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業務改善助成金Q&A(その他、助成対象となる費用)3 業務改善助成金の助成対象となる経営コンサルティング経費とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の助成対象となる経営コンサルティング経費」について説明します。
業務改善助成金では「申請のお役立ちツール」として
業務改善助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
【山上コメント】
助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。となっています。
業務改善助成金Q&A17ページ
問45 助成対象となる経営コンサルティング経費とはどのようなものですか。
答 経営コンサルティングの実施者については、要領別紙3(注6)に具体的に示されているほか、金融機関が行う経営相談に準じて、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費についても助成対象となります。また、特定のコンサルティングを依頼する契約のほか、新たに継続的なコンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合についても、当該年度内の経費については助成対象となります。
なお、経営コンサルティングを利用しようとする場合についても、原則として二者以上の見積もりが必要ですが、求めようとするコンサルティングの内容等から二者以上から見積書を取ることが困難な場合には、その旨を記載した理由書(様式任意)を提出し、一者見積もりでの妥当性について審査により認められることがあります。※〔問58〕参照
業務改善助成金<令和7年度版(令和7年9月5日以降、新規で申請される方)>
交付要領13ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001555744.pdf
別紙3
(注6)「経営コンサルティング経費」は、人員削減や労働条件の引下げを内容とするものは、助成対象外とする。なお、助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。
問58 相見積はどのような場合に必要になりますかは。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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業務改善助成金Q&A(その他、助成対象となる費用)2 人材育成・教育訓練費、資格取得費用、研修費用の助成対象について
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【山上コメント】
〇人材育成・教育訓練費は、賃金引上げに効果的なものに限られています。
〇資格取得費用は原則対象外ですが、
労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
〇外国人観光客の接客等のための外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されているのであれば、賃金引上げに効果的なものとして助成対象となります。
業務改善助成金Q&A16ページ
問42 人材育成・教育訓練費はどのようなものが助成対象となりますか。
答 教育等の内容については、賃金引上げに効果的なものに限られており(要領別紙3(注5))、そのような教育等を行うことができる団体等であれば助成対象となります。なお、例えば労働者の一般的教養を高めるためのセミナー等は対象となりません。
問43 業務に必要あるいは有益な資格を取得するための費用は助成対象となりますか。
答 要領上、「事業を実施する上で必須となる資格の取得」にかかる費用は助成対象外とされていますが(別紙3(注8)④。飲食店における食品衛生責任者等)、労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
問44 今後、増加が予想される外国人観光客を接客等するために、外国語の研修を行います。その費用は助成対象となりますか。
答 外国人観光客の接客等のための外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されているのであれば、賃金引上げに効果的なものとして助成対象となります。
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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業務改善助成金Q&A(その他、助成対象となる費用)1 業務改善助成金では、一般的なホームページに見られる閲覧者からの質問、問合わせを受ける機能を付加する改修等は助成対象外です
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今回は、「業務改善助成金では、一般的なホームページに見られる閲覧者からの質問、問合わせを受ける機能を付加する改修等は助成対象外」について説明します。
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業務改善助成金では、一般的なホームページに見られる閲覧者からの質問、問合わせを受ける機能を付加する改修等は助成対象外です。
業務改善助成金Q&A16ページ
問40 ホームページの作成、改修については、助成対象となりますか。
答 一般的なホームページに見られる閲覧者からの質問、問合わせを受ける機能を付加する改修等は要領別紙3(注8)③「広告宣伝費」に該当し助成対象とはなりません。ただし、ホームページ上で受発注及び決済の両方が可能となるもののほか、受注(顧客からの発注をホームページ上で受ける)機能のみを付加する改修等については助成対象となります。
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別紙3
(注8)その他、上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
① 単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換等)
② 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
((例)エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設等)
③ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)
④ 法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
⑤ 交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用。
※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
⑥ 日本国外で実施する事業
⑦ 申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
⑧ 経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの
⑨ その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの
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1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
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3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
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4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
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5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
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➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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業務改善助成金Q&A(助成対象となる設備投資等)13 業務改善助成金の助成対象となるパソコンやタブレット端末とは、POS レジシステムを導入するために既存のタブレット端末では稼働せず、システムと一体となって使用する場合等です
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業務改善助成金の助成対象となるパソコンやタブレット端末とは、具体的には、例えば、POS レジシステムを導入するために既存のタブレット端末では稼働せず、システムと一体となって使用する場合です。
業務改善助成金Q&A15ページ
問39 助成対象となるパソコンやタブレット端末は具体的にどのようなものですか。
答 例えば、POS レジシステムを導入するために既存のタブレット端末では稼働せず、システムと一体となって使用する場合は助成対象となり得ます。
また、単なるパソコンの買い換えや、汎用タブレット端末等は原則として助成対象にはなりません。ただし、パソコン、スマートフォン、タブレット及びその周辺機器の新規購入については、物価高騰等の影響を受けた事業者(※)である場合に限って、助成対象となります。
※ 問37 の※参照。
乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)については、物価高騰等の影響を受けた事業者(※)である場合に限って、助成対象となります。
※ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
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3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
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5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
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業務改善助成金Q&A(助成対象となる設備投資等)12 業務改善助成金では、業務用高機能プリンターに付属するパソコン、ハードディスクは、原則として、設備投資として助成対象外です
