ブログ
令和7年度助成金改正情報4 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者」について説明します。
【山上コメント】
令和7年4月1日以降の
重点支援対象者に該当しなければ、通常の正社員転換から雇入れから(6か月以上)3年未満の有期雇用労働者は、2期(80万円)から1期40万円だけとなりました。
2023年11月29日改正で2期(80万円)に増やして、約1年と4か月後には、1期40万円に減額したということになります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)5ページ下から16行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
Q-7 重点支援対象者について、具体的にどういった人が該当するのでしょうか。
A-7 重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規
雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規
雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
が該当します。
Q-8 上記②の確認はどのように行うのでしょうか。
A-8 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下であること、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないことの確認は、所定の様式(様式第3号 1-5対象者確認票)により行いますので、同様式を、対象労働者に記入いただいた上で、申請書類に添付してください。なお、同様式の記載例については、パンフレットP 15 に記載していますので、ご参照ください。
Q-9 ①に雇入れから3年以上の有期雇用労働者とありますが、雇入れ時は無期雇用労働者で1年経過後、有期雇用労働者になった場合はどのような取扱いになるでしょうか。
A-9 正社員転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある場合、対象労働者としては、有期雇用労働者ではなく、無期雇用労働者として取り扱うこととなります。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報3 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱いについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱い」について説明します。
【山上コメント】
新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して(非正規期間)1年を経過していない者については支給対象外とし、
申請事業主に雇い入れられた日から1年以上経った方を正社員転換した場合には、申立書を必要としました。
キャリアアップ助成金のご案内15ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
■新規学卒者の取扱いについて
対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外となります。
・新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者をいいます。令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31日まで支給対象外です。
※例えば、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月に就職したという者については、支給対象となり得ます。
・新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過する者が対象労働者に含まれる場合には、応募書類等や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
※申立書等の記載内容として、対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請企業に入社するまでに他の企業で働いていたことがないことを記載してください。
※申立書の場合は、対象労働者本人の署名が必要です(申立書は労使双方の合意に基づいたものであることが望ましく、事業主の皆様においてもご確認ください)。
キャリアアップ助成金のご案内27ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
対象労働者に新規学卒者を含んでいる場合(原則として第1期に添付)
対象労働者の応募書類等や本人署名入りの申立書等
・雇い入れられた日から起算して1年を経過した者であることが確認できるか
・対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請事業主の雇い入れまでに他の事業主での就労経験がないこと、が分かる書類であるか
・申立書の場合、労働者本人の署名が記載されているか
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報2 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱いについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱い」について説明します。
【山上コメント】
新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して(非正規期間)1年を経過していない者については支給対象外とし、
申請事業主に雇い入れられた日から1年以上経った方を正社員転換した場合には、申立書を必要としました。
キャリアアップ助成金のご案内15ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
■新規学卒者の取扱いについて
対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外となります。
・新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者をいいます。令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31日まで支給対象外です。
※例えば、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月に就職したという者については、支給対象となり得ます。
・新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過する者が対象労働者に含まれる場合には、応募書類等や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
※申立書等の記載内容として、対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請企業に入社するまでに他の企業で働いていたことがないことを記載してください。
※申立書の場合は、対象労働者本人の署名が必要です(申立書は労使双方の合意に基づいたものであることが望ましく、事業主の皆様においてもご確認ください)。
キャリアアップ助成金のご案内27ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
対象労働者に新規学卒者を含んでいる場合(原則として第1期に添付)
対象労働者の応募書類等や本人署名入りの申立書等
・雇い入れられた日から起算して1年を経過した者であることが確認できるか
・対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請事業主の雇い入れまでに他の事業主での就労経験がないこと、が分かる書類であるか
・申立書の場合、労働者本人の署名が記載されているか
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報1 キャリアアップ助成金 キャリアアップ計画書について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金 キャリアアップ計画書について」について説明します。
【山上コメント】
令和7年度の改正で、キャリアアップ計画書の認定が無くなりましたが、記載内容は変わらず、事前に労働局に提出の必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ上から1行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・キャリアアップ計画書について
Q-2 キャリアアップ計画書が認定制から届出制になったときの取扱いに変更などはありますか。
A-2 キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。
