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令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、乗用自動車等の購入費用は対象経費ではない。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、乗用自動車等の購入費用は対象経費ではない」について説明します。
【山上コメント】
令和8年度働き方改革助成金では、コース別の申請マニュアルを廃止して、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットに統一されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
導入物の対象、含まれる費用は、働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)等に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
乗用自動車等の購入費用は対象経費ではない。
令和8年度働き方改革助成金
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)30ページ⑬
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
⑬ 次の費用については、一律に助成対象経費に含まないものとする。
ア 乗用自動車等の購入費用
「乗用自動車等」とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のもの、すなわち、昭和35 年9月6日付け自車第452号「自動車の用途等の区分について(依命通達)」における「1 乗用自動車等」をいう(以下同じ。)。
労働者を作業場所まで送迎するための自動車、小型自動二輪車(大型オートバイ(排気量251cc 以上))も乗用自動車等に含まれる。原動機付き自転車はバイク(排気量125cc 以下)、軽二輪自動車はオートバイ(排気量126cc~250 以下)に分類され、乗用自動車等に含まれない上、下記イの取扱いとなる。
ただし、特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの(例えば、車椅子での乗降に適したスロープまたはリフトを備え付けた福祉車両等)に係る購入費用並びに同依命通達「2 乗合自動車等」、「3 貨物自動車等」及び「4 特種用途自動車等」に係る購入費用は、助成対象経費に含むことができる。例えば、除雪車(小型特種用途自動車又は大型特種用途自動車に該当するもの)は「4 特種用途自動車等」に該当する。
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、リース契約、サービス利用契約又は保守契約等について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、リース契約、サービス利用契約又は保守契約等」について説明します。
【山上コメント】
令和8年度働き方改革助成金では、コース別の申請マニュアルを廃止して、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットに統一されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
導入物の対象、含まる費用は、働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)等に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
リース契約、サービス利用契約又は保守契約等(以下「利用契約等」という。)の契約期間が事業実施予定期間を超える場合、助成対象経費は事業実施予定期間に係る費用に限ります。
令和8年度働き方改革助成金
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)30ページ ⑪
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
⑪ リース契約、サービス利用契約又は保守契約等(以下「利用契約等」という。)の契約期間が事業実施予定期間を超える場合、助成対象経費は事業実施予定期間に係る費用に限る。利用契約等の料金が年額等の場合は月割の金額とし、事業実施期間が1箇月に満たない時は1箇月とし、なお1箇月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、造作費の制限について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、造作費の制限」について説明します。
【山上コメント】
令和8年度働き方改革助成金では、コース別の申請マニュアルを廃止して、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットに統一されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
導入物の対象、含まる費用は、働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)等に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
「造作費」は、助成対象経費に含まれる「機械装置等購入費」に係る機器・設備類の設置及び利用に必要な費用に限るものとする。
令和8年度働き方改革助成金
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)29ページ⑤
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
⑤ 「造作費」は、助成対象経費に含まれる「機械装置等購入費」に係る機器・設備類の設置及び利用に必要な費用に限るものとする。
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(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、(貨物)自動車の購入時に含まれる費用、含まれない費用について
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今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、(貨物)自動車の購入時に含まれる費用、含まれない費用」について説明します。
【山上コメント】
令和8年度働き方改革助成金では、コース別の申請マニュアルを廃止して、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットに統一されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
導入物の対象、含まる費用は、働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)等に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
(貨物)自動車の購入時に含まれる費用、含まれない費用については、
・検査登録 ・(届出)手続の代行費・車庫証明手続の代行費 ・納車費用 等です。
令和8年度働き方改革助成金
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)29ページ④
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
自動車の購入については、助成対象経費に含まれるもの及び含まれないもの
を、次のとおり例示する。
〔含まれる費用〕
・検査登録
・(届出)手続の代行費
・車庫証明手続の代行費
・納車費用 等
〔含まれない費用〕
・検査登録(届出)手続預かり法定費用
・車庫証明手続預かり法定費用
・販売車両リサイクル料金
・自動車税環境性能割
・自動車税種別割
・自動車重量税
・自動車賠償責任保険料 等
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットの留意点、たしかめポイント、失敗事例について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、働き方改革推進支援助成金申請(統一) パンフレットの留意点、たしかめポイント、失敗事例」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革助成金の改正点として、各コースの申請マニュアルを廃止して、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットに統合しました。
その中で、留意点、失敗事例、たしかめポイントを示していますので、注意点として、まとめましたので、ご一読ください。
(1) 領収書に支払合計額しか記載されておらず、業者に品目や内訳を追加して再発行してもらったので、審査に時間がかかった。
(2) 見積り時に納品時期の希望をあいまいにしていたので、思っていた以上に納品が遅れ、事業実施計画の変更申請をすることになった。
(3) インターネットバンキングによる支払履歴として、事業主様側で閲覧できる項目が不足していたことで、改善事業の実施に要した費用かどうか確認できず、本助成金の対象外となった事例もあります。
(4) 要件によって、36協定の「有効期間」と「対象期間」のいずれを必要としているかが異なります。
交付要綱・支給要領をよくたしかめよう!
