最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組の要件について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組の要件」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問2-6 2年目の取組の要件について詳しく教えてください。
(答)
1 2年目の取組の要件は、次の①から③までのいずれかを満たすことです。
① 労働時間を更に2時間延長すること
② 基本給を更に5%以上増額していること
③ 昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用を新たに受けること
特に③の要件については、助成対象労働者が、1年目の取組前は上記制度の適用を受けておらず、1年目の取組後から2年目の支給対象期間開始日までの間に当該制度の適用を新たに受けることが必要になります。
また、③の要件については、昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が就業規則又は賃金規定等に対象者の範囲とともに規定され、対象者に適用されていることが必要になります。
2 なお、「適用」とは単に制度を導入することだけではなく、実際に当該制度が運用されている(当該制度に基づく賃金が支給されている)ことを指し、就業規則等に沿った運用がなされていない場合(例:6月に賞与支給と規定されているが、当該月に支給されていない等)は、必要に応じて合理的な説明を求める場合があります。
3 上記の昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用をする場合、その水準については、有期雇用労働者等に適用される制度として相当な水準となっていることが必要になります 。
※ 企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、有期雇用労働者等の労働条件として社会通念上適切と認められる水準。
短時間労働者労働時間延長支援コースの場合は、本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおける賞与・退職金の額(注)を指標としつつ、企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
(注)本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
※ 昇給については、原則としては、基本給の昇給かつ、年1回以上の実施が予定される昇給制度をいいますが、全ての非正規雇用労働者に支給され、かつ残業代や賞与、退職金の算定基礎となる諸手当を昇給する制度については、原則の昇給制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
2年目の取組では、最大で1人当たり25 万円です。
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キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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