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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(働き方改革推進支援助成金と両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)の併給について)

2024年7月17日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)の併給」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)20ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)

Ⅱ-②時短-18
【目次】
働き方改革推進支援助成金と両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)の併給について
【問い合わせ内容】
「不妊治療のために利用できる特別休暇制度の導入」をして、実際に不妊治療のための特別休暇を利用した場合、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)と両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)は、両方の助成金とも受給できるか。
【回答】
働き方改革推進支援助成金については、両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)との併給は可能である。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(「その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇」について)

2024年7月16日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)20ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅱ-②時短-17
【目次】
「その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇」について
【問い合わせ内容】
「その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇」として「不妊治療を行うものなど特に配慮を必要とする労働者のために付与される休暇」以外で支給対象となる休暇規定はあるのか。
【回答】
「不妊治療のための休暇」、「時間単位の特別休暇」以外の特別休暇については対象外である。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(有給のボランティア休暇について、有償ボランティアについては賃金の調整を行う場合、成果目標達成と認められるか)

2024年7月15日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「有給のボランティア休暇について、有償ボランティアについては賃金の調整を行う場合、成果目標達成と認められるか」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)20ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅱ-②時短-16
【目次】
有給のボランティア休暇について、有償ボランティアについては賃金の調整を行う場合、成果目標達成と認められるか
【問い合わせ内容】
就業規則に、「ボランティア休暇中は、年次有給休暇を取得した場合に支給される賃金を支給する。ただし、ボランティア先で報酬又は手当が支給される場合は、調整を行う。」との定めが置かれている場合、成果目標達成と認められるか。
【回答】
調整の結果、年次有給休暇を取得した場合の賃金を下回らない場合は、成果目標達成と認められる。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

詳しくは、⇩
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(業務に必要な職業能力の習得のための教育訓練休暇は成果目標となるか) 

2024年7月14日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務に必要な職業能力の習得のための教育訓練休暇は成果目標となるか」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)19ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)

Ⅱ-②時短-15
【目次】
業務に必要な職業能力の習得のための教育訓練休暇は成果目標となるか
【問い合わせ内容】
教育訓練休暇の導入にあたり、「業務に必要な職業能力の習得のため」と休暇の要件を限定した場合でも本助成金の対象となるか。
【回答】
支給対象とならない。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~

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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(特別休暇を正社員のみ、特定部署のみに認める等の規定は助成対象となるか)

2024年7月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特別休暇を正社員のみ、特定部署のみに認める等の規定は助成対象となるか」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)19ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)

Ⅱ-②時短-14
【目次】
特別休暇を正社員のみ、特定部署のみに認める等の規定は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
以下の特別休暇規定は、助成対象となるか。
① 正社員のみに特別休暇を認める、特定の部署の労働者のみに特別休暇を認める等、労働者の雇用形態や所属部署によって取得を制限する定め② 特別休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合に、年次有給休暇に準じて時季変更権を行使する旨の定め
③ 特別休暇の申請を受けて、使用者が取得可否を任意に決定することができる定め
【回答】
①正社員のみの特別休暇を設ける場合等の対応が、同一労働同一賃金ガイドラインに反することが明らかであると認められる場合には、助成対象外である。
②年次有給休暇に準じて時季変更権を行使することは認められる。
③使用者が取得可否を任意に決定することができる定めを置いた場合には、労働契約上特別休暇を付与すべき具体的義務が発生せず、任意に全ての申請を否認することも可能となることから、特別休暇を導入したものとは認められない。なお、特別休暇の使用者の任意によらない客観的な基準であれば、特別休暇取得に一定の要件を定めることも差し支えな
い。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(不妊治療に関する休暇の必要と認められる日数について) 

2024年7月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
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Ⅱ-②時短-13
【目次】
「不妊治療に関する休暇」の交付要綱の規定例「必要と認められる日数」について、また、特別休暇制度を新たに導入する場合、取得単位や取得時期、取得日数に制限を設けてもよいか
【問い合わせ内容】
①不妊治療に関する休暇及び時間単位の特別休暇の規定例(交付要綱)について、「当該休暇で取得できる日数」については、「必要と認められる日数」とあるが、例えば「10日を限度とする」等、上限を設定して規定することは可能か。
②特別休暇制度を新たに導入する場合、取得単位や取得時期に制限を設けることも差し支えないか。
【回答】
①上限を設定する場合は、労使で適切に話し合いを行い、取得制限の内容や必要性、特別休暇を設ける趣旨等について協議を行い、定めることが望ましい。なお、時間単位の特別休暇は少なくとも1日以上は取得できる規定とすること。
②取得時期に制限を設けることは問題ない。
なお、取得単位が時間である場合は、時間単位の特別休暇として取り扱うこと。

