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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 28 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等の費用も助成対象

2025年7月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」のQ&Aが新規追加されました。
食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象となります。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A57ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑨-55

問い合わせ内容
申請事業主は飲食業を営んでおり、労働能率増進のために食洗器の導入を計画しているが、当該機器の大きさ故に、現用のシンク及び作業台を撤去等しなければ当該機器を設置することができないことが判明した。
この場合、労働能率の増進に資する機器を導入するに当たり、以下の現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成金の対象となるか。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

回答
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用であるが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(本件の場合は、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得る。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 27 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、スタッドレスタイヤの購入費用は助成対象

2025年7月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A56ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ -⑨-54

問い合わせ内容
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれるか。

回答
寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となる。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 26 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です

2025年7月7日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要」のQ&Aが新規追加されました。
「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です。
また、「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも、労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要があります。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A41ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑥-7

問い合わせ内容
①「労務管理用ソフトウェア」、「労務管理用機器」、「デジタル式運行記録計」の導入については、「労働能率の増進に資する設備・機器」と区別して記載されているため、「労働能率増進効果」の疎明はなくとも助成対象として認められるか。
②事業主のみが労務管理を行っており、現行は手書きの労働時間記録を整理して管理する必要があるところ、労務管理用ソフトウェアを導入し効率化するというように、「労務管理用ソフトウェア」「労務管理用機器」「デジタル式運行記録計」利用主体が事業主であっても助成対象として認められ
るか。

回答
①について
労働能率増進に資する設備・機器等の代表例として交付要綱第3条1項(2)に記載されているものであるが、労働能率増進効果に係る疎明は必要である

②について
QAのIV-⑨-38 にあるように機器の利用主体は問わないがそれによって労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要がある。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A Ⅳ-⑨-38とは】
07働き方改革推進支援助成金Q&A52ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
問い合わせ内容
(上記(Ⅳ-⑨-36)の回答を踏
まえた更問)
労働能率増進機器とは、申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」いずれかの機器と認識しているが、その前提条件として「労働者の当該作業時間が短縮したか否か」が必要になるという理解で良いか。

回答
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「患者クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 25 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象となり得ます

2025年7月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」のQ&Aが新規追加されました。
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に該当する場合、対象となり得る。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑥-6

問い合わせ内容
労務管理用ソフトウェアの導入として、既に設置しているが連動していない勤怠管理システムと給与システムを連動させるために、連動を行うためのみのシステムや機器を導入するだけでも対象となるか。また、リンクさせるための設定費用は対象経費となるか
また、システム間ではAPI 連携ができないため、RPA 化(開発または業者依頼)して、自動連携させるようにすることは、助成対象となるか。

回答
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交
付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に
該当する場合、対象となり得る。
また、RPA 化によって両システム間のデータの移行が自動化されるような場合も上記同様、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「借損料」や「委託費」等)に該当する場合、助成対象となり得る。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 23 事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である

2025年7月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する機器の導入等の改善事業が、指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外です。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A29ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅲ-16

問い合わせ内容
改善事業は指定対象事業場でされなければならないか。
即ち、非指定対象事業場に労働能率の増進に資する機器の導入等改善事業が実施されても対象となるか。

回答
改善事業は成果目標達成に向けて行われるものであるので、指定対象事業場において実施することを想定している。(ただし、指定対象事業場の全てにおいて改善事業を実施することまでは必要としていない。)
したがって、改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である。

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●主な内容
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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/53/

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●主な内容     
業務改善助成金の1日セミナー (令和7年度も最低賃金引上げの見通しです。当セミナーでは、最低賃金引上げに対応の「最大600万円」業務改善助成金の交付申請、支給申請他を1日でしっかりマスターします。)

●特徴
Wordの就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則データ付、また、申請書式のひな型をWordで提供します
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●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
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●講師
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 23 事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である

2025年7月4日

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今回は、「事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する機器の導入等の改善事業が、指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外です。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A29ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅲ-16

問い合わせ内容
改善事業は指定対象事業場でされなければならないか。
即ち、非指定対象事業場に労働能率の増進に資する機器の導入等改善事業が実施されても対象となるか。

回答
改善事業は成果目標達成に向けて行われるものであるので、指定対象事業場において実施することを想定している。(ただし、指定対象事業場の全てにおいて改善事業を実施することまでは必要としていない。)
したがって、改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 22 賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成です

