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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分の取扱いについて

2026年7月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分の取り扱い」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-9
改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分についても対象となりますか。
(答)
短時間労働者労働時間延長支援コースにおいて、賃金(基本給)の増額の要件に、最低賃金が発効された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしていますが、最低賃金の改定が決定された日から発効日の前日までに賃金規定等の改定がなされていれば、改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせた賃上げ分を含めてよいこととしています。

【山上コメント】
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短時間労働者労働時間延長支援コースにおいて、賃金(基本給)の増額の要件に、最低賃金が発効された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしていますが、最低賃金の改定が決定された日から発効日の前日までに賃金規定等の改定がなされていれば、改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせた賃上げ分を含めてよいこととしています。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 取組後6か月の間に、対象労働者が病気などにより休職している場合、支給申請のタイミングについて

2026年7月21日

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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 取組後6か月の間に、対象労働者が病気などにより休職している場合、支給申請のタイミング」について説明します。

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問5-8 取組後6か月の間に、対象労働者が病気などにより休職している場合、支給申請のタイミングはいつになるでしょうか。
(答)
対象労働者が休職している場合や育児・介護休業や事業主都合の休業(出勤なし)している場合、勤務をした日に含まず、取組後、勤務をした日が11日以上ある月の6か月分の賃金を支給するまで申請できません。ただし、勤務していない月であっても給与が満額(通常の出勤日と同様の金額)支払われている場合は、勤務をした日に含まれます。
また、有給休暇を取得した日は「勤務した日」に含みます。

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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法について

2026年7月20日

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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法」について説明します。

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問5-7 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法について教えてください。
(答)
①週所定労働時間を2時間以上延長する。
原則として、1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間と、第2期支給対象期間の週所定労働時間を比較して差が2時間以上ある場合について、支給対象になり得ます。
②基本給を5%以上増額する。
こちらも1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある基本給と、第2期支給対象期間の基本給とを比較して5%以上の増額がある場合について、支給対象になり得ます。
ただし、週所定労働時間の延長等前後6か月で基本給及び定額で支給されている諸手当が減額されている場合は支給対象となりません。
また、最低賃金が発行された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしています。
③昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
制度の適用については、対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等により確認を行うこととしています。
なお、「適用」とは単に制度を導入することだけではなく、実際に当該制度が運用されている(当該制度に基づく賃金が支給されている)ことを指し、就業規則等に沿った運用がなされていない場合(例:6月に賞与支給と規定されているが、当該月に支給されていない等)、必要に応じて合理的な説明及び支給対象期間以前の支給実績等を確認する場合があります。

【山上コメント】
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①週所定労働時間を2時間以上延長する。
原則として、1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間と、第2期支給対象期間の週所定労働時間を比較して差が2時間以上ある場合について、支給対象になり得ます。
②基本給を5%以上増額する。
こちらも1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある基本給と、第2期支給対象期間の基本給とを比較して5%以上の増額がある場合について、支給対象になり得ます。
③昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
制度の適用については、対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等により確認を行うこととしています。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法について

2026年7月19日

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今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法」について説明します。

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問5-6 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法を教えてください。
(答)
1年目の取組において、延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間との差が5時間以上(週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を行った場合も同様。以下同じ。)である場合、支給対象となり得ます(2年目の取組については問5-7を参照ください)。
また、延長前後6か月の週所定労働時間の差が5時間以上であり、かつ、延長前後6か月の週当たりの平均実労働時間の差が5時間以上である場合も支給対象となり得ます。
<週平均実労働時間の算出方法>
(通常の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日×7日
・延長前6か月間の総労働時間÷26 週(52 週÷÷2)
(休業等があった場合の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日(休業又は欠勤等のあった日を除く。)×7日
・所定時間外労働時間や有給休暇についても総労働時間に含む

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
1年目の取組において、延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間との差が5時間以上(週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を行った場合も同様。以下同じ。)である場合、支給対象となり得ます。
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) シフト制の場合の申請について

2026年7月18日

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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) シフト制の場合の申請」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-5 シフト制ですが、短時間労働者労働時間延長支援コースを申請できますか。
(答)
1 労働時間延長時に交付する雇用契約書等にて、以下のような表記があれば、所定労働時間の明示要件を十分に満たすものと取り扱います。
<雇用契約書等への記載例(所定労働時間や備考等)>
「※平均の週所定労働時間が約●時間となるようシフトにより調整する。
(202X 年X 月X 日(延長日前日)までの間は、平均の週所定労働時間が約▲ 時間となるようシフトにより調整。)」等。

【山上コメント】
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シフト制の場合には、
「※平均の週所定労働時間が約●時間となるようシフトにより調整する。
(202X 年X 月X 日(延長日前日)までの間は、平均の週所定労働時間が約▲ 時間となるようシフトにより調整。)」等。の記載が必要です。
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合について

