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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者」について説明します。
【山上コメント】
令和7年4月1日以降の
重点支援対象者に該当しなければ、通常の正社員転換から雇入れから(6か月以上)3年未満の有期雇用労働者は、2期(80万円)から1期40万円だけとなりました。
2023年11月29日改正で2期(80万円)に増やして、約1年と4か月後には、1期40万円に減額したということになります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)5ページ下から16行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
Q-7 重点支援対象者について、具体的にどういった人が該当するのでしょうか。
A-7 重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規
雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規
雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
が該当します。
Q-8 上記②の確認はどのように行うのでしょうか。
A-8 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下であること、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないことの確認は、所定の様式(様式第3号 1-5対象者確認票)により行いますので、同様式を、対象労働者に記入いただいた上で、申請書類に添付してください。なお、同様式の記載例については、パンフレットP 15 に記載していますので、ご参照ください。
Q-9 ①に雇入れから3年以上の有期雇用労働者とありますが、雇入れ時は無期雇用労働者で1年経過後、有期雇用労働者になった場合はどのような取扱いになるでしょうか。
A-9 正社員転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある場合、対象労働者としては、有期雇用労働者ではなく、無期雇用労働者として取り扱うこととなります。
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今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)新規学卒者の支給対象外について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)新規学卒者の支給対象外」について説明します。
【山上コメント】
新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・正社員化コースについて
Q-4 「新規学卒者」の定義を教えてください。
A-4 新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
令和7年3月15 日に卒業した者については、同月31 日までに内定を得ていれば、新規学卒者に該当することとなります。
Q-5 新規学卒者が支給対象外となるとのことですが、具体的にはどういう人が支給対象外となるのでしょうか。また、どういう人であれば支給対象となるのでしょうか。
A-5 新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31 日まで支給対象外です(なお、3月15 日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)。
一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。
Q-6 新規学卒者で1年以上経っている場合は支給対象になるとのことですが、どのような書類が必要でしょうか。
A-6 新規学卒者が、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象になり得ます。支給要件を満たしていることを確認するために、様式第3号1-2⑱にチェックを入れた上で、対象労働者の卒業年月日や申請事業主に雇い入れられる以前に職歴(昼間学生期間を除く)がないことが分かる応募書類や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金 キャリアアップ計画書の認定の廃止について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金 キャリアアップ計画書の認定の廃止」について説明します。
【山上コメント】
令和7年度の改正で、キャリアアップ計画書の認定が無くなりましたが、記載内容は変わらず、事前に労働局に提出の必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ上から1行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・キャリアアップ計画書について
Q-2 キャリアアップ計画書が認定制から届出制になったときの取扱いに変更などはありますか。
A-2 キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。
記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼する場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成いただき、それに基づき着実な取組を実施いただくようお願いします。
Q-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書を提出し、認定を受けている場合、再度キャリアアップ計画書を提出する必要がありますか。
A-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書の認定を受けている場合は、改めてキャリアアップ計画書を提出する必要はありません。令和7年4月1日より前に認定を受けたキャリアアップ計画書に基づいて、取組を行っていただくようお願いします。なお、キャリアアップ計画書に記載した取組内容に変更が生じた場合は、従前どおり、変更届を提出してください。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱いについて
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱い」について説明します。
【山上コメント】
新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して(非正規期間)1年を経過していない者については支給対象外とし、
申請事業主に雇い入れられた日から1年以上経った方を正社員転換した場合には、申立書を必要としました。
キャリアアップ助成金のご案内15ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
■新規学卒者の取扱いについて
対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外となります。
・新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者をいいます。令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31日まで支給対象外です。
※例えば、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月に就職したという者については、支給対象となり得ます。
・新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過する者が対象労働者に含まれる場合には、応募書類等や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
※申立書等の記載内容として、対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請企業に入社するまでに他の企業で働いていたことがないことを記載してください。
※申立書の場合は、対象労働者本人の署名が必要です(申立書は労使双方の合意に基づいたものであることが望ましく、事業主の皆様においてもご確認ください)。
キャリアアップ助成金のご案内27ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
対象労働者に新規学卒者を含んでいる場合(原則として第1期に添付)
対象労働者の応募書類等や本人署名入りの申立書等
・雇い入れられた日から起算して1年を経過した者であることが確認できるか
・対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請事業主の雇い入れまでに他の事業主での就労経験がないこと、が分かる書類であるか
・申立書の場合、労働者本人の署名が記載されているか
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【助成金収益化実践塾】
今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
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補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、
令和6年度は、
病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇として、不妊治療に関する休暇等の選択とし、
(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合は、休暇取得見込み1人1日と記載しました。
令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
【令和6年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
① 病気休暇
② 教育訓練休暇
③ ボランティア休暇
④ その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
( )
※ウを選択した場合、事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・②、③及び④(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の
休暇取得見込み 人 日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
【令和7年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
(以下①及び②を記入)
① 労働時間等見直しガイドライン2の(2)関係
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔 〕
②事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の情報通信業、宿泊業の業種拡大について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の情報通信業、宿泊業の業種拡大」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、オ.情報通信業と、カ.宿泊業が追加されました。
よって、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
ア.建設業、イ.運送業、ウ.病院等、エ.砂糖製造業の他
令和7年度は新たに、オ.情報通信業とカ.宿泊業が追加されました。
