最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる事業主について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる事業主」について説明します。
厚労省では、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684102.pdf
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内4ページ
次の(1)から(7)までのいずれにも該当する事業主であること((8)は2年の取組を行う場合の要件)。
(1) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分(※1)の賃金を支給した事業主。
※1勤務をした日数が11日未満の月(以下「11日未満の月」という。)は除く。
(2) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を次に掲げるそれぞれの場合に合理的な理由なく減額していない事業主ⅰ)1年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等前後6か月とで比較する。
ⅱ)1年目の取組(複数年かけて週所定労働時間の延長等に取組む場合)を実施した場合は、週所定労働時間の延長等を行った最初の日前6か月と社会保険適用後6か月とで比較する。
ⅲ)2年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等後6か月と第2期支給対象期の6か月とで比較する。
(3) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主
(4) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主
(5) 社会保険適用時処遇改善コースの併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの対象労働者に限り、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請を可能とするが、この切替えを行う場合は、当該対象労働者に係る併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの支給申請が提出されていない事業主
(6) 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または2時間以上5時間未満延長するとともに基本給を増額した事業主
(7) 社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に、(6)の措置を講じた事業主
または上記(6)の措置を講じ、それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働者を、その被保険者とした事業主
(8) (6) の取組後、第2期支給対象期の開始日までに、対象労働者に対して、次のaからcまでのいずれかの措置を講じた事業者
a週所定労働時間を2時間以上延長する。
b基本給を5%以上増額する。
c昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
【山上コメント】
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分の賃金を支給した事業主等の要件があります。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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