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令和7年度助成金改正情報7 業務改善助成金 事業主単位での申請上限600 万円まで

2025年11月7日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 事業主単位での申請上限600 万円まで」について説明します。

最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されましたので、お知らせします。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf

【山上コメント】
交付申請は、事業場単位で可能ですが、合計して、事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。

令和7年度変更点
事業場単位から事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
〇 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領 1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
第2の6
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。

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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
https://seminar.ejinzai.jp/subsidy/

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/

□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00) 
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

令和7年度助成金改正情報6 業務改善助成金 みなし大企業は対象外

2025年11月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 みなし大企業は対象外」について説明します。

業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf

【山上コメント】
令和7年度改正で、大企業の子会社やグループ会社は業務改善助成金の対象から外れました。
ただし、株式を誰が何パーセント持っているかは、わかりにくく、社労士泣かせになりそうです。

大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱1ページ第2条第2項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471714.pdf

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者

【山上コメント】
業務改善助成金は、中小企業を助成対象としています。
令和6年度のQ&Aでは、みなし大企業も対象と明記していたのですが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。

業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。

対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、
要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
また、いわゆる「みなし大企業」(大企業が資本金の2分の1以上を所有、役員の2分の1以上を大企業の役員が兼務など)についても、上記要件に該当するものであれば対象となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数により判断します。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。
答対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を
同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、
対象外となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合
は、常時使用する労働者数により判断します。

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令和7年度助成金改正情報5 キャリアアップ助成金(正社員化コース)職務限定正社員への転換を行う場合について

2025年11月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)職務限定正社員への転換を行う場合について」について説明します。

【山上コメント】
職務限定正社員への転換を行う場合には、「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要です。
就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。

Q-13 職務限定正社員への転換を行う場合、注意すべき点はありますか。
A-13 「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要ですが、就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。なお、多様な正社員制度を規定する際の留意点としては、P39 のQ40 を参照してください。

Q-40 多様な正社員制度を設ける上で、留意すべき点は何ですか。
A-40 多様な正社員には、以下の雇用区分が該当します。
「勤務地限定正社員」:転勤範囲が限定されている、転居を伴う転勤がない正社員。
「職務限定正社員」:職務内容が限定されている正社員(※)。 ※例) 高度な専門性を必要とする職務や資格が必要な職務等に専門的に従事する等。
「短時間正社員」:フルタイム正社員と比較して、週の所定労働時間が短い正社員。
留意点としては、いずれの雇用区分であっても、通常の正社員と異なる賃金の算定方法等や待遇は原則として認められません。
(認められる例)
・物価水準に応じた地域手当の支給や賃金係数の設定(現に転勤が生じていないにもかかわらず、将来的に転勤が見込まれることを以て支給する手当や賃金係数は不可。)
・職務に応じて、客観的に合理的と判断できる支給基準、算出方法で設定された職務手当
(認められない例)
・給与の算出、支給形態が異なる(通常の正社員は月給制、多様な正社員は時給制)
・基本給、賞与、退職金等、賃金の算定方法が異なる (短時間正社員の労働時間の差における算定方法の違いは除く)
・その他待遇(休日、昇給、昇格等)に不合理な差が存在する

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令和7年度助成金改正情報4 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者について

2025年11月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者」について説明します。

【山上コメント】
令和7年4月1日以降の
重点支援対象者に該当しなければ、通常の正社員転換から雇入れから(6か月以上)3年未満の有期雇用労働者は、2期(80万円)から1期40万円だけとなりました。
2023年11月29日改正で2期(80万円)に増やして、約1年と4か月後には、1期40万円に減額したということになります。

キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)5ページ下から16行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
Q-7 重点支援対象者について、具体的にどういった人が該当するのでしょうか。
A-7 重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規
雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規
雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
が該当します。

Q-8 上記②の確認はどのように行うのでしょうか。
A-8 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下であること、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないことの確認は、所定の様式(様式第3号 1-5対象者確認票)により行いますので、同様式を、対象労働者に記入いただいた上で、申請書類に添付してください。なお、同様式の記載例については、パンフレットP 15 に記載していますので、ご参照ください。
Q-9 ①に雇入れから3年以上の有期雇用労働者とありますが、雇入れ時は無期雇用労働者で1年経過後、有期雇用労働者になった場合はどのような取扱いになるでしょうか。
A-9 正社員転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある場合、対象労働者としては、有期雇用労働者ではなく、無期雇用労働者として取り扱うこととなります。

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令和7年度助成金改正情報3 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱いについて

2025年11月3日

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱い」について説明します。

【山上コメント】
新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して(非正規期間)1年を経過していない者については支給対象外とし、
申請事業主に雇い入れられた日から1年以上経った方を正社員転換した場合には、申立書を必要としました。

キャリアアップ助成金のご案内15ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
■新規学卒者の取扱いについて
対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外となります。
・新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者をいいます。令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31日まで支給対象外です。

※例えば、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月に就職したという者については、支給対象となり得ます。
・新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過する者が対象労働者に含まれる場合には、応募書類等や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
※申立書等の記載内容として、対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請企業に入社するまでに他の企業で働いていたことがないことを記載してください。
※申立書の場合は、対象労働者本人の署名が必要です(申立書は労使双方の合意に基づいたものであることが望ましく、事業主の皆様においてもご確認ください)。