【情報通信業】
オ.情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
カ.宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。
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【日程】令和7年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金_長時間労働恒常化要件(月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあること)で、一定の乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンが可能
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今回は、「働き方改革推進支援助成金_長時間労働恒常化要件(月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあること)で、一定の乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンが可能」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金にも、乗用自動車、貨物自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンを認める類似制度があります。
〇特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
働き方改革推進支援助成金長時間労働恒常化要件では、
1 特例要件(長時間労働恒常化要件)
支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。とされています。
月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあることが必要でそんな事業主はまずいないと思います。
〇働き方改革推進支援助成金_業種別課題対応コース申請マニュアル34ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
〇働き方改革推進支援助成金_労働時間短縮・年休促進支援コース申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
〇働き方改革推進支援助成金_勤務間インターバル導入コース申請マニュアル18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467936.pdf
【長時間労働恒常化要件の解説】
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用
3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。
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【助成金収益化実践塾】
今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。
補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報 2年振りに支給要件確認申立書R7.4.1改定されました。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和7年4月1日に、令和7年度の雇用関係助成金の共通書式が更新され、支給要件確認申立書が新しくなりました。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11600000%2F001470657.docx&wdOrigin=BROWSELINK
支給要件確認申立書は、支給申請時に最新版が要求され、以前のバージョンのものは差し替えを要求されますので、ご注意ください。
改正した書式は、
⇒申請ひな形株式会社様_支給要件確認申立書(R7.4.1)20250402 で
ダウンロードできます。
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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
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2025.04.01 令和7年度助成金法改正のポイント
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金法改正のポイント」について説明します。
1. 業務改善助成金 最低賃金の引上げで最大600万円の設備投資補助
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度も最低賃金引上げは必須の状況です。事業場別に申請可、最低賃金の引上げが働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算でW申請も可。
【令和7年度改正点】
(注)業務改善助成金のみ令和7年度情報が出ていません。下記は予算要求からの予想となっています。
(1)最低賃金別助成率の区分を
「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」
に変更する。
(2)(助成率を加算していた)生産性要件を廃止する。
2.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) 36協定の見直しで最大250万円の設備投資補助
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
建設業、運転業務等の業種限定、月限度時間60時間を超える令和7年3月31日までの36協定要件がありますが、最大8割、250万円設備投資補助と前年通りとなっています。
【令和7年度改正点】(労働者数が30人以下の場合)
賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。上限720万円
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
3.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 150万円・50万円
事前36協定要件あり、最大8割、150万円設備投資補助と、事前36協定要件無しの(年休の計画的付与と時間単位の年休+特別休暇の最大8割、50万円設備投資補助
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
【令和7年度改正点】
(1)36協定の見直しの助成限度額の減額
①月80H超→月60H以下: 200万円⇒150万円
②月60H超~80H→60H以下:150万円⇒100万円
(2)賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。上限720万円(労働者数が30人以下の場合)
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
4.働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)新規120万円
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
「勤務間インターバル導入コース」とは、勤務終了後、次の勤務までに11時間以上の「休息時間」を設けることで8割、120万円設備投資補助。
事前36協定要件あり、さらに令和7年3月31日以前2年間の中で1人1か月以上の45時間を超える残業要件があります。
【令和7年度改正点】(労働者数が30人以下の場合)
賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。上限720万円
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
5.キャリアアップ助成金(正社員化コース)1人最大80万円(6か月、6か月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
令和7年度のキャリアアップ助成金の改正点
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf
【令和7年度改正点】
(1)重点支援対象者は2期(80万円等)とし、重点支援対象者以外は減額
①重点支援対象者
有期→正規80 万円(60 万円)
無期→正規40 万円(30 万円)
②重点支援対象者以外
有期→正規40 万円(30 万円)
無期→正規20 万円(15 万円)
※「重点支援対象者」とは
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5 年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
(2)新規学卒者の除外
新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外しました。
(3)キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化
キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととしました。
7.人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、令和7年4月1日で廃止されました。
リーフレット(人事評価等改善等助成コースの廃止について)を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001448511.pdf
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い24 令和7年度事業の目的 について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 令和7年度事業の目的」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金は、申請先は同じ「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」ですが、令和7年度事業の目的は、違いがあります。
【厚生労働省の管掌、予算】
令和7年度厚生労働省予算案の概要
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokanyosan/dl/01-01.pdf
〇働き方改革推進支援助成金
生産性向上に向けた設備投資等の取組に係る費用を助成し、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援。
建設業、自動車運転者、医師等のほか、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」で指摘される情報通信業や宿泊業等も含め、特に時間外労働が長い業種等に対しては引き続き手厚い支援を実施。
〇業務改善助成金
最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間給)の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けて支援する。
【助成金収益化実践塾】
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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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