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65歳超雇用推進助成金11 65歳超継続雇用促進コースの対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)24ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
支給申請日の前日において、以下の(1)に該当する者(以下「対象被保険者」という。)が1人以上いることが必要です。
1. 対象被保険者の要件
① 雇用保険被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
② 就業規則の適用者
【ここが重要】
申請日前日において次のすべてに当てはまる者
・定年前の無期雇用者又は無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者
・改正前、改正後の就業規則の適用者
・定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者
イ 定年前の無期雇用者とは
改正前就業規則に規定する定年に達しておらず、かつ、改正後就業規則施行日前日時点で無期雇用契約により雇用されている労働者をいいます。
例えば、改正前就業規則において、定年年齢を満65歳と規定している場合、定年前の60歳から64歳までの無期雇用者をいいます。
ロ 無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者とは
改正前就業規則に規定する定年年齢より前から無期雇用者であり、当該就業規則に規定された継続雇用制度により定年後も引き続き雇用されている労働者をいいます。
例えば、改正前就業規則において、定年年齢満60歳、継続雇用年齢満65歳と規定している場合、定年前から無期雇用されており、定年後も引き続き雇用されている60歳から64歳までの年齢の者をいいます。
ハ 改正前就業規則の適用者とは
上記イ又はロに該当する者
ニ 改正後就業規則の適用者とは
定年の引上げ等の制度を実施した改正後就業規則施行日以降は改正後就業規則が適用され、改正後就業規則に規定する定年年齢又は希望者全員継続雇用制度の上限年齢未満の者。
ホ 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者とは
職種等区分別に就業規則を定めている場合は定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であることが必要です(1つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している場合も同様とする)。
本助成金における継続雇用制度については、希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入することが支給要件となっています。
そのため、改正後就業規則の定年年齢または希望者全員継続雇用制度の上限年齢を上回る会社選別継続雇用制度により継続雇用されている者は対象被保険者とはなりません。
2. 対象被保険者にならない例
以下の者は対象となりません。
① 支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者
② 60歳未満の者
③ 改正前、改正後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者
④ 賃金台帳により在籍確認ができない者(休職者等)
⑤ 兼務役員を対象被保険者とした場合において、支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員及び個人事業の事業主と同居の親族を対象被保険者とした場合において、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出していない被保険者
⑥ 改正前就業規則に規定していた定年年齢以上の年齢で雇用された者
⑦ 改正前就業規則に規定される定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用者に転換された者
⑧ 就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者
⑨ 改正前就業規則の定年年齢前から引き続き雇用しているが、改正前就業規則に規定された定年年齢又は継続雇用年齢以上の者
⑩ 改正前就業規則において、有期契約と定義されている者
⑪ 定年を引上げた職種等区分に該当しない者
⑫ 定年引上げ等の制度の対象とならない者
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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65歳超雇用推進助成金10 65歳超継続雇用促進コースの対象経費について(委託内容、委託先、支払の完了、経費の確認方法)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの対象経費について(委託内容、委託先、支払の完了、経費の確認方法)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)21ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 委託内容、委託先
本助成金は制度助成であることから、定年の引上げ等の制度変更にあたり要した次のイ及びロの経費(※1)に対して助成金の支給が行われます。専門家等へ委託を行わず自社で実施した場合は対象となりません。
イ 就業規則の作成又は相談・指導を専門家(※2)等へ委託した場合の委託費
ロ 労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタント(※3)との相談に要した経費
(※1)就業規則等の改正、届出等に係る申請事業主の従業員等の人件費(役員報酬、賃金及び手当等をいう。)、交通費、消耗品費、会議費、その他申請事業主が社内で負担することが適当と判断する費用は経費に含まれません。
(※2)専門家とは、社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
(※3)専門家に加え、業として実施していることが確認できる者に限ります。
【以下の点にご留意ください】
※ 就業規則の作成を業として報酬を得て行うことは社会保険労務士の独占業務となっています(社会保険労務士法第27条)。
このため、就業規則の作成を上記(※2)に記載の専門家以外(株式会社等)に委託している場合(契約確認書類において上記(※2)に記載の専門家であることが確認できない場合を含む)は、支給対象となりません。
※ 社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主となりません。自ら実施することが可能な業務を外部へ委託した際の経費についても対象となりません。
※ 次の者との間の取引に要した経費は支給対象となりません。
① 申請事業主が個人の場合
