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令和7年度助成金改正情報25 働き方改革推進支援助成金Q&A変更7 今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外とする」のQ&Aが新規追加されました。
1トンから2トン対応のフォークリフトのようにアップする物であれば認められます。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A43ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅳ-⑨-6
問い合わせ内容
今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由で、「労働能率の増進に資する機器等」として良いか。
回答
一般的に、既存の機器を継続して使用する場合や、機器の故障等により能力が同等の製品に更新する場合には、レンタルの手続き時間等が短縮される場合であっても、労働者が直接行う業務負担の軽減又は生産性の向上による労働時間の縮減が何ら図られないため、「労働能率の増進に資する機器等」としての対象とはならない。
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詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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令和7年度助成金改正情報24 働き方改革推進支援助成金Q&A変更6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要」のQ&Aが新規追加されました。
「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です。
また、「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも、労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要があります。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A41ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅳ-⑥-7
問い合わせ内容
①「労務管理用ソフトウェア」、「労務管理用機器」、「デジタル式運行記録計」の導入については、「労働能率の増進に資する設備・機器」と区別して記載されているため、「労働能率増進効果」の疎明はなくとも助成対象として認められるか。
②事業主のみが労務管理を行っており、現行は手書きの労働時間記録を整理して管理する必要があるところ、労務管理用ソフトウェアを導入し効率化するというように、「労務管理用ソフトウェア」「労務管理用機器」「デジタル式運行記録計」利用主体が事業主であっても助成対象として認められ
るか。
回答
①について
労働能率増進に資する設備・機器等の代表例として交付要綱第3条1項(2)に記載されているものであるが、労働能率増進効果に係る疎明は必要である
②について
QAのIV-⑨-38 にあるように機器の利用主体は問わないがそれによって労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要がある。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A Ⅳ-⑨-38とは】
07働き方改革推進支援助成金Q&A52ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
問い合わせ内容
(上記(Ⅳ-⑨-36)の回答を踏
まえた更問)
労働能率増進機器とは、申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」いずれかの機器と認識しているが、その前提条件として「労働者の当該作業時間が短縮したか否か」が必要になるという理解で良いか。
回答
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「患者クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。
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令和7年度助成金改正情報23 働き方改革推進支援助成金Q&A変更5 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象となり得ます
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」のQ&Aが新規追加されました。
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に該当する場合、対象となり得る。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅳ-⑥-6
問い合わせ内容
労務管理用ソフトウェアの導入として、既に設置しているが連動していない勤怠管理システムと給与システムを連動させるために、連動を行うためのみのシステムや機器を導入するだけでも対象となるか。また、リンクさせるための設定費用は対象経費となるか
また、システム間ではAPI 連携ができないため、RPA 化(開発または業者依頼)して、自動連携させるようにすることは、助成対象となるか。
回答
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交
付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に
該当する場合、対象となり得る。
また、RPA 化によって両システム間のデータの移行が自動化されるような場合も上記同様、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「借損料」や「委託費」等)に該当する場合、助成対象となり得る。
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令和7年度助成金改正情報22 働き方改革推進支援助成金Q&A変更4 人材確保に向けた取組 「事業の実施に関する証拠書類」について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 人材確保に向けた取組 「事業の実施に関する証拠書類」について」について説明します。
【山上コメント】
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「人材確保に向けた取組 「事業の実施に関する証拠書類」」のQ&Aが新規追加されました。
事業の実施に関する証拠書類としては、現在公開している求人の書類のみでは不十分である。客観的に確認出来る文書とは、例えば、求人サイトに掲載したイメージ案及びイメージ案の確認の際に申請事業主に送付したメールなどがあげらます。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A37ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅳ-⑤-11
問い合わせ内容
支給申請時の添付書類「事業の実施に関する証拠書類」について、求人情報サイトを利用した事業主に、完成物を確認するため、過去掲載した求人の提出を求めたところ、「サイト運営会社にも問い合わせしたが、データが膨大であるため過去掲載した求人についてはデータを削除している」との回答がなされた。
この場合、以下の書類をもって支給対象となるか。
・(都度求人を提出していることから、内容も変わりがないとのことで)現在公開している求人
回答
支給の申請には、支給要領に規定しているように、「事業の実施に関する証拠書類」が必要であり、当該運営会社が作成したことが客観的に確認できる文書が必要であり、現在公開している求人の書類のみでは不十分である。客観的に確認出来る文書とは、例えば、求人サイトに掲載したイメージ案及びイメージ案の確認の際に申請事業主に送付したメールなどがあげられる。
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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令和7年度助成金改正情報21 働き方改革推進支援助成金Q&A変更3 事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である
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「改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する機器の導入等の改善事業が、指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外です。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A29ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅲ-16
問い合わせ内容
改善事業は指定対象事業場でされなければならないか。
即ち、非指定対象事業場に労働能率の増進に資する機器の導入等改善事業が実施されても対象となるか。
回答
改善事業は成果目標達成に向けて行われるものであるので、指定対象事業場において実施することを想定している。(ただし、指定対象事業場の全てにおいて改善事業を実施することまでは必要としていない。)
したがって、改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である。
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令和7年度助成金改正情報20 働き方改革推進支援助成金Q&A変更2 賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成です
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成」について説明します。
【山上コメント】
