65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)23ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
支給申請日の前日において、以下の1.に該当する者(以下「対象被保険者」という。)が1人以上いることが必要です。
1. 対象被保険者の要件
① 雇用保険被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
対象被保険者となる者の例
・ 短時間就労者で、定年前の無期雇用者は、対象被保険者となる。
・ 福祉施設の利用者で、雇用関係がある者は、対象被保険者となる。
・ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等で、支給申請日前日までに公共職
業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出している者は、対象被保険者となる。
・ 個人事業の事業主と同居の親族で、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している者は、対象被保険者となる。
対象被保険者とならない者の例
・ 短時間就労者で、有期雇用者(※)は、対象被保険者とならない。
※改正前・改正後就業規則に規定されている定年制度の適用を受けない有期雇用者
・ 福祉施設の利用者で、は、対象被保険者とならない。
・ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等で、支給申請日前日までに公共職
業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出して「いない」者は、対象被保険者とならない。
・ 個人事業の事業主と同居の親族で、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出して「いない」者は、対象被保険者とならない。
② 就業規則の適用者
【ここが重要】
申請日前日において次のすべてに当てはまる者
● 定年前の無期雇用者、または無期雇用契約の定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者、もしくは無期雇用契約の定年後にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により引き続き雇用されている者
● 改正前、改正後の就業規則の適用者
● 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者
イ 定年前の無期雇用者とは
改正前就業規則に規定する定年に達しておらず、かつ、改正後就業規則施行日前日時点で無期雇用契約により雇用されている労働者をいいます。
例えば、改正前就業規則において、定年年齢を満65歳と規定している場合、定年前の60歳から64歳までの無期雇用者をいいます。
ロ 無期雇用契約の定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者、もしくは無期雇用契約の定年後にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により引き続き雇用されている者とは
改正前就業規則に規定する定年年齢より前から無期雇用者であり、当該就業規則に規定された継続雇用制度、または無期雇用契約の定年後にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により定年後も引き続き雇用されている労働者をいいます。
ハ 改正前就業規則の適用者とは
上記イ又はロに該当する者
ニ 改正後就業規則の適用者とは
定年の引上げ等の制度を実施した改正後就業規則施行日以降は改正後就業規則が適用され、改正後就業規則に規定する定年年齢又は継続雇用制度の上限年齢未満の者。
【注意点】
本助成金における継続雇用制度は、希望者全員継続雇用制度、または対象者基準に該当した者を継続雇用する制度を導入することが支給要件となっています。
そのため、改正後就業規則の定年または継続雇用制度以降、その会社が認める者等を引き続き雇用する制度により雇用されている者は対象被保険者とはなりません。
対象被保険者となる代表的な例
※以下の例は一例です。対象被保険者の適否は、申請ごとに審査いたします。
例1 改正前、改正後ともに定年年齢のみ規定している場合
改正前 定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 無し
改正後 定年年齢 満70歳 希望者全員継続雇用制度 無し
・ 定年前の62歳の者は対象被保険者となる。
例2 改正前は定年年齢と継続雇用年齢、改正後は定年年齢のみ規定している場合
改正前 定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 満68歳
改正後 定年年齢 満70歳 希望者全員継続雇用制度 無し
・ 定年前の62歳の者は対象被保険者となる。
・ 改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において満70歳まで引き続き雇用される66歳の者は対象被保険者となる。
例3 改正前は定年年齢と定年以降にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により雇用年齢を規定しているが、改正後は定年年齢を廃止している場合
改正前 定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 無し 対象者基準あり継続雇用 満70歳
改正後 定年年齢 廃止 希望者全員継続雇用制度 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
・ 定年前の63歳の者は対象被保険者となる。
・ 改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において期限を定めず引き続き雇用される69歳の者は対象被保険者となる。
例4 改正前、改正後ともに定年年齢と継続雇用年齢が規定されている場合
改正前 定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 満68歳
改正後 定年年齢 満70歳 希望者全員継続雇用制度 無し
・ 定年前の64歳の者は対象被保険者となる。
・ 改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において満70歳まで引き続き雇用される67歳の者は対象被保険者となる。
ホ 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者とは
職種等区分別に就業規則を定めている場合は定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であることが必要です(1つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している場合も同様とする)。
例 事務職と専門職でそれぞれ就業規則を定めており、改正前就業規則において、事務職は定年年齢60歳、継続雇用年齢65歳、専門職は定年年齢65歳と規定していたが、事務職の就業規則のみ改正し、定年年齢を65歳とした場合
➡ 事務職の就業規則が適用されていた者のみが対象になります。
2. 対象被保険者にならない例
以下の者は対象となりません。
① 支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者
② 60歳未満の者
③ 改正前、改正後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者
④ 賃金台帳により在籍確認ができない者(休職者等)
⑤ 兼務役員を対象被保険者とした場合において、支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員及び個人事業の事業主と同居の親族を対象被保険者とした場合において、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出していない被保険者
⑥ 改正前就業規則に規定していた定年年齢以上の年齢で雇用された者
例 改正前就業規則 定年は60歳とし、希望者は65歳まで再雇用する
➡ 雇い入れ時の年齢が62歳の者は、対象被保険者とならない。
⑦ 改正前就業規則に規定される定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用者に転換された者
⑧ 就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者
⑨ 改正前就業規則の定年年齢前から引き続き雇用しているが、改正前就業規則に規定された定年年齢又は継続雇用年齢以上の者
例1 改正前就業規則 定年は65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする(定年後継続雇用なし)
➡ 支給申請日前日において67歳の者は、対象被保険者とならない。
例2 改正前就業規則 定年は60歳とし、希望者は65歳まで再雇用する
➡ 支給申請日前日において67歳の者は、対象被保険者とならない。
⑩ 改正前就業規則において、有期契約と定義されている者
例 改正前就業規則 (定義)この規則でパートタイム労働者とは1日の労働時間が正社員より短く、期間を定めて雇入れられる者をいう
➡ パートタイム労働者は、対象被保険者とならない。
⑪ 定年を引上げた職種等区分に該当しない者
例 改正前就業規則 改正前定年: 正社員60歳 パート65歳
改正後就業規則 改正後定年: 正社員65歳 パート65歳
➡ パートタイム労働者は、対象被保険者とならない。
⑫ 定年引上げ等の制度の対象とならない者
例 改正前就業規則 改正前:定年60歳、 希望者全員継続雇用70歳
改正後就業規則 改正後:定年66歳、 希望者全員継続雇用70歳
➡ 支給申請日前日において67歳の者は、対象被保険者とならない。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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