R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更9業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について

2025-06-20

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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更9業種別課題対応コース 成果目標 時間外・休日労働の上限設定」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 成果目標 時間外・休日労働の上限設定」のQ&Aが新規追加されました。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A13ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-②-13

問い合わせ内容

成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について
(1)令和6年度に同成果目標を達成し、助成金を受給した中小企業事業主が再度申請可能とあるが、令和6年度に同成果目標達成を達成したことを証明した36 協定は提出しなければならないか。
(2)令和6年度に同成果目標達成を達成したことを証明した36 協定について、月に時間外・休日労働をさせることができる時間外労働時間数の上限に変更はないが、対象者の範囲と、有効期間を変更してしまった。
このような場合も2回目として、本成果目標を選択可能か。

回答
(1)令和6年度に同成果目標を達成したことを証明する36 協定が現在でも有効であるか確認する必要があるため、交付申請時に添付資料として提出が必要となる。
(2)令和6年度に同成果目標達成を達成したことを証明した36 協定について、破棄・再締結後の月の時間外・休日労働時間数の上限に変更がある場合は、2回目の対象外となる。

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・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
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・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
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