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業務改善助成金Q&A15ページ
問38 業務用高機能プリンターに付属するパソコン、ハードディスクも、設備投資として助成対象となりますか。
答 例えば、プリント生地工場における布地印刷用のプリンター等の業務用高機能プリンターの導入において 、当該プリンターの稼働に必要なパソコンのスペック、ハードディスクの容量等が、当該プリンター稼働の要求仕様となっており、事務作業用の汎用パソコン、ハードディスクでは対応できない場合に限り助成対象となり得ます。
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➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
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3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
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4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
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業務改善助成金Q&A(助成対象となる設備投資等)11 自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等です
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今回は、「自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等」について説明します。
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業務改善助成金では、自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものです。
業務改善助成金Q&A15ページ
問37 設備投資として、福祉車両(自動車)を導入します。車両本体以外の関連費用も助成対象
となりますか。
答 自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等です。
一方、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等です。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外ですが、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては助成対象となります。
(参考:乗用自動車や貨物自動車の購入について)
乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)については、物価高騰等の影響を受けた事業者(※)である場合に限って、助成対象となります。
※ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)
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詳しくは下記から
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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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業務改善助成金Q&A(助成対象となる設備投資等)10 事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります
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今回は、「事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象」について説明します。
業務改善助成金では「申請のお役立ちツール」として
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【山上コメント】
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
例1 歯科医師である事業主が専ら使用するレントゲン等設備の導入
例2 事業主だけが大型特殊運転免許を持っている場合の大型特殊自動車の導入
業務改善助成金Q&A15ページ
問36 設備投資として、事業主が使用する機器を購入します。助成対象となりますか。
答 事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
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➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
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5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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業務改善助成金Q&A(助成対象となる設備投資等)9 業務改善助成金では、設備投資等については、除雪機等の使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます
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今回は、「業務改善助成金では、設備投資等については、除雪機等の使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象」について説明します。
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業務改善助成金Q&A14ページ
業務改善助成金では、設備投資等については、除雪機等の使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
問35 設備投資等は、年間を通じて常時使用するものに限られますか。
答 設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがありますのでご注意ください。
業務改善助成金<令和7年度版(令和7年9月5日以降、新規で申請される方)>
交付要領13ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001555744.pdf
別紙3
(注8)その他、上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
① 単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換等)
② 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
((例)エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設等)
③ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)
④ 法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
⑤ 交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用。
※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
⑥ 日本国外で実施する事業
⑦ 申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
⑧ 経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの
⑨ その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
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4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
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業務改善助成金Q&A(助成対象となる設備投資等)8 業務改善助成金では、申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、助成対象となります
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今回は、「業務改善助成金では、申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、助成対象」について説明します。
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業務改善助成金では、申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
業務改善助成金Q&A14ページ
問34 設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになりました。
この場合も助成対象となりますか。
答 申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
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業務改善助成金Q&A(助成対象となる設備投資等)7 業務改善助成金では、既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります
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問33 事業場内で既に使用している機器等を増設しました。増設についても、設備投資等として助成対象となりますか。
答 既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります。
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1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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