業務改善助成金Q&A(助成対象となる経費)2 広告宣伝費や汎用事務機器などの購入経費は、業務改善助成金の対象となりません

2026-03-13

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「広告宣伝費や汎用事務機器などの購入経費は、業務改善助成金の対象とならない」について説明します。

業務改善助成金では「申請のお役立ちツール」として
業務改善助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf

【山上コメント】

業務改善助成金Q&A13ページ

問26 広告宣伝費や汎用事務機器などの購入経費は、助成金の対象となりますか。
答 広告宣伝に係る費用や汎用事務機器などの購入費用については、要領別紙4注8③「通常の事業活動に伴う経費」に該当するため、助成対象となりません。

業務改善助成金<令和7年度版(令和7年9月5日以降、新規で申請される方)>
交付要領13ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001555744.pdf
別紙3
(注8)その他、上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
③ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)

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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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