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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務です。例外として、昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士でも可能です。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-9
【問い合わせ内容】
就業規則作成、36協定作成・届出、コンサルティングの相見積について、他人の依頼を受け報酬を得て労働、社会保険法令上の書類作成を業とすることができる行政書士事務所作成のものでもよいか。
【(厚生労働省)回答】
就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務だが、行政書士法昭和55年改正附則2項により昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士は業として作成することが可とされているため、これに該当する行政書士においては届出を除いた上記の内容であれば相見積書として採用可。
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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 見積書の発行を受けることができない場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 見積書の発行を受けることができない場合」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合などを想定しています。
「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定しています。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-8
【問い合わせ内容】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書の欄に※印として「見積書の発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。同じく、右欄に「複数提出できない場合は~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。
【(厚生労働省)回答】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合などを想定している。
「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 専門家の謝金は12,000 円以下なら相見積は不要ですが、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要です
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 専門家の謝金は12,000 円以下なら相見積は不要ですが、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要です」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
専門家の謝金は12,000 円以下なら相見積は不要ですが、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-7
【問い合わせ内容】
専門家の謝金は12,000 円以下なら相見積は不要だが、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要か。
【(厚生労働省)回答】
必要である。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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働き方改革助成金(見積書、相見積書) 設備機器の導入費用に関し、相見積金額が、助成の限度額を超えることが明らかな場合でも相見積が必要です
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
設備機器の導入費用に関し、相見積をするに当たり、助成の限度額を超えることが明らかな場合でも相見積が必要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-6
【問い合わせ内容】
設備機器の導入費用に関し、相見積をするに当たり、助成の限度額を超えることが明らかな場合でも相見積をしなければならないと解してよろしいか。
【(厚生労働省)回答】
貴見のとおり(相見積の提出等により適正な価格水準であるかどうかの確認が必要であるため)。
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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 導入メーカーが限定されている場合にも、複数の小売店から提出された見積書が必要です
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 導入メーカーが限定されている場合にも、複数の小売店から提出された見積書が必要です。
販売店が限られているなど、見積書を複数提出できない場合には、適正な価格水準であることを確認する必要があることから、同程度の機能を持つ機器についての見積り等を提出が必要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-5
【問い合わせ内容】
既存のタイムレコーダーに接続するソフトウェアを機能アップしたものに更新する場合、タイムレコーダーと同じメーカーを選択するのが一般的と思われるが、他のメーカーでは導入できないなど相見積ができない場合、助成の対象とはならないと解してよろしいか。
【(厚生労働省)回答】
導入メーカーが限定されている場合にも、複数の小売店から提出された見積書を提出すること。
販売店が限られているなど、見積書を複数提出できない場合には、適正な価格水準であることを確認する必要があることから、同程度の機能を持つ機器についての見積り等を提出すること。
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・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
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働き方改革助成金(見積書、相見積書) 原則として、定価があっても複数の小売店から見積書が必要です
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
原則として、定価があっても複数の小売店から見積書が必要、例外的に、見積書の代わりに価格が明示された書類(HPをプリントアウトしたもの等)を提出しても良いです。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-4
【問い合わせ内容】
①オープン価格でなく、定価が定められている製品については、定価が記載された資料を提出すれば、適正な水準の価格であることが証明できる。それでも相見積もりが必要ということであれば、どこまでのものが必要か。
②ソフトウェアは当該ソフト会社からダウンロード版を購入した方が安上がりであり、この場合は相見積もりをとることは困難である。そのため、当該ソフト会社のHP に掲載されている金額のプリントアウトを提出すれば、適正な水準の価格であることが証明できるが、それで良いか。
【(厚生労働省)回答】
①改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになる。そのため、複数の小売店から見積書が必要である。
②見積書の発行を受けることができない場合には、例外的に、見積書の代わりに価格が明示された書類(HP をプリントアウトしたもの等)を提出すること。
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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 中古の機械を購入する場合でも、見積書、相見積書が必要です
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【山上コメント】
中古の機械を購入する場合でも、見積書、相見積書が必要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A57ページ
№ Ⅴ-3
【問い合わせ内容】
「労働能率の増進に資する設備・機器等」として中古の機械を購入する場合、見積書はどうしたらよいか。
【(厚生労働省)回答】
契約に際しては、一般競争を原則とし、場合によっては指名競争又は随意契約を認めているところだが(交付要綱第7条)、その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要がある。
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出すること。
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働き方改革推進支援助成金 (見積書、相見積書) 相見積もりを取った場合、一番低い金額のものを選択することが原則です
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (見積書、相見積書) 相見積もりを取った場合、一番低い金額のものを選択すること」について説明します。
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相見積もりを取った場合、一番低い金額のものを選択することが原則です。
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№ Ⅴ-2
【問い合わせ内容】
相見積もりを取った場合、一番低い金額のものを選ばなければならないのか。
【(厚生労働省)回答】
要件を満たしているのなら、一番低い価格のものを選択するのが原則である。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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・加算措置の新設
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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000 円以下の場合は、相見積もりは不要です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金Q&A(見積書、相見積書) 専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000 円以下の場合は、相見積もりは不要」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
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【山上コメント】
専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000 円以下の場合は、相見積もりは不要です。この「1回」とは「1日」あたりという理解で良いです。
働き方改革推進支援助成金Q&A57ページ
№ Ⅴ-1
【問い合わせ内容】
申請マニュアルに専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000 円以下の場合は、相見積もりは不要とあるが、「1回」というのは「1日」あたりという理解で良いか。
例えば一連の研修を3 日間かけておこなう場合は、1日当たり12,000 円であれば、合計36,000 円となっても相見積は不要か。
【(厚生労働省)回答】
貴見のとおり。1日当たりの謝金額が12,000 円以下であれば、相見積は不要である。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 自動車整備業の「工場内の間仕切り用カーテン」の導入は対象外
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 自動車整備業の「工場内の間仕切り用カーテン」の導入は対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金Q&A55ページ
№ Ⅳ-⑨-48
【問い合わせ内容】
自動車整備工場を営む事業者から、「工場内の間仕切り用カーテン」の導入を事業内容とする交付申請がなされている。現在は粉じんや塗装剤の飛散のため1 台ずつしか整備を行うことができないが、間仕切りの導入により2 台同時に整備を行うことができるようになり、作業能率が向上するとのこと。
本件における間仕切り用カーテンは、「労働能率の増進に資する設備・機器」と認められるか。
【(厚生労働省)回答】
間仕切り用カーテンの設置により2台の自動車整備を同時に行うことができるとしても、「自動車1台あたりに要する労働者の作業時間」が短縮されたことが明らかとならない限り、労働能率増進効果があるとは判断できない。よって、労働能率の増進に資する設備・機器とは認められず、支給対象外である。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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