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業務改善助成金 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「計画変更申請が不要である軽微な変更」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問61 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか。
答 例えば、①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、事業完了予定期日変更報告書は、予定の期間内に事業が完了できないと見込まれる場合等に、速やかに所轄労働局長に提出するものですが、やむを得ず事前に報告できなかった場合は理由を様式第7号の3欄に詳細に記入することとし、受理して差し支えありません。
また、速やかに提出する為にも、事業完了予定期日を超えて事業実績報告書の提出がない事業場があった場合は、局において督促してください。
【山上コメント】
計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します。
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。
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業務改善助成金 同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分して費用を算出します
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今回は、「同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問57同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合、どのように申請すればいいのですか。
答 本助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。設問の場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用について申請するものですが、そうした場合については、事業場数で按分して費用を算出してください。
なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
この場合、関係事業場が複数の都道府県に所在するときは、本社を所轄する労働局が他の事業場を所轄する労働局と調整しながら処理を進めてください。
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業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます
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今回は、「他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができる」について説明します。
【山上コメント】
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。ただし、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象となっています。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問54 労働関係各種助成金と併せて助成金を受けることはできますか。また、その他の助成金と
の関係はどうですか。
答 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コースの支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
平成30年10月1日よりキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象と
なっておりますが、業務改善助成金側で併給調整に該当するような案件がありましたら、必ず
本省賃金課賃金・退職金制度係までご連絡ください。
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業務改善助成金 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります
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【山上コメント】
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。また、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問46 リース料金、保守料金は助成対象となりますか。
答 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業場の設備投資等をリースで実施する場合は、事業完了日を1月31日とし、それまでの間のリース料金を1月31日までに支出した場合も助成対象として差し支えありません。
また、保守料金等についても、導入機器の売買契約と一体で当該保守契約が締結される場合は、助成対象となります。
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業務改善助成金 労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、導入物の生産性向上、労働能率の増進の実態の判断で対象となります
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今回は、「労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、導入物の生産性向上、労働能率の増進の実態の判断で対象」について説明します。
【山上コメント】
労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、生産性向上、労働能率の増進の実態判断とされます。
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そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問10季節労働者や、労働時間がかなり短い労働者に支払う賃金を、事業場内最賃とすることは
できますか。
答 季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、主任中央賃金指導官名の事務連絡記2(④にて「事業場内最低賃金については、対象労働者の労働時間数は問わないこと。」と定めていますが、設問のような特に短い場合については、生産性向上、労働能率の増進に資するか実態として判断してください。
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業務改善助成金 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば助成金を受けられることがあります
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そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
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問56 労働基準監督署の是正勧告を受けていても助成金を利用することができますか。
答 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば助成金を受けられることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するよう説明してください。その上で、是正の意思があると認められるときは、審査・処理を進めて差し支えないですが、上記是正報告書による是正確認ができない間は、交付額確定通知は行わないようにしてください。
なお、特段の理由があって是正されないと認められる例としては、労働安全衛生法上の技能講習が近隣では年度内の開催がないこと等が考えられますが、こうした場合で、是正の意思が認められるときは、是正されていない状態であっても交付額確定通知をし、助成金を支給することとして差し支えありません。この場合、是正したときは、速やかに上記是正報告書の写しを提出するよう指示してください。
【山上コメント】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するように求められます。
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業務改善助成金 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は遡って支払うことにより、対象となる場合があります。
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今回は、「業務改善助成金 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は遡って支払うことにより、対象となる場合」について説明します。
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
【山上コメント】
業務改善助成金では、令和7年度改正で、申請する月の前3か月➡6か月分の賃金台帳を添付します。
地域別最低賃金を下回る賃金かを慎重に判断して申請してください。
もし、地域別最低賃金を下回る賃金であれば、遡って是正した後で、申請をしてください。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。
問6 賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
ただし、その後、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 働き方・休み方改善コンサルタントの希望する事業場に対する訪問相談等について
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今回は、「和7年度助成金改正情報 働き方・休み方改善コンサルタントの希望する事業場に対する訪問相談等」について説明します。
【山上コメント】
