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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金(令和7年度改正)の違い みなし大企業の対象外について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金(令和7年度改正)の違い みなし大企業の対象外」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金は、
従来通り、みなし大企業も含めた中小企業を助成対象としています。
業務改善助成金でも、中小企業を助成対象としています。
令和6年度のQ&Aでは、みなし大企業も対象と明記していたのですが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。
(働き方改革推進支援助成金)
みなし大企業も含めた中小企業を助成対象としています。
みなし大企業の除外規程はありません。
(業務改善助成金)
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。
答対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を
同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、
対象外となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合
は、常時使用する労働者数により判断します。
みなし大企業については、下記の業務改善助成金交付要綱で定めています。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱1ページ第2条第2項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471714.pdf
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金(令和7年度改正)の違い 第1期と第2期に分かれての申請
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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金(令和7年度改正)の違い 第1期と第2期に分かれての申請」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金は、
従来通り、交付申請書の受付・審査は、令和7年11月28日(金)まで(必着)
支給申請書の受付・審査は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日
または令和8年2月6日(金)のいずれか早い日まで(必着)
業務改善助成金は、
今年度から賃金引き上げ期間に応じた申請期間となり、
賃金引き上げ期間が令和7年7月1日~では、令和7年6月14日~となりました。
また、申請の締り切りは、申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日であり、
地域によっては、9月末となっています。
(働き方改革推進支援助成金)
① 交付申請書の提出
交付申請書の受付・審査 令和7年11月28日(金)まで(必着)
② 事業実施(予定)期間
令和8年1月30日(金)
③ 支給申請書の提出
支給申請書の受付・審査
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日
または令和8年2月6日(金)のいずれか早い日まで(必着)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
(業務改善助成金)
第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げとなりました。
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
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業務改善助成金 労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります
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今回は、「労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aの問75以降についてピックアップして説明します。
問81 申請受付後、不足する必要書類を明示して提出を指示したにもかかわらず、1ヶ月以上提出がない場合はどのように対応すればよいですか。
答 申請者に対して(内容に応じて1、2週間程度の)提出期限を示し、その上で改めて督促してください。なお、こうした対応をとったにもかかわらず、その期限内に求める書類の提出がなされない場合は、求めた書類の提出がないと交付決定ができない旨連絡し、取下書の提出を求め、この提出がなされないときは、不交付決定をしてください。
【山上コメント】
労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります。
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業務改善助成金 交付申請時の見積書の有効期限について
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今回は、「業務改善助成金の交付申請時の見積書の有効期限」について説明します。
【山上コメント】
見積書の有効期限は1か月以内が多いので、交付決定前に有効期限が切れてしまうこともあり得ます。金額が変わらないことを発行者できれば交付決定がでるということです。できるだけ、有効期間を90日にならないかの交渉してください。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aの問75以降についてピックアップして説明します。
問79 見積書の有効期限が交付決定前に切れてしまった場合はどうすればよいですか。
答 原則は期限内が望ましいですが、金額が変わらないことを発行者に確認できるのであれば、再提出を求めず記録を残して処理を進めても差し支えありません。
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業務改善助成金 本助成金により取得した物品を処分するときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受ける必要があります
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今回は、「業務改善助成金により取得した物品を処分するとき」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問70 本助成金により取得した物品を処分するときはどうしたらいいですか。
答 要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。
該当する場合は、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
また、同項の承認は、令和5年9月1日付け会発0901第1号大臣官房会計課長名通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」に基づき行うこととされているので、これに従って処理する必要があります(労働局の会計担当部署と連携して対応してください。)。なお、財産処分の設問で引用している告示や通知について、改正があった場合はその都度最新のものを使用してください。
【山上コメント】
特に、賃借している建物のレイアウト変更などで、業務改善助成金の支給を受けた場合では、移転等で賃貸借契約の解消がなされると、本助成金により取得した物品を処分となってしまいます。ご注意ください。
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業務改善助成金 引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応とは
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今回は、「引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問65引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合はどうしたらいいですか。
答要領第2の6のとおり、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。ただし、事業完了期限の延長が認められた場合であって、例えば賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31日で、賃金支払い日が末締め翌15日支払いの場合、事業実績報告書は4月10日までが提出期限のため、4月15日支払い分の賃金台帳を提出できない可能性がありますが、そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
上記の場合、不正受給等でないことを確認した上で、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ4月15日に提出させる、③状況報告で確認する、のうちのいずれの取扱いとするか、労働局で判断して差し支えありません。
【山上コメント】
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合には、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ後日の4月15日に提出させる、③状況報告で確認する。のどれかを管轄労働局の指示で行うことになります。
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業務改善助成金 クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでも、原則として事業完了期日までに引き落としがあれば認められる場合があります
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今回は、「クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払い」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問66助成対象経費をクレジットカードで支払ってもいいのですか。
答要領第13の3のとおり、原則として振込払いとなります。なお、クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いで、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となりますのでご留意ください。また、現金支払いの場合は、預金通帳等の写しだけでなく、総勘定元帳、現金出納帳等も提出してください。
また、不正受給防止の観点や、年度内の助成対象経費の支出に問題ないと確認でき、実際にクレジットカードにより支払われた経費がある場合は、付与されるポイントの有無等にかかわらず、助成対象として差し支えありません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
また、約束手形などによる支払いの場合も、実際に引き落とされた日を助成対象経費の支払い完了日とし、事業実績報告書に領収書や預金通帳の写しを添付することが必要です。
【山上コメント】
クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでは、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていれば対象となります。
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業務改善助成金 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します
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業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問61 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか。
答 例えば、①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、事業完了予定期日変更報告書は、予定の期間内に事業が完了できないと見込まれる場合等に、速やかに所轄労働局長に提出するものですが、やむを得ず事前に報告できなかった場合は理由を様式第7号の3欄に詳細に記入することとし、受理して差し支えありません。
また、速やかに提出する為にも、事業完了予定期日を超えて事業実績報告書の提出がない事業場があった場合は、局において督促してください。
【山上コメント】
計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します。
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。
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業務改善助成金 同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分して費用を算出します
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今回は、「同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問57同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合、どのように申請すればいいのですか。
答 本助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。設問の場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用について申請するものですが、そうした場合については、事業場数で按分して費用を算出してください。
なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
この場合、関係事業場が複数の都道府県に所在するときは、本社を所轄する労働局が他の事業場を所轄する労働局と調整しながら処理を進めてください。
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業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます
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今回は、「他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができる」について説明します。
【山上コメント】
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。ただし、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象となっています。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問54 労働関係各種助成金と併せて助成金を受けることはできますか。また、その他の助成金と
の関係はどうですか。
答 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コースの支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
平成30年10月1日よりキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象と
なっておりますが、業務改善助成金側で併給調整に該当するような案件がありましたら、必ず
本省賃金課賃金・退職金制度係までご連絡ください。
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