・有効期間… その36協定が法的に有効な期間
(労基署への届出が遅れてしまった場合などには、「有効期間」欄の記載とはズレることがあるので注意!)
・対象期間… その36協定に記載されている対象期間
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP2】
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
<留意事項>
○助成金の経理処理は、通常の商取引や商慣行とは異なります。
・実費弁済の考え方(中小企業事業主が実際に事業に要した経費を支払います。)
・改善事業とその他の事業との区分管理
・時系列での資料整理(いつ実施したのか、日付が確認できるようにしてください。)
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP6】
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
たしかめポイント
交付申請から改善事業を実施し、交付額の確定に至るまで、過去の実績では平均的に5~6ヶ月程度かかっています。(※個別企業向けコース)
9ページで、それぞれの手続の期限を事前によくたしかめて、計画的に申請しましょう!
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP10】
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
よくある失敗事例
○ 領収書に支払合計額しか記載されておらず、業者に品目や内訳を追加して再発行してもらったので、審査に時間がかかった。
○ 見積り時に納品時期の希望をあいまいにしていたので、思っていた以上に納品が遅れ、事業実施計画の変更申請をすることになった。
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP10】
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
たしかめポイント
インターネットバンキング等により支払う場合には、上記の必要事項を提出できるような仕組みであるかを、支払い前に必ずたしかめてください!
インターネットバンキングによる支払履歴として、事業主様側で閲覧できる項目が不足していたことで、改善事業の実施に要した費用かどうか確認できず、本助成金の対象外となった事例もあります。
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP34】
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
たしかめポイント
要件によって、36協定の「有効期間」と「対象期間」のいずれを必要としているかが異なります。
交付要綱・支給要領をよくたしかめよう!
・有効期間… その36協定が法的に有効な期間
(労基署への届出が遅れてしまった場合などには、「有効期間」欄の記載とはズレることがあるので注意!)
・対象期間… その36協定に記載されている対象期間
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP38】
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
たしかめポイント
本パンフレットの規定例は、厚生労働省が公開している「モデル就業規則」に沿っています。
このとおりに規定しないと助成金の審査に通らないというものではありませんが、各規定の解説等も充実していますので、ぜひ一度ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP47】
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
たしかめポイント
労働局から、受付・審査に必要な書類について、追加提出をお願いすることがあります。
必要な書類が揃わなければ受付・審査がストップすることになり、助成金の支給が遅れたり、支給できなくなることにつながります
ので、速やかなご提出にご協力をお願いします!