過年度に働き方改革助成金推進支援助成金の支給を受けた事業主に対して、働き方・休み方改善コンサルタントが、アポ取りして訪問しています。
(1) 働き方・休み方改善コンサルタントの訪問は労働局の調査ではないので、事前に賃金台帳、出勤簿等を用意しておく必要はありません。
(2) 訪問を断ってもいいのですが、助成金の返還などの処分は考えにくいため、できるだけ訪問を受け入れた方が無難です。
(3) 助成金好事例の収集、労働時間等設定改善委員会をやっているかのヒヤリング、今年度の助成金の案内等をしていきます。
(4) 沖縄労働局では、社労士有資格者が訪問しますが、富山労働局では、社労士ではなく人事関係のエキスパートとして、定年退職者が訪問しています。
沖縄労働局_働き方・休み方改善コンサルタントの活用
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tetsuzuki/consarutant.html
仕事と生活の調和をめざして(働き方・休み方改善コンサルタントの利用は無料です)
働き方の多様化に伴い、企業の労働時間管理の重要性は増すばかり。労働時間等設定改善法が平成18年4月1日に施行され労働者の健康と安全、生活に配慮した働き方の推進が求められています。 沖縄労働局では、国が配置する「働き方・休み方改善コンサルタント」が、個別事業場の労働時間全般の相談等に応じています。説明会、研修会の講師、個別相談の対応の他、希望する事業場に対する訪問相談等にも応じます。
例)企業が抱えるこんな悩みにコンサルタントが対応します。
労働条件整備(就業規則その他、規定類の整備)
労働契約を結ぶ際に注意する点、いろんな休暇、休日設計、働き方のルール
短時間パートや契約社員、嘱託などの活用法
労働時間管理の具体的な方法や裁量労働制の導入について
時間外労働の削減、時間外労働の適切な管理、させ方
法改正についてのご質問
人事・賃金・評価制度についてのご質問
過重労働や社員の健康問題についてのご質問
コンサルタントは、人事制度、賃金制度、労働法制などに専門的な知識、及び豊富な経験を有する社会保険労務士から任用されています。(企業が相談内容に関して提供、閲覧をしていただいたいかなる資料や情報についてはその相談に関する用途以外に使用することはありません。)
富山労働局_働き方・休み方改善コンサルタントによる無料相談アドバイスについて 雇用環境・均等室
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/001868046.pdf
富山労働局雇用環境・均等室では、多様な働き方に対応した労働時間等の設定の改善、働き方の改善や休日、休暇を労働者の生活ニーズに適合したものへ改善することにより、企業の活性化につなげていくための悩み・疑問に対して、労働時間管理・労務管理に関する専門的知識を有する働き方・休み方改善コンサルタントが、企業ごとの実情に応じたアドバイスを無料で行う「無料相談アドバイス」を実施しております。希望される企業の方はお気軽にお申込みください。
例えばこんな事をご相談ください
① 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた取り組みに関する
こと
② 労働時間、休日、休暇などに関する企業内制度の改善に関すること
③ 労働時間の適正な管理方法と時間外労働削減対策の確立に関すること
④ 過重労働による健康障害防止のための管理体制のつくり方に関すること
いつどこで相談できるの?
まずは、お電話またはFAXにて富山労働局雇用環境・均等室にお申込みください。
日時を調整させていただいたうえ、働き方・休み方改善コンサルタントが貴社に
直接お伺いします。なお、富山県内の事業場であれば、どの地域でも対応いたします。
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令和7年度助成金改正情報 兵庫県 働き方改革推進支援助成金チェックリスト更新されました
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 兵庫県 働き方改革推進支援助成金チェックリスト」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金のチェックリストは公開する都道府県が少なくなっていて、兵庫労働局は、必要書類などもわかりやすく、参考になります。他県で使用できないのが残念です。
兵庫県 働き方改革推進支援助成金について
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/roudou_jikan.html
業種別課題対応コース
建設業、運送業、病院等の業種について、労働時間の削減に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
① 【交付申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:建設業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224174.pdf
② 【交付申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:運送業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224175.pdf
③ 【交付申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:病院等)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224177.pdf
④ 【交付申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:情報通信業、宿泊業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224179.pdf
⑤ 【支給申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:建設業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224181.pdf
⑥ 【支給申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:運送業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224181.pdf
⑦ 【支給申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:病院等)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224185.pdf
⑧ 【支給申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:情報通信業、宿泊業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224190.pdf
関連サイト 建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
① 【交付申請】提出書類のチェックリスト(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224206.pdf
②【支給申請】提出書類のチェックリスト(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224209.pdf
●制度実施状況に係る申立書(例)[PDF形式:183KB]
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001457819.pdf
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
① 【交付申請】提出書類のチェックリスト(勤務間インターバル導入コース)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224213.pdf
②【支給申請】提出書類のチェックリスト(勤務間インターバル導入コース)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224215.pdf
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A「事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、3か月以上から6か月以上に」について
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今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A「事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、3か月以上から6か月以上に」について説明します。
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になっため、
・交付申請時の賃金台帳も6か月分が必要です。
・解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
下記に令和7年度に、3か月から6か月に変更されたQ&Aを抜粋して、記載します。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
〇問5 事業場の業務継続期間に要件はありますか。例えば、新たに事業場を設けた直後や、個人事業主が法人化した直後でも助成対象となるのでしょうか。
答 本助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。
〇問12 雇入れ後6月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。
答 雇入れ後6月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げる必要があります。
〇問15 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。
どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨付記してください。
〇問23 雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
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