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特開金(特定就職困難者コース)ハローワークから職業紹介を受けたA事業主とは別のB事業主に雇い入れられた場合には、助成対象外です

2026年1月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「ハローワークから職業紹介を受けたA事業主とは別のB事業主に雇い入れられた場合には、助成対象外」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)ハローワークから職業紹介を受けたA事業主とは別のB事業主に雇い入れられた場合には、助成対象外です。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A3ページ 
問8 職業紹介を受けたA事業主とは別のB事業主に雇い入れられた場合、助成対象となりますか。
答 特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であり、また、ハローワーク等の職業紹介により雇い入れる場合に助成を行うものであるため、A事業主及びB事業主とも、支給対象事業主には該当せず助成対象となりません。

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特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です

2026年1月7日

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今回は、「求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A3ページ 
問7 雇用形態は有期雇用ですが、本人が望む限り更新します。助成対象となりますか。
答 特定求職者雇用開発助成金は、継続雇用することが確実である者として雇い入れることを要件としています。有期雇用の場合は、自動更新(本人が望む限り更新できること)のみを支給対象としています。自動更新の確認は、雇用契約書により行うため、雇用契約書には自動更新であることの記載が必要です。
また、雇用契約書に自動更新と記載されている場合であっても、更新の条件として就業規則の解雇要件(※)を超えるものが付されている場合は助成対象となりません。
(※)客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意が必要です。

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特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です

2026年1月6日

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今回は、「求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A2ページ 
問6 求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受ければ、助成対象となりますか。
答 特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であるため、お尋ねのような場合は、助成対象となりません。
なお、ハローワークのオンライン自主応募の場合も同様に助成対象となりません。

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特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる場合には助成対象外です

2026年1月5日

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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる場合には助成対象外」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる場合には助成対象外です。

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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A2ページ 
問5 求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる予定ですが、助成対象となりますか。
答 助成対象となりません。
特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であり、ハローワーク、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者等の職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成を行うものです。
なお、ハローワークのオンライン自主応募の場合も助成対象となりません。
※ 特定地方公共団体、職業紹介事業者は、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書の提出を行っている場合に限ります。
(取扱事業者一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/joseijigyousya.html
※ 職業紹介とは「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせんをすること」をいい、職業紹介によらない求人サイトを利用した雇入れや直接募集による雇入れなどは助成対象となりません。

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□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00) 
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主な内容
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特開金(特定就職困難者コース)有期雇用契約(更新条件あり)の求人で職業紹介を受けた者でも、正規雇用など助成金の要件を満たす雇用形態で雇い入れることとなった場合、助成対象となり得る

2026年1月4日

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【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)有期雇用契約(更新条件あり)の求人で職業紹介を受けた者でも、正規雇用など助成金の要件を満たす雇用形態で雇い入れることとなった場合、助成対象となり得ます。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A2ページ 
問4 有期雇用契約(更新条件あり)の求人で職業紹介を受けた者について、面接等の結果、正規雇用など助成金の要件を満たす雇用形態で雇い入れることとなった場合、助成対象となりますか。
答 当該労働者が本コースの対象労働者であることを前提に雇入れを決定したこと及び雇用契約書等から正規雇用などの雇用形態で雇入れされたことが確認できるものであれば、助成対象となり得るものです。
なお、この場合、ハローワーク等にお問い合わせください。

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特開金(特定就職困難者コース)本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることが分かった場合は助成対象外です

2026年1月3日

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問3 本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることがわかりました。このような場合も助成対象となりますか。
答 お尋ねのような場合は、助成対象となりません。
特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であることを踏まえると、ハローワーク等が本助成金の対象労働者として事業主に職業紹介し、事業主も本助成金の対象労働者を雇用することを承知していることが必要です。

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特開金(特定就職困難者コース)対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能です

