ニュース

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる事業主について

2026年7月31日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる事業主」について説明します。

厚労省では、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684102.pdf
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内4ページ
次の(1)から(7)までのいずれにも該当する事業主であること((8)は2年の取組を行う場合の要件)。
(1) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分(※1)の賃金を支給した事業主。
※1勤務をした日数が11日未満の月(以下「11日未満の月」という。)は除く。

(2) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を次に掲げるそれぞれの場合に合理的な理由なく減額していない事業主ⅰ)1年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等前後6か月とで比較する。
ⅱ)1年目の取組(複数年かけて週所定労働時間の延長等に取組む場合)を実施した場合は、週所定労働時間の延長等を行った最初の日前6か月と社会保険適用後6か月とで比較する。
ⅲ)2年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等後6か月と第2期支給対象期の6か月とで比較する。

(3) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主

(4) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主

(5) 社会保険適用時処遇改善コースの併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの対象労働者に限り、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請を可能とするが、この切替えを行う場合は、当該対象労働者に係る併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの支給申請が提出されていない事業主

(6) 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または2時間以上5時間未満延長するとともに基本給を増額した事業主

(7) 社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に、(6)の措置を講じた事業主
または上記(6)の措置を講じ、それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働者を、その被保険者とした事業主

(8) (6) の取組後、第2期支給対象期の開始日までに、対象労働者に対して、次のaからcまでのいずれかの措置を講じた事業者
a週所定労働時間を2時間以上延長する。
b基本給を5%以上増額する。
c昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。

【山上コメント】
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分の賃金を支給した事業主等の要件があります。
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出していることが必要です。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和8年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる労働者について

2026年7月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる労働者」について説明します。

厚労省では、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684102.pdf
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内3ページ

次のいずれにも該当する労働者であること。
(1) 週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
ただし、複数年かけて週所定労働時間の延長等を行う場合は、週所定労働時間の延長等をした最初の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等

(2) 新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に、週所定労働時間の5時間以上の延長(※1)または2時間以上5時間未満の延長および基本給の増額(※2)が講じられ(左記取組を複数年かけて行う場合も含む(※3))、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者
ただし、2年目の取組を行う場合は、第1期支給対象期における週所定労働時間の延長等後から第2期支給対象期の開始日までに、次のいずれかの措置を講じられた労働者
a 2時間以上の週所定労働時間の延長の措置(※4)
b 基本給を5%以上増額(※4)
c 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度の新たな適用(※5)
※1延長前6か月の週当たりの平均実労働時間(小数点以下切上)と延長後6か月の週所定労働時間(小数点第2位以下切上)を比較する。他、延長前後6か月の週所定労働時間の差、週当たりの平均実労働時間の差でいずれも規定する時間数を満たす場合も差し支えない。
※2
要件1
所定労働時間の延長 4時間以上5時間未満
賃金の増加 5%以上
要件2
所定労働時間の延長 3時間以上4時間未満
賃金の増加 10%以上
要件3
所定労働時間の延長 2時間以上3時間未満
賃金の増加 15%以上
※3複数年かけて行う取組においては、社会保険適用後の労働時間延長等の取組は除く。
※4労働時間等延長等時に雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間または基本給と、 第2期支給対象期間の週所定労働時間または基本給を比較する。
※5同一の事業主に雇用される有期雇用労働者等に適用される就業規則等に、昇給、賞与若しくは退職金制度の実施が規定され、有期雇用労働者等に当該就業規則等が適用されていること。また、昇給、賞与若しくは退職金制度については、有期雇用労働者等に適用する制度として相当な水準の待遇を備えた制度であること。

(3) 社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者

(4) 週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族(※6)以外の者
※6民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。

(5) 支給申請日において離職(※7)していない者
※7本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、または本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

【山上コメント】
週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等の労働者の要件があります。
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出していることが必要です。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和8年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)

●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー

【BizWebinar】 税理士法人が自ら申請、顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー

●助成金収益化実践塾 秋

第20回 助成金収益化実践塾 秋 2026

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

速報!最低賃金Aランク54円・BCランク56円アップ!中央最低賃金審議会答申/業務改善助成金の賃金規定(就業規則)とは

2026年7月29日

本日、2つ目の配信です。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「速報!最低賃金Aランク54円・BCランク56円アップ!中央最低賃金審議会答申/業務改善助成金の賃金規定(就業規則)」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
7月28日に第75回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する
最低賃金引上げの目安金額がAランク 54 円アップ、Bランク及びCランク56円アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・54 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・56 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・56 円

