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働き方改革推進支援助成金(その他)FC加盟店にFC本部が販売する場合には、自己取引に準ずるものとして、支給対象外となる

2025年12月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他)FC加盟店にFC本部が販売する場合には、自己取引に準ずるものとして、支給対象外」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが販売するような場合は、自己取引に準ずるものとして、支給対象外となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A61ページ

№ Ⅵ-8

【問い合わせ内容】
フランチャイズを展開する店舗のフランチャイジーが申請者である申請において、改善事業受託者がフランチャイザーである場合、各コース支給要領第2の4(1)⑥に定める、いわゆる自己取引に該当するか。

【(厚生労働省)回答】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となる。

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 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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主な内容
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、原則として、認められない

2025年12月4日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となること」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、原則として、認められません。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-7

【問い合わせ内容】
申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは認められるか。

【(厚生労働省)回答】
一般的には「受託者となることは認められない場合」に該当すると思われるが、判断に当たっては、両者の関係が、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に該当するものか否か」によって判断される。

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働き方改革推進支援助成金(その他) グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない

2025年12月3日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない」について説明します。

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【山上コメント】
グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない。
ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当するので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-6

【問い合わせ内容】
見積書を2通提出する際にあたり、見積書を作成した2社がグループ会社である場合(助成金申請会社とは関連性無し)、相見積もりとして有効と取り扱うことが可能かどうか。なお、対象商品は当該グループ会社のみで取り扱っているものである。

【(厚生労働省)回答】
グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないので、原則として、適正なものとは認められない。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当するので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能である。

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働き方改革推進支援助成金(その他) 交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について

2025年12月2日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

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【山上コメント】
交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、
親族が経営する会社が、関連企業に該当するかは、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断されることになります。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-5

【問い合わせ内容】
交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるか。

【(厚生労働省)回答】
交付決定の取消等の要件(支給要領第2の4(1)⑥)の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。

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主な内容
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働き方改革推進支援助成金(その他) 助成金を受給した場合、政治資金の寄付行為を行うことは可能

2025年12月1日

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【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金を受給した場合でも、政治資金の寄付行為を行うことは可能です。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-4

【問い合わせ内容】
助成金を受給した場合、寄付行為を行うことは可能か。

【(厚生労働省)回答】
政治資金規正法第22 条の3第1項で寄付制限の例外となっているため、寄付を行って差し支えない。

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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)について

2025年11月30日

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【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱について、
業種別課題対応コースの36協定の削減メニュー(25万円、50万円)を間違って、時短・年休コースにも載せてしまい、2025年4月7日一部誤植箇所修正で、削除しています。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476373.pdf

(交付の対象及び補助率)
第3条 3 中小企業事業主は、第1項の改善事業を実施するに当たっては、時間外労働の上限設定又は年次有給休暇や特別休暇の取得促進について成果目標を設定し、その達成に向けた内容とすること。
成果目標は、以下の(1)から(3)までの中から1つ以上選択するものとする。
(1)時間外・休日労働の上限設定
全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度内において有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)について、労働基準法(昭和22年法律第49号。(以下「法」という。))第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮することとし、①又は②の範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこととする。
① 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
② 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
………なお書きを削除しています。・・・・・・・・・・・・・
なお、過年度に、①を成果目標として設定し、36協定について上記イの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行った中小企業事業主については、再度①を成果目標として設定することができる。この場合、全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度において有効な36協定について、法第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を更に短縮することとし、上記アの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行うこととする。

(交付の対象及び補助率)
第3条 5
(表1) の下
………過年度に・・・・を削除しています。・・・・・・・・・・・・・
※ 過年度に第3項(1)を成果目標として設定し、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定していた中小企業事業主が、令和7年度で更なる時間外労働等の短縮を行い、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定した場合については50万円とする。

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速報 厚生労働省 令和7年度補正予算案で 業務改善助成金352億円を計上、前年度対比18.5%アップ

2025年11月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「厚生労働省 令和7年度補正予算案で 業務改善助成金352億円を計上、前年度対比18.5%アップ」について説明します。

【山上コメント】
最低賃金引上げに対応した業務改善助成金による中小企業等の賃上げ支援として、令和7年度厚生労働省補正予算案で 352億円を計上しました。
令和6年度厚生労働省補正予算額は297億円ですので、18.5%アップとなりました。

令和7年度厚生労働省補正予算案の概要
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25hosei/index.html
令和7年度厚生労働省補正予算案の主要施策集の30ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25hosei/dl/25hosei_20251128_01.pdf

【○最低賃金引上げに対応した業務改善助成金による中小企業等の賃上げ支援】
施策名:最低賃金の引上げに向けた環境整備を支援する業務改善助成金
令和7年度補正予算案352億円を計上しました。

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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー 
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/

□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00) 
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー 

主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金Q&A(労働時間設定改善委員会等の時期)労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象

2025年11月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象
」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前の開催でも支給対象となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ

№ Ⅱ-①-9

【問い合わせ内容】
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されているが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には1 度も行われていない。このような場合であっても、支給対象となるか。

【(厚生労働省)回答】
支給対象となる。交付申請に先立って、労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、そのような交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となる。

【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー 
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00) 
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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

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令和7年度助成金改正情報27 働き方改革推進支援助成金Q&A変更9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象となります

2025年11月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」のQ&Aが新規追加されました。
食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象となります。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A57ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑨-55

問い合わせ内容
申請事業主は飲食業を営んでおり、労働能率増進のために食洗器の導入を計画しているが、当該機器の大きさ故に、現用のシンク及び作業台を撤去等しなければ当該機器を設置することができないことが判明した。
この場合、労働能率の増進に資する機器を導入するに当たり、以下の現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成金の対象となるか。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

回答
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用であるが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(本件の場合は、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得る。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

令和7年度助成金改正情報26 働き方改革推進支援助成金Q&A変更8 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です

2025年11月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A56ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ -⑨-54

問い合わせ内容
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれるか。

回答
寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となる。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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