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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)について

2026年8月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)2ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

1. 申請の流れ
(1) 事業主から機構都道府県支部へ事前相談
都道府県支部では、申請にあたっての事前相談をお受けしています。支給申請書等の記入方法や要件の確認など、ご不明な点がありましたら随時お問い合わせください。
なお、支給の可否の見通しなどについてはお答えできません。
(2) 事業主から機構都道府県支部へ申請書等提出
申請書は、持参・郵送、または電子申請により提出してください。
(3) 機構都道府県支部から事業主へ補正依頼
都道府県支部では、提出された支給申請書等に記入や添付書類の漏れがないか等の点検を行い、必要に応じて補正を依頼します。
(4) 機構都道府県支部から機構本部へ申請書等送付
支給申請書等が整った後、都道府県支部から機構本部へ申請書が送付されます。申請内容の審査は機構本部にて行います。
(5) 機構本部から機構都道府県支部へ照会
(6) 機構都道府県支部から事業主へ照会
本部の審査過程で確認事項が生じた場合には、都道府県支部を経由して、申請事業主に照会を行います。
(7) 機構本部から事業主へ支給/不支給決定通知
審査が完了した後、支給/不支給決定の通知を行います。
(8) 機構本部から事業主へ金融機関を通じて助成金を振込
支給決定を通知した後、指定の金融機関に助成金を振り込みます。

【申請にあたっての留意事項】
・ 支給申請書等の内容によっては、審査に時間がかかることがあります。
・ 不支給決定の場合は、支給申請書等は返却できませんので、ご了承ください。
・ 一度提出した書類について、事業主都合による差替え・訂正はできず、審査の対象とはなりませんので、慎重に確認し提出してください。
・ この助成金は、四半期ごとの予算上限の超過が予見される場合等に、予告なく支給申請の受付を停止する場合があります。(申請に関する重要なお知らせがある場合は、機構ホームページに掲載する予定です。)
・ 指定された期限までに照会の回答がなされない場合は不支給となることがあります

2. 支給申請書等の受理・点検等
都道府県支部は、支給申請書等が提出された時は以下の内容を確認の上、受理します。
(1) 支給申請期間内に提出されていること
(2) 所要の事項が記載されていること
(3) 所要の添付書類が添付されていること
上記(2)又は(3)に不備があった場合、支部長は相当の期間を定めて事業主に補正を求めます。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、改めて支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。それでも、事業主が期限までに補正を行わない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、支給をいたしません。

3. 現況確認
適正な支給を推進する観点から、申請内容の確認のため、支給申請書等を受理した後、現況確認を行う場合があります。
社会保険労務士又は代理人の事務所等にも、訪問による申請内容の確認を行う場合があります。
現況確認にご協力いただけない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、助成金は支給いたしません。
【現況確認時の確認事項】
□ 申請内容の確認
事業主、従業員の方へのヒアリング
定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認
高年齢者の就労状況の確認
□ 提出書類の原本確認
支給要件の確認に必要な書類の確認

4. 支給又は不支給決定
機構本部は、事業主から提出のあった支給申請書等の内容を審査し、支給又は不支給の決定を行います。
支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の4支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)の提出をお願いします。
助成金の支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金支給決定通知書により、不支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金不支給決定通知書により、支給申請を行った事業主に通知します。
支給(不支給)決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。

5. 支給方法
助成金の支給は、事業主が指定する金融機関の口座への振込により行います。
振込は事業の用に供する口座に行います。個人口座の場合は、事業の用に供する口座であることの確認を行います。

6. 支給の取下げ
支給申請を行った後、その申請を取り下げるには、申請窓口である各都道府県支部にその旨申し出てください。機構が申し出を認めた場合に限り、取下げを行うことができるものとし、原則として、支給申請書類等を返却いたします。
支給申請書等の内容によっては、返却までに時間を要することがあります。

【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金では、申請内容の確認のため、支給申請書等を受理した後、現況確認を行う場合があります。
【現況確認時の確認事項】
□申請内容の確認
事業主、従業員の方へのヒアリング
定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認
高年齢者の就労状況の確認
□提出書類の原本確認
支給要件の確認に必要な書類の確認

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1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)について

2026年8月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)1ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

1. 65歳超継続雇用促進コースの基本事項
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(以下「助成金」という。)は、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)による、65歳(※)以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。
(※)年齢計算に関する法律(民法第143 条の規定を準用)に基づき誕生日前日に当該年齢に達することとして取り扱います。以下、年齢の取扱いに関して本手引きにおいて同じです。

