業務改善助成金Q&A リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります
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今回は、「リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和8年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問37 リース料金、保守料金は助成対象となりますか。
答 器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を除く。)にかかるリース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
なお、自動車のリース、ローン契約、保守契約等は助成対象外となりますのでご注意ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業場の設備投資等をリースで実施する場合は、事業完了日を1月31日とし、それまでの間のリース料金を1月31日までに支出した場合も助成対象として差し支えありません。
また、保守料金等についても、導入機器の売買契約と一体で当該保守契約が締結される場合は、助成対象となります。
【山上コメント】
複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
なお、自動車のリース、ローン契約、保守契約等は助成対象外となりますのでご注意ください。
保守料金等についても、導入機器の売買契約と一体で当該保守契約が締結される場合は、助成対象となります。
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