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
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4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、賃上げ加算のまとめについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、賃上げ加算のまとめ」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革助成金の改正点、賃上げ加算は、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットの他、交付要領、支給要領にまたがっているため、下記にまとめてみました。
歩合給等が含まれる場合には、
(1) 原則: 交付申請前1か月分の賃金台帳が 「1年分の賃金台帳」が必要
(2) 直近1年間の歩合給等の合計額を、当該期間の総実労働時間数で除して、引上げ前の時間当たり賃金額を算出することとする。
(3) 賃金支払期間により歩合給等部分が変動する場合、状況報告における全ての賃金支払期間の時間当たり賃金額が、引上げ前の時間当たり賃金額に比して引上げ率以上の額であることを要する。下回った場合には、交付決定の取消事由に該当することになります。
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP45】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
賃上げ加算:就業規則
賃上げ加算を追加する場合の規定例:就業規則
【就業規則例1:臨時昇給させる場合】
第〇条〇〇課に所属する労働者(又は勤務態度その他が良好な労働者(例えば、人事考課の評点がB以上の労働者等))について、基本給、〇〇手当を含めた賃金総額について、3%/5%/7%引上げを行う。
附則この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。
【就業規則例2:企業内最低賃金額を引き上げる場合】
第〇条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額〇〇円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP47】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
主な提出書類(個別企業向けコース):交付申請
5交付申請日の属する月の前月1箇月分の賃金台帳の写し
(賃上げ加算または割増賃金率加算を受けようとする場合のみ)
働き方改革推進支援助成金交付要領(業種別課題対応コース)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001689312.pdf
(賃上げ加算)
第8 条 中小企業事業主は、第5条の成果目標に加えて、指定事業場で指定する労働者( 以下「賃上げ対象労働者」という。) の時間当たり賃金額を引き上げることを成果目標にすることができる。ただし、中小企業事業主は、雇入れ日の翌日から交付申請日までの期間が3 箇月を超えない労働者を賃上げ対象労働者として指定することはできない。また、賃上げ対象労働者の人数は3 0 人以下とし、賃金額の引上げ率については3% 以上、5% 以上又は7% 以上のいずれかを選択するものとする。
2 本成果目標を追加する場合、賃上げ対象労働者の人数の合計、引上げ率及び中小企業事業主が常時使用する労働者数に応じて、下表4 のとおり、第7条の助成上限額に加算する。
3 本成果目標を追加する場合、交付申請日から事業実施予定期間の終期までの期間において、次の( 1 ) 及び( 2 ) をいずれも満たすことを要する。
( 1 ) 就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更を行い、施行すること。常時1 0 人以上の労働者を使用する指定事業場が就業規則によりこの要件を満たそうとする場合、同期間内に、当該就業規則を所轄労働基準監督署長に届出を行い、施行すること。
( 2 ) 引上げ後の賃金を1 箇月分以上支払うこと。
4 本成果目標を追加する場合、第1 8 条第2項及び別途定めるところにより、賃金の支払状況について労働局長に報告することを併せて要する。
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
(8)賃上げ加算(交付要綱第8条)
交付要綱第8条に基づく賃金引上げの成果目標を達成することによる加算(以下「賃上げ加算」という。)は、交付要綱第5条の成果目標と併せて任意で選択できる成果目標であり、本加算に特有の交付要件はない。
しかし、本成果目標についても事業実施計画に盛り込むことは当然であるから、その限りにおいて、交付申請の審査においても、成果目標として適切に設定されているかが審査対象となること。
① 支給要件(交付要綱第8条第1項ないし第3項)
賃上げ加算は、引き上げた賃金額そのものを補填するものではなく、他の成果目標と併せて達成することで、上限額を加算するものであること。
ア 引上げ方法
賃上げ加算のためには、就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更を要するところ、例えば賃金テーブルの改定(いわゆるベースアップ)や手当を新設するなどの方法が考えられる。
就業規則の作成・変更により賃金を引き上げる場合は、交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間に、必要な手続を経て、施行及び所轄労働基準監督署長に届け出ていることを要する。なお、常時10 人未満の労働者を使用している事業場については、所轄労働基準監督署長への届出に代えて、事業実施計画について意見聴取をした労働者の申立書(参考様式)を事業実施結果報告に添付すること。
また、最低賃金の改定や定期昇給等、引上げの端緒となった事由は問わないものの、一定期間に限るなどなく、引上げ後も継続的に賃金水準を維持する内容であることを併せて要する。
イ 引上げの時点
上記アのとおり、賃金引上げは「就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更」により行われるところ、引上げの時点は、引き上げられた賃金の計算期間の始期とする。例えば、10 月10 日に「就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更」を行っていても、引上げ対象となる賃金の計算期間が10 月1日から10 月末までであれば、引上げ時点は10 月1日となる。
