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令和6年度改正キャリアアップ助成金Q&A就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当するか?

2024年4月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当するか」ついてQ&Aの【追記】について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】と【追記】ができました。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、就業規則等の規定に差があったとしても、
【追記】
適用の実態として転換前後で対象労働者の賃金条件に一切の差が生じていないような場合は、当該規定の適用を受けていた確認ができず、支給対象とはなりません。
(なお、諸手当についても同様の取扱いとなります。)【追記まで】

例)正社員:月給制 / 契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級、非正規は1級スタートと規定され、実態としても正社員化前の雇用区分において俸給が1級であった場合)などで差があれば、支給対象となり得ます。

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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令和6年度改正キャリアアップ助成金Q&A 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲について

2024年4月7日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲」の書換について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

Q-14 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲が就業規則で明らかになっていません。この場合は支給対象になりますか。

キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 15ページ
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
しかし、例えば「適用範囲」等の条文において、「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」と、非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、正規・非正規で就業規則が一体となっていたとしても、「雇用形態」等の条文において、「正社員」「契約社員」「パート」が区別して規定されている場合は、「正規」「非正規」で区別されているものと見なすため、支給対象となり得ます。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
なお、支給対象となり得る例としては、
・就業規則の「適用範囲」において、「パート労働者の就業に関する事項については別に定める」と非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、
・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合でも「雇用形態」等の条文において「正社員」「契約社員」「パート」等区別して規定している場合で、賃金の額又は計算方法が異なる待遇が規定・適用されていれば、「正規」「非正規」で区別されていると見做します。

【山上コメント】
令和5年度⇒正規・非正規で就業規則が一体となっていたとしても、
令和6年度⇒・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合
と変わりました。

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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)<解雇要件の確認期間>の要件の確認について

2024年4月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)「解雇要件の確認期間」の変更について説明します。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度)3ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

○その他、一部要件の確認に関して、以下の見直しを行います。

<解雇要件の確認期間>
・令和5年度キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)において、10/1 付転換の場合の確認期間を同年3/31 から翌年3/30 と案内していましたが、分かりやすさの観点から、この場合の確認期間を同年4/1 から翌年3/31 とします。
(他の雇用関係助成金における同要件の確認期間と変わりありません。)

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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)<正規雇用労働者の定義>の要件の確認について

2024年4月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件の確認」について説明します。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2 3ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

○その他、一部要件の確認に関して、以下の見直しを行います。
<正規雇用労働者の定義>
・昇給、賞与、退職金制度について、以下のとおり取扱います。なお、当該制度については、いずれも長期雇用を前提とした正規雇用労働者の待遇であることが必要です(※)。

(昇給)
原則としては、基本給の昇給かつ、年1回以上の実施が予定される昇給制度をいいますが、全ての正規雇用労働者に支給され、かつ残業代や賞与、退職金の算定基礎となる諸手当を昇給する制度については、原則の昇給制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。

(賞与)
支給要領に定める賞与の要件に該当する制度である場合、賞与以外の名目であったとしても支給対象となり得る場合があります。
例えば、本人の業績や貢献度等によって、事務職には賞与を6か月に1回支給、営業職には歩合手当を3か月に1回支給しており、他の賃金待遇も変わり無い場合、この歩合手当の計算方法が賞与制度と比較して同等の制度であると客観的に判断できる場合には、営業職についても賞与制度を備えているものと見做し、支給対象となり得ます。

(退職金)【継続。「iDeCo+」(イデコプラス)は引き続き対象外。】
原則としては、事業主が積立・拠出額を負担することを規定した制度であって、実際に積立・掛金の拠出が行われている制度をいいますが、企業型確定拠出年金(選択型)をいわゆる生涯設計手当等の名目で予め受け取る場合や、その他原則の退職金制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
※企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
本助成金の正社員化コースの場合は、転換後に担う職務の内容や責任の程度が非正規雇用労働者と異なる前提(キャリアアップの趣旨)であることから、上述を超える額かつ企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
※各制度について就業規則等に規定され、正社員に適用されていることが必要です。

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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件<1か月単位の変形労働時間制>の確認について

2024年4月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)<1か月単位の変形労働時間制>の要件の確認」について説明します。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2 3ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

○その他、一部要件の確認に関して、以下の見直しを行います。
<1か月単位の変形労働時間制>
・賃金上昇要件において、上記かつ月給制の場合、毎月の勤務シフト表による「月単位の所定労働時間」を基に1時間あたりの賃金を算出して比較することとしていましたが、変形労働時間制でない場合と同様に平均の月所定労働時間を基に1時間あたりの賃金を算出して比較します。(特定月への所定休日の集中によって、転換日によって所定労働1時間あたりの賃金に差が生じることを考慮する取扱いになります。)

