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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に、生産性要件を廃止する。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に、生産性要件を廃止」について説明します。
令和6年8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
その中で、助成金の改正点をお知らせします。
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の1/38 表記92ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
令和7年度改正点 (令和7年4月1日から)
【業務改善助成金】
〇最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に変更する。
〇生産性要件を廃止する。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円と半減に!
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今回は、「キャリアアップ助成金(正社員化コース) 対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円と半減」について説明します。
令和6年8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の21/38 表記112ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
➀有期→正規:80万円(60万円)(※)
➁無期→正規:40万円(30万円)(※)
※以下の重点対象者の場合の支給額(2期分の合計額)。それ以外の者は1期分のみ。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって、過去から不安定雇用が継続している者③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等
〇新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外
そして、令和6年12月3日に職業安定分科会雇用保険部会(第200回)が開催されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45977.html
その中で、資料3-1 雇用保険二事業について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001343222.pdf
169ページ
令和5年度評価の令和7年度概算要求への反映状況
№42 非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業の実施等
【令和7年度概算要求における見直し内容、及び、増額理由(令和5年度評価でb,c,dだった事業、又は、令和6年度から1億円以上増額した事業について)】
【非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業】
正社員化コースについて以下の見直しを行ったこと等により、予算の減額要求(▲144億円)を行った。
(見直し内容)
○支給対象者の重点化現 行:2期(12か月)80万円(1期あたり40万円)→ 重点化後:以下の重点的に支援する対象者には、2期(12か月)80万円(1期あたり40万円)支給。① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者等② 雇入れから3年未満の有期雇用労働者等であって、過去から不安定雇用が継続している者③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等(現行の加算措置対象者)
それ以外の対象者には、1期40万円のみの支給。
【山上コメント】
令和7年度厚生労働省所管予算概算要求の他、職業安定分科会雇用保険部会資料3-1 雇用保険二事業について(報告)でも、キャリアアップ助成金(正社員化コース) の対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円と半減の予定です。
有期契約期間が6か月以上の対象労働者は、令和7年3月31日までに正社員転換を推奨します。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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働き方改革推進支援助成金 歯科医院における診察ユニット増設について、「待機時間を削減したい」は対象外です。
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今回は、「歯科医院における診察ユニット増設について、「待機時間を削減したい」は対象外、「患者一人当たりに要する作業時間が短縮」すれば対象」について説明します。
【山上コメント】
歯科医院における診察ユニット増設について、「待機時間を削減したい」は対象外です。
診察ユニットが機能アップしていて、「患者一人当たりに要する作業時間が短縮」すれば対象となります。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版43ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-38
【問い合わせ要約】
歯科医院における診察ユニットの増設について
【問い合わせ内容】
①歯科医院における診察ユニット増設について
現在、歯科医師1 名、衛生士3 名が、各々ユニット1 台(計4 台)で診療している。
次の患者を診療する際には、ユニットの清掃、準備(約3 分)が必要となり、歯科助手2 名が当該作業にあたるが、その間、医師・衛生士は待機することになるため、ユニットをもう1 台増設してこの待機時間を削減したいというもの(次の患者を5 台目に待機させておくことで、医師・衛生士は待機せずすぐに次の診療に入れる。)。
午前患者(12 名-4(最初の4 名は不要のため))×3=24 分、午後患者(12-4)×3=24
分、1 日約50 分の時間短縮。
本件の場合、人員を増加しているわけではないが、Ⅳ-94 に基づき、ユニット増加率、人員増加率で判断すべきか。
② 日々残業となっているために、上記事業を実施したいという場合はどうか。
【回答】
歯科医院などにおいて、労働能率増進効果が認められるかは、患者一人当たりに要する作業時間が短縮するかどうかで判断することとする。
①について
本件の場合、ユニットを増設することで、患者と次の患者との間隔は縮減されるものの、(労働者たる)歯科医と衛生士の「患者1人あたりに要する作業時間」自体は減少されるものではないことから労働能率の増進に資するものとは認められず、支給対象外である。
②について
日々発生していた残業が減少したとしても、上記のとおり労働能率の増進に資するものと認められない以上、支給対象外である。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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働き方改革推進支援助成金 今まで内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事は助成対象外です。
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今回は、「内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事」について説明します。
【山上コメント】
電話機は、汎用事務機器であり、電話機に関連する内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事も支給対象外である。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版42ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-36
【問い合わせ要約】
今まで内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
労働能率の増進のため、今まで内線の通じてなかった電話に内線を通じさせる工事は支給対象になるか。なお、電話自体は現在使用している電話を使用するものである。
【回答】
電話機は、汎用事務機器であり、支給対象外である。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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働き方改革推進支援助成金 豚舎へ豚の盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは支給対象外です。
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今回は、「盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは支給対象外」について説明します。
【山上コメント】
豚舎へ豚の盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは、通常の事業活動に伴う経費に該当し、助成対象外です
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版39ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-23
【問い合わせ要約】
精肉業において製造現場から離れた豚舎に監視カメラを導入する場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。
【回答】
Ⅳ-82 において、「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
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□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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働き方改革推進支援助成金 システム、製造機械等の長期保証料については支給対象外です。
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今回は、「システム、製造機械等の長期保証料については支給対象外」について説明します。
機器等が故障した場合、それを修理することは、労働能率増進効果がないので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。となっています。
【山上コメント】
見積書に、長期保証料5年分50万円を含む。と表記されていると、50万円が対象経費から減額されます。
一方で、保守料金1か月10,000円との表記は、事業実施期間分※は、対象経費とすることができます。
※交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月末までの期間
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-12
【問い合わせ要約】
故障した場合に備えての長期保証料は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
機器の故障等に備えて長期保証プランに加入する際、長期保証料は助成金の対象となるか。
【回答】
長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。
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□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
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□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
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働き方改革推進支援助成金 新たな人材を追加するのに合わせて貨物自動車を追加導入することは対象外です。
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今回は、「新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入すること」について説明します。
【山上コメント】
新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版40ページ
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Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-28
【問い合わせ要約】
新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合は助成対象となるか【問い合わせ内容】
貨物自動車運送事業を営む企業である。貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。
本件貨物自動車の追加購入は、支給対象となるか。
【回答】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となりうる。しかしながら、本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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働き方改革推進支援助成金 除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となりうる。
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今回は、「除雪車」について説明します。
【山上コメント】
除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となりうる。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版39ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-26
【問い合わせ要約】
除雪車は助成対象となるか
【問い合わせ内容】除雪車は支給対象となるか。なお、本件申請予定の除雪車は、小型特殊用途自動車もしくは大型特殊用途自動車に該当するもの。
【回答】支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以外のものをいう。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となりうる。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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働き方改革推進支援助成金 超小型EV(電気自動車)は、助成対象外です。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「超小型EV」について説明します。
【山上コメント】
超小型EV(電気自動車)は、原動機付き自転車に該当して助成対象外となります。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-17
【問い合わせ要約】
超小型EV(電気自動車)は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。
【回答】
超小型EV は法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤に該当するものであり支給対象外である。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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働き方改革推進支援助成金 電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり助成対象外となる。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「電動アシスト折り畳み自転車」について説明します。
【山上コメント】
通常の自転車から電動アシスト折り畳み自転車にすると労働能率は上がる場合が多いが、通常事業活動に伴う経費となり助成対象外である。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-16
【問い合わせ要約】
電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。
【回答】Ⅳ-⑨-16 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。
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□セミナー日時 2/12 (水) 14:00~17:00
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【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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