令和7年度_業務改善助成金_交付要領_変更点「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。

2025-07-28

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度_業務改善助成金_交付要領_変更点「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金では、令和6年度まで、内装工事、レイアウト変更の費用を造作費として、「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用の限定は無く認めていました。

令和7年度は、下記のような単なる「造作費」は、助成対象とならないことになりました。
〇令和6年度の事例(令和7年度は認められない例)
増築によるレイアウトの変更により、動線の改善と調理業務の効率化
〇課題と対応
顧客が増えるにつれて増改築を繰り返して調理場を拡張してきたため、複雑な間取りとなってしまい、動線が複雑で調理の効率が悪化していた。そのため、レイアウト工事による業務効率化を検討した。
〇実施概要
増築した上で動線を改善し、真空冷凍パックの作成に必要な機材を一カ所に集約したいと考えた。そこで、助成金を活用して、増築と調理器具の再配置を実施した。

【改正点】
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領13ページ 下2行
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
(注4)「造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。

【山上コメント】
結論としては、交付要領通りで、単なる「造作費」は、助成対象とならない。「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用だけとなりました。
ただし、
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)では、作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するための「レイアウト変更」も・・・助成対象となり得ます。としています。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問41
作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するためのレイアウト変更や来客感知システム等の導入等を行います。どのようなものであれば助成対象となりますか。

例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→