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特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&Aについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金では、天災等やむを得ない理由として、感染症や台風などの災害等により、事業所自体が休業している場合や都道府県の要請等により店舗の営業時間を短縮する場合等を想定して事業主向けQ&Aを公表しています。
特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001088874.pdf
特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A
Q1 感染症の影響や経営環境等の悪化により業務量が減少しているため、これまで雇い入れてきた同一職種・同一雇用形態の従業員と比べて、実労働時間を短くする予定です。その場合は、支給要領の「天災等やむを得ない理由」として認められますか。
A1 「天災等やむを得ない理由」は、感染症や台風などの災害等により、事業所自体が休業している場合や都道府県の要請等により店舗の営業時間を短縮する場合等を想定しているものです。
このため、お尋ねの場合には、「天災等やむを得ない理由」には該当しないものとなります。
Q2 実労働時間が減少した場合に、助成額が減額することとされていますが、具体的にどの程度の実労働時間が減少した場合に、助成額が減額されますか。
A2 1週間当たりの実労働時間が最低基準(短時間労働の場合は16時間、それ以外の場合は24時間)に満たない場合に、助成額の減額を行う可能性があるものです。
例えば、週30時間の所定労働時間の場合には、6か月間で実労働時間が156 時間程度減少(780時間→624時間)する場合に、助成額が減額される可能性があります。
このため、数日の欠勤や季節性インフルエンザで数日間休暇を取る場合には、そのことをもって、助成額が減額されることは通常ありません。
なお、有給の休暇を取得した場合には、所定労働日において所定労働時間分の労働を行ったものとし、実労働時間に含める取扱いとなります。
※ このほか、週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る場合に、助成額が減額されることがあります。
Q3 支給対象期間中に、「天災等やむを得ない理由」による実労働時間の減少と、本人の責めに帰すべき欠勤等による実労働時間の減少が両方ある場合、どのような取扱いになりますか。
A3 お尋ねの場合には、「天災等やむを得ない理由」により実労働時間の減少した時間は、1週間当たりの実労働時間の計算上(※1)、実労働時間が減少したものと取り扱いません。
一方、本人の責めに帰すべき欠勤等による実労働時間の減少のみで、1週間当たりの実労働時間が最低基準を満たない場合(Q2参照)には、助成額が減額される可能性があります。
※1 1週間当たりの実労働時間が最低基準(短時間労働の場合は16時間、それ以外の場合は24時間)に満たない場合に、助成額の減額を行う可能性があります。
※2 令和5年5月8日より前に行われた雇入れに対しては、従前の取扱いによります。
Q4 支給要領の「天災等やむを得ない理由」に該当すると考えられる事案があり、助成額の減額の特例を申請したい場合には、どのような手続きが必要ですか。
A4 疎明書およびその疎明内容を証明する書類を提出することが必要です。
なお、疎明内容が虚偽であると労働局(安定所)が判断した場合には、支給を受けることができないこと、また、すでに支給決定を受けていた場合には、支給を受けた金額を速やかに返還していただくこと等が必要となります。
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特開金(特定就職困難者コース)対象労働者が支給対象期間中、欠勤が多く、実労働時間が短い場合、助成金が不支給となる場合や、支給額が減額される場合があります
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【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、対象労働者が支給対象期間中、欠勤が多く、実労働時間が短い場合、助成金が不支給となる場合や、支給額が減額される場合があります。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について30ページ
よくある質問⑳
特定求職者雇用開発助成金の対象労働者ですが、支給対象期間の間、健康上の理由や本人都合で欠勤している日が多いのですが、助成金は支給されるでしょうか?