【山上コメント】
この後、都道府県の最低賃金審議会が開催されて、Aランク 54 円アップ、Bランク及びCランク56円アップを基準として決まっていきます。

【54円・56円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧】
都道府県 予想額
北海道 1,131円
青森 1,085円
岩手 1,087円
宮城 1,094円
秋田 1,087円
山形 1,088円
福島 1,089円
茨城 1,130円
栃木 1,124円
群馬 1,119円
埼玉 1,195円
千葉 1,194円
東京 1,280円
神奈川 1,279円
新潟 1,106円
富山 1,118円
石川 1,110円
福井 1,109円
山梨 1,108円
長野 1,117円
岐阜 1,121円
静岡 1,153円
愛知 1,194円
三重 1,143円
滋賀 1,136円
京都 1,178円
大阪 1,231円
兵庫 1,172円
奈良 1,107円
和歌山 1,101円
鳥取 1,086円
島根 1,089円
岡山 1,103円
広島 1,141円
山口 1,099円
徳島 1,102円
香川 1,092円
愛媛 1,089円
高知 1,079円
福岡 1,113円
佐賀 1,086円
長崎 1,087円
熊本 1,090円
大分 1,091円
宮崎 1,079円
鹿児島 1,082円
沖縄 1,079円

⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,079円00銭とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和8年9月21日から施行する。

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険の被保険者の要件とは

2026年7月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険の被保険者の要件」について説明します。

厚労省では、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684102.pdf
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内3ページ
社会保険の被保険者の要件は、以下のいずれかを満たす必要があります。
(1) その事業所で働くフルタイム従業員の週の所定労働時間及び月の所定労働日数が3/4以上であること。
(2) 従業員51人以上の企業等は、週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上であること。(学生を除く)
従業員50人以下の企業等は、労使合意により、短時間労働者の方が社会保険に加入する事業所になることが可能です。
(注)従業員数は、厚生年金の適用対象者(フルタイム従業員、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイム従業員の3/4以上の者)の合計です。

【山上コメント】
対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出していることが必要です。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和8年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 支給申請書類は郵送で提出することや助成金ポータルから申請可能について

2026年7月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 支給申請書類は郵送で提出することや助成金ポータルから申請可能」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問6-4
キャリアアップ計画書や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなければなりませんか。郵送やメールで提出できますか。
(答)
1 支給申請書類を郵送で提出することも可能ですので、管轄の労働局又はハローワークにお尋ねください。
なお、メールでの提出はできませんが、当コースについても2025年7月1日より電子申請を開始しており、助成金ポータルから申請可能ですので、御確認ください。
https://www.esop.mhlw.go.jp/
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。

支給申請書類は郵送で提出することや助成金ポータルから申請可能です。

パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 助成金の詳しい問合せ先や支給申請先について

2026年7月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 助成金の詳しい問合せ先や支給申請先」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問6-3
助成金の詳しい問合せ先や支給申請はどこに行えば良いですか。また、助成金申請のサポートはありますか。
(答)
1 管轄の都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。
また、助成金の申請について、専門家による無料サポートを受けられる場合がありますので、お問い合わせの際に、併せてお尋ねください。
2 各都道府県の働き方改革推進支援センターでも助成金に関する無料相談を受け付けています。各センターの連絡先は以下ホームページから御確認ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/
3 年収の壁に関する電話でのお問い合わせをワンストップで受け付ける「年収の壁突破・総合相談窓口」を開設しています。
下記フリーダイヤルにも御相談いただけます。
電話番号:0120 030 045
受付時間:月~金曜日 午前8:30 30~午後6:15
(土日・祝日・年末年始(12/29 29~1/3 3)を除きます)

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
助成金の詳しい問合せ先や支給申請先は、管轄の都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) キャリアアップ計画書や支給申請書などの様式について

2026年7月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) キャリアアップ計画書や支給申請書などの様式」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問6-2
キャリアアップ計画書や支給申請書などの様式はどこでもらえますか。
(答)
厚生労働省HPからダウンロードできるほか、都道府県労働局及びハローワークの助成金担当窓口で直接様式を配布しています。

キャリアアップ計画書(令和8年4月8日更新)
キャリアアップに係る取組の前日までに都道府県労働局に提出する必要があります。
様式第1号 キャリアアップ計画書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

キャリアアップ計画書(変更届)(令和8年4月8日更新)
上記により提出したキャリアアップ計画書に変更が生じた場合、キャリアアップ計画書(変更届)を都道府県労働局に提出する必要があります。
様式第2号 キャリアアップ計画書(変更届)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688050.docx&wdOrigin=BROWSELINK

