R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更18 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件の過去2年間の36協定の期間内に、有効ではない期間が含まれている場合について

2025-06-29

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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更18 時短・年休コース 長時間労働恒常化要件の過去2年間の36協定の期間内に、有効ではない期間が含まれている場合」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 長時間労働恒常化要件の過去2年間の36協定の期間内に、有効ではない期間が含まれている場合」のQ&Aが新規追加されました。
長時間労働恒常化要件の過去2年間の36協定の期間内に、有効ではない期間が含まれている場合には対象外となります。

【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。

2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用

3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A20ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ-③-18

問い合わせ内容
申請マニュアルP22「過去2年の間で1日でも途切れている場合」は、「有効期間」が途切れている場合であり、更新手続きが遅れており、
R5.11.20 提出
(有効期間:R5.12.1~R6.11.30)
R7.1.10 提出
(有効期間:R6.12.1~R7.11.30)
のような場合にはどのように判断するのか。

回答
長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置であり、その取扱いに関しては、申請マニュアル(時短コースP22)において、以下に該当する場合は適用不可と解説しているところ。
①「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
したがって、本件は上記①には該当しないものの、監督署に届け出るまでの期間(R6.12.1~R7.1.9)は労基法違反の状態(有効ではない期間)であり、上記②に該当することになるので、適用不可となる。

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