A 特定求職者雇用開発助成金は、各支給対象期間中における実労働時間数(※)をタイムカード等で確認し支給額を算定いたします。(※)労働基準法に定められた年次有給休暇も実労働時間に含みます。
対象労働者が支給対象期間中、欠勤が多く、実労働時間が短い場合、助成金が不支給となる場合や、支給額が減額される場合があります。
※なお、事業主の都合により休業させた場合、労働基準法第26条による「休業手当」を支払わなければなりませんので、ご注意ください。
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特開金(特定就職困難者コース)個人事業所の特定求職者雇用開発助成金の申請の際に、登記簿謄本や就業規則を提出の必要性について
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)個人事業所の特定求職者雇用開発助成金の申請の際に、登記簿謄本や就業規則を提出の必要性」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、
個人事業所の登記簿謄本や就業規則を提出する必要について、
個人事業所は法人事業所と違い、登記簿謄本はありませんので提出は不要です。
就業規則は、個人事業所でも、労働基準法で従業員が常時10人以上いる場合、作成が義務付けられているため、提出が必要となります。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
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特定求職者雇用開発助成金よくある質問について29ページ
よくある質問⑲
法人事業所ではなく、個人事業所ですが、特定求職者雇用開発助成金の申請の際に、登記簿謄本や就業規則を提出する必要がありますか?
A 個人事業所は法人事業所と違い、登記簿謄本はありませんので提出は不要です。
就業規則は、個人事業所でも、労働基準法で従業員が常時10人以上いる場合、作成が義務付けられているため、提出が必要となります。
なお、従業員が10人未満の事業所で、就業規則を作成していない場合は、提出は必要ありません。
ただし、10人未満の事業所であっても、就業規則を作成している場合は提出をお願いします。
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特開金(特定就職困難者コース)対象労働者が同一で、支給対象期間内の休業による雇用調整助成金を受給している場合、併給ができないため、特定求職者雇用開発助成金については不支給となります
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)対象労働者が同一で、支給対象期間内の休業による雇用調整助成金を受給している場合、併給ができないため、特定求職者雇用開発助成金については不支給」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、対象労働者が同一で、支給対象期間内の休業による雇用調整助成金を受給している場合、併給ができないため、特定求職者雇用開発助成金については不支給となります。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
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特定求職者雇用開発助成金よくある質問について27ページ
よくある質問⑱
特定求職者雇用開発助成金の対象者ですが、 雇用調整助成金も受給しています。この場合、申請は可能で
すか?
A 対象労働者が同一で、支給対象期間内の休業による雇用調整助成金を受給している場合、併給ができないため、特定求職者雇用開発助成金については不支給となります。
ただし、特定求職者雇用開発助成金を受給したい場合、雇用調整助成金を返還すれば、受給が可能となります。
(もちろん、その他の支給要件を満たしていることが前提となります。)
◆具続体的な手続きは以下のとおりです。
まず、「受給済みの他の助成金が回収されることについての同意書(※)」を支給申請書と一緒に提出してください。特定求職者雇用開発助成金については、雇用調整助成金が返還(対象労働者の分のみ返還)されていることを確認してからの支給となります。
(※同意書は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードが可能です。)
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特開金(特定就職困難者コース)支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は、原則として不支給になりますので、申請はできません
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沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は、原則として不支給になりますので、申請はできません。
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特定求職者雇用開発助成金よくある質問について23ページ
よくある質問⑯
特定求職者雇用開発助成金の対象者が支給対象期間の途中で退職したのですが、申請は可能ですか?
A 支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は不支給になりますので、申請はできません。
ただし、以下の退職理由の場合は、申請が可能です。
1.対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇
2.対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く)
3.天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
4.A型事業所に雇用された者で、事業所の就労支援により一般就労へ移行(離職の日からA型事業所以外の事業主に一般被保険者として雇用されること。)したことによる退職の場合
ただし、支給対象期が第1期で、離職日が第1期の支給対象期間の初日から起算して1ヶ月以内の場合には、上記理由による退職であっても不支給となります。
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特開金(特定就職困難者コース)特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇した場合には、支給対象外となります
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【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇した場合には、支給対象外となります。
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特定求職者雇用開発助成金よくある質問について22ページ
よくある質問⑮
特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇しましたが、助成金は支給されるのでしょうか?
