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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-4 週所定労働時間を18 時間として雇用契約書を締結し、実態としては取組前6か月間の週実労働時間は20 時間以上の場合でも、申請できますか。
(答)
1 社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合は、助成対象とはなりません。加入要否について、懸念がある場合には、適宜、最寄りの年金事務所までご相談ください。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合は、助成対象とはなりません。
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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)猶予措置について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)猶予措置」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
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問5-3 社会保険の適用からすぐに取組を開始することは難しいのですが、猶予措置はありますか。
(答)
1 労使間での話合いを含め準備期間を要することが考えられるため、新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に取組を行っていただくことで助成措置の対象とすることとしています。
2 なお、支給申請期間は週所定労働時間の延長した日を基準として、6か月目の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内となります。
【山上コメント】
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険の任意適用申請を行っていない未適用の事業所について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険の任意適用申請を行っていない未適用の事業所」について説明します。
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問5-2 社会保険の任意適用申請を行っていない未適用の事業所ですが、本コースの実施に当たって、社会保険への適用・加入をしなければならないのでしょうか。
(答)
1 本コースの支給を受けるに当たっては、対象となる労働者を社会保険に適用させる必要があることから、未適用事業所の場合、社会保険の任意適用を行ったうえで、社会保険の適用事業所となり、加入させる取組が必要です。
【山上コメント】
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未適用事業所の場合、社会保険の任意適用を行ったうえで、社会保険の適用事業所となり、加入させる取組が必要です。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
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【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 労働者が10人未満の事業所の場合の就業規則の作成義務について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 労働者が10人未満の事業所の場合の就業規則の作成義務」について説明します。
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問5-1 労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、それでも就業規則を作成し、必要な規定を整備しなければならないのでしょうか。
(答)
1 労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては、「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。
そのため、2年目の取組として、就業規則等への規定が必要な、「昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用」を実施する場合には、企業規模に関わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。
ただし、10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、事業所内周知は取組日までに実施の上、① 支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出るか、②就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付することが必要です。
なお、労働者の雇用形態・勤務時間等に関係なく、常時10 人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。「常時10 人以上」の中には、パート・アルバイトや、1時間から2時間程度の勤務者も含まれます。
【山上コメント】
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労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては、「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。
そのため、2年目の取組として、就業規則等への規定が必要な、「昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用」を実施する場合には、企業規模に関わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
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・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 複数年かけての取組について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 複数年かけての取組について」について説明します。
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問4 1 複数年かけて支給要件を満たす場合も助成対象にすると聞いておりま