このように、「交付申請日から事業実施予定期間の終期までの期間」において、引き上げられた賃金の計算期間の始期が含まれることが必要であるが、他方、上記アのとおり、同期間内に就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更も終えている必要がある。つまり、賃上げ加算の成果目標を達成するためには、「引き上げられた賃金の計算期間の始期」及び「就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成・変更時点」の双方が、「交付申請日から事業実施予定期間の終期までの期間」に含まれる必要がある。
ウ 引上げの人数等
引上げ後に支払われる賃金が1箇月分に満たない見込みの労働者は、賃上げ対象労働者に含むことができない。
本助成金の賃上げ対象労働者と、業務改善助成金の事業場内最低賃金引上げの対象者及び雇用関係助成金における賃金引上げの対象者が重複することは差し支えない。ただし、これは一部の成果目標の設定に関することであって、他の助成金等と措置内容が同一である場合(例えば、同一の機器・設備類の設置について、本助成金と業務改善助成金の両方を受給しようとする場合)は、交付要綱第11 条第6項第1号に基づき、いずれか1つの助成金等についてのみ交付決定を受けることができる。
また、自動車運転者の業務又は病院等の中小企業事業主が賃上げ加算を追加した場合、運送業においては自動車運転以外の労働者のみ、病院等については
医業に従事する医師以外の労働者のみを対象として賃上げを行っても差し支えない。
実施状況報告及び支給申請において、実際の引上げ率が事業実施計画で定めた引上げ率に届かなかった労働者が生じた場合、当該労働者は賃上げ対象労働者に含むことができない。
交付申請において対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合、実施状況報告(支給申請)において当該労働者を賃上げ対象労働者に加えることはできない。このような労働者を賃上げ対象労働者に含めようとする場合、事業実施期間中に事業実施計画の変更を申請することを要する。
エ 時間当たり賃金額
(ア)総論
引上げの対象となる「時間当たり賃金額」については、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第4条及び最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号、以下「最賃則」という。)第1条に定める算入しない賃金を除いて算定すること。
また、賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は、最賃則第2条に基づき時間当たり賃金額に換算した上で、引上げ率等を計算すること。
引上げ率は、引上げ後の時間当たり賃金額を、引上げ前の時間当たり賃金額で除した割合(下記数式参照)とし、小数点第1位以下は切り捨てること。
引上げ率=(引上げ後の時間当たり賃金額−引上げ前の時間当たり賃金額)÷
引上げ前の時間当たり賃金額× 100
事業実施予定期間内に地域別・特定最低賃金が引き上げられた場合も、本項における引上げ前後の賃金額を単に比較することで足りる。
(イ)いわゆる歩合給等が含まれる場合
引上げの対象となる時間当たり賃金額を換算するに当たり、出来高払制等による賃金(以下「歩合給等」という。)又は賃金の計算期間ごとに額が変動する手当が含まれる場合、当該部分については最賃則第2条第1項第5号に依らず、直近1年間の歩合給等の合計額を、当該期間の総実労働時間数で除して、引上げ前の時間当たり賃金額を算出することとする。歩合給等の支払期間が1年に満たない場合については、計算可能な限りにおいて計算することで足りる。
引上げ後の時間当たり賃金額については、引上げ後の賃金支払期間における歩合給等の総額を、当該支払期間における総実労働時間数で除して算出することとする。
引上げ率については、上記の方法で算出した引上げ前の時間当たり賃金額及び引き上げ後の時間当たり賃金額をもって、上記(ア)の方法で算出すること。
また、賃金支払期間により歩合給等部分が変動する場合、下記②の状況報告における全ての賃金支払期間の時間当たり賃金額が、引上げ前の時間当たり賃金額に比して引上げ率以上の額であることを要する。引上げ率を下回る額の賃金支払期間があった場合は、改善事業実施前より賃金を引き下げたものとみなし、成果目標を達成できていなかったものとして、交付
要綱第23 条第4項の交付決定の取消事由に該当すること。
(ウ)季節工が含まれる場合
賃上げ対象労働者に季節工が含まれる場合、当該季節工については、次のいずれかの方法により、引上げ前後の賃金額を比較することとなる。
(ⅰ)季節工が適用を受ける就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものにより、前年度と当年度の賃金額を比較すること。
(ⅱ)季節工が適用を受ける就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものを設けていない場合は、当該指定事業場における季節工の賃金額の決定基準等に照らして、当該資料により前年度と当年度の賃金額を比較すること。
② 賃金引上げ後の状況報告(交付要綱第8条第4項及び第18 条第2項)
(ア)報告期間
交付要綱第18 条第2項にいう「賃金を引き上げた後、6箇月分の賃金を支払った日」(6箇月後基準日)とは、賃上げ対象労働者に係る所定賃金支払日により特定する。賃上げ対象労働者によって複数の所定賃金支払日がある場合は、6箇月後基準日が最も遅い賃上げ対象労働者の所定賃金支払日により特定すること。
(イ)報告方法
賃金引上げ後の状況報告は、報告期間における賃金の支払状況がわかる資料(賃金台帳等)を働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書(様式第9号の2)に添付して行うこと。
ただし、支給申請の審査過程等において、既に労働局長に提出した資料等と同一の内容を含む場合は、中小企業事業主がその旨申し出ることで足り、重ねての提出を要さない。
報告期間の全てについて、報告内容の全てが既に労働局長に提出した資料等と重複する場合は、中小企業事業主はその旨申し出ることで本状況報告を省略することができる。
(ウ)交付決定の取消事由との関係
上記(イ)の状況報告を省略できる場合を除き、中小企業事業主が本状況報告を行わなかった場合、交付要綱第23 条第1項に該当するものとして、交付決定を取り消すことがある。
また、本状況報告により、交付要綱第23 条第4項及び下記第5の2
(4)に該当する事実が判明した場合、同条項に基づき交付決定を取り消すことがある。
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、交付申請期限、支給申請期限等について
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今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、交付申請期限、支給申請期限等」について説明します。
