R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 20 勤務間インターバル導入コース 令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合、再度、範囲拡大で「業種別課題対応コース」を申請できるか
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今回は、「勤務間インターバル導入コース 令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合、再度、範囲拡大で「業種別課題対応コース」を申請できるか」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「勤務間インターバル導入コース 令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合、再度、範囲拡大で「業種別課題対応コース」を申請できるか」のQ&Aが新規追加されました。
令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を支給された場合には、インターバルの適用範囲を拡大するため、「業種別課題対応コース」を異なるコースであっても、過年度に同一の成果目標を達成して助成金の支給を受けた場合は、申請できない。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A26ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -④-8
問い合わせ内容
令和4年度に、「勤務間インターバル導入コース」を申請し、助成金の支給を受けた。
今回、インターバルの適用範囲を拡大するため、業種別課題対応コースの利用を検討しているが、申請可能か。
回答
支給要領第1において、「支給は、他のコースも含め、交付要綱第3条第3項の成果目標ごとに1事業主1回に限る」と定められている。
したがって、異なるコースであっても、過年度に同一の成果目標を達成して助成金の支給を受けた場合は、申請できない。
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