最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 創設された経緯と内容について

2026-07-07

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 創設された経緯と内容」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問2-2 短時間労働者労働時間延長支援コースが創設された経緯と内容について教えてください。
(答)
1 いわゆる「年収の壁」については、「年収の壁・支援強化パッケージ」により、「106 万円の壁」への当面の対応策として、令和5年10月から、新たに被用者保険を適用するとともに、賃上げや労働時間の延長等を通じて労働者の収入を増加させる取組を行う事業主を、社会保険適用時処遇改善コースにより支援しているところです。
2 一方で、いわゆる「130 万円の壁」についても、手取りの減少による働き控えの解消を図るため、壁を意識せず働くことのできる環境づくりへの支援を求める声があり、令和7年2月25 日の自民・公明・維新の三党合意において、時限的措置として、キャリアアップ助成金による措置を拡充することが盛り込まれました。
3 このことを踏まえ、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件や助成額を見直した新たなコースとして、「短時間労働者労働時間延長支援コース」を設けることとしました。
4 具体的には、年収130 万円程度で働く労働者を念頭に、労働時間を延長して被用者保険を適用した際に、労働者の手取り収入を減らさないよう、
・ 現行の「週所定労働時間4時間以上延長」の要件を「5時間以上」(又は「4時間以上かつ5%以上の賃上げ」等)とするなど、労働者の収入をより増加させる取組を要件とするとともに、
・ 「130万円の壁」は、「106万円の壁」に比べて、壁を越えるに当たっての保険料負担が増加することから、1人当たりの助成額を、中小企業については「30万円」から「40 万円」に引き上げ、また、取組を行うに当たってより負担感の大きい小規模企業については「50 万円」とし、
・ 更に、長期の職場定着と更なるキャリアアップを促す観点から、新たに2年目の取組についても支援することにより、最大で1人当たり75 万円の支援を行うこととしたところです。

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

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・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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