記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼する場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成いただき、それに基づき着実な取組を実施いただくようお願いします。
Q-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書を提出し、認定を受けている場合、再度キャリアアップ計画書を提出する必要がありますか。
A-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書の認定を受けている場合は、改めてキャリアアップ計画書を提出する必要はありません。令和7年4月1日より前に認定を受けたキャリアアップ計画書に基づいて、取組を行っていただくようお願いします。なお、キャリアアップ計画書に記載した取組内容に変更が生じた場合は、従前どおり、変更届を提出してください。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金(その他) 事業実施予定期間内に納品されるが支給申請日までに全額支払いがない場合には交付決定されない
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 事業実施予定期間内に納品されるが支給申請日までに全額支払いがない場合には交付決定されない」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定されません。
働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ
№ Ⅵ-3
【問い合わせ内容】
機械装置等購入費が高額なので、月々ローンを組んで支払うこととし、交付決定日から支給申請日までに支出する予定の金額のみを助成対象経費として交付決定することは可能か。
(たとえば、500 万円の機器を毎月25 万円ずつ20 回払いで支払う契約をし、交付決定日から支給申請日までに支払った4回分合計100 万円のみを支給対象とする)
【(厚生労働省)回答】
改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できない。
したがって、本件のように、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合は、交付決定はできない。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金(その他) 事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等の場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等の場合」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であったとしても、それが労働時間の短縮や勤務間インターバルの確実な確保のために資するものであれば、助成対象となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ
№ Ⅵ-2
【問い合わせ内容】
改善事業の内容として旧式のレジスターからPOS システムへの入れ替えを予定しているが、当該入れ替えは、元々決まっていた店舗の移転と同時に行いたいと考えている。このような、事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であっても助成対象となるか。
【(厚生労働省)回答】
事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であったとしても、それが労働時間の短縮や勤務間インターバルの確実な確保のために資するものであれば、助成対象となる。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金(その他) 交付申請後、合併で改善事業の途中で社名が変わる際の手続きについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 交付申請後、合併で改善事業の途中で社名が変わる際の手続き」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
交付申請後、合併で改善事業の途中で社名が変わる際の手続きについて、
例えば、履歴事項全部証明書と変更した旨の届を提出すること
変更した旨の届(様式任意)を提出すること。その際、
①変更前及び変更後の社名、
②変更期日、
③代表者の職氏名を明記し、
変更事項を確認できる資料(写しでよい)を添付すること。
働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ
№ Ⅵ-1
【問い合わせ内容】
交付申請後、合併(労働者数5名→6名)で社名変更する予定。改善事業の途中で社名が変わる際の手続きについて教えてほしい。
【(厚生労働省)回答】
社名が変更となった場合には、特段定まった様式はないが、変更した旨の届(様式任意)を提出すること。その際、
①変更前及び変更後の社名、
②変更期日、
③代表者の職氏名を明記し、
変更事項を確認できる資料(写しでよい)を添付すること。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革助成金(見積書、相見積書) 交付申請時に既に有効期限が超過した見積書の取扱い
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革助成金(見積書、相見積書) 交付申請時に既に有効期限が超過した見積書の取扱い」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
交付申請時に既に有効期限が超過した見積書も「経費が分かる資料」として認められます。
働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ
№ Ⅴ-13
【問い合わせ内容】
交付申請時に既に有効期限が超過した見積書は、経費が分かる資料として有効な資料として認められるのか。
【(厚生労働省)回答】
有効期限が超過した見積書も「経費が分かる資料」として認められる。
しかしながら、交付決定にあたっては当該経費を基に審査を行うため、交付決定後に当該見積に係る改善事業がより高額となった場合は交付決定の変更申請が必要となり手間が生じるため、有効期限内の見積書を提出することが望ましい。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) インターネットを利用して見積を取得した場合で、有効期限はなしとなっている場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) インターネットを利用して見積を取得した場合で、有効期限はなしとなっている場合」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えない。
としています。
働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ
№ Ⅴ-12
【問い合わせ内容】
インターネットを利用して見積を取得した場合について、有効期限はなしとなっているが、有効として取り扱ってよいか。
申請者は、交付決定後に価格が上昇した場合、上昇した価格で支給申請したいとしているが、その取扱い如何。
【(厚生労働省)回答】
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えない。
ただし、・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書・見積書を取得した日にちが分かるものなどを添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとすること。
なお、当然ながら可能な限り新しい見積書を用意すること。また、交付決定後に金額の変更(交付決定額より高い額への変更)がある場合には計画変更が必要である。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 国外企業の見積もり書でも可である
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 国外企業の見積もり書でも可」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ
№ Ⅴ-11
【問い合わせ内容】
見積書は国外の企業のもの(見積書も外国語)でもよいか。
仮に日本語に訳された見積書が提出されたとしても、常時変動する為替レートから円建てで交付決定額を確定させなければならないことから、外国通貨による見積書は不可となるのか。
【(厚生労働省)回答】
国外企業の見積もり書でも可である。
交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされる。
支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能である。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。










