業務改善助成金Q&A(助成対象となる経費)1 業務改善助成金の助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です

2026-03-12

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今回は、「業務改善助成金の助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等」について説明します。

業務改善助成金では「申請のお役立ちツール」として
業務改善助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf

【山上コメント】
業務改善助成金の助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です(要綱第3条)。生産性向上には、例えば事業場の売り上げの増や収益改善も含みます。

業務改善助成金Q&A13ページ
問25 どのような設備投資が助成の対象となるのですか。
答 助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です(要綱第3条)。生産性向上には、例えば事業場の売り上げの増や収益改善も含みます。
また、具体的な設備投資等の対象は要領別紙4に示されています。生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものもあることにご留意ください。
なお、物価高騰等要件に該当する特例事業者は、「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等について、乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の新規購入が対象となる場合があります。

業務改善助成金<令和7年度版(令和7年9月5日以降、新規で申請される方)>
交付要綱3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001555743.pdf
(交付の目的)
第3条 業務改善助成金は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等とともに、賃金の引上げを行う中小企業事業者に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成することにより、最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137 号。)第4条の最低賃金をいう。以下同じ。)の引上げに向けた環境整備を図ることを目的として交付する。

業務改善助成金<令和7年度版(令和7年9月5日以降、新規で申請される方)>
交付要領13ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001555744.pdf
別紙3
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費

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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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