業務改善助成金Q&A 助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です
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今回は、「助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和8年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問23 どのような設備投資が助成の対象となるのですか。
答 助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です(要綱第3条)。生産性向上には、例えば事業場の売り上げの増や収益改善も含みます。また、具体的な設備投資等の対象は要領別紙3に示されています。生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものもあることにご留意ください。
なお、物価高騰等要件に該当する特例事業者は、「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等について、パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の新規購入が対象となる場合があります。新規購入が対象となることから既存のパソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の設備の入れ替えは対象となりません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
生産性の向上、労働能率の増進に資する程度については、基本的には考慮する必要はありませんが、資することが確実でない場合には、要領別紙3の(注8)の⑥に該当するものとして、不交付決定してください。
【山上コメント】
生産性の向上、労働能率の増進に資する程度については、基本的には考慮する必要はありませんが、資することが確実でない場合には、要領別紙3の(注8)の⑥に該当するものとして、不交付決定となります。
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