イ 申請事業主の配偶者
ロ 申請事業主の1親等以内の親族
ハ 申請事業主の従業員
ニ 次の者が役員である法人
a 申請事業主本人
b 申請事業主の配偶者
c 申請事業主の1親等以内の親族
d 申請事業主の従業員
② 申請事業主が法人の場合
イ 申請事業主の役員
ロ 申請事業主の役員の配偶者
ハ 申請事業主の役員の1親等以内の親族
ニ 申請事業主の従業員
ホ 次の者が役員である法人
a 申請事業主の役員
b 申請事業主の役員の配偶者
c 申請事業主の役員の1親等以内の親族
d 申請事業主の従業員
2. 支払の完了
支給申請日までに支払が完了したものであって、提出された書類により支払の事実が確認できることが必要です。
なお、申請事業主以外の者が対象経費を立替えて支払っている場合は対象となりません(他社による継続雇用制度の導入においては対象となる場合があります)。
3. 経費の確認方法
契約確認書類、支払確認書類により委託内容や時系列等に齟齬がないか確認を行います。
提出された書類により当該要件に該当することが確認できることが必要です。
経費の流れ 契約➡納品➡請求➡支払完了
① 契約確認書類(契約書又は請書)
次のイ~ハのとおり、契約書又は請書に記載された契約日以降又は期間内に契約内容の履行が確認できない場合は支給対象となりません。
イ 契約を締結する前(もしくは契約期間外)に、履行(労働者代表への意見聴取を含む)を行っている場合
ロ 契約日以降(もしくは契約期間内)に、労働基準監督署への就業規則の届出のみを行っている場合
ハ 契約はしているが、契約書類を取り交わしていない場合
契約→就業規則作成→労働者代表への意見聴取→労働基準監督署への届出
② 支払確認書類
支払方法、金額、支払完了日、支払先、支払が完了した事実が確認できる書類を提出してください。
詳細については「第5 提出書類」の(10)を参照してください(49ページ)。
委託先と支払先が異なるもの、実際の支払を行わず帳簿上の処理により経理処理したもの、申請事業主以外が対象経費を支払ったものは支払確認書類とはなりません。
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65歳超雇用推進助成金9 65歳超継続雇用促進コース 定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止等)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コース 定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入、引上げ年齢の取扱い、対象被保険者の取扱い、支給対象とならない場合の例)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)13ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
旧定年年齢を上回る65歳以上の年齢に定年年齢を引上げることをいいます。
① 旧定年年齢を上回る例
例1
旧定年年齢 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
支給対象となる。
例2
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
支給対象となる。
例3
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 70歳 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
支給対象となる。
② 定年年齢が職種等区分により異なる場合の例
定年年齢が、就業場所、職種又は勤務形態等の区分(以下「職種等区分」という。)により異なる場合は、定年年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。
下記の例の場合、旧定年年齢の最も低い年齢は正社員とパート(無期雇用者)の65歳であることから企業全体の旧定年年齢は65歳とみなします。改正後の最も低い年齢はパート(無期雇用者)の66歳であることから企業全体の改正後の定年年齢は66歳とみなします。
【正社員】
旧定年年齢 正社員 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 正社員 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
【パート(無期)】
旧定年年齢 パート(無期) 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) パート(無期) 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
【専門職】
旧定年年齢 専門職 定年年齢68歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 専門職 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
【企業全体】
旧定年年齢 企業全体 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 企業全体 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
③ 選択定年制の場合
定年年齢を従業員が任意に選択できる制度(以下「選択定年制」という。)の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。
例えば、選択定年制で、本人の希望により、定年による退職年齢を60歳~65歳の6つの年齢から選択できる場合、旧定年年齢は65歳とみなします。
2. 定年の定めの廃止
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
就業規則等で定年年齢を定めている事業主が、定年の定めを廃止し、その旨を就業規則等において規定すること(就業規則等で明らかであること)をいいます。
例
旧定年年齢 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 廃止 希望者全員継続雇用 ― 会社選別継続雇用 ―
支給対象となる。
3. 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入
(旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限る)
旧定年年齢を上回る66歳以上の年齢まで希望者全員を継続雇用する制度を導入すること、又は旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の年齢まで継続雇用年齢を引上げることをいいます。
「継続雇用制度」には、再雇用制度と勤務延長制度があり、次のいずれかに該当する継続雇用制度(申請事業主以外の事業主が雇用することで講じる継続雇用制度の導入を除く。)であることが必要です。
【ここが重要】
