最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる労働者について

2026-07-30

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今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる労働者」について説明します。

厚労省では、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684102.pdf
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内3ページ

次のいずれにも該当する労働者であること。
(1) 週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
ただし、複数年かけて週所定労働時間の延長等を行う場合は、週所定労働時間の延長等をした最初の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等

(2) 新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に、週所定労働時間の5時間以上の延長(※1)または2時間以上5時間未満の延長および基本給の増額(※2)が講じられ(左記取組を複数年かけて行う場合も含む(※3))、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者
ただし、2年目の取組を行う場合は、第1期支給対象期における週所定労働時間の延長等後から第2期支給対象期の開始日までに、次のいずれかの措置を講じられた労働者
a 2時間以上の週所定労働時間の延長の措置(※4)
b 基本給を5%以上増額(※4)
c 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度の新たな適用(※5)
※1延長前6か月の週当たりの平均実労働時間(小数点以下切上)と延長後6か月の週所定労働時間(小数点第2位以下切上)を比較する。他、延長前後6か月の週所定労働時間の差、週当たりの平均実労働時間の差でいずれも規定する時間数を満たす場合も差し支えない。
※2
要件1
所定労働時間の延長 4時間以上5時間未満
賃金の増加 5%以上
要件2
所定労働時間の延長 3時間以上4時間未満
賃金の増加 10%以上
要件3
所定労働時間の延長 2時間以上3時間未満
賃金の増加 15%以上
※3複数年かけて行う取組においては、社会保険適用後の労働時間延長等の取組は除く。
※4労働時間等延長等時に雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間または基本給と、 第2期支給対象期間の週所定労働時間または基本給を比較する。
※5同一の事業主に雇用される有期雇用労働者等に適用される就業規則等に、昇給、賞与若しくは退職金制度の実施が規定され、有期雇用労働者等に当該就業規則等が適用されていること。また、昇給、賞与若しくは退職金制度については、有期雇用労働者等に適用する制度として相当な水準の待遇を備えた制度であること。

(3) 社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者

(4) 週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族(※6)以外の者
※6民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。

(5) 支給申請日において離職(※7)していない者
※7本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、または本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

【山上コメント】
週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等の労働者の要件があります。
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出していることが必要です。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和8年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)

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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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