キャリアアップ助成金のご案内27ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
対象労働者に新規学卒者を含んでいる場合(原則として第1期に添付)
対象労働者の応募書類等や本人署名入りの申立書等
・雇い入れられた日から起算して1年を経過した者であることが確認できるか
・対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請事業主の雇い入れまでに他の事業主での就労経験がないこと、が分かる書類であるか
・申立書の場合、労働者本人の署名が記載されているか

【助成金収益化実践塾のご案内】
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
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令和7年度助成金改正情報2 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱いについて

2025年11月2日

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱い」について説明します。

【山上コメント】
新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して(非正規期間)1年を経過していない者については支給対象外とし、
申請事業主に雇い入れられた日から1年以上経った方を正社員転換した場合には、申立書を必要としました。

キャリアアップ助成金のご案内15ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
■新規学卒者の取扱いについて
対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外となります。
・新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者をいいます。令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31日まで支給対象外です。

※例えば、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月に就職したという者については、支給対象となり得ます。
・新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過する者が対象労働者に含まれる場合には、応募書類等や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
※申立書等の記載内容として、対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請企業に入社するまでに他の企業で働いていたことがないことを記載してください。
※申立書の場合は、対象労働者本人の署名が必要です(申立書は労使双方の合意に基づいたものであることが望ましく、事業主の皆様においてもご確認ください)。

キャリアアップ助成金のご案内27ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
対象労働者に新規学卒者を含んでいる場合(原則として第1期に添付)
対象労働者の応募書類等や本人署名入りの申立書等
・雇い入れられた日から起算して1年を経過した者であることが確認できるか
・対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請事業主の雇い入れまでに他の事業主での就労経験がないこと、が分かる書類であるか
・申立書の場合、労働者本人の署名が記載されているか

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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令和7年度助成金改正情報1 キャリアアップ助成金 キャリアアップ計画書について

2025年11月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金 キャリアアップ計画書について」について説明します。

【山上コメント】
令和7年度の改正で、キャリアアップ計画書の認定が無くなりましたが、記載内容は変わらず、事前に労働局に提出の必要があります。

キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ上から1行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・キャリアアップ計画書について
Q-2 キャリアアップ計画書が認定制から届出制になったときの取扱いに変更などはありますか。
A-2 キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。
記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼する場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成いただき、それに基づき着実な取組を実施いただくようお願いします。

Q-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書を提出し、認定を受けている場合、再度キャリアアップ計画書を提出する必要がありますか。
A-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書の認定を受けている場合は、改めてキャリアアップ計画書を提出する必要はありません。令和7年4月1日より前に認定を受けたキャリアアップ計画書に基づいて、取組を行っていただくようお願いします。なお、キャリアアップ計画書に記載した取組内容に変更が生じた場合は、従前どおり、変更届を提出してください。

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働き方改革推進支援助成金(その他) 事業実施予定期間内に納品されるが支給申請日までに全額支払いがない場合には交付決定されない

2025年10月31日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 事業実施予定期間内に納品されるが支給申請日までに全額支払いがない場合には交付決定されない」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定されません。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-3

【問い合わせ内容】
機械装置等購入費が高額なので、月々ローンを組んで支払うこととし、交付決定日から支給申請日までに支出する予定の金額のみを助成対象経費として交付決定することは可能か。
(たとえば、500 万円の機器を毎月25 万円ずつ20 回払いで支払う契約をし、交付決定日から支給申請日までに支払った4回分合計100 万円のみを支給対象とする)

【(厚生労働省)回答】
改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できない。
したがって、本件のように、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合は、交付決定はできない。

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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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主な内容
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働き方改革推進支援助成金(その他) 事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等の場合について

2025年10月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等の場合」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であったとしても、それが労働時間の短縮や勤務間インターバルの確実な確保のために資するものであれば、助成対象となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-2

【問い合わせ内容】
改善事業の内容として旧式のレジスターからPOS システムへの入れ替えを予定しているが、当該入れ替えは、元々決まっていた店舗の移転と同時に行いたいと考えている。このような、事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であっても助成対象となるか。

【(厚生労働省)回答】
事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であったとしても、それが労働時間の短縮や勤務間インターバルの確実な確保のために資するものであれば、助成対象となる。

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□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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働き方改革推進支援助成金(その他) 交付申請後、合併で改善事業の途中で社名が変わる際の手続きについて

2025年10月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 交付申請後、合併で改善事業の途中で社名が変わる際の手続き」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
交付申請後、合併で改善事業の途中で社名が変わる際の手続きについて、
例えば、履歴事項全部証明書と変更した旨の届を提出すること

変更した旨の届(様式任意)を提出すること。その際、
①変更前及び変更後の社名、
②変更期日、
③代表者の職氏名を明記し、
変更事項を確認できる資料(写しでよい)を添付すること。

働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ

№ Ⅵ-1

【問い合わせ内容】
交付申請後、合併(労働者数5名→6名)で社名変更する予定。改善事業の途中で社名が変わる際の手続きについて教えてほしい。

【(厚生労働省)回答】
社名が変更となった場合には、特段定まった様式はないが、変更した旨の届(様式任意)を提出すること。その際、
①変更前及び変更後の社名、
②変更期日、
③代表者の職氏名を明記し、
変更事項を確認できる資料(写しでよい)を添付すること。

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