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キャリアアップ助成金 用語の定義 有期雇用労働者等とは

2024年12月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 有期雇用労働者等とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
有期雇用労働者等とは
有期雇用労働者および無期雇用労働者をいいます。

【山上解説】
有期雇用労働者および無期雇用労働者から正規雇用労働者に転換した場合に、正社員化コースの支給対象となります。

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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

キャリアアップ助成金 用語の定義 多様な正社員とは

2024年12月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 多様な正社員とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員とは
勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員をいいます。

【山上解説】
多様な正社員と正社員との関係の注意点は次の通りです。
(1)正社員は月給制、多様な正社員は時給制の場合には支給対象外です。
正社員に夏期休暇や特別休暇が適用され、多様な正社員には適用されない場合には支給対象外です。
(2)正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給対象外です。
(3)本人の家庭の都合で他の正社員の通常の労働時間より1時間短い所定労働時間とした場合には、キャリアアップ助成金における「正規雇用労働者」の定義に該当しないため、支給対象となりません。
(4)短時間正社員についても、正規雇用労働者への転換と同様、転換した日以降の期間について社会保険の被保険者として適用させていることが必要です。
(5)シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

キャリアアップ助成金Q&A 22~25ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-8 正社員は月給制、多様な正社員は時給制としている場合、対象労働者を多様な正社員として転換しても支給が受けられるのでしょうか。
A-8 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員が月給制で、多様な正社員が時給制となっている場合には支給を受けることはできません。

Q-9 正社員に夏期休暇や特別休暇が適用され、多様な正社員には適用されない場合、対象者を多様な正社員に転換したとして支給が受けられますか。
A-9 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員に夏期休暇や特別休暇が適用され、多様な正社員には適用されていない場合には支給を受けることはできません。

Q-10 正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合、対象者を多様な正社員に転換したとして支給が受けられますか。
A-10 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給を受けることはできません。

Q-11 正社員化をしたのですが、本人の家庭の都合で他の正社員の通常の労働時間より1時間短い所定労働時間とし、本人に労働条件通知書を交付した場合でも対象となるのでしょうか。
A-11 キャリアアップ助成金における「正規雇用労働者」の定義に該当しないため、支給対象となりません。ただし、就業規則上に「短時間正社員」の規定及び短時間正社員への転換規定があり、その規定に沿って転換をしており、かつキャリアアップ助成金における短時間正社員の定義に該当する場合であれば、多様な正社員へ転換したとして対象となります。

Q-12 短時間正社員への転換を行う場合、注意すべき点はありますか。
A-12 多様な正社員制度(雇用区分および定義、労働条件、転換制度(※通常の正社員への転換制度ではなく、多様な正社員への転換制度)を労働協約または就業規則に規定する必要があります(転換制度についてはその他これに準ずる社内文書等への規定も可)。なお、短時間正社員の所定労働時間については、「正規雇用労働者に比較して短い」等と定めていることが必要です。
※ 短時間正社員についても、正規雇用労働者への転換と同様、転換した日以降の期間について社会保険の被保険者として適用させていることが必要です(任意適用申請をしていない未適用事業所の事業主の場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用していること)。

Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
A-13 シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週36 時間以上、週40 時間未満とする。」)には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間正社員とは

2024年12月8日

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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間正社員とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
短時間正社員とは
次のイからニまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短い労働者であること。
ニ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であって、時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等である労働者であること。

【山上解説】
短時間正社員の定義とは、
所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短い労働者であること。
同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されていることが必要です。
始めて短時間正社員に転換した場合には40万円の加算があります。

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キャリアアップ助成金 用語の定義 職務限定正社員とは

2024年12月7日

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キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
職務限定正社員とは
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 就業規則等に規定する所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の就業規則等に規定する所定労働時間と同等の労働者であること。
ニ 職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。
ホ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること。

【山上解説】
職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。
同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されていることが必要です。
始めて職務限定正社員に転換した場合には40万円の加算があります。

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主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
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令和6年12月6日 第54回 労働政策審議会が開催されました!

2024年12月6日

  やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年12月6日に開催の第54回 労働政策審議会」について説明します。

令和6年12月6日に、 第54回 労働政策審議会が開催されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126897.html 

(1)令和7年度予算概算要求について 
(2)令和6年度総合経済対策及び令和6年度補正予算案について 
(3)分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議結果について 
(4)その他 

資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46556.html 

【山上解説】
労働政策審議会は、年2、3回開催される労働行政の一番上位の審議会です。
年末の開催では、来年度予算や今年度の補正予算について話し合われます。
今年も令和6年12月6日に開催されました。

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キャリアアップ助成金 用語の定義 勤務地限定正社員とは

2024年12月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 勤務地限定正社員とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf

勤務地限定正社員とは、
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 就業規則等に規定する所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の就業規則等に規定する所定労働時間と同等の労働者であること。
ニ 勤務地が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の勤務地に比べ限定されている労働者であること。
なお、当該限定とは、複数の事業所を有する企業等において、勤務地を特定の事業所(複数の場合を含む。)に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないものであって、具体的には、例えば次の(イ)から(ハ)までに該当するものとする。
ホ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること。
(イ) 勤務地を一つの特定の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
(ロ) 勤務地を居住地から通勤可能な事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
(ハ) 勤務地を市区町村や都道府県など一定の地域の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの

