R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更16 時短・年休コース 既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付の理由について
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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更16 時短・年休コース 既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付の理由」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付の理由」のQ&Aが新規追加されました。
既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付の理由とは、
「時間単位年休及び特別休暇の導入」を選択する際に、要件を満たしているか確認する必要があるため、労使協定の写しを求めている。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A20ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -③-16
問い合わせ内容
「申請マニュアル(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の「交付申請時の提出書類一覧」において、「※既に時間単位の年次有給休暇を導入済みの場合は労使協定の写しを添付」とあるが、交付申請の段階で、なぜ労使協定の写しが必要となるのか。
回答
成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」を選択する際に、要件を満たしているか確認する必要があるため、労使協定の写しを求めている。
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