R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更10業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」で要件の36協定期間に間が空いていても可能
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更10業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」で要件の36協定期間に間が空いていても可能」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」で要件の36協定期間に間が空いていても可能」のQ&Aが新規追加されました。
令和6年12 月末まで締結していたが、再締結を忘れていた。令和7年1月31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月60 時間を超える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た場合でも要件を満たすとしています。
➡令和7年1月1 日において、36協定が締結されていないときでも、対象となります。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A13ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -②-14
問い合わせ内容
成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について、令和6年12 月末まで締結していたが、再
締結を忘れていた。令和7年1月31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月60 時間を超
える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た。
このような場合、本成果目標の要件である「36 協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36 協定についても上記要件を満たす必要があること」に適合するか。
回答
本件の場合、36 協定の届出日は令和7年1月1日以後であるものの、令和7年1月1日よりも前の36 協定が1か月の延長可能時間を月60 時間を超える時間数で協定していることから、要件に適合する。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更9業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について」前の記事へ
次の記事へ「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更11 業種別課題対応コース 長時間労働恒常化要件の過去2年分の36 協定の基準について」→










