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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険適用時処遇改善コースからの切替えについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険適用時処遇改善コースからの切替え」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問3-1 既に社会保険適用時処遇改善コースの各メニューでの取組を開始している場合、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請してもよいのですか。
(答)
1 既に現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニューでの取組を進めている企業について、短時間労働者労働時間延長支援コースの支給要件を満たす場合は、令和7年7月1日以降、当該コースへ切り替えての申請が可能となります(※)。
※ただし、支給申請期間が令和7年7月1日より前(同年6月30 日以前)に終了する場合は、切替えはできません。社会保険適用時処遇改善コースでの申請をお願いいたします。
2 具体的には、
・ 既に現行の労働時間延長メニューでの取組を進めている方について、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能
・ また、既に現行の手当等支給メニューを1年目に利用し、併用メニューとして現行の労働時間延長メニュー(1年)の利用を予定していた方についても、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能となります。
3 なお、切り替えての申請を行った場合も通常と同様、2年目の取組を行い、支給申請を行うことが可能です。
問3-2 社会保険適用時処遇改善コースのキャリアアップ計画書を提出していま
すが、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請する場合、キャリアアップ計画書の変更届の提出は必要になりますか。
(答)
1 既に社会保険適用時処遇改善コースのキャリアアップ計画書を提出している場合には、年収の壁対応として同趣旨の助成措置であること及び申請者の負担軽減の観点から、短時間労働者労働時間延長支援コースのキャリアアップ計画書の変更届の提出は不要としています。
2 なお、短時間労働者労働時間延長支援コースに切替えを行い、2年目の取組を行うことを予定している場合には、計画的に2年目の取組を行うことを予定していたことを確認するために、キャリアアップ助成金支給申請書の様式第3号(7短時間労働者労働時間延長支援コース内訳)の7欄の「2年目の取組を予定しているか」欄に、「✓はい」と回答いただくようお願いします。
問3-3 既に社会保険適用時処遇改善コースの支給申請をしてしまった場合でも、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請できますか。
(答)
1 既に社会保険適用時処遇改善コース(併用メニュー(3期目)又は労働時間延長メニュー)を支給申請済みの場合において、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請するときは、原則、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請を取り下げて、再度申請し直していただく必要があります。
2 ただし、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請期間の終期が令和7年7月1日より後であり、既に行った申請が同時に短時間労働者労働時間延長支援コースの支給要件を満たしており、かつ、まだ支給決定がされていない場合に限り、都道府県労働局又はハローワークへの申出及び短時間労働者労働時間延長支援コースの申請書等への差替えを行うことにより、特例的に切り替えての申請が可能な場合もあります。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
・ 既に現行の労働時間延長メニューでの取組を進めている方について、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能
・ また、既に現行の手当等支給メニューを1年目に利用し、併用メニューとして現行の労働時間延長メニュー(1年)の利用を予定していた方についても、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能となります。
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1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組の要件について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組の要件」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
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問2-6 2年目の取組の要件について詳しく教えてください。
(答)
1 2年目の取組の要件は、次の①から③までのいずれかを満たすことです。
① 労働時間を更に2時間延長すること
② 基本給を更に5%以上増額していること
③ 昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用を新たに受けること
特に③の要件については、助成対象労働者が、1年目の取組前は上記制度の適用を受けておらず、1年目の取組後から2年目の支給対象期間開始日までの間に当該制度の適用を新たに受けることが必要になります。
また、③の要件については、昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が就業規則又は賃金規定等に対象者の範囲とともに規定され、対象者に適用されていることが必要になります。
2 なお、「適用」とは単に制度を導入することだけではなく、実際に当該制度が運用されている(当該制度に基づく賃金が支給されている)ことを指し、就業規則等に沿った運用がなされていない場合(例:6月に賞与支給と規定されているが、当該月に支給されていない等)は、必要に応じて合理的な説明を求める場合があります。
3 上記の昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用をする場合、その水準については、有期雇用労働者等に適用される制度として相当な水準となっていることが必要になります 。
※ 企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、有期雇用労働者等の労働条件として社会通念上適切と認められる水準。
短時間労働者労働時間延長支援コースの場合は、本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおける賞与・退職金の額(注)を指標としつつ、企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
(注)本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
