働き方改革推進支援助成金Q&A(労働時間設定改善委員会等の時期)労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象
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今回は、「労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象
」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ
№ Ⅱ-①-9
【問い合わせ内容】
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されているが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には1 度も行われていない。このような場合であっても、支給対象となるか。
【(厚生労働省)回答】
支給対象となる。交付申請に先立って、労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、そのような交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となる。
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