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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い23 厚生労働省の管掌、予算 について

2025年3月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 厚生労働省の管掌、予算」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金は、申請先は同じ「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」ですが、厚生労働省の管掌は労働基準局 労働条件政策課と賃金課のように違います。

【厚生労働省の管掌、予算】
令和7年度厚生労働省予算案の概要
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokanyosan/dl/01-01.pdf

〇働き方改革推進支援助成金
労働基準局 労働条件政策課(内線5524)
令和7年度概算要求額 70億円(71億円)※()内は前年度当初予算

〇業務改善助成金
労働基準局 賃金課(内線5348)
令和7年度概算要求額 22億円(8.2億円)※()内は前年度当初予算額
【令和6年度補正予算】297億円

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今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い22 事業実施計画の掲示等 について

2025年3月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 事業実施計画の掲示等」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金だけ、事業実施計画の掲示等の要件があります。

【事業実施計画の掲示等】
〇働き方改革推進支援助成金
事業実施計画の周知について、いつどのように周知したのかが客観的に分かる資料が支給申請時に必要です。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル51ページ表中5.6
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf

〇業務改善助成金
事業実施計画の掲示等の要件はありません。

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い21 労働時間等設定改善委員会の開催 について

2025年3月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 労働時間等設定改善委員会の開催」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金だけ、労働時間等設定改善委員会の開催の要件があります。

【労働時間等設定改善委員会の開催】
〇働き方改革推進支援助成金
労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会について、客観的に話し合いが行われたことが分かる資料が支給申請時に必要です。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル51ページ表中4
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf

〇業務改善助成金
労働時間等設定改善委員会の開催の要件はありません。

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い20 労働基準監督署の是正勧告があった場合 について

2025年3月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 労働基準監督署の是正勧告があった場合 」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金、業務改善助成金ともに、労働基準監督署の是正勧告があった場合は、是正をしなければ助成金を支給されません。

【労働基準監督署の是正勧告があった場合】
〇働き方改革推進支援助成金
労働基準監督署の是正勧告があった場合について、特に規定はありませんが、業務改善助成金と同様の取り扱いをしています。

〇業務改善助成金
労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば助成金を受けられることがあります。
業務改善助成金Q&A問56
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf

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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い19 導入物の最低限度額 について

2025年3月26日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 導入物の最低限度額」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金では導入物の最低限度額があり、10万円未満の設備投資等は、助成の対象となりません。

【導入物の最低限度額】
〇働き方改革推進支援助成金
導入物の最低限度額の制限はありません。

業務改善助成金
10万円未満の設備投資等は、助成の対象となりません。
ただし、他の生産性向上に資する設備投資等と合わせた合計金額が10万円以上となる場合は、助成の対象となります。
業務改善助成金Q&A問27
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf

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□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い18 相見積の省略について

2025年3月25日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では、導入物の金額として、相見積の省略はありません。
なお、専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000円以下の場合は、相見積は不要です。

【相見積の省略】
〇働き方改革推進支援助成金
導入物の金額として、相見積の省略はない。
なお、専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000円以下の場合は、相見積は不要です。申請マニュアル
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル47ページ表8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf

〇業務改善助成金
相見積が不要となるのは、 「契約予定額が10 万円未満の場合」である。
業務改善助成金Q&A_問58
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い17 領収書の要求 について

2025年3月24日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 領収書の要求 」について説明します。

【山上コメント】
通常、振込による支払の場合には、領収書は発行しませんが、業務改善助成金では、支給申請時に領収書を要求されます。

【領収書の要求】
〇働き方改革推進支援助成金
銀行振込による支払の場合、基本的には領収書を要求しない。

〇業務改善助成金
・ 経費の支出を証する書類
請求書の写し
領収書の写し
費用の振り込み記録が客観的に分かる預金通帳等の写し
銀行振込の場合でも、領収書を要求されます。
申請マニュアル17ページ
参考2 事業実績報告 チェックリスト
業務改善助成金申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い16 (申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止について

2025年3月23日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い (申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金ともに、(申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止があります。
働き方改革推進支援助成金では、例外として、提出代行者または事務代理者(社労士)の関連企業は、見積を出し、販売等の取引ができます。

【(申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止】
〇働き方改革推進支援助成金
「申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
令和6年度より提出代行者または事務代理者(社労士)の自己取引等の禁止が無くなりました。
したがって、提出代行者または事務代理者(社労士)の関連企業は、見積を出し、販売等の取引ができます。

〇業務改善助成金
(申請事業主、申請代理人の)関連会社等との自己取引等の禁止規程無し
FC本部とFC加盟店との取引は助成対象
「相見積をとることにより難い」場合とは、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。
業務改善助成金Q&A_問58
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い15 提出代行者または事務代理者(社労士)の取引の禁止について

2025年3月22日

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働き方改革推進支援助成金では、提出代行者または事務代理者(社労士)の取引の禁止がありませんが、業務改善助成金では、取引の禁止があります。

【提出代行者または事務代理者(社労士)の取引の禁止】
〇働き方改革推進支援助成金
令和6年度より提出代行者または事務代理者(社労士)の自己取引等の禁止が無くなりました。したがって、提出代行者または事務代理者(社労士)は、見積を出し、販売等の取引ができます。

〇業務改善助成金
申請事業場の労働者以外の第三者を代理人として申請する場合、代理人は見積の提出者や導入機器の販売者にはなれません。
業務改善助成金交付要領第14
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf

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□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い14 解雇、賃金低下による不支給について

2025年3月21日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 解雇、賃金低下による不支給」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金では賃金引上げ加算をした場合に、解雇、賃金低下による不支給があります。

【解雇、賃金低下による不支給】
〇働き方改革推進支援助成金
原則として無し、賃金引上げの加算に同様の規定があります。
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル11ページ下17行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf

〇業務改善助成金
交付申請書の提出日の前日から起算して3月前の日から 実績報告手続 を行った日の前日又は賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、解雇、賃金低下があった場合には不支給となります。
業務改善助成金申請マニュアル7ページ下4行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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