2. 申請前確認事項
助成金の申請を検討している事業主は、事業主において整備している就業規則や雇用保険被保険者の状況についてあらかじめご確認ください。以下が確認できない場合は、支給対象外となる場合があります。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主である
(2) 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
(3) 就業規則等が書面で整備されている
※機構への提出が必要であった就業規則が、後で機構へ提出されていないことが判明した場合は、助成金が不支給またはすでに支給した助成金の返還を求める場合があります。
(4) 就業規則等は適切に労働者への周知、労働基準監督署への届出がされている
(5) 就業規則等は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下、「高年齢者雇用安定法」という。)と異なる定めをしていない

3. 申請方法
(1) 支給申請期間
助成金の支給を受けようとする事業主は、下表のとおり定年の引上げ等の制度の実施日(「制度の実施」については6ページ参照)の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日)までに、下記(2)のとおり申請してください。支給申請期間外に提出された支給申請書及び添付書類等(以下「支給申請書等」という。)は天災等真にやむを得ない場合を除き受理できませんのでご注意ください。
受付カレンダー(令和8年度制度分)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000004il9b.pdf
※ 改正後就業規則が複数ある場合の支給申請期間は、定年の引上げ等制度の実施を行った規則の施行日の属する月の翌月から起算します。

※1 制度の実施日が属する月は支給申請期間外となります。
※2 令和8年度制度に基づく支給は令和9年3月までに申請されたものが対象となります。令和9年度以降の具体的な運用については令和9年度制度(令和8年度末に確定予定)をご確認ください。
※3 令和7年12月、令和8年1月、2月、3月に制度を実施し、令和8年4月1日以降に支給申請をする場合も、(1)の支給申請期間内に申請を行うことが可能です。
※4 支給申請日は、実際に申請する日を記入してください。(申請書類の作成日ではありません)。

(2) 申請窓口と提出方法
支給申請書等を持参又は郵送する場合は、事業主の主たる雇用保険適用事業所(本社、本店等)の所在する各都道府県支部へ提出してください。
初めて助成金を申請する場合など、支給申請書等の作成方法等が不明な場合は、都道府県支部へお問い合わせください。

【郵送にあたっての留意事項】
・ 郵送事故の防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送してください。
・ 支給申請書等の各支部への到達日(消印日ではないことにご留意ください)が支給申請期間内でなければなりません。
・ 書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください(軽微な書類の不備又は補正すべき内容があった場合、期間を定めて提出又は補正を求めます)。
・ 事業主控を返送しますので、返信用封筒を同封してください(切手の貼付は不要)。
・ 送先は、裏表紙「相談・申請窓口一覧」をご参照ください。

【山上コメント】
助成金の支給を受けようとする事業主は、定年の引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月の月初から15日までに申請となっています。
8月8日に定年引上げをした場合には、
9月1日から9月15日まで、10月1日から10月15日まで、11月1日から11月15日まで、12月1日から12月15日までの間という考え方です。

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【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の定義、用語の定義について

2026年8月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの定義、用語の定義」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

1. 65歳超継続雇用促進コースとは
就業規則等による、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成する制度です。

2. 用語の定義
(1) 旧定年年齢
定年の引上げを実施した日の前日までに、就業規則等で定められていた定年年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。

(2) 旧定年年齢及び継続雇用年齢
継続雇用制度の新たな導入又は継続雇用年齢の引上げを実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。

(3) 希望者全員継続雇用制度
定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を定年後も引き続いて雇用する制度。

(4) 対象者基準に該当した者を対象とした継続雇用制度
継続雇用制度の対象者を限定し、会社が設けた基準に該当した者を引き続き雇用する制度。70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることは、努力義務であることから、継続雇用制度の対象者に基準を定めることが可能とされている。

(5) 事業場
工場、事務所、店舗等の一定の場所において、相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいう。よって、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとする(昭和47 年9 月18 日発基第91 号労働事務次官通達第2 の3 より一部抜粋)。
※労働基準法では、事業場ごとに就業規則の作成、届出が義務とされている。

(6) 常態として使用する労働者(労働者の数が常態として)
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者のこと(繁忙期など臨時的に働く労働者は常態として使用されていないため含まれないこと)。

(7) 制度実施6か月前就業規則
定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から制度の実施日の前日までの期間に施行されていた就業規則すべて。

(8) 定年時就業規則
対象被保険者が定年時に適用していた就業規則のこと。

(9) 改正前就業規則
定年の引上げ等を実施した改正後就業規則の施行日より前に適用されていたすべて(制度実施6か月前就業規則、定年時就業規則含む)の就業規則のこと。

(10) 改正後就業規則
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの制度を実施した就業規則および、制度を実施した日以降、支給申請日前日までに施行された就業規則。

