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特開金(特定就職困難者コース)本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることが分かった場合は助成対象外です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることが分かった場合は助成対象外」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることが分かった場合は助成対象外となります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A1ページ
問3 本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることがわかりました。このような場合も助成対象となりますか。
答 お尋ねのような場合は、助成対象となりません。
特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であることを踏まえると、ハローワーク等が本助成金の対象労働者として事業主に職業紹介し、事業主も本助成金の対象労働者を雇用することを承知していることが必要です。
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特開金(特定就職困難者コース)対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能です
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A1ページ
問2 対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能ですか。
答 同一の事業主の他の事業所へ転勤等をすることをもって、直ちに助成対象外となるものではありません。
なお、この場合、転勤日を含む支給対象期及びその後の支給対象期については、転勤後の事業所から管轄の労働局に申請を行うことが必要です。
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【速報!令和9年度助成金改正情報】令和9年度厚生労働省予算概算要求/業務改善助成金の令和9年度概算要求額は543億円、前年度当初予算21億円と比べると約26倍に!
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「【速報!令和9年度助成金改正情報】令和9年度厚生労働省予算概算要求/業務改善助成金の令和9年度概算要求額は543億円、前年度当初予算21億円と比べると約26倍」について説明します。
9月1日に、令和9年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
令和9年度予算概算要求の主要事項95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/27syokan/dl/01-02.pdf
(1) 令和9年度概算要求額543億円 (前年度当初予算21億円)令和7年度補正予算352億円
うち投資枠543億円
(注1) 令和9年度予算概算要求の主要事項95ページでは62億円となっていますが、352億円を計上しているため、当事務所の見解で訂正しました。
(注2)令和9年度予算では、「投資枠」として、危機管理投資や成長投資を通じて国内投資を促し、潜在成長率の引き上げを図るために、通常の歳出枠(シーリング)とは別枠で上限を設けずに必要額を要求できる新しい仕組み(『「強く豊かな日本」投資枠』)が設けられました。
【山上コメント】
業務改善助成金の令和9年度概算要求額は、543億円となり、前年度当初予算21億円と比べると約26倍の要求となりました。
(2) 見直し内容
・90コースの助成上限額の引上げを検討。
・最低賃金別助成率の区分を方「1,100円未満(5分の4)」 「1,100円以上(4分の3)」に見直す。
・申請期間の拡充を検討。
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65歳超雇用推進助成金の概要、運営主体等について
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今回は、「65歳超雇用推進助成金の概要、運営主体等」について説明します。
厚生労働省 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html#toujyoseikin
1. 65歳超雇用推進助成金の概要
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。
(1) 65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
(2) 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
(3) 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース
2. 65歳超雇用推進助成金の運営主体
65歳超雇用推進助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下 「機構」という。)が厚生労働省の委任を受けて運営しています。
したがって、申請は、都道府県労働局ではなく、機構の都道府県支部へ行います。
なお、支給決定は全国統一基準で、機構本部で行います。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金には、65歳超継続雇用促進コース 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コースの3つがあり、申請事務は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部が担当します。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
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【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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令和8年度業務改善助成金 変更チェックリスト 交付決定前の発注不可、交付申請、賃金引上げも9月末まで? 引上げ労働者数の対象は雇用保険被保険者のみに、特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外等について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和8年9月1日から業務改善助成金の申請が始まります。
今回は、当事務所で作成した「令和8年度業務改善助成金 重要改正点チェックリスト」について説明します。
どれも、不支給、不受理につながる改正です。申請前に、ご一読いただければ幸いです。
(1)□ 交付決定前に事前着手(発注含む)はできなくなりました
(2)□ 交付申請は、9月末まで、賃金引上げも9月末までの都道府県が続出
(3)□ 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者のみ
(4)□ 「特例措置の対象事業者」に該当する場合でも、特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外
(5)□ 申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に「だけ」、申請が可能
(6)□ 中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出が必要
(7)□ 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用は対象外
(1)の根拠
業務改善助成金申請マニュアル(R8.4)10ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
○交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用
※いかなる理由であっても事前着手(発注含む)は認められません。
なお、業務改善助成金交付要領15ページでは、
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693388.pdf
⑥ 交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用。
※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
と(発注含む)がありません。
また、事業実績報告チェックリストでは、発注書、契約書の添付はありません。
(2)の根拠
令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693382.pdf
令和8年度は、地域別最低賃金発効日が10月1日となる都道府県が多くなっています。
地域別最低賃金発効日が10月1日となった都道府県では、申請日、賃金引上げ日ともに9月30日までとなります。(予算あるまで)
〇 申請期間
交付決定年度の1月31日令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
〇 賃金引上げ期間
令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
(3)の根拠
業務改善助成金申請マニュアル 5ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