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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令和6年度改正 令和5年11 月29 日以降の取組 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点について

2024年4月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度改正 令和5年11 月29 日以降の取組 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点」について説明します。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

【正社員化コース】
○令和6年4月1日以降の取組に係る制度の大きな変更はありません。
※ただし、令和5年11 月29 日以降の取組について、以下の要件緩和、拡充を行っています。

・対象となる有期雇用労働者の通算雇用期間要件を「6か月以上3年以内」から「6か月以上(※)」に緩和(※5年を超える者は、転換前の雇用形態を無期として支給額を決定)

・支給額を拡充(以下、中小企業の助成額。大企業はその4分の3の額。)
~R5.11.28 の取組 有期→正規57 万円 無期→正規28.5 万円
R5.11.29~の取組 有期→正規80 万円(40 万円×2期)無期→正規 40 万円(20 万円×2期)

・多様な正社員以外の通常の正社員への転換規定(派遣労働者の直接雇用規定含む)を新たに設け、当該規定日以後かつ同計画期間内に初めて対象者への転換等の取組を実施した場合の加算の新設
(中小企業20 万円、大企業15 万円)

・新たに多様な正社員制度を設け、制度規定日以後かつ同計画期間内に初めて当該雇用区分への転換等の取組を実施した場合の加算額を拡充
(中小企業9.5 万円→40 万円、大企業7.125 万円→30 万円)

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令和6年度改正 働き方改革推進支援助成金 (時短・年休コース) コロナ特別休暇の廃止について

2024年4月2日

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今回は、「令和6年度改正 働き方改革推進支援助成金 (時短・年休コース) コロナ特別休暇の廃止」について説明します。

令和5年度まで、働き方改革推進支援助成金 (時短・年休コース) では、時間単位年次有給休暇の付与、かつ、コロナ感染症に関する休暇等で25万円の助成金となっていましたが、

令和令和6年度改正で、コロナ感染症に関する休暇の組合せは認められなくなりました。
ボランティア休暇、不妊治療に関する休暇などがありますが、一例として、不妊治療に関する休暇の就業規則例を紹介します。

(不妊治療に関する休暇)
就業規則第〇〇条の2
1 妊治療に関する休暇とは、不妊治療を行うため入院または通院する場合に付与される休暇をいう。
2 不妊治療に関する休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 不妊治療に関する休暇の日数は、1年間につき3日を限度とする。なお、この場合の1年間とは毎年10月1日から翌年の9月30日までの期間とする。
5 不妊治療に関する休暇を申請する場合には、不妊治療に関する休暇申請書を 7日前までに総務部まで申請することとする。

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令和6年度助成金法改正のポイント

2024年4月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度助成金法改正」について説明します。

1.業務改善助成金 最低賃金の引上げで最大600万円の設備投資補助
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#%E8%A6%81%E7%B6%B1%E3%83%BB%E6%A7%98%E5%BC%8F
令和6年度も最低賃金引上げは必須の状況です。事業場別に申請可、最低賃金の引上げが働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算でW申請も可。
(1)特例事業者要件
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの 「生産量要件」が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
(2)経費の特例
「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた 「関連する経費」が終了(車・ PC などの導入は引き続き実施)
(3)申請回数
令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
(4)賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
(5)申請期限
令和6年12 月 27 日 まで
(6)事業完了期限
令和7年1月31 日 まで

2.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)リニューアル250万円!!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
予定通り、最大8割、250万円設備投資補助と取組む価値のあるコースがリニューアルされました。準備はOKですか?
建設業、運転業務等の業種限定、月限度時間60時間を超える令和6年3月31日までの36協定要件がありますが、まずはアプローチしたいコースです。
改正点で、時短・年休コースと同じように、年次有給休暇の計画付与25万円、時間単位年次有給休暇+不妊治療休暇等の25万円を加算できるようになりました。

3.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 150万円・50万円!!
事前36協定あり、8割、150万円設備投資補助と、50万円では、36協定要件無し!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

4.働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)新規100万円⇒120万円にアップ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに11時間以上の「休息時間」を設けることで8割、120万円設備投資補助、令和6年3月31日までの36協定あり、45時間を超える残業要件があります。

5.働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)は募集しなくなりました。

6.キャリアアップ助成金(正社員化コース)1人80万円(6か月、6か月) 
(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1)助成金額の見直し
1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2)有期雇用労働者の要件緩和 
6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上 
(3)正社員転換制度の初めて加算
20 万円加算
(4)勤務地限定・職務限定等の制度を作り、初めて転換
(最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

7.人材確保等支援助成金(人事評価コース)の申請受付を再開 80万円
人事評価改善等助成コースの申請受付を再開しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html

新しく人事評価制度を作り、評価して賃金を3%以上アップする。
1年後、離職率の一定の改善(以前1年間で離職者0であれば維持)で80万円となりました。

なお、令和2年度は、最初に人事評価で2%アップ50万円で、離職率+生産性要件で3年後に80万円でした。

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キャリアアップR5.11.29改正 有期雇用労働者の期間要件緩和 6か月以上3年以内⇒6か月以上5年以内80万円/1人、5年超40万円/1人、要チェックR4.10.1改正!

