ブログ
65歳超雇用推進助成金4 65歳超継続雇用促進コースの申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)1ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 65歳超継続雇用促進コースの基本事項
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(以下「助成金」という。)は、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)による、65歳(※)以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。
(※)年齢計算に関する法律(民法第143 条の規定を準用)に基づき誕生日前日に当該年齢に達することとして取り扱います。以下、年齢の取扱いに関して本手引きにおいて同じです。
2. 申請前確認事項
助成金の申請を検討している事業主は、事業主において整備している就業規則や雇用保険被保険者の状況についてあらかじめご確認ください。以下が確認できない場合は、支給対象外となる場合があります。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主である
(2) 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
(3) 就業規則等が書面で整備されている
(4) 就業規則等は適切に労働者への周知、労働基準監督署への届出がされている
(5) 就業規則等は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下、「高年齢者雇用安定法」という。)と異なる定めをしていない
3. 申請方法
(1) 支給申請期間
助成金の支給を受けようとする事業主は、下表のとおり定年の引上げ等の制度の実施日(「制度の実施」については6ページ参照)の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月の月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日)までに、下記(2)のとおり申請してください。
受付カレンダー(令和7年度制度分)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000004il9b.pdf
支給申請期間外に提出された支給申請書及び添付書類等(以下、「支給申請書等」という。)は天災等真にやむを得ない場合を除き受理できませんのでご注意ください。
※1 制度の実施日が属する月は支給申請期間外となります。
※2 令和7年度制度に基づく支給は令和8年3月までに申請されたものが対象となります。令和8年度以降の具体的な運用については令和8年度制度(令和7年度末に確定予定)をご確認ください。
※3 令和6年12月、令和7年1月、2月、3月に制度を実施し、令和7年4月1日以降に支給申請をする場合も、(1)の支給申請期間内に申請を行うことが可能です。
(2) 申請窓口と提出方法
支給申請書等を持参又は郵送する場合は、事業主の主たる雇用保険適用事業所(本社、本店等)
の所在する各都道府県支部へ提出してください。
初めて助成金を申請する場合など、支給申請書等の作成方法等が不明な場合は、都道府県支部へお問い合わせください。
【郵送にあたっての留意事項】
・ 郵送事故の防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送してください。
・ 支給申請書等の各支部への到達日(消印日ではないことにご留意ください)が支給申請期
間内でなければなりません。
・ 書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください(書類の不備又は補正すべ
き内容があった場合、期間を定めて提出又は補正を求めます)。
・ 事業主控を返送しますので、返信用封筒を同封してください(切手の貼付は不要)。
・ 送先は、裏表紙「相談・申請窓口一覧」をご参照ください。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金3 65歳超継続雇用促進コースの定義、用語の定義について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの定義、用語の定義」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 65歳超継続雇用促進コースとは
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅等に応じて一定額を助成する制度です。
2. 用語の定義
(1) 旧定年年齢
定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた定年年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。
(2) 旧定年年齢及び継続雇用年齢
継続雇用制度の新たな導入又は継続雇用年齢の引上げを実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。
(3) 希望者全員継続雇用制度
定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を定年後も引き続いて雇用する制度。
(4) 会社選別継続雇用制度
定年又は継続雇用制度以降に、その会社が認める者等を引き続き雇用する制度。
(希望者全員継続雇用制度及び経過措置による継続雇用制度以外の継続雇用制度を就業規則等に定めている場合に該当。)
(5) 事業場
工場、事務所、店舗等の一定の場所において、相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいう。よって、同一の場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとする(昭和47年9月18日発基第91号労働事務次官通達第2の3より一部抜粋)。
※ 労働基準法では、事業場ごとに就業規則の作成、届出が義務とされている。
(6) 常態として使用する労働者(労働者の数が常態として)
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者のこと(繁忙期など臨時的に働く労働者は常態として使用されていないため含まれないこと)。
(7) 制度実施6か月前就業規則
定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から制度の実施日の前日までの期間に施行されていた就業規則すべて。
定年時就業規則 対象被保険者が定年時に適用していた就業規則のこと。
(8) 改正前就業規則
定年の引上げ等を実施した改正後就業規則の施行日より前に適用されていたすべて
(制度実施6か月前就業規則、定年時就業規則含む)の就業規則のこと。
(9) 改正後就業規則
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの制度を実施した就業規則および、制度を実施した日以降、支給申請日前日までに施行された就業規則。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金2 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の令和8年度改正、対象被保険者が1人でも、定年70歳延長が30万円から45万円に、定年廃止が40万円から60万円へ
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超雇用推進助成金の令和8年度改正」について説明します。
65歳超雇用推進助成金の改正
令和8年度厚生労働省予算案の概要(令和7年12月26日閣議決定後)P147
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/dl/01-07.pdf
1. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)では、定年延長(廃止)で対象被保険者が1人でも、定年70歳が(令和7年度)30万円から(令和8年度)45万円に、定年廃止が(令和7年度)40万円から(令和8年度)60万円にアップとなる予定です。
2. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)では、対象労働者1人当たり(令和7年度)30万円から(令和8年度)40万円にアップとなる予定です。
50歳以上の要件がありますが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)と実質的に1人40万円は同じとなる予定です。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金1 65歳超雇用推進助成金の概要、運営主体等について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超雇用推進助成金の概要、運営主体等」について説明します。
厚生労働省 65歳超雇用推進助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(令和7年)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_pumphR6/#page=1
1. 65歳超雇用推進助成金の概要
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。
(1) 65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
(2) 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
(3) 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース
2. 65歳超雇用推進助成金の運営主体
65歳超雇用推進助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下 「機構」という。)が厚生労働省の委任を受けて運営しています。
したがって、申請は、都道府県労働局ではなく、機構の都道府県支部へ行います。
なお、支給決定は全国統一基準で、機構本部で行います。
65歳超雇用推進助成金2 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の令和8年度改正、定年延長(廃止)で対象被保険者が1人でも、定年70歳延長が(令和7年度)30万円から(令和8年度)45万円に、定年廃止が同40万円から60万円にアップの予定です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超雇用推進助成金の令和8年度改正」について説明します。
65歳超雇用推進助成金の改正
令和8年度厚生労働省予算案の概要(令和7年12月26日閣議決定後)P147
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/dl/01-07.pdf
1. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)では、定年延長(廃止)で対象被保険者が1人でも、定年70歳が(令和7年度)30万円から(令和8年度)45万円に、定年廃止が(令和7年度)40万円から(令和8年度)60万円にアップとなる予定です。
2. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)では、対象労働者1人当たり(令和7年度)30万円から(令和8年度)40万円にアップとなる予定です。
50歳以上の要件がありますが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)と実質的に1人40万円は同じとなる予定です。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&Aについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金では、天災等やむを得ない理由として、感染症や台風などの災害等により、事業所自体が休業している場合や都道府県の要請等により店舗の営業時間を短縮する場合等を想定して事業主向けQ&Aを公表しています。
特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001088874.pdf
特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A
Q1 感染症の影響や経営環境等の悪化により業務量が減少しているため、これまで雇い入れてきた同一職種・同一雇用形態の従業員と比べて、実労働時間を短くする予定です。その場合は、支給要領の「天災等やむを得ない理由」として認められますか。
A1 「天災等やむを得ない理由」は、感染症や台風などの災害等により、事業所自体が休業している場合や都道府県の要請等により店舗の営業時間を短縮する場合等を想定しているものです。
このため、お尋ねの場合には、「天災等やむを得ない理由」には該当しないものとなります。
Q2 実労働時間が減少した場合に、助成額が減額することとされていますが、具体的にどの程度の実労働時間が減少した場合に、助成額が減額されますか。
A2 1週間当たりの実労働時間が最低基準(短時間労働の場合は16時間、それ以外の場合は24時間)に満たない場合に、助成額の減額を行う可能性があるものです。
例えば、週30時間の所定労働時間の場合には、6か月間で実労働時間が156 時間程度減少(780時間→624時間)する場合に、助成額が減額される可能性があります。
このため、数日の欠勤や季節性インフルエンザで数日間休暇を取る場合には、そのことをもって、助成額が減額されることは通常ありません。
なお、有給の休暇を取得した場合には、所定労働日において所定労働時間分の労働を行ったものとし、実労働時間に含める取扱いとなります。
※ このほか、週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る場合に、助成額が減額されることがあります。
Q3 支給対象期間中に、「天災等やむを得ない理由」による実労働時間の減少と、本人の責めに帰すべき欠勤等による実労働時間の減少が両方ある場合、どのような取扱いになりますか。
A3 お尋ねの場合には、「天災等やむを得ない理由」により実労働時間の減少した時間は、1週間当たりの実労働時間の計算上(※1)、実労働時間が減少したものと取り扱いません。
一方、本人の責めに帰すべき欠勤等による実労働時間の減少のみで、1週間当たりの実労働時間が最低基準を満たない場合(Q2参照)には、助成額が減額される可能性があります。
※1 1週間当たりの実労働時間が最低基準(短時間労働の場合は16時間、それ以外の場合は24時間)に満たない場合に、助成額の減額を行う可能性があります。
※2 令和5年5月8日より前に行われた雇入れに対しては、従前の取扱いによります。
Q4 支給要領の「天災等やむを得ない理由」に該当すると考えられる事案があり、助成額の減額の特例を申請したい場合には、どのような手続きが必要ですか。
A4 疎明書およびその疎明内容を証明する書類を提出することが必要です。
なお、疎明内容が虚偽であると労働局(安定所)が判断した場合には、支給を受けることができないこと、また、すでに支給決定を受けていた場合には、支給を受けた金額を速やかに返還していただくこと等が必要となります。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
特開金(特定就職困難者コース)対象労働者が支給対象期間中、欠勤が多く、実労働時間が短い場合、助成金が不支給となる場合や、支給額が減額される場合があります
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)対象労働者が支給対象期間中、欠勤が多く、実労働時間が短い場合、助成金が不支給となる場合や、支給額が減額される場合」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、対象労働者が支給対象期間中、欠勤が多く、実労働時間が短い場合、助成金が不支給となる場合や、支給額が減額される場合があります。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について30ページ
よくある質問⑳
特定求職者雇用開発助成金の対象労働者ですが、支給対象期間の間、健康上の理由や本人都合で欠勤している日が多いのですが、助成金は支給されるでしょうか?