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「賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成」のQ&Aが新規追加されました。
定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、労働契約の変更による再雇用により賃金額が減少した場合には、支給要領に基づき成果目標は未達成となります。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A27ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-⑤-13
問い合わせ内容
不交付決定や交付決定の取消の要件として、「対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)に係る労働契約の内容を変更して当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合」と規定されている。
指定対象事業場の在籍労働者のうち、今年60 歳で定年を迎える者を引き続き65 歳まで勤務させようとした際に、時間当たりの賃金額を引き下げる等した場合も該当するか。
回答
定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、労働契約の変更による再雇用により賃金額が減少した場合には、支給要領に基づき成果目標は未達成となる。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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令和7年度助成金改正情報19 働き方改革推進支援助成金Q&A変更1 賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象となる
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象となる」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象」のQ&Aが新規追加されました。
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合には、
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A26ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -⑤-12
問い合わせ内容
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、賃金月額は1,000円×10 時間+固定残業代7,500 円=17,500 円から1,100 円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなる。
このような場合、賃上げ加算の対象となるのか。
回答
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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令和7年度助成金改正情報18 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)特別休暇(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)特別休暇(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)では、時間単位年次有給休暇の付与、かつ特別休暇で25万円の助成金上限となっています。
令和6年度までは、「(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の休暇取得見込み」として、「不妊治療に関する休暇」については、休暇取得見込みを書く必要がありませんでした。
令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
「ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇」の例をご紹介します。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001467918.docx&wdOrigin=BROWSELINK
「ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇」の例
(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)
1 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇とは、従業員が地域活動、ボランティア活動等に付与される休暇をいう。
2 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の日数は1年間につき1日を限度とする。
なお、この場合の1年間とは「毎年7月19日から翌年の7月18日」までの期間とする。
5 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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令和7年度助成金改正情報17 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、
令和6年度は、
病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇として、不妊治療に関する休暇等の選択とし、
(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合は、休暇取得見込み1人1日と記載しました。
令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
不妊治療に関する休暇の他、裁判員のための休暇等も推奨します。
【令和6年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
① 病気休暇
② 教育訓練休暇
③ ボランティア休暇
④ その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
( )
※ウを選択した場合、事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・②、③及び④(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の
休暇取得見込み 人 日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
【令和7年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
(以下①及び②を記入)
① 労働時間等見直しガイドライン2の(2)関係
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔 〕
②事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
特別休暇設定例 (裁判員のための休暇)
1 裁判員のための休暇とは、従業員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合に付与される休暇をいう。
2 裁判員のための休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、3日を限度とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 裁判員のための休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。
裁判員のための休暇の設定根拠は下記の通りです。
【労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)】
13ページ 下から10行目
https://www.mhlw.go.jp/content/000504226.pdf
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者
事業主は、労働基準法第7条において、労働者が公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないこととされていることを踏まえ、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること。
なお、労働者が裁判員の職務を行う場合については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第100 条において、労働者が当該職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこととされていることに留意すること。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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令和7年度助成金改正情報16 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の情報通信業、宿泊業の業種拡大について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の情報通信業、宿泊業の業種拡大」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、オ.情報通信業と、カ.宿泊業が追加されました。
よって、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
ア.建設業、イ.運送業、ウ.病院等、エ.砂糖製造業の他
令和7年度は新たに、オ.情報通信業とカ.宿泊業が追加されました。
【情報通信業】
オ.情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
カ.宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
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