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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運送事業で、貨物自動車の購入に合わせて、新規に労働者の採用するケースは対象外

2025年10月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運送事業で、貨物自動車の購入に合わせて、新規に労働者の採用するケースは対象外」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となり得ます。
ただし、貨物自動車の購入に合わせて、新規に労働者の採用するケースは対象外となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A48ページ

№ Ⅳ-⑨-27

【問い合わせ内容】
貨物自動車運送事業を営む企業である。
貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。
本件貨物自動車の追加購入は、支給対象となるか。

【(厚生労働省)回答】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となり得る。
しかしながら、本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。

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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

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□ プログラム
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となる

2025年10月11日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係)」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】

働き方改革推進支援助成金Q&A47ページ

№ Ⅳ-⑨-25

【問い合わせ内容】
除雪車は支給対象となるか。なお、本件申請予定の除雪車は、小型特殊用途自動車もしくは大型特殊用途自動車に該当するもの。

【(厚生労働省)回答】
支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以外のものをいう。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となり得る。

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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運転代行業、運送業で、一斉に連絡するための無線機は、労働能率の増進に寄与すれば対象となり得る

2025年10月10日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運転代行業、運送業で、一斉に連絡するための無線機」について説明します。

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【山上コメント】
運転代行業、運送業で、一斉に連絡するための無線機は、労働能率の増進に寄与すれば対象となり得ます。

働き方改革推進支援助成金Q&A47ページ

№ Ⅳ-⑨-24

【問い合わせ内容】
運転代行業、運送業で現在、携帯電話で1台ずつ連絡している状況のため、時間がかかる。無線機を取り入れ一斉に連絡し、現場に一番近くにいる車を現場に向かわせようと考えている。無線機は労働能率増進に資する機器として申請可能か。

【(厚生労働省)回答】
客観的に労働能率の増進に寄与することが疎明できるならば、支給対象となり得る。

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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 敷地の整備は、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に、該当せず支給対象外

2025年10月9日

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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
敷地の整備は、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」に該当せず支給対象外です。

働き方改革推進支援助成金Q&A46ページ

№ Ⅳ-⑨-20

【問い合わせ内容】
重機・クレーンの製造業者が、重機等の車両置き場としている敷地の整備を検討している。現況は未整地のため、草が車両にかぶさる前に、その都度除伐作業をしなければならず、その作業時間を削るため、敷地を①コンクリートに改良するか、又は②鉄板を敷設するか検討している。
①、②とも助成対象と認められるか。

【(厚生労働省)回答】
敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、①及び②のいずれも支給対象とはならない。

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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 超小型EV(電気自動車)は、原動機付き自転車に該当し、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外

2025年10月8日

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【山上コメント】
超小型EV(電気自動車)は、原動機付き自転車に該当し、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外です。

働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ

№ Ⅳ-⑨-16

【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。

【(厚生労働省)回答】
超小型EV は法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙1)((注5)
(業種別課題対応コースにおいては(注7))⑤に該当するものであり支給対象外である。

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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外

2025年10月7日

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【山上コメント】
電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ

№ Ⅳ-⑨-15

【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。

【(厚生労働省)回答】
Ⅳ-⑨-14 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外となる。

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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外

2025年10月6日

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原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ

№ Ⅳ-⑨-14

【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。

【(厚生労働省)回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。

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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 車両本体以外の費用で助成対象となるもの、ならないもの

2025年10月5日

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【山上コメント】
助成対象となるものは〇 ならないものは×
〇 車両本体
〇 検査登録(届出)手続の代行費
〇 車庫証明手続の代行費
〇 納車費用
× 検査登録(届出)手続預かり法定費用
× 車庫証明手続預かり法定費用
× 販売車両リサイクル料金
× 自動車税環境性能割
× 自動車税種別割
× 自動車重量税
× 自動車賠償責任保険
× 希望ナンバー交付手数料
× オーディオ等のオプション装備
〇 クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器
〇 カーペットマット
〇 サイドバイザー(ドアバイザー)

働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ

№ Ⅳ-⑨-13

【問い合わせ内容】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。

【(厚生労働省)回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車税環境性能割、自動車税種別割、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。

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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) カーナビ等のオプションは労働能率向上になるかどうか、自動車のグレードは最低グレードである必要はない

2025年10月4日

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https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
カーナビ等のオプションは労働能率向上になるかどうかの判断となります。自動車のグレードは最低グレードである必要はないです。

働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ

№ Ⅳ-⑨-9

【問い合わせ内容】
保育園で、イベントの際に物品等を運ぶための貨物自動車を購入したい。その際、自動車につくカーナビ等のオプション費用は対象となるか。また、自動車のグレードは、最低のものでないといけないか。

【(厚生労働省)回答】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはない。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断します

2025年10月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」か」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨
物」かの記載で判断となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ

№ Ⅳ-⑨-8

【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨
物」かの記載で判断してもよいか。

【(厚生労働省)回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により
判断する。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

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