66歳以上への継続雇用制度の導入を実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち平成28年10月19日以降最も高い年齢であることが必要です。
□再雇用制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を再び雇い入れ、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度であり、新しく雇用契約を締結するもの(原則として労働者は従来の役職・職務等を解かれる)をいいます。
□勤務延長制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を定年に達した際に、従前の雇用契約を終了させることなく、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度をいいます。
原則として、役職・職務、仕事内容、賃金水準等が変わらないもの(労働条件等が変更される場合はその旨の就業規則の規定が必要)を指します。
① 継続雇用の導入等の例
例1
旧定年年齢 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 会社選別継続雇用 ―
改正後(制度実施) 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用66歳 会社選別継続雇用 ―
支給対象となる。
例2
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用70歳 会社選別継続雇用 ―
支給対象となる。
② 継続雇用制度の上限年齢が職種等区分により異なる場合の例
定年年齢又は継続雇用年齢が職種等区分により異なる場合は、異なる定年年齢又は継続雇用年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。定年年齢又は継続雇用年齢を従業員が任意に選択できる制度の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。
③ 継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合の例
複数の職種等区分がある場合で、継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合、改正後の企業全体の継続雇用年齢は継続雇用制度が適用されない職種等区分の定年年齢と同年齢と考えます。
4. 引上げ年齢の取扱い
職種等区分により定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢に対して引上げ等を実施したものとします。
また、引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数とします。
5. 対象被保険者の取扱い
【ここが重要】
対象被保険者については引上げた職種に属する者が対象になります。
複数の職種で引上げ(70歳未満のものに限る)を実施している場合、対象被保険者は合算されます。
6. 支給対象とならない場合の例
① 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合
② 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、定年年齢が引下がっている職種がある場合
③ 平成28年10月19日以降の旧定年年齢を上回っていない場合
就業規則等
H28.12.1 改正(旧定年年齢) 定年65歳
H29.4.1 改正 定年60歳 希望者全員継続雇用65歳
R7.4.1 改正(制度実施) 定年65歳
④ 平成28年10月19日以降に定年の定めを廃止している場合又は定年を定めていない
(定年の規定そのものがない)規則がある場合
⑤ 定年引上げ実施後の継続雇用年齢が、旧継続雇用年齢(※)を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
(※)平成28年10月19日以降、定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた継続雇用年齢のうち最も高い年齢
⑥ 定年引上げ実施後は継続雇用年齢を定めておらず、定年年齢が旧継続雇用年齢を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
⑦ 過去に定年を定めていない職種に定年年齢を規定する場合
⑧ 定年条項では定年年齢等の引上げ又は廃止を実施しているが、退職条項や無期転換条項等において改正前の定年年齢等が記載されており、年齢の引上げ又は廃止が確認できない場合
改正後就業規則の想定される例(定年65歳から70歳に引上げ)
⑨ 就業規則の適用を受ける労働者全員について定年の廃止が確認できない場合
⑩ 希望者全員継続雇用年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合
⑪ 希望者全員継続雇用制度の導入又は希望者全員継続雇用年齢の引上げを実施しているが、改正後の定年年齢が旧定年年齢を下回っている場合
⑫ 継続雇用を行う対象者の基準に解雇・退職事由に該当しない基準が設けられている場合(希望者全員継続雇用制度となっていない)
旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入、引上げ年齢の取扱い、対象被保険者の取扱い、支給対象とならない場合の例
【定年を満65歳とする就業規則例】
(定年等)
第〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
【定年を満60歳とし、その後希望者を再雇用する就業規則例】
(定年等)
第〇条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
3 継続雇用後の労働条件は、別に定める労働契約書に定めるところによる。
【定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用結する就業規則例(対象者基準あり)】
第〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者について、会社が継続雇用の判断をして満70歳までこれを継続雇用する。
3 継続雇用時の労働契約は、最長1年間の有期労働契約とし、会社は、当該労働契約の更新に際しては、次の各号に掲げる判断基準により、契約の有無を判断するものとする。
(1) 契約期間満了時の業務量
(2) 本人の勤務成績、態度
(3) 本人の能力
(4) 会社の経営状況
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65歳超雇用推進助成金8 65歳超継続雇用促進コースの2回目の申請について
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ただし、令和2年度末までに申請を行い、本コースの受給歴がある場合で、新たに70歳以上の制度を実施した場合は2回目の申請が可能です。
(1回目の申請で既に70歳以上の制度を実施している場合は2回目の申請はできません。)