【山上コメント】
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP8】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
交付申請期限、支給申請期限について、(業種別課題対応コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(勤務間インターバル導入コース)の3コースについて、明記しています。
交付申請期限
令和8年11月30日(月)PM5:00 必着
事前締切りについては、下記の通りです。
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP2】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
○本助成金は国の予算額に制約されるため、交付申請期限よりも前に、予告なく受付を締め切る場合があります。
支給申請期限
事業実施予定期間終了から30日後
または
令和9年2月5日(金)のいずれか早い日必着
※業種別課題対応コースのうち砂糖製造業については、事業実施予定期間終了から30日後または令和9年3月19日(金)のいずれか早い日必着
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受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
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(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
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【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
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3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
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6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、年次有給休暇管理簿の申請書添付について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
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【山上コメント】
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP47】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
主な提出書類(個別企業向けコース):交付申請
個別企業向けコースとは、(業種別課題対応コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(勤務間インターバル導入コース)の3コースのことです。
4 年次有給休暇の取得状況や特別休暇の規定を確認するための書類
・年休管理簿 ・就業規則 等 として、年次有給休暇管理簿を要求しました。
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP53】
下から1行目
(7) 年次有給休暇管理簿を作成している。に、チェックを要求しています。
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
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受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
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(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
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4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
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令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
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【山上コメント】
令和8年度は、11年振りに予算成立が遅れたため、通常は4月1日の改正が遅れて、働き方改革助成金の改正では、4月13日(月)にわかりました。
以下に令和8年度の働き方改革助成金の改正点をまとめましたので、ご確認ください。
図表入りの改正点の説明は、
⇒図表入り_働き方改革助成金の改正点について20260414 で
ダウンロードできます。
1.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
建設業、情報通信業、運転業務等の業種で、36協定の見直しで最大8割、250万円の設備投資補助他
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
【令和8年度改正点】
(1) 36協定の見直しに、令和8年4月1日以前2年間で、月45時間を超える時間外労働の要件が追加
建設業、情報通信業、運転業務等の業種限定、月限度時間60時間を超える令和7年12月31日までの36協定要件と「令和8年度改正で、令和8年4月1日以前の2年間において、少なくとも1箇月、月45時間を超える時間外労働の実態があること」で、最大8割、250万円設備投資補助となりました。(上限額は変わりません)
(図表)
【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP34】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
(2) 所定外労働時間の削減の新設
交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1箇月における所定労働時間を超える時間外労働の時間数を、前年同月を基準として、労働者1人あたり5時間以上削減することとする。
交付申請の前に、全ての指定事業場において、交付申請日を有効期間に含む36協定を、所轄労働基準監督署長に届け出ていることを要する。
