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業務改善助成金 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は?
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今回は、「業務改善助成金 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合」について説明します。
雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。
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全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となればOK
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今回は、「既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となればOK」について説明します。
既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となれば対象となることがあります。
例1 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台増設して、6台体制にして効率化する。
例2 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問39 事業場内で既に使用している機器等を増設しました。増設についても、設備投資等として助成対象となりますか。
答
既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります 。
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業務改善助成金 既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、より高い能力を有する上級機器を導入する場合は助成対象となる。
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今回は、「既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、より高い能力を有する上級機器を導入する場合は助成対象となる」について説明します。
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、より高い能力を有する上級機器を導入する場合は助成対象となります。
例1 お菓子の製造工場で、2段式オーブンが老朽化したため、3段式オーブンを導入して、作業時間を短縮する。
例2 倉庫業で1トン積載のフォークリフトが老朽化したため、2トン積載のフォークリフトを導入して、作業時間を短縮する。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問38 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合も、設備投資等に当たると認められますか。
答
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。
ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
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業務改善助成金 システムと特殊車両、除雪機と食品工場のオーブンと相互に関係なくてもまとめて申請OK
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今回は、「業務改善助成金 システムと特殊車両、除雪機と食品工場のオーブンと相互に関係なくてもまとめて申請OK」について説明します。
業務改善助成金では、一体的である必要はなく、導入物(買う物)が相互に関係ない、例、自動釣銭機とケータリングバイク、POSレジと生産性コンサルティング等関係ないものの組合せでも申請可能です。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問36相互の関連はない複数の設備投資等を行いました。まとめた金額を総事業費として申請することはできますか。
答
相互の関連はない複数の設備投資等であっても、それぞれが生産性の向上、労働能率の増
進に資するものであれば、設備投資等の合計の額をもって申請し、各コースの上限額を限度
として助成を受けることができます。
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業務改善助成金 賃金引上げした労働者と設備投資は直接関係なくてもOK
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今回は、「業務改善助成金 申請本番 賃金引上げした労働者と設備投資は直接関係なくてもOK」について説明します。
業務改善助成金では、例えば、製造業の製造ライン従事者の賃金引上げによる交付申請で、経理担当者が使用する財務システムの購入でも問題がありません。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問35設備投資等の内容は、賃金引上計画の対象者と直接関連している必要がありますか。
答
本助成金における業務改善の目的は、企業及び事業場の生産性向上等により、賃金の引き上げに際しての負担を軽減することです。そのため、賃金引上計画の対象者が従事する業務と、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が行われる業務とが直接関連していなくても問題はありません。
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業務改善助成金 交付決定日「以前」の納品は支給対象外です。
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今回は、「業務改善助成金 申請本番 交付決定「以前」の納品は支給対象外」について説明します。
業務改善助成金では、交付申請後の発注が可能です。ただし、納品、代金の支払いは不支給ですので、注意してください。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問34 設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定以前になった場合でも、助成を受けることはできますか。
答
設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください 。 一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は 差し支えありません。
なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことには ならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます 。
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業務改善助成金 事業開始1年未満でも特例事業者となれるか?
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今回は、「事業開始1年未満でも特例事業者となれるか?」について説明します。
事業開始1年未満でも特例事業者となれるかですが、結論としては可能です。
なお、下記のものを導入しない場合には、原則として特例事業者の申請はしません。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
事業開始から1年が経過しておらず、前年同期の生産指標又は利益率指標と比較できない場合は生産量要件又は物価高騰等要件を満たさない場合は、 事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断します。となっています。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問79 事業開始から1年が経過しておらず、前年同期の生産指標又は利益率指標と比較できない場合は生産量要件又は物価高騰等要件を満たさないのでしょうか。
答 事業開始から1年を経過しておらず、前年同期との比較ができない場合は、 事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断します。
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業務改善助成金 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは
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今回は、「業務改善助成金 申請本番 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは」について説明します。
例えば、①申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)。
なお、事業完了予定期日変更報告書は、予定の期間内に事業が完了できないと見込まれる場合等に、速やかに所轄労働局長に提出するものですが、やむを得ず事前に報告できなかった場合は理由を様式第7号の3欄に詳細に記入することとし、受理して差し支えありません。
また、速やかに提出する為にも、事業完了予定期日を超えて事業実績報告書の提出がない事業場があった場合は、局において督促してください。としています。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問67 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか。
答
例えば、①申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)。
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業務改善助成金 業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは
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今回は、「業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは」について説明します。
以下のようなものが対象とならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。
※【物価高騰等要件とは】
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%以上低下している事業者
令和6年11月に交付申請する場合 ①~⑥のいずれかに該当すること
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により
① 令和5年8月期と令和6年8月期と比べ、売上総利益率が3%以上低下している事業者
② 令和5年8月期と令和6年8月期と比べ、営業利益率が3%以上低下している事業者
③ 令和5年9月期と令和6年9月期と比べ、売上総利益率が3%以上低下している事業者
④ 令和5年9月期と令和6年9月期と比べ、営業利益率が3%以上低下している事業者
⑤ 令和5年10月期と令和6年10月期と比べ、売上総利益率が3%以上低下している事業者
⑥ 令和5年10月期と令和6年10月期と比べ、営業利益率が3%以上低下している事業者
【物価高騰等要件に該当すると可能な導入物】
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末及び周辺機器の新規購入
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主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲は
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今回は、「最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲は」について説明します。
最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当