【山上コメント】
令和3年度に、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)では、「70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止」で、120万円の支給となっていました。
そのため、70歳定年に改定されています。2回目の申請は70歳未満の事業主だけとなっていて、実質的には該当する事業主はないと思います。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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65歳超雇用推進助成金7 65歳超継続雇用促進コースの支給額 (支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入等)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給額 (支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入、金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い、支給額)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)10ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 支給額の算定方法
対象被保険者数、定年等を引上げた年齢又は年数に応じて、以下の2.~3.の額を支給します。
引上げた年数については、引上げ後の年齢(職種区分等により異なる場合は最も低い年齢)と改正前年齢の差となります。
また、2.の定年引上げと継続雇用制度の導入を併せて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。
2.、3.の制度を併せて実施した場合もいずれか高い額のみとなります。
2. 定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入
65歳以上への定年引上げ又は定年の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上への継続雇用制度を導入した場合の支給額は以下のとおりです。
【対象被保険者数が1人~3人の場合】
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢65歳・・・15万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳未満・・・20万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳以上・・・30万円
定年引上げ又は定年の廃止 70歳以上への定年の引上げ(※1)・・・30万円
定年引上げ又は定年の廃止 定年の定めの廃止(※1)・・・40万円
継続雇用制度の導入 66歳~69歳・・・15万円
継続雇用制度の導入 70歳以上の継続雇用の導入(※2)・・・30万円
【旧定年年齢(継続雇用年齢)が70歳未満のものに限ります】
※1 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※2 旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ります。
3. 他社による継続雇用制度の導入
受入れ先である他社の就業規則等の改正を申請事業主または受け入れ先の事業主が専門家に委託した場合に要した経費の2分の1の額(100円未満切り捨て)と10万円、15万円の支給上限額のいずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業主が全額負担していることが要件となります。
当該他社における継続雇用制度の引上げ年齢により支給金額が変わります。他社による継続雇用制度の導入の詳細は別冊のパンフレットをご確認ください。
他社による継続雇用制度の導入 パンフレット
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000003oymb.pdf
4. 金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い
「実施した制度」「引上げた年齢又は年数」「対象被保険者数」のいずれかにおいて、審査の結果、申請内容に誤りがある場合や変更事由がある場合、支給要件を満たさない場合は、支給申請額が変更又は支給対象外となります。
支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の4支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)を提出してください。
【支給申請額が変更となる例】
・「実施した制度」について、複数の制度を導入した場合に、支給額が高い方の制度が支給要件を満たさず、支給額が低い方の制度が支給要件を満たす場合
・「対象被保険者」について、「10人以上」の申請を行ったものの、支給要件を満たす者が10人未満となるなど人数区分が変更される場合
【支給対象外となる例】
・「実施した制度」について、定年の引上げ等の制度として支給要件を満たさない場合
・「対象被保険者」について、支給要件を満たさず、ほかに支給要件を満たす対象被保険者がいない場合
5. 支給額
支給額については上記1.~4.に基づき、継続様式第2号(1)4実施内容、支給申請額に記入してください。
算定額、既受給額、支給申請額欄への金額の記載のみではなく、上段の表の該当欄に塗りつぶし又は〇を記入してください。引上げた年数については留意してください。
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65歳超雇用推進助成金6 65歳超継続雇用促進コースの支給対象事業主の要件(雇用保険適用事業所の事業主、制度の実施、対象経費の発生、就業規則の整備と届出、高年齢者雇用安定法の遵守、対象被保険者、高年齢者雇用管理に関する措置の実施等)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給対象事業主の要件(雇用保険適用事業所の事業主、制度の実施、対象経費の発生、就業規則の整備と届出、高年齢者雇用安定法の遵守、対象被保険者、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、支給申請書等の保管、審査及び調査への協力、支給申請期間)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)6ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
次の1.から10.のいずれにも該当する1 事業主(企業単位)が支給対象事業主となります。
1. 雇用保険適用事業所の事業主
雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主)であることが必要です。
2. 制度の実施
就業規則等による、次のイからニまでのいずれかに該当する制度(以下「定年の引上げ等の制度」という。)を申請日前日までに実施した(※1)事業主であることが必要です。
イ 旧定年年齢(※2)を上回る65歳以上への定年の引上げ
ロ 定年の定めの廃止(※3)
ハ 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※4)を上回る66歳以上への希望者全員継続雇用制度の導入
ニ 他社による継続雇用の導入(※5)
※1 制度の実施については改正後就業規則の施行日をもって確認します(本助成金における実施日は施行日となりますが、就業規則は施行だけでなく労働者へ周知する義務があります(労働基準法(昭和22年法第49号)第106条)
※2 就業規則等で定められていた定年年齢(有期契約労働者の雇い止め年齢を除く。
以下同じ。)のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。
旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※3 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※4 就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。
旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ります。
なお、ここでいう継続雇用制度とは、希望者全員継続雇用制度又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律78号。以下、「改正高年齢者雇用安定法」という。)の経過措置による継続雇用制度を指します。
改正高年齢者雇用安定法の経過措置は、平成25年3月31日までに労使協定を締結することにより継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けることができたものですが、当該経過措置は令和7年3月31日を以て終了しています。
※5 当該制度の支給要件については別冊のパンフレットをご覧ください。
3. 対象経費の発生
【就業規則等の改正に要した経費に対する助成金】
助成金は、就業規則等の改正に要した経費に対する助成であることから、専門家等に委託を行わず、自社で制度改正した場合は対象となりません。
【社会保険労務士事務所等は申請事業主となりません】
なお、社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主となりません。自ら実施することが可能な業務を外部へ委託した際の経費についても対象となりません。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)21ページ上19行
4. 就業規則の整備と届出
上記2.の定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備している事業主であることが必要です。
常態として使用する労働者が10人以上の事業場、改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する労働者が10人未満の事業場であったが改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する労働者が10人以上となった事業場においては、改正前、改正後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届け出ている必要があります。
改正後就業規則等(付属規程含む)については、常態として使用する労働者の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。
【就業規則届出義務等】
※ 本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって、労働協約または就業規則に明記されていない場合は支給対象となりません。
運用上行っている、解釈している、労働基準監督署の指導で実施している、労働基準監督署で解釈をしてもらっている等の申立てにつきましては考慮いたしません。
※ 就業規則については労働基準法施行規則第49 条第1項に基づき、常態として使用する労働者が10人以上となった場合は遅滞なく労働基準監督署に届出をする必要があります。
よって、改正後就業規則施行日の前日までに常態として使用する労働者が10人以上の事業場において、改正前就業規則を書面で整備した当時は10人未満であったことを理由に就業規則を届出しなかった場合は支給対象となりません。
5. 高年齢者雇用安定法の遵守
上記2.の定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であることが必要です。
併せて、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主及び高年齢者雇用安定法第10条の2第4項に規定する高年齢者就業確保措置を適切に講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含む。)が必要です。
6. 対象被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(※)であって、改正前、改正後の就業規則の適用者であり、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いることが必要です。
(※)「雇用保険被保険者」とは
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)。
7. 高年齢者雇用管理に関する措置の実施
支給申請日前日において、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であることが必要です。
8. 支給申請書等の保管
事業主は、機構に提出又は提示した支給申請書等の写しを、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。
9. 審査及び調査への協力
助成金の支給又は不支給の決定に係る審査及び支給決定後においても適正支給のための調査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出、提示又は現況確認に協力する等、審査及び調査に協力する事業主であることが必要です。
10. 支給申請期間
支給申請期間内((2)の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで)に申請を行うことが必要です。
受付カレンダー(令和7年度制度分)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000004il9b.pdf