(図表)
【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP35】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
(3) 賃金引上げ加算の改正
以下、時短・年休コースと勤務間インターバル導入コースで同じです。
(図表)
【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP17他】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
人数区分別では、下記のようになります。
(図表)
(4)割増賃金率引き上げの加算制度の新設
(図表)
【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP17他】
https://www.mhlw.go.jp/content/001687206.pdf
2.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
150万円・50万円
事前36協定要件あり、最大8割、150万円設備投資補助と、事前36協定要件無しの(年休の計画的付与と時間単位の年休+特別休暇)の最大8割、50万円設備投資補助と前年通りとなっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
【令和8年度改正点】
(1) 月限度時間60時間を超える令和7年12月31日までの36協定要件と「令和8年度改正で、令和8年4月1日以前の2年間において、少なくとも1箇月、月45時間を超える時間外労働の実態があること」で、最大8割、150万円設備投資補助となりました。
(上限額は変わりません)
(図表)
【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP27、P34】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
(2)賃金引上げ加算の改正と割増賃金率引き上げの加算制度の新設は、
1.(3)、(4)と同じです。
3.働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)新規150万円
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
「勤務間インターバル導入コース」とは、勤務終了後、次の勤務までに11時間以上の「休息時間」を設けることで最大8割、150万円設備投資補助。
事前36協定要件あり、さらに令和8年3月31日以前2年間の中で1人1か月以上の45時間を超える残業要件があります。
【令和8年度改正点】
(1)適用要件の緩和1/2超→1/4超と上限額120万円→150万円
(図表)
(2)賃金引上げ加算の改正と割増賃金率引き上げの加算制度の新設は、
1.(3)、(4)と同じです。
4. 【令和8年度新規設定】 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して最大100万円を助成するものです。
5.よくある質問
【業務改善助成金と働き方改革助成金の賃金引上げ加算のW申請は可能】
Q1 地域別最低賃金のパートさんがいるのですが、最低賃金の引上げにより、業務改善助成金で、製造機械、システム等を購入して、働き方改革助成金の賃金引上げ加算で、軽バン、軽トラック等を購入することは可能ですか?
A1 はい、いままで通り、令和8年度も、業務改善助成金と働き方改革助成金の賃金引上げ加算のW申請は可能です。
【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP45】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
【就業規則例2:企業内最低賃金額を引き上げる場合】
第〇条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額〇〇円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。
【働き方改革助成金で、貨物自動車等及び特種用途自動車等の購入はOK】
Q2 働き方改革助成金で、軽バン、軽トラック、ハイエース等の貨物自動車等及び特種用途自動車等の購入は、令和8年度も可能ですか?
A2 はい、いままで通り、令和8年度も貨物自動車等及び特種用途自動車等の購入はOKです。
【根拠:働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)P30】
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
⑬ 次の費用については、一律に助成対象経費に含まないものとする。
ア 乗用自動車等の購入費用
「乗用自動車等」とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のもの、すなわち、昭和35 年9月6日付け自車第452号「自動車の用途等の区分について(依命通達)」における「1 乗用自動車等」をいう(以下同じ。)。
労働者を作業場所まで送迎するための自動車、小型自動二輪車(大型オートバイ(排気量251cc 以上))も乗用自動車等に含まれる。原動機付き自転車はバイク(排気量125cc 以下)、軽二輪自動車はオートバイ(排気量126cc~250 以下)に分類され、乗用自動車等に含まれない上、下記イの取扱いとなる。
ただし、特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの(例えば、車椅子での乗降に適したスロープまたはリフトを備え付けた福祉車両等)に係る購入費用並びに同依命通達「2 乗合自動車等」、「3 貨物自動車等」及び「4 特種用途自動車等」に係る購入費用は、助成対象経費に含むことができる。例えば、除雪車(小型特種用途自動車又は大型特種用途自動車に該当するもの)は「4 特種用途自動車等」に該当する。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8) 情報公表加算20万円 お問合せの多い事項をまとめました
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8) 情報公表加算20万円 お問合せの多い事項」について説明します。
【山上コメント】
情報公表加算について
令和8年4月8日改正で、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算する制度ができました。
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)が加算できます。
以下、お問合せの多い事項について、まとめました。
問1 情報公表加算20万円だけの申請はできますか?