すが、これは複数年にわたり、助成を受け続けることができるということでしょうか。
(答)
1 短時間労働者労働時間延長支援コースにおいては、複数年かけて支給要件を満たす場合についても、対象労働者が社会保険(被用者保険)の適用対象となることは、対象労働者のキャリアアップにつながる取組であることから、助成対象にすることとしていますが、この場合でも、助成金を受給できるのは、単年で支給要件を満たす場合と同様に、新たに労働者が労働時間の延長等の要件を満たし、かつ、社会保険の適用を受けた場合であり、社会保険が適用されていない(事業主の社会保険料負担が発生していない)段階で助成を受けられるものではなく、また、複数年にわたり助成を受け続けられるということではありません。
※ 社会保険(被用者保険)の適用時点では労働時間延長又は賃上げの要件を満たしておらず、その後の複数年で要件を満たした場合は、支給対象とはなりません。
問4 2 複数年かけて支給要件を満たす取組を行う場合、短時間労働者労働時間
延長支援コースの施行前に行った取組も対象に含まれますか。また、複数年かけて取組を行う場合に気を付ける点がありますか。
(答)
1 複数年かけて支給要件を満たす取組を行う場合(複数年かけて徐々に労働時間の延長を行い、社会保険(被用者保険)の適用となる場合)、短時間労働者労働時間延長支援コースの施行 令和7年7月1日 以後に行った取組が対象になります。(短時間労働者労働時間延長支援コースの施行前に行った労働時間延長の取組は対象とはなりません。)
2 複数年かけて支給要件を満たす取組を行う場合は、次の①②いずれの要件も満たす必要があります。
①社会保険(被用者保険)の適用日及び社会保険(被用者保険)の適用日前に労働時間の延長を行った日のいずれもが、キャリアアップ計画書に定めるキャリアアップ計画期間内にあること
②キャリアアップ計画期間内で労働時間の延長を行った最初の日前6か月と社会保険(被用者保険)の適用日以後6か月間を比較し、労働時間の延長の取組が支給要件を満たしていること
【山上コメント】
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社会保険(被用者保険)の適用時点では労働時間延長又は賃上げの要件を満たしておらず、その後の複数年で要件を満たした場合は、支給対象とはなりません。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険適用時処遇改善コースからの切替えについて
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問3-1 既に社会保険適用時処遇改善コースの各メニューでの取組を開始している場合、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請してもよいのですか。
(答)
1 既に現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニューでの取組を進めている企業について、短時間労働者労働時間延長支援コースの支給要件を満たす場合は、令和7年7月1日以降、当該コースへ切り替えての申請が可能となります(※)。
※ただし、支給申請期間が令和7年7月1日より前(同年6月30 日以前)に終了する場合は、切替えはできません。社会保険適用時処遇改善コースでの申請をお願いいたします。
2 具体的には、
・ 既に現行の労働時間延長メニューでの取組を進めている方について、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能
・ また、既に現行の手当等支給メニューを1年目に利用し、併用メニューとして現行の労働時間延長メニュー(1年)の利用を予定していた方についても、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能となります。
3 なお、切り替えての申請を行った場合も通常と同様、2年目の取組を行い、支給申請を行うことが可能です。
問3-2 社会保険適用時処遇改善コースのキャリアアップ計画書を提出していま
すが、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請する場合、キャリアアップ計画書の変更届の提出は必要になりますか。
(答)
1 既に社会保険適用時処遇改善コースのキャリアアップ計画書を提出している場合には、年収の壁対応として同趣旨の助成措置であること及び申請者の負担軽減の観点から、短時間労働者労働時間延長支援コースのキャリアアップ計画書の変更届の提出は不要としています。
2 なお、短時間労働者労働時間延長支援コースに切替えを行い、2年目の取組を行うことを予定している場合には、計画的に2年目の取組を行うことを予定していたことを確認するために、キャリアアップ助成金支給申請書の様式第3号(7短時間労働者労働時間延長支援コース内訳)の7欄の「2年目の取組を予定しているか」欄に、「✓はい」と回答いただくようお願いします。
問3-3 既に社会保険適用時処遇改善コースの支給申請をしてしまった場合でも、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請できますか。
(答)
1 既に社会保険適用時処遇改善コース(併用メニュー(3期目)又は労働時間延長メニュー)を支給申請済みの場合において、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請するときは、原則、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請を取り下げて、再度申請し直していただく必要があります。
2 ただし、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請期間の終期が令和7年7月1日より後であり、既に行った申請が同時に短時間労働者労働時間延長支援コースの支給要件を満たしており、かつ、まだ支給決定がされていない場合に限り、都道府県労働局又はハローワークへの申出及び短時間労働者労働時間延長支援コースの申請書等への差替えを行うことにより、特例的に切り替えての申請が可能な場合もあります。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
・ 既に現行の労働時間延長メニューでの取組を進めている方について、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能
・ また、既に現行の手当等支給メニューを1年目に利用し、併用メニューとして現行の労働時間延長メニュー(1年)の利用を予定していた方についても、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能となります。
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組の要件」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問2-6 2年目の取組の要件について詳しく教えてください。
