。
厚生労働省のウェブサイト以外で、自ら管理するウェブサイトでも対象としているところが興味深いです。
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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助成金令和8年度改正(予告)働き方改革推進支援助成金に「取引環境改善コース」が新設、業種別課題対応コース、時短・年休コースのサイトで、重要なお知らせを更新しました
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度改正(予告)働き方改革推進支援助成金に「取引環境改善コース」が新設、業種別課題対応コース、時短・年休コースのサイトで、重要なお知らせを更新」について説明します。
1. 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html
重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。
荷主集団等の皆さまを支援するとともに、トラックドライバーの皆さまを応援することを目指しています。ぜひご活用ください。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2 好事例の収集、普及啓発の事業
3 セミナーの開催等の事業
4 巡回指導、相談窓口設置等の事業
5 運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。
事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
支給額
上記「成果目標」の達成に向けて取り組んだ場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費を支給します。
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円
締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
「重要なお知らせ」を更新しました。
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
「重要なお知らせ」を更新しました。
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
「重要なお知らせ」を更新しました。
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
5. 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html
「重要なお知らせ」を更新しました。
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
【山上コメント】
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成する、働き方改革推進支援助成金に「取引環境改善コース(上限100万円)」が新設されること。
他のコースを含めて、令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始すること。
受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
としました。
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1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
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6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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業務改善助成金Q&A(その他、助成対象となる費用)4 業務改善助成金では、リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限る
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金では、リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限る」について説明します。
業務改善助成金では「申請のお役立ちツール」として
業務改善助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
【山上コメント】
業務改善助成金では、リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
業務改善助成金Q&A17ページ
問46 リース料金、保守料金は助成対象となりますか。
答 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
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【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
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3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
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4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
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5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
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業務改善助成金Q&A(その他、助成対象となる費用)3 業務改善助成金の助成対象となる経営コンサルティング経費とは
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今回は、「業務改善助成金の助成対象となる経営コンサルティング経費」について説明します。
業務改善助成金では「申請のお役立ちツール」として
業務改善助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
【山上コメント】
助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。となっています。
業務改善助成金Q&A17ページ
問45 助成対象となる経営コンサルティング経費とはどのようなものですか。
答 経営コンサルティングの実施者については、要領別紙3(注6)に具体的に示されているほか、金融機関が行う経営相談に準じて、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費についても助成対象となります。また、特定のコンサルティングを依頼する契約のほか、新たに継続的なコンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合についても、当該年度内の経費については助成対象となります。
なお、経営コンサルティングを利用しようとする場合についても、原則として二者以上の見積もりが必要ですが、求めようとするコンサルティングの内容等から二者以上から見積書を取ることが困難な場合には、その旨を記載した理由書(様式任意)を提出し、一者見積もりでの妥当性について審査により認められることがあります。※〔問58〕参照
業務改善助成金<令和7年度版(令和7年9月5日以降、新規で申請される方)>
交付要領13ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001555744.pdf
別紙3
(注6)「経営コンサルティング経費」は、人員削減や労働条件の引下げを内容とするものは、助成対象外とする。なお、助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。
問58 相見積はどのような場合に必要になりますかは。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
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受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金Q&A(その他、助成対象となる費用)2 人材育成・教育訓練費、資格取得費用、研修費用の助成対象について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「人材育成・教育訓練費、資格取得費用、研修費用の助成対象」について説明します。
業務改善助成金では「申請のお役立ちツール」として
業務改善助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
【山上コメント】
〇人材育成・教育訓練費は、賃金引上げに効果的なものに限られています。
〇資格取得費用は原則対象外ですが、
労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
〇外国人観光客の接客等のための外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されているのであれば、賃金引上げに効果的なものとして助成対象となります。
業務改善助成金Q&A16ページ
問42 人材育成・教育訓練費はどのようなものが助成対象となりますか。
答 教育等の内容については、賃金引上げに効果的なものに限られており(要領別紙3(注5))、そのような教育等を行うことができる団体等であれば助成対象となります。なお、例えば労働者の一般的教養を高めるためのセミナー等は対象となりません。
問43 業務に必要あるいは有益な資格を取得するための費用は助成対象となりますか。
答 要領上、「事業を実施する上で必須となる資格の取得」にかかる費用は助成対象外とされていますが(別紙3(注8)④。飲食店における食品衛生責任者等)、労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
問44 今後、増加が予想される外国人観光客を接客等するために、外国語の研修を行います。その費用は助成対象となりますか。
答 外国人観光客の接客等のための外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されているのであれば、賃金引上げに効果的なものとして助成対象となります。
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受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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