A 支給対象期間中や支給決定までに、対象労働者を事業主都合で離職解雇等)させた場合、不支給となります。
また、対象労働者の解雇等を実施した日以後「3年間」は同一コースでの新たな申請はできません。
※解雇等とは、事業主都合による解雇はもちろんのこと、事業主の勧奨等による任意退職等も含み、具体的には、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」になる離職をいいます。
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特開金(特定就職困難者コース)第1期の申請期間を徒過した場合、第1期について支給対象になりませんが、第2期の申請は可能です
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沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)第1期の申請期間を徒過した場合、第1期について支給対象になりませんが、第2期の申請は可能です。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について21ページ
よくある質問⑭
特定求職者雇用開発助成金の第1期申請期間を徒過してしまいました。
第2期は申請できますか?
A 第1期の申請期間を徒過した場合、第1期について支給対象になりませんが、第2期の申請は可能です。
申請にあたっては、以下の点にご注意ください。
提出書類は第2期のものだけでなく、第1期の申請で必要な書類も併せてご提出ください。
(雇入れ時の雇用契約書(写)、登記簿謄本(写)、就業規則(写)など
(第1期支給対象期間内のタイムカードや賃金台帳など)
「支給申請書」は「第1期支給申請書」を使用し、支給申請期欄には「第2期」と記入して提出してください。
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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主な内容
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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特開金(特定就職困難者コース)(2か月以内)の申請期間を過ぎている場合、支給申請書は受理されません
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)(2か月以内)の申請期間を過ぎている場合、支給申請書は受理されないこと」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の申請期限は、「支給対象期間」の末日の翌日から2か月以内です。
助成金は6か月ごと(支給対象期)に分けて支給申請を行います。支給対象期ごとに、期限内に申請書類を提出する必要があります。
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、特開金(特定就職困難者コース)(2か月以内)の申請期間を過ぎている場合、支給申請書は受理されません。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
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特定求職者雇用開発助成金よくある質問について20ページ
よくある質問⑬
忙しくて第1期申請期間を過ぎているのに気づきました。
申請期間が過ぎていても申請できますか?
A 申請期間を過ぎている場合、支給申請書は受理できません。
申請をする際は、時間に余裕をもって書類提出の準備をしていただくようお願いします。
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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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特開金(特定就職困難者コース)支給申請書の「助成金支給番号」は、労働局(ハローワーク)からの(「特定求職者雇用開発助成金」についてのお知らせ)に記載
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)支給申請書の「助成金支給番号」は、労働局(ハローワーク)から送られてきた(「特定求職者雇用開発助成金」についてのお知らせ)」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、特開金(特定就職困難者コース)支給申請書の「助成金支給番号」は、労働局(ハローワーク)から送られてきた(「特定求職者雇用開発助成金」についてのお知らせ)に記載されています。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
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特定求職者雇用開発助成金よくある質問について17ページ
よくある質問⑩
支給申請書に「助成金支給番号」 を記入する欄があります。
この番号はどこを見たら分かりますか?
A 送られた書類の宛名の「裏面」に助成金支給番号が記載されています。。
株式会社■■■殿
「特定求職者雇用開発助成金」についてのお知らせ
1対象労働者
対象者名○○○
助成金支給番号 0002-
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□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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主な内容
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● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
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特開金(特定就職困難者コース)支給申請書などの様式は、黒のボールペンで記入すること(鉛筆は使用しないでください)
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)支給申請書などの様式は、黒のボールペンで記入すること(鉛筆は使用しないでください)」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、特開金(特定就職困難者コース)支給申請書などの様式は、黒のボールペンで記入すること(鉛筆は使用しないでください)が必要です。
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特定求職者雇用開発助成金よくある質問について16ページ
よくある質問⑨
支給申請書などは鉛筆で書いてもいいですか?
また、書き間違えた場合、どうしたらいいですか?
A 支給申請書などの様式は、黒のボールペンでご記入をお願いします。鉛筆は使用しないでください。
また、消えるボールペンや修正液は使用しないでください。書き間違えたため、訂正を行う場合は、二重線を引き訂正印の押印をお願いします。
※ 特定求職者雇用開発助成金の申請様式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードが可能です。
申請様式をダウンロードし、パソコンから入力したものを提出しても構いません。
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● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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