【山上コメント】
65歳超継続雇用促進コースの用語の定義では、就業規則だけで、制度実施6か月前就業規則、定年時就業規則、改正前就業規則、改正後就業規則の4つの概念があります。

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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の令和8年度改正、定年延長(廃止)で対象被保険者が1人でも、定年70歳延長が(令和7年度)30万円から(令和8年度)45万円に、定年廃止が同40万円から60万円にアップについて

2026年8月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超雇用推進助成金の令和8年度改正点」について説明します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html

65歳超雇用推進助成金の改正について 
1. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
(1) 受給額を15~240万円に変更、また、他社による継続雇用制度の導入について、定率助成から定額助成に変更
(2) 1事業主1回限りの支給としていた取扱いの廃止
(3) 継続雇用制度の導入について、希望者全員を対象とする制度に加え、対象者基準に該当する者を対象とする制度を支給対象に追加
(4) 支給対象事業主における、措置の実施に必要な専門家等への委託の要件を廃止

2. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
(1) 受給額について、対象労働者1人につき40万円(中小企業以外は30万円)に変更
(2) 対象労働者における、転換日までの有期契約労働者としての雇用期間を通算1年以上に変更

3. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
(1) 受給額を定率助成から定額助成に変更、また、一部受給額を拡充
(2) 支給対象事業主における、雇用管理制度の導入又は見直しに必要な専門家等に対する委託の要件を廃止

【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金の令和8年度改正で、受給額も増額されて、魅力が増しています。

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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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65歳超雇用推進助成金の概要、運営主体等について

2026年8月1日

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今回は、「65歳超雇用推進助成金の概要、運営主体等」について説明します。 

厚生労働省 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html#toujyoseikin

1. 65歳超雇用推進助成金の概要
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。
(1) 65歳超継続雇用促進コース 
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
(2) 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
(3) 高年齢者無期雇用転換コース 
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース

2. 65歳超雇用推進助成金の運営主体
 65歳超雇用推進助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下 「機構」という。)が厚生労働省の委任を受けて運営しています。
したがって、申請は、都道府県労働局ではなく、機構の都道府県支部へ行います。
なお、支給決定は全国統一基準で、機構本部で行います。

【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金には、65歳超継続雇用促進コース 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コースの3つがあり、申請事務は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部が担当します。

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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる事業主について

2026年7月31日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる事業主」について説明します。

厚労省では、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684102.pdf
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内4ページ
次の(1)から(7)までのいずれにも該当する事業主であること((8)は2年の取組を行う場合の要件)。
(1) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分(※1)の賃金を支給した事業主。
※1勤務をした日数が11日未満の月(以下「11日未満の月」という。)は除く。

(2) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を次に掲げるそれぞれの場合に合理的な理由なく減額していない事業主ⅰ)1年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等前後6か月とで比較する。
ⅱ)1年目の取組(複数年かけて週所定労働時間の延長等に取組む場合)を実施した場合は、週所定労働時間の延長等を行った最初の日前6か月と社会保険適用後6か月とで比較する。
ⅲ)2年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等後6か月と第2期支給対象期の6か月とで比較する。

(3) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主

(4) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主

(5) 社会保険適用時処遇改善コースの併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの対象労働者に限り、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請を可能とするが、この切替えを行う場合は、当該対象労働者に係る併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの支給申請が提出されていない事業主

(6) 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または2時間以上5時間未満延長するとともに基本給を増額した事業主

(7) 社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に、(6)の措置を講じた事業主
または上記(6)の措置を講じ、それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働者を、その被保険者とした事業主

(8) (6) の取組後、第2期支給対象期の開始日までに、対象労働者に対して、次のaからcまでのいずれかの措置を講じた事業者
a週所定労働時間を2時間以上延長する。
b基本給を5%以上増額する。
c昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。

【山上コメント】
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分の賃金を支給した事業主等の要件があります。
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出していることが必要です。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和8年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる労働者について

2026年7月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる労働者」について説明します。

厚労省では、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684102.pdf
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内3ページ

次のいずれにも該当する労働者であること。
(1) 週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
ただし、複数年かけて週所定労働時間の延長等を行う場合は、週所定労働時間の延長等をした最初の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等