※ 昇給については、原則としては、基本給の昇給かつ、年1回以上の実施が予定される昇給制度をいいますが、全ての非正規雇用労働者に支給され、かつ残業代や賞与、退職金の算定基礎となる諸手当を昇給する制度については、原則の昇給制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
【山上コメント】
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 小規模企業の範囲について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 小規模企業の範囲」について説明します。
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問2-5
短時間労働者労働時間延長支援コースは小規模企業の場合、助成額が高くなるのでしょうか。また、小規模企業の定義を教えてください。
(答)
1 小規模企業の場合、中小企業に比べてより負担感が大きいことから、助成額を高めに設定して手厚い支援をすることとしました。
2 また、「小規模企業」とは、各支給申請時点で、常時雇用する労働者の数が「30人」を常態として超えない企業を指します。
(小規模企業の範囲)
常時雇用する労働者の数が30 人を常態として超えない企業
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
小規模企業の範囲とは、常時雇用する労働者の数が30人を常態として超えない企業です。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) の具体的な助成内容について
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問2-4 短時間労働者労働時間延長支援コースの具体的な助成内容について教えてください。
(答)
1 次のとおりになります。とりわけ、短時間労働者労働時間延長支援コースは、長期の職場定着と更なるキャリアアップを図るため、1年目だけでなく、2年目に労働時間の延長又はキャリアアップのための措置を講じた場合にも助成することとしています。
【1年目】
要件1
所定労働時間の延長 5時間以上
賃金の増加 無し
要件2
所定労働時間の延長 4時間以上5時間未満
賃金の増加 5%以上
要件3
所定労働時間の延長 3時間以上4時間未満
賃金の増加 10%以上
要件4
所定労働時間の延長 2時間以上3時間未満
賃金の増加 15%以上
1年目1人当たり助成額
小規模企業事業主50万円
中小企業事業主40万円
大企業事業主30万円
※複数年かけて上記要件を満たす場合も対象
【2年目】
要件1
所定労働時間の延長 労働時間を更に2時間以上延長上
要件2
賃金の増加 基本給を更に5%以上増加又は昇給、賞与若しくは退職金制度の適用
2年目1人当たり助成額
小規模企業事業主25万円
中小企業事業主20万円
大企業事業主15万円
※被用者保険適用後、1年目と2年目で比較
※小規模企業事業主とは、常時雇用する労働者の数が30 人以下である事業主をいう。
※支給申請上限人数はなし。
※当分の間の暫定措置。
【山上コメント】
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小規模企業事業主では、1年目1人当たり助成額小規模企業事業主50万円、2年目1人当たり助成額小規模企業事業主25万円と最大で75万円となります。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) と社会保険適用時処遇改善コースの関係について
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今回は、「今回(令和7年7月1日)、新たに創設された短時間労働者労働時間延長支援コースと社会保険適用時処遇改善コースの関係」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問2-3 今回(令和7年7月1日)、新たに創設された短時間労働者労働時間延長支援コースと社会保険適用時処遇改善コースの関係はどうなりますか。
(答)
1 現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニュー(①手当等支給メニュー、②労働時間延長メニュー、③併用メニュー)は、令和7年度末までに対象労働者に社会保険の適用を行った場合に助成する措置であり、同年度末までは引き続き実施していきます。その上で、上記の各メニューに加え、新たに創設された短時間労働者労働時間延長支援コースについて、令和7年7月1日から並行して実施していくこととしています。
2 社会保険適用時処遇改善コースの各メニューと短時間労働者労働時間延長支援コースのいずれを選択するかについては、対象となる労働者の働き方への希望を踏まえ、支援を受けようとする事業主において選択していただく形となります。
【山上コメント】
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 創設された経緯と内容について
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問2-2 短時間労働者労働時間延長支援コースが創設された経緯と内容について教えてください。
(答)
1 いわゆる「年収の壁」については、「年収の壁・支援強化パッケージ」により、「106 万円の壁」への当面の対応策として、令和5年10月から、新たに被用者保険を適用するとともに、賃上げや労働時間の延長等を通じて労働者の収入を増加させる取組を行う事業主を、社会保険適用時処遇改善コースにより支援しているところです。
2 一方で、いわゆる「130 万円の壁」についても、手取りの減少による働き控えの解消を図るため、壁を意識せず働くことのできる環境づくりへの支援を求める声があり、令和7年2月25 日の自民・公明・維新の三党合意において、時限的措置として、キャリアアップ助成金による措置を拡充することが盛り込まれました。
3 このことを踏まえ、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件や助成額を見直した新たなコースとして、「短時間労働者労働時間延長支援コース」を設けることとしました。
4 具体的には、年収130 万円程度で働く労働者を念頭に、労働時間を延長して被用者保険を適用した際に、労働者の手取り収入を減らさないよう、
・ 現行の「週所定労働時間4時間以上延長」の要件を「5時間以上」(又は「4時間以上かつ5%以上の賃上げ」等)とするなど、労働者の収入をより増加させる取組を要件とするとともに、
・ 「130万円の壁」は、「106万円の壁」に比べて、壁を越えるに当たっての保険料負担が増加することから、1人当たりの助成額を、中小企業については「30万円」から「40 万円」に引き上げ、また、取組を行うに当たってより負担感の大きい小規模企業については「50 万円」とし、
・ 更に、長期の職場定着と更なるキャリアアップを促す観点から、新たに2年目の取組についても支援することにより、最大で1人当たり75 万円の支援を行うこととしたところです。
【山上コメント】
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●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金Q&A リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和8年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問37 リース料金、保守料金は助成対象となりますか。