2026年1月2日

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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能です。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A1ページ 
問2 対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能ですか。
答 同一の事業主の他の事業所へ転勤等をすることをもって、直ちに助成対象外となるものではありません。
なお、この場合、転勤日を含む支給対象期及びその後の支給対象期については、転勤後の事業所から管轄の労働局に申請を行うことが必要です。

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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主な内容
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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特開金(特定就職困難者コース)試用期間を定める場合には3か月間を推奨します

2026年1月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)試用期間を定める場合には3か月間を推奨」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、無期雇用を前提として、6か月間を第1期として、支給します。
そのため、第1期支給対象期間(6か月間)に係る支給申請時において試用期間が継続している場合には、助成対象外となります。
したがって、試用期間を定める場合には3か月間を推奨します。

(試用期間)
第〇条 新たに採用した従業員については、採用の日から3か月間を試用期間とし、試用期間は勤続年数に通算する。
2 試用期間中の従業員が、第33条(解雇)に定める事由に該当し、又は出勤状況が悪い等引き続き勤務させることが相応しくないと認めるときは、試用期間満了を待たず、又は満了時に本採用を行わないこととすることができる。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A1ページ 
問1 正規雇用労働者等として雇い入れる予定ですが、試用期間を設けている場合も助成対象となりますか。
答 正規雇用労働者等として雇い入れる場合において試用期間を設けることは、我が国の雇用慣行上、一般的であることから、試用期間を設けていることをもって、直ちに助成対象外となるものではありません。
ただし、第1期支給対象期間に係る支給申請時において試用期間が継続している場合や、試用期間と本採用後において雇用契約が別である場合などは、助成対象となりません。

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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
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□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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キャリアアップ助成金 3%アップ要件 固定残業代(みなし残業代)について

2025年12月31日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 3%アップ要件 固定残業代(みなし残業代)について」 について説明します。

【事例】
Q 当社では、有期雇用期間においては基本給250,000円(残業手当を含む)、正社員転換後は基本給275,000円(残業手当を含む)にアップして、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請をしたところ、
労働局から当該残業手当の相当する時間外労働等の時間数又は金額を疎明書(申立書)にして提出せよ。という指示がありました。どうしたらいいですか?

A 平成29年7月31日付け基発0731第27号及び平成29年7月31日付け基監発0731第1号により、
「固定残業代については、相当する時間外労働等の時間数又は金額を明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。」としています。
したがって、基本給に残業代を含むという賃金制度は、疎明書(申立書)で固定残業に相当する時間外労働等の時間数又は金額を明らかにするように求められます。
下記のような疎明書(申立書)を作成して、労働局に送ります。

令和6年2月10日
○○労働局長殿
申請ひな形株式会社
代表取締役 山田 花子 印
疎明書(申立書)

当社では、有期雇用期間においては基本給250,000円(残業手当を含む)、正社員転換後は基本給275,000円(残業手当を含む)にアップして、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請を行いましたが、残業手当に相当する時間外労働等の時間数、金額は以下の通りです。なお、賃金規程で月平均の労働時間は160時間としています。
① 有期雇用期間
基本給200,000円 残業手当50,000円(時間外労働等は32時間)
② 正社員転換後
基本給220,000円 残業手当55,000円(時間外労働等は32時間)
以上

[固定残業代(みなし残業代)記載例]
時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用 する場合は、以下のような記載が必要です。
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② □□手当(時間外労働の有無に関わらず○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給する。

[参考: 平成29年7月31日付け基監発0731第1号の通達の一部]
労働基準法第37条が時間外労働等について割増賃金を支払うことを使用者に義務づけていることには、時間外労働を抑制し、労働時間に関する同法の規定を遵守させる目的があることから、時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含めて支払っている場合には、次のことに留意する必要があること。