A 特定求職者雇用開発助成金は、各支給対象期間中における実労働時間数(※)をタイムカード等で確認し支給額を算定いたします。(※)労働基準法に定められた年次有給休暇も実労働時間に含みます。
対象労働者が支給対象期間中、欠勤が多く、実労働時間が短い場合、助成金が不支給となる場合や、支給額が減額される場合があります。
※なお、事業主の都合により休業させた場合、労働基準法第26条による「休業手当」を支払わなければなりませんので、ご注意ください。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
特開金(特定就職困難者コース)個人事業所の特定求職者雇用開発助成金の申請の際に、登記簿謄本や就業規則を提出の必要性について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)個人事業所の特定求職者雇用開発助成金の申請の際に、登記簿謄本や就業規則を提出の必要性」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、
個人事業所の登記簿謄本や就業規則を提出する必要について、
個人事業所は法人事業所と違い、登記簿謄本はありませんので提出は不要です。
就業規則は、個人事業所でも、労働基準法で従業員が常時10人以上いる場合、作成が義務付けられているため、提出が必要となります。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について29ページ
よくある質問⑲
法人事業所ではなく、個人事業所ですが、特定求職者雇用開発助成金の申請の際に、登記簿謄本や就業規則を提出する必要がありますか?
A 個人事業所は法人事業所と違い、登記簿謄本はありませんので提出は不要です。
就業規則は、個人事業所でも、労働基準法で従業員が常時10人以上いる場合、作成が義務付けられているため、提出が必要となります。
なお、従業員が10人未満の事業所で、就業規則を作成していない場合は、提出は必要ありません。
ただし、10人未満の事業所であっても、就業規則を作成している場合は提出をお願いします。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
特開金(特定就職困難者コース)対象労働者が同一で、支給対象期間内の休業による雇用調整助成金を受給している場合、併給ができないため、特定求職者雇用開発助成金については不支給となります
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)対象労働者が同一で、支給対象期間内の休業による雇用調整助成金を受給している場合、併給ができないため、特定求職者雇用開発助成金については不支給」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、対象労働者が同一で、支給対象期間内の休業による雇用調整助成金を受給している場合、併給ができないため、特定求職者雇用開発助成金については不支給となります。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について27ページ
よくある質問⑱
特定求職者雇用開発助成金の対象者ですが、 雇用調整助成金も受給しています。この場合、申請は可能で
すか?
A 対象労働者が同一で、支給対象期間内の休業による雇用調整助成金を受給している場合、併給ができないため、特定求職者雇用開発助成金については不支給となります。
ただし、特定求職者雇用開発助成金を受給したい場合、雇用調整助成金を返還すれば、受給が可能となります。
(もちろん、その他の支給要件を満たしていることが前提となります。)
◆具続体的な手続きは以下のとおりです。
まず、「受給済みの他の助成金が回収されることについての同意書(※)」を支給申請書と一緒に提出してください。特定求職者雇用開発助成金については、雇用調整助成金が返還(対象労働者の分のみ返還)されていることを確認してからの支給となります。
(※同意書は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードが可能です。)
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
特開金(特定就職困難者コース)支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は、原則として不支給になりますので、申請はできません
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は、原則として不支給」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は、原則として不支給になりますので、申請はできません。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について23ページ
よくある質問⑯
特定求職者雇用開発助成金の対象者が支給対象期間の途中で退職したのですが、申請は可能ですか?
A 支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は不支給になりますので、申請はできません。
ただし、以下の退職理由の場合は、申請が可能です。
1.対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇
2.対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く)
3.天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
4.A型事業所に雇用された者で、事業所の就労支援により一般就労へ移行(離職の日からA型事業所以外の事業主に一般被保険者として雇用されること。)したことによる退職の場合
ただし、支給対象期が第1期で、離職日が第1期の支給対象期間の初日から起算して1ヶ月以内の場合には、上記理由による退職であっても不支給となります。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
特開金(特定就職困難者コース)特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇した場合には、支給対象外となります
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇した場合には、支給対象外」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇した場合には、支給対象外となります。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について22ページ
よくある質問⑮
特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇しましたが、助成金は支給されるのでしょうか?
A 支給対象期間中や支給決定までに、対象労働者を事業主都合で離職解雇等)させた場合、不支給となります。
また、対象労働者の解雇等を実施した日以後「3年間」は同一コースでの新たな申請はできません。
※解雇等とは、事業主都合による解雇はもちろんのこと、事業主の勧奨等による任意退職等も含み、具体的には、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」になる離職をいいます。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。