2024年3月31日

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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和4年10月1日、令和5年11 月29 日)について説明します。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、初めて転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

【正社員化コースについて】
<有期雇用労働者の要件緩和について>
Q1 有期雇用労働者が対象労働者である場合の通算雇用期間について、助成額が無期雇用労働者の転換と同額となるケースを教えてください。
A 対象労働者との有期雇用契約が通算5年を超えた者を転換した場合、無期雇用労働者から正規雇用労働者へ転換した場合の助成額と同額として取扱います。具体的には以下のとおりです。
<例>(H:平成、R:令和)
H31.4.1 採用(有期雇用契約開始)
R5.9.30 正社員転換の希望聴取、OJT 等、転換に向けた教育の開始
R6.3.31 転換規定に基づく面接等の実施
R6.5.1 正社員転換(R6.4.2 以降の転換の場合)
この場合、転換日の時点で対象労働者の有期雇用期間は5年を超えていますので、無期雇用労働者からの転換と同様の助成額と取扱います。
※ これまで、通算契約期間が3年を超える有期雇用労働者の方は、無期雇用労働者に転換した上での正社員化でないと、本コースの活用ができませんでした。この度の改正によって、事業所において比較的長く(3年超)雇用されている有期雇用労働者の方に対しても、本助成を活用した正社員化に取り組みやすくなりました。

□ 過去の改正ですが、令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。

(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。⇒試用期間があると無期雇用となって、半額支給とし、試用期間最終日の翌日に正社員転換したものと見なします。

□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-21 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-21 令和4年9月30 日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見なさないこととしていますが、令和4年10 月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。

[山上コメント] 期間雇用⇒(試用期間は)無期雇用みなし⇒正社員となり、1人半額の28.5万円
【転換後に試用期間を設けた場合の申請にあたっての注意点】
試用期間最終日の翌日に正社員転換したものと見なします。
そのため、賃金上昇要件の確認にあたっても、当該日(試用期間最終日の翌日)を起算点
としてその前後6か月間で支払われた賃金を比較します。
これによって、申請期間も試用期間最終日の翌日以降6か月間の賃金を支給した日から
2か月以内となりますので、ご注意ください。

□対策1 試用期間規程を削除する。
□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。

正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

【助成金収益化実践塾のご案内】
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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

事業改善助成金 関連書式が3.29アップ 令和6年度改正 「生産量要件」が終了、申請回数は1回まで、申請期限は令和6年12月27日まで、事業完了期限は令和7年1月31日まで

2024年3月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「事業改善助成金令和6年度改正について」について説明します。

業務改善助成金の令和6年度(改正)4/1~が発表されました。
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
令和6年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf

改正点は、下記のようになりますが、
〇 車・ PC などの導入は、物価高騰等要件が必要となりました。
〇 令和6年度業務改善助成金では、これまでの年度で2回申請が、年度1回だけの申請となります。
※令和6年 3月 31 日までに申請して、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも、もう1回申請可能です。
〇 申請締切り、事業完了期限も1か月早まりますので、ご注意ください。

1.特例事業者要件
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの 「生産量要件」
が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
2.経費の特例
「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた
「関連する経費」が終了
(車・ PC などの導入は引き続き実施)
3.申請回数 令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
4.賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
5.申請期限
令和6年12 月 27 日 まで
6.事業完了期限
令和7年1月31 日 まで

□ 業務改善助成金の申請書、Q&A、要綱、要領のリンク先を記載しました。
1.1.(様式第1号)交付申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236473.docx&wdOrigin=BROWSELINK

2.1.(様式第9号)事業実績報告書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236487.docx&wdOrigin=BROWSELINK
  
2.2.(様式第10号)支給申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236489.docx&wdOrigin=BROWSELINK
  
3.(様式第8号)状況報告20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236486.docx&wdOrigin=BROWSELINK
  
4.令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせリーフレット(R6.3.12)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
  
5.業務改善助成金交付要綱(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238170.pdf
  
6.業務改善助成金交付要領(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238171.pdf

7.業務改善助成金_申請マニュアル(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236236.pdf

8.業務改善助成金_申請書等の記入例 (R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238177.pdf
  
9.業務改善助成金Q&A(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf

【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン

今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。