4 対象となる事業者及び事業場(交付要綱第2条及び交付要領別紙1)
ⅰ)表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。(大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。)
ⅱ)その他、不交付要件(p8「6 不交付要件」参照)がないこと。 ⅲ)引上げ対象となる労働者は、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であること。
(4)の根拠
業務改善助成金申請マニュアル 9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
7 対象となる経費(交付要綱別表第3、交付要領別紙3)
(1)助成対象となる経費については、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等であって、交付要綱別表第3に区分される経費です。
ただし、次の「特例措置の対象事業者」に該当する場合、経費区分の一部が拡充されます。(特例措置の対象事業者)
(途中略)
(2)助成対象経費の具体例については、以下のとおりです。
(生産向上等に資する設備投資等)
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮(特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外)
(5)と(6)の根拠
業務改善助成金Q&A18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719418.pdf
問52 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要となります(10万円は税抜価格で判断します。)。交付決定がされた場合には、最低価格を提示した者と契約をしていただく必要があります。
また、申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に、申請が可能です。申請をされる場合には、同一条件の二者以上の見積書とフランチャイザーやその指定業者以外の者から購入できる指定業者以外から購入できることがわかる書面(例:フランチャイズ契約書等の写し)を提出してください。
なお、自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社 等)、代表者の親族作成の見積書は提出可能な見積書として認められません。
【中古機械設備を導入する場合】
見積の内容が中古機械設備など、価格設定の適正性が明確でない中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出する必要があります(販売実績や事業実績の確認が取れない場合等には、適切な見積として認められません。)。
【見積書の提出が出来ない場合】
知的財産権等により、販売元が限られ、かつ生産性向上が同様に図られる機器がなく比較可能な見積書が提出出来ない場合には、特許(登録)証等により客観的に販売元が限られていることがわかる資料を提出する必要があります。
(7)の根拠
業務改善助成金交付要領15ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693391.pdf
(注7)その他、上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
① 単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
② 不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等)
③ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等)
広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等)
④ 建築物構築関する経費、その他の費用((例)工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用)
再生エネルギーに係る費用((例)再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど))
移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備((例)全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)
⑤ 法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
⑥ 交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用。 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
⑦ 日本国外で実施する事業
⑧ 申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
⑨ 経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの
⑩ その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
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対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
令和8年度予算446億円の60万円/1人の
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の申請をマスターします。
※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和8年度 業務改善助成金申請マニュアル改正点 必要書類が添付されていない場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「必要書類が添付されていない場合」について説明します。
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
必要書類が添付されていない場合、申請を受理することができず、申請の方法(郵送、来庁、Jグランツ)及び申請の時期(賃金引上げ日や申請期限に余裕があるか否か)に関係なく、申請書類一式を返戻させていただきます。としています。
業務改善助成金申請マニュアル 12ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
1 助成金交付申請書の提出
事業場内最低賃金の引上げ計画と業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、必要な添付資料とともに事業場を管轄する各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご提出ください。提出に当たっては、本マニュアル(参考1)又は厚生労働省のホームページに交付申請チェックリストを掲載しているので、申請前にご確認ください。
必要書類が添付されていない場合、申請を受理することができず、申請の方法(郵送、来庁、Jグランツ)及び申請の時期(賃金引上げ日や申請期限に余裕があるか否か)に関係なく、申請書類一式を返戻させていただきます。特に、交付申請期限の前は多数の申請があり、申請書類の確認及び返戻作業 に相当の時間を要することが見込まれることから、不備があって返戻となった場合、申請期限が徒過してしまい再提出ができなくなってしまうおそれがあります。
そのため、申請書の記入漏れ及び資料の添付漏れがないよう、また申請期限に余裕をもって申請するようお願いいたします。
【重要】申請時の注意点
支給申請期間の末日が行政機関の休日(閉庁日:土日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日など)の場合は、その翌開庁日を支給申請期間の末日とみなします。
(例)申請期間の最終日が1月3日の場合
年末年始の閉庁日:12月29日~翌年1月3日 翌開庁日:1月4日
⇒郵便・来庁受付または電子申請で1月4日に雇用環境・均等部企画課助成金係に到達していれば(※)、受付可能です。
※「労働局への到達」とは
・郵便(簡易書留等)の場合
1月4日までに労働局の担当部署に必着(消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過した場合は申請期間内に申請されたとは認められません。(簡易書留等、送付の記録が残る方法で発送してください))
・来庁の場合
1月4日の受付時間内(8時30分~17時15分)までの担当窓口への来庁が必要
・電子申請の場合
1月4日までにJグランツの申請が完了していることが必要
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
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「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
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※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均
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令和8年度 業務改善助成金申請マニュアル改正点 「生産性向上等に資する設備投資等」の対象とならない経費について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 「生産性向上等に資する設備投資等」の対象とならない経費」について説明します。
