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令和7年度助成金改正情報16 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の情報通信業、宿泊業の業種拡大について

2025年11月16日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の情報通信業、宿泊業の業種拡大」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、オ.情報通信業と、カ.宿泊業が追加されました。
よって、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
ア.建設業、イ.運送業、ウ.病院等、エ.砂糖製造業の他
令和7年度は新たに、オ.情報通信業とカ.宿泊業が追加されました。

【情報通信業】
オ.情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業

【宿泊業】
カ.宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。

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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

令和7年度助成金改正情報15 働き方改革推進支援助成金 長時間労働恒常化要件(月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあること)で、一定の乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンが可能

2025年11月15日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 長時間労働恒常化要件(月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあること)で、一定の乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンが可能」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金にも、乗用自動車、貨物自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンを認める類似制度があります。
〇特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
働き方改革推進支援助成金長時間労働恒常化要件では、
1 特例要件(長時間労働恒常化要件)
支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。とされています。
月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあることが必要でそんな事業主はまずいないと思います。

〇働き方改革推進支援助成金_業種別課題対応コース申請マニュアル34ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf 
〇働き方改革推進支援助成金_労働時間短縮・年休促進支援コース申請マニュアル22ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf 
〇働き方改革推進支援助成金_勤務間インターバル導入コース申請マニュアル18ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001467936.pdf 

【長時間労働恒常化要件の解説】
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。

2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用

3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。

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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

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令和7年度助成金改正情報14 働き方改革推進支援助成金 36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました

2025年11月14日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出」について説明します。
【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469844.pdf
(5)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
また、交付要綱第3条第3項(4)の中小企業事業主においては、全ての指定対象事業場について、令和6年度の製糖期間における36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること(※)。
なお、令和6年度に交付要綱第3条第3項(1)①を成果目標として設定し、延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主においては、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、当該助成金の支給の前提となった36協定が有効であることで足りること。
(※)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。

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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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令和7年度助成金改正情報13 業務改善助成金Q&A問58 「相見積を取ることにより難い場合」について

2025年11月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A問58 「相見積を取ることにより難い場合」についてについて説明します。

【山上コメント】
令和6年度は、「相見積が不要となる場合は、どのような例があるか」を挙げていますが、令和7年度は、「相見積はどのような場合に必要になりますか」として、反転して見積書を要求している内容となっています。

業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問58 相見積が不要となる場合は、どのような例がありますか。また、その場合、何か留意点はありますか。
答相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この10万円は税抜価格で判断します。
「相見積をとることにより難い」場合とは、例えば、特殊な機械であって、製造業者が他になく、かつ、メーカー直販もしくは販売代理人がその地区で1社に限られる場合、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意を必ず提出してください)

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14 日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問58 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答  相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的
に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。

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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
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令和7年度助成金改正情報12 業務改善助成金Q&A 問53 「相見積はどのような場合に必要になるか」について

2025年11月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問53 「相見積はどのような場合に必要になるか」」について説明します。

【山上コメント】
令和6年度は、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意)を必ず提出してください。

令和7年度では、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。

したがって、申請者がフランチャイジーで、FC本部等からしか、機器等を購入できない場合等には、令和6年度は理由書の提出でよかったのですが、令和7年度は、(相)見積書が必要となりました。

前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問58 相見積が不要となる場合は、どのような例がありますか。また、その場合、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この10万円は税抜価格で判断します。
「相見積をとることにより難い」場合とは、例えば、特殊な機械であって、製造業者が他になく、かつ、メーカー直販もしくは販売代理人がその地区で1社に限られる場合、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意)を必ず提出してください。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問58相見積はどのような場合に必要になりますかは。また、何か留意点はありますか。
答相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。