(1)基本賃金等の金額が労働者に明示されていることを前提に、例えば、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金に当たる部分について、相当する時間外労働等の時間数又は金額を書面等で明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。
(2)割増賃金に当たる部分の金額が、実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を下回る場合には、その差額を追加して所定の賃金支払日に支払わなければならない。そのため、使用者が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日付け基発 0120第3号)を遵守し、労働時間を適正に把握しているか確認すること。

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キャリアアップ助成金改正点 キャリアアップ助成金の制度改正(令和7年4月1日)に関するQ&A 重点支援対象者には新規学卒者が含まれません

2025年12月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金改正点 キャリアアップ助成金の制度改正(令和7年4月1日)に関するQ&A」について説明します。

【山上解説】
キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、令和7年4月1日改正で、新規学卒者、重点支援対象者の定義が新たに加わり、支給額を半減する改正となりました。
特に、重点支援対象者には新規学卒者が含まれないのですが、キャリアアップ助成金Q&A 、キャリアアップ助成金のご案内の4月1日版には記載がなかったため、下記ようにQ&Aを出しています。

キャリアアップ助成金の制度改正(令和7年4月1日)に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001571489.pdf

【正社員化コースについて】
<新規学卒者について>
Q-1 令和7年4月1日に雇用された新規学卒者であって、有期雇用労働者であった人が、令和8年4月1日に正社員転換された場合は、支給対象及び重点支援対象者になるのでしょうか。
A-1 当該新規学卒者は申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過しているため、支給対象になり得ます。
また、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過しており、以下重点支援対象者の要件のうち、
「①
雇入れから3年以上の有期雇用労働者」
「③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者」
に該当する場合は、重点支援対象者となり得ます。
ただし、新規学卒者については、重点支援対象者の要件のうち、「② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者」からは除くこととしています。
<重点支援対象者の要件>
① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

Q-2 令和7年3月1日に雇用された新規学卒者であって、卒業が令和7年3月15日であった場合、いつから支給対象になるのでしょうか。
A-2 新規学卒者について、その卒業後申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外としています。
卒業前から雇用されていた新規学卒者(学生アルバイトを卒業後も雇用し続ける場合等) については、その卒業後から起算して1年以上経過した場合に支給対象となり得ることとなり、本ケースにおいては、翌年の3月16日より支給対象になり得ます。
※なお、重点支援対象者の要件のうち、①、②の期間(3年以上、3年未満)については、昼間学生であった期間は除いて計算します。

Q-3 令和7年4月1日に企業Aに雇用された新規学卒者であって、1か月後に離職し、企業Bに新たに有期雇用労働者として雇用された場合、いつから支給対象になるのでしょうか。
A-3 新規学卒者として雇用された企業Aを離職した場合、新規学卒者には該当しないこととなるため、企業Bに雇用された時点から支給対象になり得ます。
なお、企業Aにおいて通常の労働者として雇用されていた場合は、重点支援対象者の定義②のうち、「申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない」には該当しません。
<重点支援対象者の要件(再掲)>
① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

Q-4 過去に職歴のある人が、改めて学校等に入り、卒業するような場合も新規学卒者に該当しますか。
A-4 過去に職歴があっても、「学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者」という新規学卒者の定義を満たす場合は、新規学卒者に該当し得ます。

Q-5 外国人留学生についても、新規学卒者に該当しますか。
A-5 外国人留学生であっても、「学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者」という新規学卒者の定義を満たす場合は、新規学卒者に該当し得ます。
なお、外国人の労働者について、在留資格によって、一部正社員化コースの支給対象外となる場合がありますので、ご注意ください(キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A(令和7年4月1日)P15-Q6)。

<重点支援対象者について>
Q-6 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者を正社員転換する場合も、重点支援対象者の定義のうち「① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者」に該当しますか。
A-6 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者についてはキャリアアップ助成金上、無期雇用労働者とみなしますので、重点支援対象者の定義のうち「① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者」には該当しません。
ただし、「③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者」に該当する場合は、無期雇用労働者かつ、重点支援対象者に該当し得ます。

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