(答)
1 2年目の取組の要件は、次の①から③までのいずれかを満たすことです。
① 労働時間を更に2時間延長すること
② 基本給を更に5%以上増額していること
③ 昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用を新たに受けること
特に③の要件については、助成対象労働者が、1年目の取組前は上記制度の適用を受けておらず、1年目の取組後から2年目の支給対象期間開始日までの間に当該制度の適用を新たに受けることが必要になります。
また、③の要件については、昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が就業規則又は賃金規定等に対象者の範囲とともに規定され、対象者に適用されていることが必要になります。
2 なお、「適用」とは単に制度を導入することだけではなく、実際に当該制度が運用されている(当該制度に基づく賃金が支給されている)ことを指し、就業規則等に沿った運用がなされていない場合(例:6月に賞与支給と規定されているが、当該月に支給されていない等)は、必要に応じて合理的な説明を求める場合があります。
3 上記の昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用をする場合、その水準については、有期雇用労働者等に適用される制度として相当な水準となっていることが必要になります 。
※ 企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、有期雇用労働者等の労働条件として社会通念上適切と認められる水準。
短時間労働者労働時間延長支援コースの場合は、本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおける賞与・退職金の額(注)を指標としつつ、企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
(注)本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
※ 昇給については、原則としては、基本給の昇給かつ、年1回以上の実施が予定される昇給制度をいいますが、全ての非正規雇用労働者に支給され、かつ残業代や賞与、退職金の算定基礎となる諸手当を昇給する制度については、原則の昇給制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 小規模企業の範囲について
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問2-5
短時間労働者労働時間延長支援コースは小規模企業の場合、助成額が高くなるのでしょうか。また、小規模企業の定義を教えてください。
(答)
1 小規模企業の場合、中小企業に比べてより負担感が大きいことから、助成額を高めに設定して手厚い支援をすることとしました。
2 また、「小規模企業」とは、各支給申請時点で、常時雇用する労働者の数が「30人」を常態として超えない企業を指します。
(小規模企業の範囲)
常時雇用する労働者の数が30 人を常態として超えない企業
【山上コメント】
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) の具体的な助成内容について
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問2-4 短時間労働者労働時間延長支援コースの具体的な助成内容について教えてください。
(答)
1 次のとおりになります。とりわけ、短時間労働者労働時間延長支援コースは、長期の職場定着と更なるキャリアアップを図るため、1年目だけでなく、2年目に労働時間の延長又はキャリアアップのための措置を講じた場合にも助成することとしています。
【1年目】
要件1
所定労働時間の延長 5時間以上
賃金の増加 無し
要件2
所定労働時間の延長 4時間以上5時間未満
賃金の増加 5%以上
要件3
所定労働時間の延長 3時間以上4時間未満
賃金の増加 10%以上
要件4
所定労働時間の延長 2時間以上3時間未満
賃金の増加 15%以上
1年目1人当たり助成額
小規模企業事業主50万円
中小企業事業主40万円
大企業事業主30万円
※複数年かけて上記要件を満たす場合も対象
【2年目】
要件1
所定労働時間の延長 労働時間を更に2時間以上延長上
要件2
賃金の増加 基本給を更に5%以上増加又は昇給、賞与若しくは退職金制度の適用
2年目1人当たり助成額
小規模企業事業主25万円
中小企業事業主20万円
大企業事業主15万円
※被用者保険適用後、1年目と2年目で比較
※小規模企業事業主とは、常時雇用する労働者の数が30 人以下である事業主をいう。
※支給申請上限人数はなし。
※当分の間の暫定措置。
【山上コメント】
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小規模企業事業主では、1年目1人当たり助成額小規模企業事業主50万円、2年目1人当たり助成額小規模企業事業主25万円と最大で75万円となります。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) と社会保険適用時処遇改善コースの関係について
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今回は、「今回(令和7年7月1日)、新たに創設された短時間労働者労働時間延長支援コースと社会保険適用時処遇改善コースの関係」について説明します。
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問2-3 今回(令和7年7月1日)、新たに創設された短時間労働者労働時間延長支援コースと社会保険適用時処遇改善コースの関係はどうなりますか。
(答)
1 現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニュー(①手当等支給メニュー、②労働時間延長メニュー、③併用メニュー)は、令和7年度末までに対象労働者に社会保険の適用を行った場合に助成する措置であり、同年度末までは引き続き実施していきます。その上で、上記の各メニューに加え、新たに創設された短時間労働者労働時間延長支援コースについて、令和7年7月1日から並行して実施していくこととしています。
2 社会保険適用時処遇改善コースの各メニューと短時間労働者労働時間延長支援コースのいずれを選択するかについては、対象となる労働者の働き方への希望を踏まえ、支援を受けようとする事業主において選択していただく形となります。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。社会保険適用時処遇改善コースは、令和8年4月1日以降は、適用することができません。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
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