最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 労働者が10人未満の事業所の場合の就業規則の作成義務について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 労働者が10人未満の事業所の場合の就業規則の作成義務」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-1 労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、それでも就業規則を作成し、必要な規定を整備しなければならないのでしょうか。
(答)
1 労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては、「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。
そのため、2年目の取組として、就業規則等への規定が必要な、「昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用」を実施する場合には、企業規模に関わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。
ただし、10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、事業所内周知は取組日までに実施の上、① 支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出るか、②就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付することが必要です。
なお、労働者の雇用形態・勤務時間等に関係なく、常時10 人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。「常時10 人以上」の中には、パート・アルバイトや、1時間から2時間程度の勤務者も含まれます。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては、「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。
そのため、2年目の取組として、就業規則等への規定が必要な、「昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用」を実施する場合には、企業規模に関わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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