R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更19 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入をする場合の判断について

2025-06-30

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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更19 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入をする場合の判断について」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入をする場合の判断について」のQ&Aが新規追加されました。
事業主が、支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうる。

【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。

2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用

3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -③-2

問い合わせ内容
当該取組(自動車の購入)が助成金対象としてよいかどうかご教示いただきたい。
①不動産仲介事業と清掃事業を行う事業所(社用車なし)現在、清掃事業を担当しているパート従業員は、車を持っていない・自宅から清掃場所までが遠いといった理由から、不動産仲介業に従事する従業員が、パート従業員らの送迎業務を自家用車で行っている。社用車を1台増やすことで、パート従業員同士で乗り合わせて清掃場所へ行けるようになり、不動産仲介業に従事する従業員の送迎業務がなくなる。1日2時間ほど送迎業務に時間を使っているため、月40 時間ほどの業務効
率化を図ることができるというもの。
②造船会社の下請企業
現在、運転免許を持たない外国人実習生の送迎(事務所⇔現場や講習会場)に運転免許を持つ日本人従業員の自家用車を使用している。現場が複数箇所に及ぶことがあること、自家用車1 台に乗れる人数が限られていることから、自家用車数台を使用している。送迎業務は月5回ほど。1回の送迎にかかる時間は約20 分。1か月に換算すると約3時間を送迎業務に費やしている。社用車として乗用車を1台購入することで、一回に送迎できる人数を増やすことができ、日本人従業員が運転に費やす時間を削減できるというもの。

回答
本件①及び②の事業主が、支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうる。
なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断される。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要である。
したがって、本件は上記要件を踏まえ、①、②共に具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(※)を求めて判断(事実認定)されたい。

(※)①については、業務日誌等客観的な資料による「1日2時間ほど送迎業務に時間を使っている」ことの現状(実態)確認、及び「月40 時間ほどの業務効率化を図ることができる」ことの積算根拠などの疎明を求め、判断(事実認定)されたい。②についても、①同様に現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な疎明を求めて判断(事実認定)されたい。

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