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業務改善助成金 引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問65引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合はどうしたらいいですか。
答要領第2の6のとおり、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。ただし、事業完了期限の延長が認められた場合であって、例えば賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31日で、賃金支払い日が末締め翌15日支払いの場合、事業実績報告書は4月10日までが提出期限のため、4月15日支払い分の賃金台帳を提出できない可能性がありますが、そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
上記の場合、不正受給等でないことを確認した上で、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ4月15日に提出させる、③状況報告で確認する、のうちのいずれの取扱いとするか、労働局で判断して差し支えありません。
【山上コメント】
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合には、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ後日の4月15日に提出させる、③状況報告で確認する。のどれかを管轄労働局の指示で行うことになります。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出します。
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今回は、「交付決定前あるいは決定後に取下げする場合」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問62交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、どのようにすればいいのでしょうか。
答いずれの場合についても、申請を取下げるときは、取下書(様式任意)を提出してください。(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)
なお、取下げの場合も申請書原本は返却できませんが、見積書など添付資料については、申し出があれば原本を返却します。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
理由は、申請書は提出された時点で、「職務上作成し、又は取得した文書」(公文書等の管理に関する法律第2条第4項)となることから、行政文書に該当することとなります。このため、申請書原本の申請者への返却はできませんが、例えば、見積書など添付資料の原本の返却を求められた場合は、行政サービスの見地から、写しをとった上、それらの原本を返却することとして差し支えありません。
【山上コメント】
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出となります。
申請書類は原則として帰ってこないので、 見積書など添付資料は、写しで申請してください。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集【パブリックコメント】について
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今回は、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」について説明します。
令和7年2月20日付で、<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について>のパブリックコメントが募集されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240309&Mode=0
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287826
雇用保険法施行規則(昭和50 年労働省令第3号。以下「雇保則」という。)の一部改正関係
1.早期再就職支援等助成金
2.65 歳超雇用推進助成金
3.特定求職者雇用開発助成金
4.トライアル雇用助成金
5.両立支援等助成金
6.人材確保等支援助成金
7.キャリアアップ助成金
8.人材開発支援助成金
9.2028 年技能五輪国際大会に係る法人に対する経費補助
10.高年齢労働者処遇改善促進助成金
11.通年雇用助成金
【山上コメント】
令和7年4月1日から、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)(80万円)を廃止し、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合して、40万円になること。
⇒3月末までの計画認定申請を推奨します。
令和7年4月1日転換から、雇入れから3年未満の有期雇用労働者については1期分のみの40万円とする。
⇒有期雇用期間が6か月以上の有期雇用社員については、3月末までの正社員転換を推奨します。
【人材確保等支援助成金】
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を廃止し、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合して、賃金規程・諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度などの導入・実施したときに支給。
助成額は、離職率要件を達成した場合に、1制度導入につき20万円又は40万円(※)ずつ支給(上限額80万円)する。
(※)賃金規程・諸手当制度、人事評価制度は40万円さらに、賃上げ要件を満たした場合は、各支給額の25%分を上乗せ支給する。
【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
○ 申請手続の負担軽減及び審査の効率化の観点から、キャリアアップ計画について、都道府県労働局長の認定を不要とする。
〇雇入れから3年未満の有期雇用労働者については1期分のみの40万円とする。
➀有期→正規:80万円(60万円)(※)
➁無期→正規:40万円(30万円)(※)
※以下の重点対象者の場合の支給額(2期分の合計額)。それ以外の者は1期分のみ。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって、過去から不安定雇用が継続している者③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等
〇支給対象者の適正化を図るため、有期契約労働者及び無期契約労働者について、支給対象者から、「新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないもの」を除くこととする。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
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□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
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□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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業務改善助成金 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します。
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今回は、「計画変更申請が不要である軽微な変更」について説明します。
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問61 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか。
答 例えば、①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、事業完了予定期日変更報告書は、予定の期間内に事業が完了できないと見込まれる場合等に、速やかに所轄労働局長に提出するものですが、やむを得ず事前に報告できなかった場合は理由を様式第7号の3欄に詳細に記入することとし、受理して差し支えありません。
また、速やかに提出する為にも、事業完了予定期日を超えて事業実績報告書の提出がない事業場があった場合は、局において督促してください。
【山上コメント】
計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します。
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。
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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
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【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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業務改善助成金 同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分して費用を算出します。
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今回は、「同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問57同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合、どのように申請すればいいのですか。