【山上解説】
勤務地限定正社員の定義は、勤務地が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の勤務地に比べ限定されている労働者であること。
同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されていることが必要です。
始めて勤務地限定正社員に転換した場合には40万円の加算があります。

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キャリアアップ助成金 用語の定義 退職金とは

2024年12月5日

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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 退職金とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
退職金とは、
事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等(以下「積立金等」という)の費用を全額事業主が負担することが就業規則または労働協約に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が負担するもの(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)をいいます。

キャリアアップ助成金Q&A 3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
(退職金)【継続。「iDeCo+」(イデコプラス)は引き続き対象外。】
原則としては、事業主が積立・拠出額を負担することを規定した制度であって、実際に積立・掛金の拠出が行われている制度をいいますが、企業型確定拠出年金(選択型)をいわゆる生涯設計手当等の名目で予め受け取る場合や、その他原則の退職金制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
※企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
本助成金の正社員化コースの場合は、転換後に担う職務の内容や責任の程度が非正規雇用労働者と異なる前提(キャリアアップの趣旨)であることから、上述を超える額かつ企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。

【山上解説】
退職金制度になるのは、
①退職金一時金制度
②退職金前払い制度
③確定給付年金
(④企業型(選択制含む)・⑤個人型)確定拠出年金
⑥中小企業退職金共済
⑦特定退職金共済
は、退職金となる。
ただし、⑤(個人型)確定拠出年金であるiDeCo、iDeCo プラスは退職金ではない。
企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。
具体的には、6か月あたり1万8千円を超える退職金積立をしているものが目安となっています。

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キャリアアップ助成金 用語の定義 賞与とは

2024年12月4日

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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 賞与とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
賞与とは、
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)をいいます。
【山上解説】
キャリアアップ助成金上の賞与とは、一般的に労働者の「勤務成績」に応じて定期または臨時に支給される手当となっています。
どこにも、企業業績、個人売上の業績に応じてという言葉がないのが特徴です。
(1)年俸制等で初めから決まっているものは賞与とは言えない場合がある。
(2)支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は、正社員定義を満たす賞与の要件には該当しません。
(賞 与)
第〇条 会社は、会社の業績、従業員各人の査定結果、会社への貢献度等を考慮して、原則として年2回、6月と12月の会社が定める日に賞与を支給する。ただし、会社の業績状況等により支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
2 賞与は、支給日当日に会社に正社員として在籍し、かつ通常に勤務していた者について支払うものとする。

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キャリアアップ助成金 用語の定義 正規雇用労働者とは

2024年12月3日

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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 正規雇用労働者とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
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正規雇用労働者とは、
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地または職務が限定されていないこと。
ニ所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること(就業規則または労働協約に規定する通常の労働者の所定労働時間が明確ではない場合、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等であること)。
ホ同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に、長期雇用を前提として賞与又は退職金(※1)制度の実施及び昇給の実施が規定され、当該規則(※2)が適用されている労働者であること(※3)。但し、正社員化コースにおいて、正規雇用労働者としての試用期間の適用を受けていた者については、原則として、試用期間中は転換又は直接雇用が完了したものとは見做さず、試用期間終了日の翌日に転換等したものと見做す(※4)。
※1 原則として、下述の制度。但し、「退職金」制度については、助成趣旨と照らして同程度に合理的な制度であると判断できる場合に限り、同定義に依らない制度であっても差し支えない。
※2 通常の労働者に適用される、その他労働条件に係る規定を含む。
※3 長期雇用を前提とした賞与、退職金及び昇給について、社会通念上、正規雇用労働者に適用する制度として相当な水準の待遇を備えた制度であること。
※4 支給要件や支給申請期間においては「転換日(又は直接雇用日)」を「試用期間終了日の翌日」と読み替える。なお、対象労働者の要件についても原則同様であるが、正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用については、事業所における転換日又は直接雇用日を基準として確認する。
【山上解説】
正規雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約であること、派遣労働者として雇用されている者でないこと、事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であることの他
(1)賞与又は退職金制度のどちらがあること
(2)昇給の規定、実施があること
(3) 試用期間の適用を受けていないこと
正規雇用労働者としての試用期間の適用を受けていた者については、原則として、試用期間中は転換又は直接雇用が完了したものとは見做さず、試用期間終了日の翌日に転換等したものと見做すことになります。

【無料セミナーのご案内】
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令和7年度 助成金改正セミナー
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主な内容
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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キャリアアップ助成金 用語の定義 無期雇用労働者とは

2024年12月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 無期雇用労働者とは」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
無期雇用労働者とは、
期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を含む)のうち、通常の労働者(正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)以外の者(通常の労働者に適用される労働条件が適用されていないことが確認できる者)をいいます。

【山上解説】
無期雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、正規雇用労働者以外ということになります。
そして、正規雇用労働者の要件として、賞与又は退職金制度の実施及び昇給の実施が規定され、当該規則が適用されている労働者であることがあります。
よって、
(1)賞与又は退職金制度のどちらもないもなければ、無期雇用労働者となり、正社員になっていないので、正社員化コースとしては不支給です。
(2)昇給の実施の規定がなければ、無期雇用労働者となり、正社員になっていないので、正社員化コースとしては不支給です。

【無料セミナーのご案内】
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人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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