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① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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 解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年休の未消化分を病気休暇として付与する取扱いは認められるか) 

2024年7月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年休の未消化分を病気休暇として付与する取扱いは認められるか」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)18ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)

Ⅱ-②時短-11
【目次】
労働時間短縮・年休促進支援コースで、特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年休の未消化分を病気休暇として付与する取扱いは認められるか
【問い合わせ内容】
特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与する、というような内容の規定は問題ないか。
【回答】
特別休暇については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定いただく必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められない。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~

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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(1日単位の病気休暇を時間単位で取得できるようにした場合の就業規則への記載方法について) 

2024年7月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「1日単位の病気休暇を時間単位で取得できるようにした場合の就業規則への記載方法」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)18ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)

Ⅱ-②時短-9
【目次】
1日単位の病気休暇を時間単位で取得できるようにした場合の就業規則への記載方法について
【問い合わせ内容】
既に病気休暇(1日単位)を導入済みの事業場が、当該病気休暇を時間単位で取得可能とする場合は制度の新設に当たり成果目標になり得るとのことだが、この場合就業規則に「1日又は時間単位で取得できる」と追記することで要件を満たすのか、あるいは、「病気休暇(1日単位)」、「病気休暇(時間単位)」とあえて制度を分けて新設する必要があるのか。
【回答】
制度を分けて記載する必要はないが、要綱別紙の3(2)に沿って就業規則に規定する必要があること。
働き方改革推進支援助成金交付要綱(労働時間短縮・年休促進支援コース) https://www.mhlw.go.jp/content/001238999.pdf
(2)上記3(1)の規定を行う場合は、少なくとも対象となる特別休暇の名称、対象者、休暇日数、休暇取得の際の賃金の計算方法(原則として法第39条第9項所定の計算方法によること)、休暇申請方法について、就業規則に明文化すること。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(1日単位の病気休暇を時間単位で取得できるようにした場合の就業規則への記載方法について)

2024年7月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「1日単位の病気休暇を時間単位で取得できるようにした場合の就業規則への記載方法」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)18ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)

Ⅱ-②時短-9
【目次】
1日単位の病気休暇を時間単位で取得できるようにした場合の就業規則への記載方法について
【問い合わせ内容】
既に病気休暇(1日単位)を導入済みの事業場が、当該病気休暇を時間単位で取得可能とする場合は制度の新設に当たり成果目標になり得るとのことだが、この場合就業規則に「1日又は時間単位で取得できる」と追記することで要件を満たすのか、あるいは、「病気休暇(1日単位)」、「病気休暇(時間単位)」とあえて制度を分けて新設する必要があるのか。
【回答】
制度を分けて記載する必要はないが、要綱別紙の3(2)に沿って就業規則に規定する必要があること。
働き方改革推進支援助成金交付要綱(労働時間短縮・年休促進支援コース) https://www.mhlw.go.jp/content/001238999.pdf
(2)上記3(1)の規定を行う場合は、少なくとも対象となる特別休暇の名称、対象者、休暇日数、休暇取得の際の賃金の計算方法(原則として法第39条第9項所定の計算方法によること)、休暇申請方法について、就業規則に明文化すること。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」 における時間単位年休の取扱いについて) 

2024年7月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」 における時間単位年休の取扱いについて」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)18ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅱ-②時短-8
【目次】
成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」 における時間単位年休の取扱いについて
【問い合わせ内容】
成果目標「時間単位年休及び特別休暇の導入」について、「特別休暇の導入」として「時間単位の特別休暇」の導入を予定しているが、以下の場合に当該成果目標を設定することは可能か。
①過去に「時間単位年休の導入」又は「特別休暇の導入」の成果目標を達成することにより助成金を受給している。
②助成金は受給していないものの、
ア 時間単位年休(取得可能な日数が年5日)を既に導入している。
イ 時間単位年休(取得可能な日数が年5日未満)を既に導入している。
ウ 時間単位年休は未導入であるが、既に1日単位で取得できる特別休暇を導入している。
エ 時間単位年休は未導入であるが、既に時間単位で取得できる特別休暇を導入している。
【回答】
①過去に助成金を受給している場合は当該成果目標を設定することができない。

ア 時間単位年休を既に導入している場合は当該成果目標を設定することができない。
イ 当該成果目標を設定することができる。但し、成果目標の達成のためには、時間単位年休の取得可能な日数を年5日とする必要がある。
ウ 当該成果目標を設定することができる。なお、例えば1日単位で取得できる病気休暇を既に導入している場合に、時間単位で取得できる病気休暇を導入することを成果目標として設定することもできる。
エ 既に時間単位で取得できる特別休暇を導入している場合は、当該成果目標を設定することができない。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
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【料金】
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