令和8年度助成金改正情報 令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ 申請期間と賃金引上げ期間について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報 令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ 申請期間と賃金引上げ期間について」について説明します。
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
令和8年度の申請期間は、
令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となりました。
令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693382.pdf
(1)申請期間
令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
(2)賃金引上げ期間
令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
(3)事業完了期限
交付決定年度の1月31日
賃金引上げに当たっての注意点
• 賃金引上げは、申請より後に行う必要があります。また、地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
• 賃金引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
• 複数回に分けての事業場内最低賃金の賃金引上げは認められません。
• 令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要としていましたが、賃金引上げ後の申請は出来なくなりましたのでご注意ください。
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「令和8年度助成金改正情報 令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ 申請期間と賃金引上げ期間について」前の記事へ
次の記事へ「令和8年度助成金改正情報 令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ 対象事業所の拡充について 事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象」→