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65歳超雇用推進助成金5 65歳超継続雇用促進コースの支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)2ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 申請の流れ
(1) 事業主から機構都道府県支部へ事前相談
都道府県支部では、申請にあたっての事前相談をお受けしています。支給申請書等の記入方法や要件の確認など、ご不明な点がありましたら随時お問い合わせください。
なお、支給の可否の見通しなどについてはお答えできません。
(2) 事業主から機構都道府県支部へ申請書等提出
申請書は、持参・郵送、または電子申請により提出してください。
受付カレンダー(令和7年度制度分)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000004il9b.pdf
(3) 機構都道府県支部から事業主へ補正依頼
都道府県支部では、提出された支給申請書等に記入や添付書類の漏れがないか等の点検を行い、必要に応じて補正を依頼します。
(4) 機構都道府県支部から機構本部へ申請書等送付
支給申請書等が整った後、都道府県支部から機構本部へ申請書が送付されます。申請内容の審査は機構本部にて行います。
(5) 機構本部から機構都道府県支部へ照会
(6) 機構都道府県支部から事業主へ照会
本部の審査過程で確認事項が生じた場合には、都道府県支部を経由して、申請事業主に照会を行います。
(7) 機構本部から事業主へ支給/不支給決定通知
審査が完了した後、支給/不支給決定の通知を行います。
(8) 機構本部から事業主へ金融機関を通じて助成金を振込
支給決定を通知した後、指定の金融機関に助成金を振り込みます。
2. 支給申請書等の受理・点検等
都道府県支部は、支給申請書等が提出された時は以下の内容を確認の上、受理します。
(1) 支給申請期間内に提出されていること
(2) 所要の事項が記載されていること
(3) 所要の添付書類が添付されていること
上記(2)又は(3)に不備があった場合、支部長は相当の期間を定めて事業主に補正を求めます。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、改めて支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。それでも、事業主が期限までに補正を行わない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、支給をいたしません。
3. 現況確認
適正な支給を推進する観点から、申請内容の確認のため、支給申請書等を受理した後、現況確認を行う場合があります。
社会保険労務士又は代理人の事務所等にも、訪問による申請内容の確認を行う場合があります。
現況確認にご協力いただけない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、助成金は支給いたしません。
【現況確認時の確認事項】
□ 申請内容の確認
事業主、従業員の方へのヒアリング
定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認
高年齢者の就労状況の確認
□ 提出書類の原本確認
支給要件の確認に必要な書類の確認
4. 支給又は不支給決定
機構本部は、事業主から提出のあった支給申請書等の内容を審査し、支給又は不支給の決定を行います。
支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の4支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)の提出をお願いします。
助成金の支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金支給決定通知書により、不支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金不支給決定通知書により、支給申請を行った事業主に通知します。
支給(不支給)決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
5. 支給方法
助成金の支給は、事業主が指定する金融機関の口座への振込により行います。
振込は事業の用に供する口座に行います。個人口座の場合は、事業の用に供する口座であることの確認を行います。
6. 支給の取下げ
支給申請を行った後、その申請を取り下げるには、申請窓口である各都道府県支部にその旨申し出てください。
取下げは、申請事業主からの申し出による場合と、機構の内容確認の結果による場合があります。
取下げが認められた場合は、原則として支給申請書等を返却いたします。
支給申請書等の内容によっては、返却までに時間を要することがあります。
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65歳超雇用推進助成金4 65歳超継続雇用促進コースの申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)」について説明します。
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 65歳超継続雇用促進コースの基本事項
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(以下「助成金」という。)は、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)による、65歳(※)以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。
(※)年齢計算に関する法律(民法第143 条の規定を準用)に基づき誕生日前日に当該年齢に達することとして取り扱います。以下、年齢の取扱いに関して本手引きにおいて同じです。
2. 申請前確認事項
助成金の申請を検討している事業主は、事業主において整備している就業規則や雇用保険被保険者の状況についてあらかじめご確認ください。以下が確認できない場合は、支給対象外となる場合があります。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主である
(2) 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
(3) 就業規則等が書面で整備されている
(4) 就業規則等は適切に労働者への周知、労働基準監督署への届出がされている
(5) 就業規則等は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下、「高年齢者雇用安定法」という。)と異なる定めをしていない
3. 申請方法
(1) 支給申請期間
助成金の支給を受けようとする事業主は、下表のとおり定年の引上げ等の制度の実施日(「制度の実施」については6ページ参照)の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月の月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日)までに、下記(2)のとおり申請してください。
