R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更7業種別課題対応コース 令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げた場合について
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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更7業種別課題対応コース 令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げをした場合」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げをした場合」のQ&Aが新規追加されました。
今年度からできた、36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げをした場合には設定することができない。
としています。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A12ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-②-11
問い合わせ内容
令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げにし、月80 時間超え→月80 時間以下に設定した事業主が、令和7年度の業種別課題対応コースの成果目標:36 協定を月80 時間→月60 時間以下に設定できるか
回答
36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、照会の場合には設定することができない。
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