答1 いいえ、できません。この情報公表加算20万円は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の正社員化した40万円の支給申請時に加算ができるというものです。
問2 令和8年4月1日付で、正社員転換しましたが、この後、6か月後の40万円の支給申請時に、情報公表加算20万円も支給申請できますか?
問2 いいえ、できません。情報公表加算20万円が令和8年4月8日改正のため、令和8年4月8日以降の正社員転換が加算の対象です。
問3 情報公表加算20万円は、自社サイトに公表して1回、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表して、もう1回、支給申請できますか?
問3 いいえ、1回限りです。
問4 これから、キャリアアップ計画書を提出します。情報公表加算20万円ももらう方向の場合に、キャリアアップ計画書の記入は、どうすればいいですか?
答4 キャリアアップ計画書の(様式第1号(計画(その1)))(R8.4.8) 「1 正社員化コース」に係る計画内容、⑤目標を達成するために講ずる措置の次の2つにチェックしてください。
□ 正規雇用労働者(多様な正社員※含む)に転換するための面接試験・昇格試験等を実施(有期実習型訓練修了者は職業能力証明シートの評価等により判断)
□ 正規雇用労働者等への転換等に係る情報をウェブサイト上で公表
キャリアアップ計画書 (R8.4.8) 4ページ
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
(様式第1号(計画(その1)))(R8.4.8) 「1 正社員化コース」に係る計画内容
⑤目標を達成するために講ずる措置
☑ 正規雇用労働者(多様な正社員※含む)に転換するための面接試験・昇格試験等を実施(有期実習型訓練修了者は職業能力証明シートの評価等により判断)
☑ 正規雇用労働者等への転換等に係る情報をウェブサイト上で公表
問5 すでにキャリアアップ計画書を提出していますが、情報公表加算20万円をもらう場合に、キャリアアップ計画書の変更は必要ですか?
答5 いいえ、すでにキャリアアップ計画書を提出している場合、情報公表加算20万円をもらう場合に、キャリアアップ計画書の変更は不要です。
【キャリアアップ計画書の変更は不要の根拠】
キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)7ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf
直接の根拠はないのですが、Q-12キャリアアップ計画書の短時間正社員への転換の記載がなくても、支給対象及び加算対象となっていて、同じ解釈となっています。
東京労働局助成金センター 令和8年4月9日電話確認済み
Q-12 キャリアアップ計画書と相違する内容の取組を実施した場合の取扱について教えてください。
A-12 キャリアアップ計画書(又は変更届)において実施を計画していたコースの中で、結果として異なる取組となってしまった場合には支給対象となりますが、そもそもコースとして実施を計画していなかった取組については、支給対象外となります。
※たとえば、正社員化コースのうち、正規雇用への転換を予定していたが、短時間正社員等へ転換している場合は、支給対象となります。また、変更届を提出してコースを追加した場合には、変更届提出日の翌日以降に実施した取組のみが支給対象になります。
情報公表加算について、以下、「リーフレット」「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)」「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)令和8年4月8日現在」の抜粋です。
キャリアアップ助成金のご案内リーフレット(令和8年度) (R8.4.8)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683863.pdf
※正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場
情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)
キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf
令和8年4月8日以降の変更点等
Q-1 キャリアアップ助成金の支給要件や助成メニュー等について、令和8年4月8日から変更はありますか。
A-1 キャリアアップ助成金については、令和8年4月8日から、「正社員化コースに、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算」(情報公表加算)を新設しました。
<正社員化コース>
正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合
20万円(大企業は15万円)
※1事業所当たり加算額
(1事業所当たり1回のみ)
Q-2 いつの支給申請から正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。また、要件はどんなものでしょうか。
A-2 令和8年4月8日以降に対象労働者を転換等する場合であって、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に、本加算の申請の対象となります。
要件及び公表内容は以下になります。
実際の公表例やFAQについても掲載していますので、本加算を検討される際は「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」についてもご参照ください。