2025年7月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成」について説明します。

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「賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成」のQ&Aが新規追加されました。
定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、労働契約の変更による再雇用により賃金額が減少した場合には、支給要領に基づき成果目標は未達成となります。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A27ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ-⑤-13

問い合わせ内容
不交付決定や交付決定の取消の要件として、「対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)に係る労働契約の内容を変更して当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合」と規定されている。
指定対象事業場の在籍労働者のうち、今年60 歳で定年を迎える者を引き続き65 歳まで勤務させようとした際に、時間当たりの賃金額を引き下げる等した場合も該当するか。

回答
定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、労働契約の変更による再雇用により賃金額が減少した場合には、支給要領に基づき成果目標は未達成となる。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 21 賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象となる

2025年7月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象」のQ&Aが新規追加されました。
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合には、
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A26ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -⑤-12

問い合わせ内容
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、賃金月額は1,000円×10 時間+固定残業代7,500 円=17,500 円から1,100 円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなる。
このような場合、賃上げ加算の対象となるのか。

回答
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 20 勤務間インターバル導入コース 令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合、再度、範囲拡大で「業種別課題対応コース」を申請できるか

2025年7月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「勤務間インターバル導入コース 令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合、再度、範囲拡大で「業種別課題対応コース」を申請できるか」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「勤務間インターバル導入コース 令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合、再度、範囲拡大で「業種別課題対応コース」を申請できるか」のQ&Aが新規追加されました。
令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合には、インターバルの適用範囲を拡大するため、「業種別課題対応コース」を異なるコースであっても、過年度に同一の成果目標を達成して助成金の支給を受けた場合は、申請できない。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A26ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -④-8

問い合わせ内容
令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を申請し、助成金の支給を受けた。
今回、インターバルの適用範囲を拡大するため、業種別課題対応コースの利用を検討しているが、申請可能か。

回答
支給要領第1において、「支給は、他のコースも含め、交付要綱第3条第3項の成果目標ごとに1事業主1回に限る」と定められている。
したがって、異なるコースであっても、過年度に同一の成果目標を達成して助成金の支給を受けた場合は、申請できない。

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●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更19 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入をする場合の判断について

2025年6月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更19 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入をする場合の判断について」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入をする場合の判断について」のQ&Aが新規追加されました。
事業主が、支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうる。

【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。

2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用

3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -③-2

問い合わせ内容
当該取組(自動車の購入)が助成金対象としてよいかどうかご教示いただきたい。
①不動産仲介事業と清掃事業を行う事業所(社用車なし)現在、清掃事業を担当しているパート従業員は、車を持っていない・自宅から清掃場所までが遠いといった理由から、不動産仲介業に従事する従業員が、パート従業員らの送迎業務を自家用車で行っている。社用車を1台増やすことで、パート従業員同士で乗り合わせて清掃場所へ行けるようになり、不動産仲介業に従事する従業員の送迎業務がなくなる。1日2時間ほど送迎業務に時間を使っているため、月40 時間ほどの業務効
率化を図ることができるというもの。
②造船会社の下請企業
現在、運転免許を持たない外国人実習生の送迎(事務所⇔現場や講習会場)に運転免許を持つ日本人従業員の自家用車を使用している。現場が複数箇所に及ぶことがあること、自家用車1 台に乗れる人数が限られていることから、自家用車数台を使用している。送迎業務は月5回ほど。1回の送迎にかかる時間は約20 分。1か月に換算すると約3時間を送迎業務に費やしている。社用車として乗用車を1台購入することで、一回に送迎できる人数を増やすことができ、日本人従業員が運転に費やす時間を削減できるというもの。

回答
本件①及び②の事業主が、支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうる。
なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断される。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要である。
したがって、本件は上記要件を踏まえ、①、②共に具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(※)を求めて判断(事実認定)されたい。

(※)①については、業務日誌等客観的な資料による「1日2時間ほど送迎業務に時間を使っている」ことの現状(実態)確認、及び「月40 時間ほどの業務効率化を図ることができる」ことの積算根拠などの疎明を求め、判断(事実認定)されたい。②についても、①同様に現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な疎明を求めて判断(事実認定)されたい。

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●開催日時 2025/9/18(木) 10:00~17:00
●主な内容     
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