答 本助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。設問の場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用について申請するものですが、そうした場合については、事業場数で按分して費用を算出してください。
なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
この場合、関係事業場が複数の都道府県に所在するときは、本社を所轄する労働局が他の事業場を所轄する労働局と調整しながら処理を進めてください。
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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
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□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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業務改善助成金 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば助成金を受けられることがあります。
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今回は、「労働基準監督署から是正勧告を受けた場合」について説明します。
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問56 労働基準監督署の是正勧告を受けていても助成金を利用することができますか。
答 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば助成金を受けられることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するよう説明してください。その上で、是正の意思があると認められるときは、審査・処理を進めて差し支えないですが、上記是正報告書による是正確認ができない間は、交付額確定通知は行わないようにしてください。
なお、特段の理由があって是正されないと認められる例としては、労働安全衛生法上の技能講習が近隣では年度内の開催がないこと等が考えられますが、こうした場合で、是正の意思が認められるときは、是正されていない状態であっても交付額確定通知をし、助成金を支給することとして差し支えありません。この場合、是正したときは、速やかに上記是正報告書の写しを提出するよう指示してください。
【山上コメント】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するように求められます。
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【内容】
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業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。
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今回は、「他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができる」について説明します。
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(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問54 労働関係各種助成金と併せて助成金を受けることはできますか。また、その他の助成金と
の関係はどうですか。
答 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コースの支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
平成30年10月1日よりキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象と
なっておりますが、業務改善助成金側で併給調整に該当するような案件がありましたら、必ず
本省賃金課賃金・退職金制度係までご連絡ください。
【山上コメント】
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。ただし、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象となっています。
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業務改善助成金 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。
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今回は、「リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問46 リース料金、保守料金は助成対象となりますか。
答 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業場の設備投資等をリースで実施する場合は、事業完了日を1月31日とし、それまでの間のリース料金を1月31日までに支出した場合も助成対象として差し支えありません。
また、保守料金等についても、導入機器の売買契約と一体で当該保守契約が締結される場合は、助成対象となります。
【山上コメント】
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。また、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【内容】
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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
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【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
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業務改善助成金 労働能率の増進の他、生産性の向上(例えば事業場の売り上げの増や収益改善)になる場合には交付決定の対象となります。
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(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問25 どのような設備投資が助成の対象となるのですか。
答 助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です(要綱第3条。生産性向上には、例えば事業場の売り上げの増や収益改善も含みます。
また、具体的な設備投資等の対象は要領別紙4に示されています。生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものもあることにご留意ください。
なお、物価高騰等要件に該当する特例事業者は、「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等について、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の新規購入が対象となる場合があります。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
生産性の向上、労働能率の増進に資する程度については、基本的には考慮する必要はありませんが、資することが確実でない場合には、要領別紙4の(注7)の⑥に該当するものとして、不交付決定してください。
【山上コメント】
業務改善助成金では、外部委託していた仕事を社内でするような労働能率の増進にはならないですが、生産性の向上(例えば事業場の売り上げの増や収益改善)になる場合には交付決定の対象となります。
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□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
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業務改善助成金 労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、導入物の生産性向上、労働能率の増進の実態の判断で対象となります。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、導入物の生産性向上、労働能率の増進の実態の判断で対象」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問10季節労働者や、労働時間がかなり短い労働者に支払う賃金を、事業場内最賃とすることは
できますか。
答 季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、主任中央賃金指導官名の事務連絡記2(④にて「事業場内最低賃金については、対象労働者の労働時間数は問わないこと。」と定めていますが、設問のような特に短い場合については、生産性向上、労働能率の増進に資するか実態として判断してください。
【山上コメント】
労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、生産性向上、労働能率の増進の実態判断とされます。
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□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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