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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても可能
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても可能」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 最低賃金の改定時期、会社の定期昇給の時期、固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも、事業実施期間中に就業規則の変更を行っていれば、賃金引上げ加算の対象
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今回は、「最低賃金の改定時期、会社の定期昇給の時期、固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも、事業実施期間中に就業規則の変更を行っていれば、賃金引上げ加算の対象」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として
働き方改革推進支援助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
最低賃金の改定時期、会社の定期昇給の時期、固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも、事業実施期間中に就業規則の変更を行っていれば、賃金引上げ加算の対象となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ
№ Ⅱ-⑤-1
【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引き上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引き上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。
【(厚生労働省)回答】
①、②、③ともに事業実施期間中に就業規則または労働協約その他これに準ずるものの作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。
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働き方改革推進支援助成金(その他) 各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能か?
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能か」について説明します。
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(その他) 各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能であるが、事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため、
結局、社会保険労務士登録をした弁護士に限られる。
働き方改革推進支援助成金Q&A61ページ
№ Ⅵ-10
【問い合わせ内容】
各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能か。
【(厚生労働省)回答】
代理人が申請書等を代理提出することは可能である。この場合、代理人であることを確認するため、申請者から代理を受けていることを証明する資料の提出が必要となる。
なお、事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため留意されたい。
また、改善事業の受託者が代理人であることが確認された場合には、不交付決定又は交付決定の取消の対象となる。
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働き方改革推進支援助成金(その他) 提出代行者又は事務代理者である社労士が、(就業規則の改定、36協定の)改善事業を受託することも可能です
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
提出代行者又は事務代理者である社労士が、(就業規則の改定、36協定の)改善事業を受託することも可能です。
働き方改革推進支援助成金Q&A61ページ
№ Ⅵ-9
【問い合わせ内容】
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であると解して差し支えないか。
【(厚生労働省)回答】
貴見のとおり解して差し支えない。
ただし、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになる。そのため、複数の見積書が必要であり、適正な価格水準であることの確認に特に留意すること。
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主な内容
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働き方改革推進支援助成金(その他)FC加盟店にFC本部が販売する場合には、自己取引に準ずるものとして、支給対象外となる
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他)FC加盟店にFC本部が販売する場合には、自己取引に準ずるものとして、支給対象外」について説明します。
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フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが販売するような場合は、自己取引に準ずるものとして、支給対象外となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A61ページ
№ Ⅵ-8
【問い合わせ内容】
フランチャイズを展開する店舗のフランチャイジーが申請者である申請において、改善事業受託者がフランチャイザーである場合、各コース支給要領第2の4(1)⑥に定める、いわゆる自己取引に該当するか。
【(厚生労働省)回答】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となる。
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働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、原則として、認められない
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となること」について説明します。
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働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、原則として、認められません。
働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ
№ Ⅵ-7
【問い合わせ内容】
申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは認められるか。
【(厚生労働省)回答】
一般的には「受託者となることは認められない場合」に該当すると思われるが、判断に当たっては、両者の関係が、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に該当するものか否か」によって判断される。
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働き方改革推進支援助成金(その他) グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない」について説明します。
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グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない。
ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当するので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。
働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ
№ Ⅵ-6
【問い合わせ内容】
見積書を2通提出する際にあたり、見積書を作成した2社がグループ会社である場合(助成金申請会社とは関連性無し)、相見積もりとして有効と取り扱うことが可能かどうか。なお、対象商品は当該グループ会社のみで取り扱っているものである。
【(厚生労働省)回答】
グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないので、原則として、適正なものとは認められない。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当するので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能である。
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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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働き方改革推進支援助成金(その他) 交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、
親族が経営する会社が、関連企業に該当するかは、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断されることになります。
働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ
№ Ⅵ-5
【問い合わせ内容】
交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるか。
【(厚生労働省)回答】
交付決定の取消等の要件(支給要領第2の4(1)⑥)の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
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□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
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● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
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働き方改革推進支援助成金(その他) 助成金を受給した場合、政治資金の寄付行為を行うことは可能
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 助成金を受給した場合、政治資金の寄付行為を行うことは可能」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金を受給した場合でも、政治資金の寄付行為を行うことは可能です。
働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ
№ Ⅵ-4
【問い合わせ内容】
助成金を受給した場合、寄付行為を行うことは可能か。
【(厚生労働省)回答】
政治資金規正法第22 条の3第1項で寄付制限の例外となっているため、寄付を行って差し支えない。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱について、
業種別課題対応コースの36協定の削減メニュー(25万円、50万円)を間違って、時短・年休コースにも載せてしまい、2025年4月7日一部誤植箇所修正で、削除しています。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476373.pdf
(交付の対象及び補助率)
第3条 3 中小企業事業主は、第1項の改善事業を実施するに当たっては、時間外労働の上限設定又は年次有給休暇や特別休暇の取得促進について成果目標を設定し、その達成に向けた内容とすること。
成果目標は、以下の(1)から(3)までの中から1つ以上選択するものとする。
(1)時間外・休日労働の上限設定
全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度内において有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)について、労働基準法(昭和22年法律第49号。(以下「法」という。))第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮することとし、①又は②の範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこととする。
① 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
② 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
………なお書きを削除しています。・・・・・・・・・・・・・
なお、過年度に、①を成果目標として設定し、36協定について上記イの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行った中小企業事業主については、再度①を成果目標として設定することができる。この場合、全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度において有効な36協定について、法第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を更に短縮することとし、上記アの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行うこととする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 5
(表1) の下
………過年度に・・・・を削除しています。・・・・・・・・・・・・・
※ 過年度に第3項(1)を成果目標として設定し、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定していた中小企業事業主が、令和7年度で更なる時間外労働等の短縮を行い、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定した場合については50万円とする。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
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□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
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