全コース共通様式(様式第3号のみ令和8年4月1日更新。)
様式第3号 キャリアアップ助成金支給申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001683460.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

短時間労働者労働時間延長支援コース(令和8年4月1日更新)
様式第3号 別添様式6 短時間労働者労働時間延長支援コース内訳
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001683507.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

様式第4号 事業所確認票
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11650000%2F001083034.docx&wdOrigin=BROWSELINK

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 申請に必要な書類、添付書類について

2026年7月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 申請に必要な書類、添付書類」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問6-1
申請にはどのような書類が必要ですか。添付書類も教えてください。
(答)
短時間労働者労働時間延長支援コースの申請書類・添付書類は次のとおりです。
○1年目
申請書類
・キャリアアップ助成金支給申請書(別添:短時間労働者労働時間延長支援コース内訳)
・支給要件確認申立書
(・支払方法・受取人住所届) ※未登録又は振込口座変更の場合のみ
添付書類(必須)
・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)
(社会保険の適用又は週所定労働時間延長前後に交付されていたもの)
・賃金台帳(写)
(社会保険適用又は週所定労働時間延長の前後6か月分)
※賃金台帳等により出勤日数・労働時間数が確認できない場合は同期間の出勤簿
又はタイムカード等(写)を提出
添付書類(該当がある場合)
・(代理人の場合)委任状
・(常時雇用する労働者の数で小規模企業又は中小企業であることを証明する場合) 事業所確認票
・(特定適用事業所である場合)特定適用事業所該当通知書(写)
・(任意特定適用事業所である場合)任意特定適用事業所該当通知書(写)
○2年目
申請書類
・キャリアアップ助成金支給申請書(別添:短時間労働者労働時間延長支援コース内訳)
・支給要件確認申立書
(・支払方法・受取人住所届) ※未登録又は振込口座変更の場合
添付書類(必須)
・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)
(第2期支給対象期の6か月分)
・賃金台帳(写)
(第2期支給対象期の6か月分)
※賃金台帳等により出勤日数・労働時間数が確認できない場合は同期間の 出勤簿又はタイムカード等(写)を提出
添付書類(該当がある場合)
・(代理人の場合)委任状
・(常時雇用する労働者の数で小規模企業又は中小企業であることを証明する場合)事業所確認票
・(特定適用事業所である場合)特定適用事業所該当通知書(写)
・(任意特定適用事業所である場合)任意特定適用事業所該当通知書(写)
・ 対象労働者に昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度を適用した場合
①対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等
②対象労働者に係る昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用されたことが確認できる賃金台帳等
※上記のほか、労働局が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。

キャリアップ助成金のご案内58ページ 支給申請に必要な書類等にも一覧があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683860.pdf

パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 賃金規定等改定コースの併給、賞与・退職金制度導入コースとの併給の可否について

2026年7月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 賃金規定等改定コースの併給、賞与・退職金制度導入コースとの併給の可否」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-1 1
短時間労働者労働時間延長支援コースと賃金規定等改定コースの併給はできますか。また、賞与・退職金制度導入コースとの併給の可否についても教えてください。
(答)
1 短時間労働者労働時間延長支援コースについては、労働時間を延長して被用者保険を適用し、労働者の手取り収入を減らさない取組を行う事業主を支援するものであり、賃金規定等改定コースによる助成内容と重なることから、賃金規定等改定コースとの併給はできません。
2 また、本助成金賞与・退職金制度導入コースについては、全ての有期雇用労働者等に関して規定を設ける制度導入に対する助成であり、労働者個々人への取組について助成を行う短時間労働者労働時間延長支援コースの2年目の取組(昇給、賞与又は退職金制度の適用)とは対象が異なるため、対象者及びその他の有期雇用労働者等に対して制度を同時に適用する場合などで、その他要件を満たす場合は、併給可能な場合があります。

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
(1)短時間労働者労働時間延長支援コースと賃金規定等改定コースの併給はできません。
(2)賞与・退職金制度導入コースでは、対象者及びその他の有期雇用労働者等に対して制度を同時に適用する場合などで、その他要件を満たす場合は、併給可能な場合があります。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合について

2026年7月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-10
短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合は、正社員化コースと両方の助成を受けることはできますか。
(答)
両方の助成を受けることはできません。短時間労働者労働時間延長支援コースでは、対象労働者要件を「有期雇用労働者等」と規定していることから、同時に助成を受けることはできません。短時間労働者労働時間延長支援コースの取組期間中に正社員転換する場合は、正社員化コースを活用ください。

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合は、正社員化コースと両方の助成を受けることはできません。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。