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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い18 相見積の省略について

2025年3月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では、導入物の金額として、相見積の省略はありません。
なお、専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000円以下の場合は、相見積は不要です。

【相見積の省略】
〇働き方改革推進支援助成金
導入物の金額として、相見積の省略はない。
なお、専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000円以下の場合は、相見積は不要です。申請マニュアル
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル47ページ表8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf

〇業務改善助成金
相見積が不要となるのは、 「契約予定額が10 万円未満の場合」である。
業務改善助成金Q&A_問58
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf

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今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。

補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。

【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い17 領収書の要求 について

2025年3月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 領収書の要求 」について説明します。

【山上コメント】
通常、振込による支払の場合には、領収書は発行しませんが、業務改善助成金では、支給申請時に領収書を要求されます。

【領収書の要求】
〇働き方改革推進支援助成金
銀行振込による支払の場合、基本的には領収書を要求しない。

〇業務改善助成金
・ 経費の支出を証する書類
請求書の写し
領収書の写し
費用の振り込み記録が客観的に分かる預金通帳等の写し
銀行振込の場合でも、領収書を要求されます。
申請マニュアル17ページ
参考2 事業実績報告 チェックリスト
業務改善助成金申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い16 (申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止について

2025年3月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い (申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金ともに、(申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止があります。
働き方改革推進支援助成金では、例外として、提出代行者または事務代理者(社労士)の関連企業は、見積を出し、販売等の取引ができます。

【(申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止】
〇働き方改革推進支援助成金
「申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
令和6年度より提出代行者または事務代理者(社労士)の自己取引等の禁止が無くなりました。
したがって、提出代行者または事務代理者(社労士)の関連企業は、見積を出し、販売等の取引ができます。

〇業務改善助成金
(申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止規程無し
FC本部とFC加盟店との取引は助成対象
「相見積をとることにより難い」場合とは、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。
業務改善助成金Q&A_問58
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf

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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い15 提出代行者または事務代理者(社労士)の取引の禁止について

2025年3月22日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 提出代行者または事務代理者(社労士)の取引の禁止」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では、提出代行者または事務代理者(社労士)の取引の禁止がありませんが、業務改善助成金では、取引の禁止があります。

【提出代行者または事務代理者(社労士)の取引の禁止】
〇働き方改革推進支援助成金
令和6年度より提出代行者または事務代理者(社労士)の自己取引等の禁止が無くなりました。したがって、提出代行者または事務代理者(社労士)は、見積を出し、販売等の取引ができます。

〇業務改善助成金
申請事業場の労働者以外の第三者を代理人として申請する場合、代理人は見積の提出者や導入機器の販売者にはなれません。
業務改善助成金交付要領第14
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf

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□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い14 解雇、賃金低下による不支給について

2025年3月21日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 解雇、賃金低下による不支給」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金では賃金引上げ加算をした場合に、解雇、賃金低下による不支給があります。

【解雇、賃金低下による不支給】
〇働き方改革推進支援助成金
原則として無し、賃金引上げの加算に同様の規定があります。
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル11ページ下17行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf

〇業務改善助成金
交付申請書の提出日の前日から起算して3月前の日から 実績報告手続 を行った日の前日又は賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、解雇、賃金低下があった場合には不支給となります。
業務改善助成金申請マニュアル7ページ下4行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf

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□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
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□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
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厚労省_人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の廃止について

2025年3月20日

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今回は、「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の廃止」について説明します。

【山上コメント】
令和7年3月17日リリースで、令和7年4月1日をもって人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の廃止とする案内が出ています。
人確金(人事評価コース)は令和7年4月1日で廃止されるため、助成金収益化実践塾申込特典をご利用いただき、令和7年3月末までの計画認定申請を推奨します。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の廃止について 
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001448511.pdf

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厚労省_令和7年度のキャリアアップ助成金の改正のリーフレットが出ました。

2025年3月19日

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今回は、「令和7年度のキャリアアップ助成金の改正」について説明します。

【山上コメント】
令和7年3月17日リリースで、4月1日以降の転換については、有期期間が3年未満の対象労働者について、原則80万円から40万円とする改正が出ています。
3月末までの転換ができる場合には、駆込み転換を推奨します。

令和7年度のキャリアアップ助成金の改正のリーフレット 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf 

【重点支援対象者】
有期→正規80 万円(60 万円)
無期→正規40 万円(30 万円)
【重点支援対象者以外】
有期→正規40 万円(30 万円)
無期→正規20 万円(15 万円)

「重点支援対象者」とは
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5 年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします

【新規学卒者の除外】
新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外しました。

【キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化】
キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととしました。

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□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い13 終了後の報告義務について

2025年3月18日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 終了後の報告義務」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金は必ず、働き方改革推進支援助成金では賃金引上げ加算をした場合に、賃金引上げ後6か月後に報告義務があります。

【終了後の報告義務】
〇働き方改革推進支援助成金
原則として無し、賃金引上げの加算に同様の規定があります。
(働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書)
⑥ 助成金の支給を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、労働局長に提出しなければなりません。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル11ページ下5行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf

〇業務改善助成金
(状況報告)
賃金を引き上げてから実績報告手続を行った日の前日又は賃金を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日
【添付書類】
賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写し等
業務改善助成金申請マニュアル申請マニュアル11ページ下12行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf

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今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い12 事業実施期限の延長について

2025年3月17日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 事業実施期限の延長」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金の方だけに、3月31日までの事業実施期限の延長制度があります。

【事業実施期限の延長】
働き方改革推進支援助成金
延長無し

業務改善助成金
なお、やむを得ない理由により事業期間を交付決定の属する年度の3月 31 日までとしたい場合は、任意様式による理由書とともに事前の申請をお願いいたします。審査の上、やむを得ない理由があると認められた場合は、 事業期間を交付決定の属する年度の「3月31日まで」とすることができます。
業務改善助成金申請マニュアル3ページ下13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf

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今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。

【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い11 支給申請期限について

2025年3月16日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 支給申請期限」について説明します。

【山上コメント】
支給申請期限では、原則として、ともに事業実施(振込や納品等)が終わってから30日(1か月)いないですが、業務改善助成金に特例があります。

【支給申請期限】
働き方改革推進支援助成金
支給申請書の受付の締切は、事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を実施し、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和7年2月10日のいずれか早い日までです(必着)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル16ページ上13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf

業務改善助成金
完了日から1か月を経過する日(※翌年4月10日まで)に支給申請
※ 例外として3月31日まで延長した場合
業務改善助成金申請マニュアル10ページ表中
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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