令和6年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362676.pdf
第4 交付要綱第8条(契約等関係)
随意契約を行おうとする場合においては、原則として、同一条件により二者以上の見積もりを徴することとし、これによりがたい場合においては、その理由を明らかにした書面を提出すること。
ただし、二者以上の見積もりについては、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではない。
なお、二者以上の見積もりが出された場合においては、価格が安い者と契約すること。

令和7年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
第4 交付要綱第8条(契約等関係)
随意契約を行おうとする場合においては、原則として、同一条件により二者以上の見積もりを徴する。
これによりがたい場合においては、助成対象となる場合があるが、その理由を明らかにした書面を提出すること。
ただし、二者以上の見積もりについては、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではない。
なお、二者以上の見積もりが出された場合においては、価格が安い者と契約すること。

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・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
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・加算措置の新設
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令和7年度助成金改正情報11 業務改善助成金Q&A 問23 「雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか」について

2025年11月11日

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今回は、 令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問23 「雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか」について説明します。

【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
結果として、1人でも事業場内最低賃金労働者の雇用期間が6か月以上の方がいないと、業務改善助成金の申請はできません。また、雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれます。

前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問23 雇入れ後3月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後3月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後3月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問23 雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。

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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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令和7年度助成金改正情報10 業務改善助成金  「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る

2025年11月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金では、令和6年度まで、内装工事、レイアウト変更の費用を造作費として、「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用の限定は無く認めていました。

令和7年度は、下記のような単なる「造作費」は、助成対象とならないことになりました。
〇令和6年度の事例(令和7年度は認められない例)
増築によるレイアウトの変更により、動線の改善と調理業務の効率化
〇課題と対応
顧客が増えるにつれて増改築を繰り返して調理場を拡張してきたため、複雑な間取りとなってしまい、動線が複雑で調理の効率が悪化していた。そのため、レイアウト工事による業務効率化を検討した。
〇実施概要
増築した上で動線を改善し、真空冷凍パックの作成に必要な機材を一カ所に集約したいと考えた。そこで、助成金を活用して、増築と調理器具の再配置を実施した。

【改正点】
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領13ページ 下2行
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
(注4)「造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。

【山上コメント】
結論としては、交付要領通りで、単なる「造作費」は、助成対象とならない。「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用だけとなりました。
ただし、
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)では、作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するための「レイアウト変更」も・・・助成対象となり得ます。としています。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問41
作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するためのレイアウト変更や来客感知システム等の導入等を行います。どのようなものであれば助成対象となりますか。

例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。

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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

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令和7年度助成金改正情報9 業務改善助成金 9月5日改正、賃金引上げ後の申請が可能

2025年11月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 9月5日改正、賃金引上げ後の申請が可能」について説明します。

厚生労働省では、地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。
(別紙)令和7年度地域別最低賃金額答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf

業務改善助成金9月5日改正
令和7年度の地域別最低賃金の改定の答申が全都道府県で出たため、
対象事業所の範囲を拡充、一部変更が発表されました。

業務改善助成金拡充リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf

【山上コメント】
業務改善助成金9月5日改正で、
(1) 地域別最低賃金+50円の事業場から、
地域別最低賃金+令和7年度最賃改定額(未満)となりました。
(2) 9月5日以降(例:10月1日)に賃金引上げしていても、地域別最低賃金改定日の前日までであれば、後から申請ができるようになりました。

発効日が11月以降で、業務改善助成金申請可能な県が、青森、山形、岩手、秋田、福島、群馬、埼玉、山梨、静岡、三重、京都、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、熊本、大分、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄とまだあります。

都道府県 R6最賃  改定  R7最賃  (答申)施行予定日
北海道  1,010  65  1,075  2025年10月4日
青 森   953  76  1,029  2025年11月21日
岩 手   952  79  1,031  2025年12月1日
宮 城   973  65  1,038  2025年10月4日
秋 田   951  80  1,031  2026年3月31日
山 形   955  77  1,032  2025年12月23日
福 島   955  78  1,033  2026年1月1日
茨 城  1,005  69  1,074  2025年10月12日
群 馬   985  78  1,063  2026年3月1日
栃 木  1,004  64  1,068  2025年10月1日
埼 玉  1,078  63  1,141  2025年11月1日
千 葉  1,076  64  1,140  2025年10月3日
東 京  1,163  63  1,226  2025年10月3日
神奈川  1,162  63  1,225  2025年10月4日
新 潟  985   65  1,050  2025年10月2日
富 山  998   64  1,062  2025年10月12日
石 川  984   70  1,054  2025年10月8日
福 井  984   69  1,053  2025年10月8日
山 梨  988   63  1,052  2025年12月1日
長 野  998   63  1,061  2025年10月3日
岐 阜  1,001  64  1,065  2025年10月18日
静 岡  1,034  63  1,097  2025年11月1日
愛 知  1,077  63  1,140  2025年10月18日
三 重  1,023  64  1,087  2025年11月21日
滋 賀  1,017  63  1,080  2025年10月5日
京 都  1,058  64  1,122  2025年11月21日
大 阪  1,114  63  1,177  2025年10月16日
兵 庫  1,052  64  1,116  2025年10月4日
奈 良  986   65  1,051  2025年11月16日
和歌山  980   65  1,045  2025年11月1日
鳥 取  957   73  1,030  2025年10月4日
島 根  962   71  1,033  2025年11月17日
岡 山  982   65  1,047  2025年12月1日
広 島  1,020  65  1,085  2025年11月1日
山 口  979   64  1,043  2025年10月16日
徳 島  980   66  1,046  2026年1月1日
香 川  970   66  1,036  2025年10月18日
愛 媛  956   77  1,033  2025年12月1日
高 知  952   64  1,023  2025年12月1日
福 岡  992   65  1,057  2025年11月16日
佐 賀  956   64  1,030  2025年11月21日
長 崎  953   78  1,031  2025年12月1日
熊 本  952   82  1,034  2026年12月1日
大 分  954   81  1,035  2026年12月1日
宮 崎  952   71  1,023  2025年11月16日
鹿児島  953   64  1,026  2025年11月1日
沖 縄  952   71  1,023  2025年12月1日

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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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令和7年度助成金改正情報8 業務改善助成金 対象労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」に

2025年11月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 対象労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」」について説明します。

最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されましたので、お知らせします。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になっため、
・交付申請時の賃金台帳も6か月分が必要です。
・解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。

基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。

(1) 交付申請時の添付書類も賃金台帳6か月分となりました。

(2) 雇入れ後6か月未満の労働者でも「引き上げる労働者数」に含めることができます。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)12ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問23 雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。

(3)解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からとなりました。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領 4ページ第2条
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
4 業務改善助成金は、中小企業事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。
一 様式第1号による申請書の提出日の前日から起算して6月前の日から第13条に定める実績報告手続を行った日の前日又は第1項に定める賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、以下のいずれかの事実が認められた場合
ア 当該事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
イ 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
エ 助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合

【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になっため、
・交付申請時の賃金台帳も6か月分が必要です。
・解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
下記に令和7年度に、3か月から6か月に変更されたQ&Aを抜粋して、記載します。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
〇問5 事業場の業務継続期間に要件はありますか。例えば、新たに事業場を設けた直後や、個人事業主が法人化した直後でも助成対象となるのでしょうか。
答 本助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。

〇問12 雇入れ後6月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。
答 雇入れ後6月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げる必要があります。

〇問15 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。
どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨付記してください。

〇問23 雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。

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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
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令和7年度助成金改正情報7 業務改善助成金 事業主単位での申請上限600 万円まで

2025年11月7日

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 事業主単位での申請上限600 万円まで」について説明します。

最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されましたので、お知らせします。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
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【山上コメント】
交付申請は、事業場単位で可能ですが、合計して、事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。

令和7年度変更点
事業場単位から事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
〇 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領 1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
第2の6
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。

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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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