65歳超雇用推進助成金( 65歳超継続雇用促進コース)の支給額(支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入等、支給額)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給額 (支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入、金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い、支給額)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)10ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 支給額の算定方法
対象被保険者数、定年等を引上げた年齢又は年数に応じて、以下の2.~3.の額を支給します。
引上げた年数については、引上げ後の年齢(職種区分等により異なる場合は最も低い年齢)と改正前就業規則において規定されている定年年齢または継続雇用年齢の差となります。
また、2.~3.の制度の導入を併せて実施した場合はいずれか高い額のみを支給します。
2. 定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入
65歳以上への定年引上げ又は定年の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上への継続雇用制度を導入した場合の支給額は以下のとおりです。
【対象被保険者数が1人~3人の場合】
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢65歳・・・15万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳未満・・・25万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳以上・・・40万円
定年引上げ又は定年の廃止 70歳以上への定年の引上げ(※1)・・・45万円
定年引上げ又は定年の廃止 定年の定めの廃止(※1)・・・60万円
継続雇用制度の導入 66歳~69歳 希望者全員・・・22万円
継続雇用制度の導入 70歳以上の継続雇用の導入(※2) 希望者全員・・・40万円
※1 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※2 改正前就業規則で70歳以上の継続雇用制度を定めていた事業主は、改正前就業規則で定めていた継続雇用制度が対象者基準であり、新たに希望者全員継続雇用制度を導入した場合に限ります。
3. 他社による継続雇用制度の導入
他社による継続雇用制度の導入を実施した場合の支給要件等の詳細は別冊のパンフレットをご確認ください。
他社による継続雇用制度の導入 パンフレット
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000003oymb.pdf
4. 金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い
審査の結果、申請内容に誤りや変更事由がある場合、支給要件を満たさない場合は、支給申請額が変更又は支給対象外となります。
支給申請額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の3支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)を提出してください。
【支給申請額が変更となる例】
・ 「対象被保険者」について、「10人以上」の申請を行ったものの、支給要件を満たす者が10人未満となるなど人数区分が変更される場合
【支給対象外となる例】
・ 「実施した制度」について、定年の引上げ等の制度として支給要件を満たさない場合
・ 「対象被保険者」について、支給要件を満たさず、ほかに支給要件を満たす対象被保険者がいない場合
5. 支給額
支給額については上記1.~4.に基づき、継続様式第2号(1)3実施内容、支給申請額に記入してください。
支給申請額欄への金額の記載のみではなく、表の該当欄に塗りつぶし又は〇を記入してください。
【山上コメント】
65歳超継続雇用促進コースの支給額は、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入では、15万円から240万円となっています。
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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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