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
「生産性向上等に資する設備投資等」の対象とならない経費が明記されました。
業務改善助成金申請マニュアル 9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
※ただし、以下の経費は「生産性向上等に資する設備投資等」の対象となりませんので、ご注意ください。
○単なる経費削減を目的とした経費
((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
○不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
((例)動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等)
○通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等)
広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等)
○建築物構築関する経費、その他の費用((例)工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用)
再生エネルギーに係る費用((例)再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど))
移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備((例)全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)
○法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
○交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用
※いかなる理由であっても事前着手(発注含む)は認められません。
○日本国外で実施する事業
○申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
○経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの など
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
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令和8年度 業務改善助成金申請マニュアル改正点 特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外
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今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外」について説明します。
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外となりました。
業務改善助成金申請マニュアル 9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
7 対象となる経費(交付要綱別表第3、交付要領別紙3)
(1)助成対象となる経費については、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等であって、交付要綱別表第3に区分される経費です。
ただし、次の「特例措置の対象事業者」に該当する場合、経費区分の一部が拡充されます。(特例措置の対象事業者)
・ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因(例えば、人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれません。))により、利益率(最近6か月間平均における売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
(「Ⅲ その他」「3 特例事業者について」参照)
【交付要綱別表第3:経費区分】
生産性向上等に資する設備投資等の経費区分
謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費
(2)助成対象経費の具体例については、以下のとおりです。
(生産向上等に資する設備投資等)
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮(特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外)
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・国家資格者による経営コンサルティング(顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し)など
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
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令和8年度 業務改善助成金申請マニュアル改正点 不交付要件が、「交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内」に所轄労働局長から補助金の決定取消・処分を受けている場合に
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 不交付要件が、「交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内」に所轄労働局長から補助金の決定取消・処分を受けている場合」について説明します。
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
不交付要件が、「交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内」に所轄労働局長から補助金の決定取消・処分を受けている場合になりました。
(3年→5年に延長)
業務改善助成金申請マニュアル 8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
6 不交付要件(交付要綱第4条第4項)
以下に該当する場合は、交付の対象となりません。
④ 交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内に事業場の所在地を所轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和40年法律第179号)第17条に規定する補助金等の決定の取消しその他これに準ずる処分を受けている場合
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
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対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
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令和8年度業務改善助成金申請マニュアル改正点 助成率区分が、・事業場内最低賃金1,050円未満:4/5、・事業場内最低賃金1,050円以上:3/4(基準額が1,000円→1,050円に引上げ)に
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 助成率区分が、・事業場内最低賃金1,050円未満:4/5、・事業場内最低賃金1,050円以上:3/4」について説明します。
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
助成率区分が、・事業場内最低賃金1,050円未満:4/5、・事業場内最低賃金1,050円以上:3/4と1,000円から1,050円となりました。
業務改善助成金申請マニュアル 8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
【助成率】
・事業場内最低賃金1,050円未満:4/5
・事業場内最低賃金1,050円以上:3/4
(基準額が1,000円→1,050円に引上げ)
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
【助成金収益化実践塾 秋 紹介動画】
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
▲税理士法人の方向け▲
【税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー紹介動画】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー
詳しくは、↓
税理士法人が自ら申請して助成金獲得、
顧問先にお勧めして喜ばれる特選厚労省助成金2つをマスター
対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
令和8年度予算446億円の60万円/1人の
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の申請をマスターします。
※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。