(要件)
(1) 公表を行う日
ウェブサイトへの公表日がキャリアアップ計画期間中かつ、支給申請日までであることが必要です。
(2) 公表期間
支給申請日から少なくとも支給申請事業年度の終了までは当該サイト上での公表を継続することに同意することが必要です。
(3) 公表場所
以下①、②のどちらかへの掲載が必要です。
①自ら管理するウェブサイト
編集・公開・削除等の管理権限を事業主が有し、一般公開されているウェブサイトをいいます。
②職場情報総合サイト(しょくばらぼ)
企業等における幅広い情報を掲載し、学生や求職者の方々に広く情報提供を行う厚生労働省が運営するサイトです。
URL:https://shokuba.mhlw.go.jp/
(公表内容)就業規則等に規定されている、有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する全ての制度について、以下①~③全ての公表が必要です。
① 有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用するための制度の概要
制度の概要については、以下3点を公表していることが必要です。
〇手続き(面接試験・筆記試験等)
〇転換の要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)
〇実施時期(転換または採用時期の明示(例「毎年4月・10月」「随時(評価結果による)」など明示
② 当該事業主において直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の正規雇用労働者に転換した又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した数
①の転換・直接雇用制度ごとに、当該申請事業所において直近の3事業年度で転換した人数を公表してください。
各年度の記載又は、3事業年度まとめての記載でも差し支えありません。
③ 当該事業主において、直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の雇入日から、正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する日の前日までに要した平均期間及び最短の期間
【入社から転換までの平均期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者に係る、雇入日から正社員転換・直接雇用の日の前日までの平均期間を公表してください。
【入社から転換までの最短の期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者のうち、雇入日から正社員転換・直接雇用日の前日までの日数が、最も早かった労働者に係る日数を公表してください。
キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)令和8年4月8日現在 35ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683860.pdf
公表画面の例
※実際の掲載例:令和8年12月申請、直近の3事業年度:令和5年4月1日~令和8年3月31日の場合)
①転換制度の概要
株式会社厚生労働では、入社後6か月以上継続して勤務している有期雇用労働者を対象に、本人の希望に基づき、書類選考および面接試験による選考を実施しています。選考は原則として毎年4月および10月に行い、合格した場合に正社員へ転換します。
②転換実績(直近の3事業年度)
令和7年度2人
令和6年度3人
令和5年度1人
③正社員転換・直接雇用までの最短期間
210日
・正社員転換・直接雇用までの平均期間
450日
□FAQ
質問1
いつの支給申請から情報公表加算が受けられる対象となりますか。
回答1
4月8日以降に対象労働者を転換等する場合に、本加算の申請の対象となります。
質問2
複数事業所があるのですが、法人内にホームページが1つしかありません。
どのように公表をすればよいですか。
回答2
複数事業所を束ねるページで公表することも差し支えありません。ただし、キャリアアップ助成金は事業所単位の申請を行う制度であることから、それぞれの事業所単位で制度及び実績の公表が必要です。
質問3
新設企業等で公表内容②、③の転換実績や期間を記載できない場合はどうすればよいですか。
回答3
新設企業等で、直近の3事業年度における転換実績が存在しない(または一部しか存在しない)場合は、②及び③については0人(実績なし)等と記載ください。(何も記載がない場合は所定の情報を公表していると認められません。)
質問4
すでに一部の情報をHP上等で公表していた場合で、必要な全ての情報を整理し、新たに公表した場合も本加算の対象となりますか。
回答4
加算の対象となります(各事業所1回限り)。
質問5
一度公表内容の不備で不支給となった場合に、公表内容を再整備して新たに公表するような場合、再び加算の申請は可能でしょうか。
回答5
申請において公表内容の不備があって当該加算が不支給となった場合に、都道府県労働局の助言指導を受けつつ、支給要件を満たす内容に修正した場合、その修正日を新たな公表日と見做し、次回正社員化コースの申請の際に本加算の申請を行うことが可能です。
質問6
支給申請事業年度の終了までの公表を継続できなかった場合どうなりますか。
回答6
システム障害等やむを得ない事情により一時的に公表できない場合を除き、申請後に公表を取り下げたことが判明した場合は要件未充足として取り扱われます。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。