答 器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を除く。)にかかるリース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
なお、自動車のリース、ローン契約、保守契約等は助成対象外となりますのでご注意ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業場の設備投資等をリースで実施する場合は、事業完了日を1月31日とし、それまでの間のリース料金を1月31日までに支出した場合も助成対象として差し支えありません。
また、保守料金等についても、導入機器の売買契約と一体で当該保守契約が締結される場合は、助成対象となります。
【山上コメント】
複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
なお、自動車のリース、ローン契約、保守契約等は助成対象外となりますのでご注意ください。
保守料金等についても、導入機器の売買契約と一体で当該保守契約が締結される場合は、助成対象となります。
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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業務改善助成金Q&A 助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和8年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問23 どのような設備投資が助成の対象となるのですか。
答 助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です(要綱第3条)。生産性向上には、例えば事業場の売り上げの増や収益改善も含みます。また、具体的な設備投資等の対象は要領別紙3に示されています。生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものもあることにご留意ください。
なお、物価高騰等要件に該当する特例事業者は、「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等について、パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の新規購入が対象となる場合があります。新規購入が対象となることから既存のパソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の設備の入れ替えは対象となりません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
生産性の向上、労働能率の増進に資する程度については、基本的には考慮する必要はありませんが、資することが確実でない場合には、要領別紙3の(注8)の⑥に該当するものとして、不交付決定してください。
【山上コメント】
生産性の向上、労働能率の増進に資する程度については、基本的には考慮する必要はありませんが、資することが確実でない場合には、要領別紙3の(注8)の⑥に該当するものとして、不交付決定となります。
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業務改善助成金Q&A 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」の雇用保険被保険者について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」の雇用保険被保険者」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和8年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問21 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者となっていますが、どのような場合に対象となりますか。また、季節的に雇用する労働者は対象になりますか。
答 以下をご参照ください。
雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること
また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合があります)
(季節的に雇用される場合)
季節的に雇用される次の労働条件に該当する労働者の方は、被保険者となります。 1.4か月を超える期間を定めて雇用されること 2.1週間の所定労働時間が30時間以上であること
なお、季節的な雇用とは、季節的業務(積雪など自然現象の影響を受ける業務)に期間を定めて雇用される又は季節的に入・離職することをいいます。
雇用保険に関する手続きは、事業所の所在地を管轄するハローワークにて行うため、要件に該当するか迷う場合等、まずはお近くのハローワークにご相談ください。
【参考】雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
雇用保険の加入については、申請時点で加入が確認できれば受付を行います。
遡及で雇用保険に加入している場合、今後の見通しとして労働時間が増えることにより雇用保険に加入した場合にも、申請時点で加入が確認できれば受付を行ってください。
【山上コメント】
雇用保険の加入については、申請時点で加入が確認できれば受付を行います。
遡及で雇用保険に加入している場合、今後の見通しとして労働時間が増えることにより雇用保険に加入した場合にも、申請時点で加入が確認できれば受付を行ってください、としています。
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
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【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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業務改善助成金Q&A 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりませんが、遡って地域別最賃以上支払えば、助成金を受けられることがあります
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今回は、「申請時に地域別最賃を下回っている事業場の取扱い」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和8年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問6 賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
ただし、その後、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。
【山上コメント】
申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりませんが、遡って地域別最賃以上支払えば、助成金を受けられることがあります。
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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