(2) 新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に、週所定労働時間の5時間以上の延長(※1)または2時間以上5時間未満の延長および基本給の増額(※2)が講じられ(左記取組を複数年かけて行う場合も含む(※3))、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者
ただし、2年目の取組を行う場合は、第1期支給対象期における週所定労働時間の延長等後から第2期支給対象期の開始日までに、次のいずれかの措置を講じられた労働者
a 2時間以上の週所定労働時間の延長の措置(※4)
b 基本給を5%以上増額(※4)
c 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度の新たな適用(※5)
※1延長前6か月の週当たりの平均実労働時間(小数点以下切上)と延長後6か月の週所定労働時間(小数点第2位以下切上)を比較する。他、延長前後6か月の週所定労働時間の差、週当たりの平均実労働時間の差でいずれも規定する時間数を満たす場合も差し支えない。
※2
要件1
所定労働時間の延長 4時間以上5時間未満
賃金の増加 5%以上
要件2
所定労働時間の延長 3時間以上4時間未満
賃金の増加 10%以上
要件3
所定労働時間の延長 2時間以上3時間未満
賃金の増加 15%以上
※3複数年かけて行う取組においては、社会保険適用後の労働時間延長等の取組は除く。
※4労働時間等延長等時に雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間または基本給と、 第2期支給対象期間の週所定労働時間または基本給を比較する。
※5同一の事業主に雇用される有期雇用労働者等に適用される就業規則等に、昇給、賞与若しくは退職金制度の実施が規定され、有期雇用労働者等に当該就業規則等が適用されていること。また、昇給、賞与若しくは退職金制度については、有期雇用労働者等に適用する制度として相当な水準の待遇を備えた制度であること。

(3) 社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者

(4) 週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族(※6)以外の者
※6民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。

(5) 支給申請日において離職(※7)していない者
※7本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、または本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

【山上コメント】
週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等の労働者の要件があります。
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出していることが必要です。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和8年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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速報!最低賃金Aランク54円・BCランク56円アップ!中央最低賃金審議会答申/業務改善助成金の賃金規定(就業規則)とは

2026年7月29日

本日、2つ目の配信です。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「速報!最低賃金Aランク54円・BCランク56円アップ!中央最低賃金審議会答申/業務改善助成金の賃金規定(就業規則)」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
7月28日に第75回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する
最低賃金引上げの目安金額がAランク 54 円アップ、Bランク及びCランク56円アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・54 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・56 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・56 円

【山上コメント】
この後、都道府県の最低賃金審議会が開催されて、Aランク 54 円アップ、Bランク及びCランク56円アップを基準として決まっていきます。

【54円・56円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧】
都道府県 予想額
北海道 1,131円
青森 1,085円
岩手 1,087円
宮城 1,094円
秋田 1,087円
山形 1,088円
福島 1,089円
茨城 1,130円
栃木 1,124円
群馬 1,119円
埼玉 1,195円
千葉 1,194円
東京 1,280円
神奈川 1,279円
新潟 1,106円
富山 1,118円
石川 1,110円
福井 1,109円
山梨 1,108円
長野 1,117円
岐阜 1,121円
静岡 1,153円
愛知 1,194円
三重 1,143円
滋賀 1,136円
京都 1,178円
大阪 1,231円
兵庫 1,172円
奈良 1,107円
和歌山 1,101円
鳥取 1,086円
島根 1,089円
岡山 1,103円
広島 1,141円
山口 1,099円
徳島 1,102円
香川 1,092円
愛媛 1,089円
高知 1,079円
福岡 1,113円
佐賀 1,086円
長崎 1,087円
熊本 1,090円
大分 1,091円
宮崎 1,079円
鹿児島 1,082円
沖縄 1,079円

⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,079円00銭とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和8年9月21日から施行する。

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険の被保険者の要件とは

2026年7月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険の被保険者の要件」について説明します。

厚労省では、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684102.pdf
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内3ページ
社会保険の被保険者の要件は、以下のいずれかを満たす必要があります。
(1) その事業所で働くフルタイム従業員の週の所定労働時間及び月の所定労働日数が3/4以上であること。
(2) 従業員51人以上の企業等は、週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上であること。(学生を除く)
従業員50人以下の企業等は、労使合意により、短時間労働者の方が社会保険に加入する事業所になることが可能です。
(注)従業員数は、厚生年金の適用対象者(フルタイム従業員、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイム従業員の3/4以上の者)の合計です。

【山上コメント】
対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出していることが必要です。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和8年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 支給申請書類は郵送で提出することや助成金ポータルから申請可能について

2026年7月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 支給申請書類は郵送で提出することや助成金ポータルから申請可能」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問6-4
キャリアアップ計画書や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなければなりませんか。郵送やメールで提出できますか。
(答)
1 支給申請書類を郵送で提出することも可能ですので、管轄の労働局又はハローワークにお尋ねください。
なお、メールでの提出はできませんが、当コースについても2025年7月1日より電子申請を開始しており、助成金ポータルから申請可能ですので、御確認ください。
https://www.esop.mhlw.go.jp/
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。

支給申請書類は郵送で提出することや助成金ポータルから申請可能です。

パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
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