2026年7月17日

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問5-4 週所定労働時間を18 時間として雇用契約書を締結し、実態としては取組前6か月間の週実労働時間は20 時間以上の場合でも、申請できますか。
(答)
1 社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合は、助成対象とはなりません。加入要否について、懸念がある場合には、適宜、最寄りの年金事務所までご相談ください。

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2026年7月16日

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問5-3 社会保険の適用からすぐに取組を開始することは難しいのですが、猶予措置はありますか。
(答)
1 労使間での話合いを含め準備期間を要することが考えられるため、新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に取組を行っていただくことで助成措置の対象とすることとしています。
2 なお、支給申請期間は週所定労働時間の延長した日を基準として、6か月目の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内となります。

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新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に取組を行っていただくことで助成措置の対象とすることが必要です。
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キャリアアップ計画書の提出が条件です。
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●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
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【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険の任意適用申請を行っていない未適用の事業所について

2026年7月15日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険の任意適用申請を行っていない未適用の事業所」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-2 社会保険の任意適用申請を行っていない未適用の事業所ですが、本コースの実施に当たって、社会保険への適用・加入をしなければならないのでしょうか。
(答)
1 本コースの支給を受けるに当たっては、対象となる労働者を社会保険に適用させる必要があることから、未適用事業所の場合、社会保険の任意適用を行ったうえで、社会保険の適用事業所となり、加入させる取組が必要です。

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
未適用事業所の場合、社会保険の任意適用を行ったうえで、社会保険の適用事業所となり、加入させる取組が必要です。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 労働者が10人未満の事業所の場合の就業規則の作成義務について

2026年7月15日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 労働者が10人未満の事業所の場合の就業規則の作成義務」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-1 労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、それでも就業規則を作成し、必要な規定を整備しなければならないのでしょうか。
(答)
1 労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては、「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。
そのため、2年目の取組として、就業規則等への規定が必要な、「昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用」を実施する場合には、企業規模に関わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。
ただし、10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、事業所内周知は取組日までに実施の上、① 支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出るか、②就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付することが必要です。
なお、労働者の雇用形態・勤務時間等に関係なく、常時10 人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。「常時10 人以上」の中には、パート・アルバイトや、1時間から2時間程度の勤務者も含まれます。

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては、「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。
そのため、2年目の取組として、就業規則等への規定が必要な、「昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用」を実施する場合には、企業規模に関わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。
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●主な内容     
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 複数年かけての取組について

2026年7月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 複数年かけての取組について」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問4 1 複数年かけて支給要件を満たす場合も助成対象にすると聞いておりま
すが、これは複数年にわたり、助成を受け続けることができるということでしょうか。
(答)
1 短時間労働者労働時間延長支援コースにおいては、複数年かけて支給要件を満たす場合についても、対象労働者が社会保険(被用者保険)の適用対象となることは、対象労働者のキャリアアップにつながる取組であることから、助成対象にすることとしていますが、この場合でも、助成金を受給できるのは、単年で支給要件を満たす場合と同様に、新たに労働者が労働時間の延長等の要件を満たし、かつ、社会保険の適用を受けた場合であり、社会保険が適用されていない(事業主の社会保険料負担が発生していない)段階で助成を受けられるものではなく、また、複数年にわたり助成を受け続けられるということではありません。
※ 社会保険(被用者保険)の適用時点では労働時間延長又は賃上げの要件を満たしておらず、その後の複数年で要件を満たした場合は、支給対象とはなりません。

問4 2 複数年かけて支給要件を満たす取組を行う場合、短時間労働者労働時間
延長支援コースの施行前に行った取組も対象に含まれますか。また、複数年かけて取組を行う場合に気を付ける点がありますか。
(答)
1 複数年かけて支給要件を満たす取組を行う場合(複数年かけて徐々に労働時間の延長を行い、社会保険(被用者保険)の適用となる場合)、短時間労働者労働時間延長支援コースの施行 令和7年7月1日 以後に行った取組が対象になります。(短時間労働者労働時間延長支援コースの施行前に行った労働時間延長の取組は対象とはなりません。)
2 複数年かけて支給要件を満たす取組を行う場合は、次の①②いずれの要件も満たす必要があります。
①社会保険(被用者保険)の適用日及び社会保険(被用者保険)の適用日前に労働時間の延長を行った日のいずれもが、キャリアアップ計画書に定めるキャリアアップ計画期間内にあること
②キャリアアップ計画期間内で労働時間の延長を行った最初の日前6か月と社会保険(被用者保険)の適用日以後6か月間を比較し、労働時間の延長の取組が支給要件を満たしていること

【山上コメント】
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社会保険(被用者保険)の適用時点では労働時間延長又は賃上げの要件を満たしておらず、その後の複数年で要件を満たした場合は、支給対象とはなりません。
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キャリアアップ計画書の提出が条件です。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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