最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組の要件について

2026-07-11

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組の要件」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問2-6 2年目の取組の要件について詳しく教えてください。
(答)
1 2年目の取組の要件は、次の①から③までのいずれかを満たすことです。
① 労働時間を更に2時間延長すること
② 基本給を更に5%以上増額していること
③ 昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用を新たに受けること
特に③の要件については、助成対象労働者が、1年目の取組前は上記制度の適用を受けておらず、1年目の取組後から2年目の支給対象期間開始日までの間に当該制度の適用を新たに受けることが必要になります。
また、③の要件については、昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が就業規則又は賃金規定等に対象者の範囲とともに規定され、対象者に適用されていることが必要になります。
2 なお、「適用」とは単に制度を導入することだけではなく、実際に当該制度が運用されている(当該制度に基づく賃金が支給されている)ことを指し、就業規則等に沿った運用がなされていない場合(例:6月に賞与支給と規定されているが、当該月に支給されていない等)は、必要に応じて合理的な説明を求める場合があります。
3 上記の昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用をする場合、その水準については、有期雇用労働者等に適用される制度として相当な水準となっていることが必要になります 。
※ 企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、有期雇用労働者等の労働条件として社会通念上適切と認められる水準。
短時間労働者労働時間延長支援コースの場合は、本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおける賞与・退職金の額(注)を指標としつつ、企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
(注)本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
※ 昇給については、原則としては、基本給の昇給かつ、年1回以上の実施が予定される昇給制度をいいますが、全ての非正規雇用労働者に支給され、かつ残業代や賞与、退職金の算定基礎となる諸手当を昇給する制度については、原則の昇給制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
2年目の取組では、最大で1人当たり25 万円です。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

●助成金収益化実践塾 秋
【助成金収益化実践塾 秋 紹介動画】

今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓

第20回 助成金収益化実践塾 秋 2026


〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円

▲税理士法人の方向け▲
【税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー紹介動画】

●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー
詳しくは、↓

【BizWebinar】 税理士法人が自ら申請、顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー


税理士法人が自ら申請して助成金獲得、
顧問先にお勧めして喜ばれる特選厚労省助成金2つをマスター
対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
令和8年度予算446億円の60万円/1人の
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の申請をマスターします。
※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→