受付カレンダー(令和7年度制度分)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000004il9b.pdf
支給申請期間外に提出された支給申請書及び添付書類等(以下、「支給申請書等」という。)は天災等真にやむを得ない場合を除き受理できませんのでご注意ください。
※1 制度の実施日が属する月は支給申請期間外となります。
※2 令和7年度制度に基づく支給は令和8年3月までに申請されたものが対象となります。令和8年度以降の具体的な運用については令和8年度制度(令和7年度末に確定予定)をご確認ください。
※3 令和6年12月、令和7年1月、2月、3月に制度を実施し、令和7年4月1日以降に支給申請をする場合も、(1)の支給申請期間内に申請を行うことが可能です。
(2) 申請窓口と提出方法
支給申請書等を持参又は郵送する場合は、事業主の主たる雇用保険適用事業所(本社、本店等)
の所在する各都道府県支部へ提出してください。
初めて助成金を申請する場合など、支給申請書等の作成方法等が不明な場合は、都道府県支部へお問い合わせください。
【郵送にあたっての留意事項】
・ 郵送事故の防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送してください。
・ 支給申請書等の各支部への到達日(消印日ではないことにご留意ください)が支給申請期
間内でなければなりません。
・ 書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください(書類の不備又は補正すべ
き内容があった場合、期間を定めて提出又は補正を求めます)。
・ 事業主控を返送しますので、返信用封筒を同封してください(切手の貼付は不要)。
・ 送先は、裏表紙「相談・申請窓口一覧」をご参照ください。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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65歳超雇用推進助成金3 65歳超継続雇用促進コースの定義、用語の定義について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの定義、用語の定義」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)
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1. 65歳超継続雇用促進コースとは
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅等に応じて一定額を助成する制度です。
2. 用語の定義
(1) 旧定年年齢
定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた定年年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。
(2) 旧定年年齢及び継続雇用年齢
継続雇用制度の新たな導入又は継続雇用年齢の引上げを実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。
(3) 希望者全員継続雇用制度
定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を定年後も引き続いて雇用する制度。
(4) 会社選別継続雇用制度
定年又は継続雇用制度以降に、その会社が認める者等を引き続き雇用する制度。
(希望者全員継続雇用制度及び経過措置による継続雇用制度以外の継続雇用制度を就業規則等に定めている場合に該当。)
(5) 事業場
工場、事務所、店舗等の一定の場所において、相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいう。よって、同一の場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとする(昭和47年9月18日発基第91号労働事務次官通達第2の3より一部抜粋)。
※ 労働基準法では、事業場ごとに就業規則の作成、届出が義務とされている。
(6) 常態として使用する労働者(労働者の数が常態として)
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者のこと(繁忙期など臨時的に働く労働者は常態として使用されていないため含まれないこと)。
(7) 制度実施6か月前就業規則
定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から制度の実施日の前日までの期間に施行されていた就業規則すべて。
定年時就業規則 対象被保険者が定年時に適用していた就業規則のこと。
(8) 改正前就業規則
定年の引上げ等を実施した改正後就業規則の施行日より前に適用されていたすべて
(制度実施6か月前就業規則、定年時就業規則含む)の就業規則のこと。
(9) 改正後就業規則
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの制度を実施した就業規則および、制度を実施した日以降、支給申請日前日までに施行された就業規則。
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65歳超雇用推進助成金2 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の令和8年度改正、対象被保険者が1人でも、定年70歳延長が30万円から45万円に、定年廃止が40万円から60万円へ
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超雇用推進助成金の令和8年度改正」について説明します。
65歳超雇用推進助成金の改正
令和8年度厚生労働省予算案の概要(令和7年12月26日閣議決定後)P147
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/dl/01-07.pdf
1. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)では、定年延長(廃止)で対象被保険者が1人でも、定年70歳が(令和7年度)30万円から(令和8年度)45万円に、定年廃止が(令和7年度)40万円から(令和8年度)60万円にアップとなる予定です。
2. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)では、対象労働者1人当たり(令和7年度)30万円から(令和8年度)40万円にアップとなる予定です。
50歳以上の要件がありますが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)と実質的に1人40万円は同じとなる予定です。
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