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特開金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合の併給調整について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金との関係」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1期支給対象期分は受給できませんが、第2期支給対象期分から受給できます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A5ページ
問1 4 障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金と本助成金の両方を受給することはできますか。
答 お尋ねのような場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1 期支給対象期分は受給できませんが、第2 期支給対象期分から受給できます。 なお、本助成金の支給申請に当たっても、雇入れ日はトライアル雇用開始日となります。
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特開金(特定就職困難者コース)対象労働者の入院や産休などの理由で、実際の労働時間が所定労働時間より短くなった場合でも、減額して支給されることもあります
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)対象労働者の入院や産休などの理由により、実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、減額して支給されることがある」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)対象労働者の入院や産休などの理由により、実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、減額して支給されることもあります。
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A4から5ページ
問1 2 対象労働者の入院や産休などの理由により、実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、助成対象となりますか。
答 実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、減額して支給されることもあります。
以下の例1のような計算方法となります。
なお、所定労働時間が変更になった場合は、例2のような計算方法となりますので、ご参考にしてください。
詳細については、管轄の都道府県労働局または公共職業安定所にお問い合わせください。
【例1】
雇入れ日時点の所定労働時間が週30 時間以上で、支給対象期間を平均した1週間あたりの「実際の労働時間」が24 時間未満の場合(※所定労働時間は変更なし)、支給対象期の月ごとに実際の労働時間の平均(以下「平均実労働時間」)を計算のうえ、以下の支給額の合計額を支給します。
・平均実労働時間が24 時間以上の月数÷6× 短時間以外の支給額
・平均実労働時間が16 時間以上24 時間未満の月数÷6× 短時間の支給額
【例2】
雇入れ日時点の所定労働時間が週3 0 時間以上で、支給対象期の途中から「所定労働時間」が週20 時間以上30 時間未満になった場合(図1参照)
・(a)の期間は短時間労働者以外、(b)の期間は短時間労働者の支給額で算定します。
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特開金(特定就職困難者コース)支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更が行われた場合の支給額の算定に係る取扱いについて
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更が行われた場合の支給額の算定に係る取扱い」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給額は、一般労働者は30万円×2期のところ、短時間労働者は20万円×2期となっています。
「短時間」労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。
そのため、支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更では、減額等があります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A5ページ
問1 3 支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更が行われた場合の支給額の算定に係る取扱いを教えてください。
答 支給額が増額となるような労働条件の変更があったとしても支給額を増額することはせず、雇入れ日の支給要領(※)0301 ロ に定める対象労働者の区分での支給額が原則となります。
ただし、支給額の適正化の観点から、労働条件の変更により当初の要件を満たさず、支給額が減額となる条件変更があった場合には、支給額を減額して支給をします。
なお、所定労働時間は変更しないが、常態として週あたりの実労働時間が30時間を切っている場合には、実態を踏まえ短時間労働者として取り扱うこともあります。
※ https://www.mhlw.go.jp/content/000714379.pdf
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特開金(特定就職困難者コース)ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合に、雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象外です
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今回は、「ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合に、雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象外」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合に、雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象外です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A4ページ
問1 0 ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合も助成対象となりますか。
答 雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象となりません。
また、雇用関係にない状況下での職場実習等の実施が「通算して3ヶ月」を超える場合には、助成対象となりません(問9参照)。
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主な内容
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特開金(特定就職困難者コース)不支給要件として、「雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を行っていないこと」があります
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)不支給要件として、「雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を行っていないこと」」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、下記のように不支給が決まっています。
その一つに、
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合があります。
特定求職者雇用開発助成金_「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))61から62ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000617402.pdf
1 次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇入れに向けた選考を開始していた場合
(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次のいずれかに該当する場合
① 雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合
② 雇入れ事業主において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主(以下このコースにおいて「関係事業主」という)と同一の事業主が雇い入れる場合または資本的・経済的・組織的関連性等からみて関係事業主と密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
(5) 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)である場合
(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場合
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A3ページ
問9 不支給要件として、「雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を行っていないこと」とありますが、具体的にどのような訓練・実習等が該当しますか。
答 「訓練・実習等」には、雇用関係に入る前に、雇入れに係る事業所において訓練や実習などの名称や実施形態の如何を問わず、作業等に従事させるものが該当します(ただし、「特別支援学校が実施する職場実習」及び「生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業等」は除きます。)。
なお、訓練・実習等の実施日初日から終了日までの週平均実施日数が3日以上となる訓練・実習等のみが該当します。
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特開金(特定就職困難者コース)ハローワークから職業紹介を受けたA事業主とは別のB事業主に雇い入れられた場合には、助成対象外です
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A3ページ
問8 職業紹介を受けたA事業主とは別のB事業主に雇い入れられた場合、助成対象となりますか。
答 特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であり、また、ハローワーク等の職業紹介により雇い入れる場合に助成を行うものであるため、A事業主及びB事業主とも、支給対象事業主には該当せず助成対象となりません。
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特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A3ページ
問7 雇用形態は有期雇用ですが、本人が望む限り更新します。助成対象となりますか。
答 特定求職者雇用開発助成金は、継続雇用することが確実である者として雇い入れることを要件としています。有期雇用の場合は、自動更新(本人が望む限り更新できること)のみを支給対象としています。自動更新の確認は、雇用契約書により行うため、雇用契約書には自動更新であることの記載が必要です。
また、雇用契約書に自動更新と記載されている場合であっても、更新の条件として就業規則の解雇要件(※)を超えるものが付されている場合は助成対象となりません。
(※)客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意が必要です。
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A2ページ
問6 求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受ければ、助成対象となりますか。
答 特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であるため、お尋ねのような場合は、助成対象となりません。
なお、ハローワークのオンライン自主応募の場合も同様に助成対象となりません。
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特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる場合には助成対象外です
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる場合には助成対象外」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる場合には助成対象外です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A2ページ
問5 求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる予定ですが、助成対象となりますか。
答 助成対象となりません。
特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であり、ハローワーク、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者等の職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成を行うものです。
なお、ハローワークのオンライン自主応募の場合も助成対象となりません。
※ 特定地方公共団体、職業紹介事業者は、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書の提出を行っている場合に限ります。
(取扱事業者一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/joseijigyousya.html
※ 職業紹介とは「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせんをすること」をいい、職業紹介によらない求人サイトを利用した雇入れや直接募集による雇入れなどは助成対象となりません。
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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主な内容
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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特開金(特定就職困難者コース)有期雇用契約(更新条件あり)の求人で職業紹介を受けた者でも、正規雇用など助成金の要件を満たす雇用形態で雇い入れることとなった場合、助成対象となり得る
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)有期雇用契約(更新条件あり)の求人で職業紹介を受けた者でも、正規雇用など助成金の要件を満たす雇用形態で雇い入れることとなった場合」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)有期雇用契約(更新条件あり)の求人で職業紹介を受けた者でも、正規雇用など助成金の要件を満たす雇用形態で雇い入れることとなった場合、助成対象となり得ます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A2ページ
問4 有期雇用契約(更新条件あり)の求人で職業紹介を受けた者について、面接等の結果、正規雇用など助成金の要件を満たす雇用形態で雇い入れることとなった場合、助成対象となりますか。
答 当該労働者が本コースの対象労働者であることを前提に雇入れを決定したこと及び雇用契約書等から正規雇用などの雇用形態で雇入れされたことが確認できるものであれば、助成対象となり得るものです。
なお、この場合、ハローワーク等にお問い合わせください。
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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
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□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
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【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
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