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働き方改革推進支援助成金Q&A(従業員への周知)助成対象の費用額や助成金申請額については、従業員に周知することが必要

2025年12月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成対象の費用額や助成金申請額については、従業員に周知することが必要」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
助成対象の費用額や助成金申請額については、従業員に周知することが必要です。

働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ

№ Ⅱ-①-6

【問い合わせ内容】
労働者に対する事業実施計画の周知方法について、助成対象の費用額や助成金申請額については、従業員に明らかにしたくないため周知資料から外して良いか。

【(厚生労働省)回答】
事業経費や助成額については、改善事業の規模感を把握する一助となり、事業実施計画の重要な要素であるため、原則、周知内容に含めるべきである。ただし、周知内容に含めないことに合理的な理由があり、改善事業の内容や規模感が十分把握できる内容の周知が行われている場合はこの限りでない。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(事業実施予定期間)事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入ってもよい

2025年12月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入ってもよい」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
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【山上コメント】
事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入っても差し支えありません。また、変更申請も不要です。

働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ
№ Ⅱ-①-4

【問い合わせ内容】
各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して30 日後の日又は~」とあるが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能としてよろしいか。また、軽微な変更とし事業実施計画変更申請書も不要と解してよろしいか。

【(厚生労働省)回答】
申請事業主が指定した事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入っても差し支えない。また、変更申請も不要である。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(補助率)労働者数が30人以下か、超えるかで、補助率が5分の4か、4分の3は、交付申請時点での労働者数で判断

2025年12月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働者数が30人以下か、超えるかで、補助率が5分の4か、4分の3は、交付申請時点での労働者数で判断」について説明します。

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【山上コメント】
労働者数が30人以下か、超えるかで、補助率が5分の4か、4分の3は、交付申請時点での労働者数で判断します。

働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ

№ Ⅱ-①-5

【問い合わせ内容】
交付申請時の労働者数が30 人の場合、労働者が1 人でも増加したら補助率が4分の3に下がるが、どの時点での労働者数を用いて補助率の判定をすべきか。

【(厚生労働省)回答】
交付申請時点での労働者数で判断する。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(追加費用) 見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外

2025年12月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外」について説明します。

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【山上コメント】
見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外です。

働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ
№ Ⅱ-①-3

【問い合わせ内容】
当初の計画から設置工事の変更が必要となったため追加費用が発生する場合、交付申請時に見積もりを取って事業を実施している以上、追加費用については助成対象外となるのか。

【(厚生労働省)回答】
見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外となる。
なお、事業費が増額され、交付決定額(交付決定通知書に記載した「助成金の額」)を超える金額の支給を受けたい場合は、変更申請が必要である。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(事業実施予定期間) 労務管理用機器の導入が1ヶ月遅れでも、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更として、変更申請書は不要

2025年12月21日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更として、変更申請書は不要
」について説明します。

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【山上コメント】
労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更として、変更申請書は不要です。

働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ

№ Ⅱ-①-2

【問い合わせ内容】
事業の実施(労務管理用機器の導入)が予定より1ヶ月ずれ込んだ場合、事業実施予定期間をどうすればよいか。様式第4号の「計画変更申請書」により、変更すればよいのか。

【(厚生労働省)回答】
事業内容に変更が生じた場合には、原則として様式4 号(変更申請書)の提出が必要である。ただし、軽微な変更の場合には変更申請書を要しない(交付要綱第9条)。労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合は

2025年12月20日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合」について説明します。

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【山上コメント】
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合にも、賃上げ加算の対象となる

働き方改革推進支援助成金Q&A26ページ
№ Ⅱ-⑤-12

【問い合わせ内容】
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、
賃金月額は1,000円×10 時間+固定残業代7,500 円=17,500 円から1,100 円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなる。
このような場合、賃上げ加算の対象となるのか。

【(厚生労働省)回答】
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 午前:時給950 円、午後:時給1,100 円のように、働く時間帯によって賃金額が変わる場合の取扱い

2025年12月19日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「午前:時給950 円、午後:時給1,100 円のように、働く時間帯によって賃金額が変わる場合の取扱い」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
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【山上コメント】
午前:時給950 円、午後:時給1,100 円のように、働く時間帯によって賃金額が変わる場合、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内賃金として取り扱ってよいです。

働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ

№ Ⅱ-⑤-11

【問い合わせ内容】
①働く時間帯によって賃金額が変わる場合、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内賃金として取り扱ってよいか。
②上記①として取り扱った場合、この労働者に、算入すべき手当が付いていた場合の手当を含む時間給の算定方法はどう考えるのか。
【例】午前:時給950 円、午後:時給1,100 円、
加算すべき手当(例:食事手当)が月毎に変動するとした場合

【(厚生労働省)回答】
①貴見のとおり。
②賃金に算入すべき手当について、賃金算定期間毎にその支払額が変動する場合については、原則として、①当該手当の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の合計額を当該1年間の総労働時間で除し、②除した額に、午前勤務の時間給あるいは午後勤務の時間給を加えて、午前勤務の時間給(手当加算済み額)あるいは午後勤務の時間給(手当加算済み額)を算出すべきである。
例示のケースの場合は、賃金引上げ加算については、午前勤務の時間給(手当加算済み額)及び午後勤務の時間給(手当加算済み額)のそれぞれについて3%以上の引上げが必要と考える。

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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00) 
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー 

主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)働き方改革助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能

2025年12月18日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能
」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能です。

働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-10

【問い合わせ内容】
賃金引上げ対象者が業務改善助成金や雇用関係助成金(人材確保等支援助成金など)の賃金引上げ対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について、業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定、雇用関係助成金と同一内容の賃上げの規定を定めることとしてよいか。

【(厚生労働省)回答】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能である。
本助成金の賃金引上げの対象者と業務改善助成金の最低賃金額引上げの対象者や雇用関係助成金における賃金引上げの対象者と重複しても問題無い。
ただし、賃金引上げを実施する2つの助成金で同一の設備等に要する費用の補助を受けようとする場合は、併給調整が発生し、いずれかの助成金のみの支給となるため留意すること。

【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)賃上げ加算の対象労働者に引上げ後の賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外

2025年12月17日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「賃上げ加算の対象労働者に引上げ後の賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
賃上げ加算の対象労働者に引上げ後の賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外です。

働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ

№ Ⅱ-⑤-9

【問い合わせ内容】
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に、産休に入った。この場合、当該労働者を賃金加算の対象と認めてよいか。

【(厚生労働省)回答】
当該労働者に支払われる賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となる。

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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
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□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00) 
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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施する場合の注意点

2025年12月16日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施する場合の注意点」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施する場合、追加変更に係る労働者の賃金引上げが変更申請後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできます。

働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-8

【問い合わせ内容】
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施し、当該労働者を追加するため事業実施計画の変更申請する場合、当該労働者の賃上げは変更承認されてから実施しなければならないか。

【(厚生労働省)回答】
追加変更に係る労働者の賃金引上げが変更申請後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできる。

【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
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