令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、賃上げ加算のまとめについて
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今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、賃上げ加算のまとめ」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革助成金の改正点、賃上げ加算は、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットの他、交付要領、支給要領にまたがっているため、下記にまとめてみました。
歩合給等が含まれる場合には、
(1) 原則: 交付申請前1か月分の賃金台帳が 「1年分の賃金台帳」が必要
(2) 直近1年間の歩合給等の合計額を、当該期間の総実労働時間数で除して、引上げ前の時間当たり賃金額を算出することとする。
(3) 賃金支払期間により歩合給等部分が変動する場合、状況報告における全ての賃金支払期間の時間当たり賃金額が、引上げ前の時間当たり賃金額に比して引上げ率以上の額であることを要する。下回った場合には、交付決定の取消事由に該当することになります。
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP45】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
賃上げ加算:就業規則
賃上げ加算を追加する場合の規定例:就業規則
【就業規則例1:臨時昇給させる場合】
第〇条〇〇課に所属する労働者(又は勤務態度その他が良好な労働者(例えば、人事考課の評点がB以上の労働者等))について、基本給、〇〇手当を含めた賃金総額について、3%/5%/7%引上げを行う。
附則この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。
【就業規則例2:企業内最低賃金額を引き上げる場合】
第〇条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額〇〇円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。
令和8年度働き方改革助成金
【働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP47】
https://www.mhlw.go.jp/content/001690047.pdf
主な提出書類(個別企業向けコース):交付申請
5交付申請日の属する月の前月1箇月分の賃金台帳の写し
(賃上げ加算または割増賃金率加算を受けようとする場合のみ)
働き方改革推進支援助成金交付要領(業種別課題対応コース)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001689312.pdf
(賃上げ加算)
第8 条 中小企業事業主は、第5条の成果目標に加えて、指定事業場で指定する労働者( 以下「賃上げ対象労働者」という。) の時間当たり賃金額を引き上げることを成果目標にすることができる。ただし、中小企業事業主は、雇入れ日の翌日から交付申請日までの期間が3 箇月を超えない労働者を賃上げ対象労働者として指定することはできない。また、賃上げ対象労働者の人数は3 0 人以下とし、賃金額の引上げ率については3% 以上、5% 以上又は7% 以上のいずれかを選択するものとする。
2 本成果目標を追加する場合、賃上げ対象労働者の人数の合計、引上げ率及び中小企業事業主が常時使用する労働者数に応じて、下表4 のとおり、第7条の助成上限額に加算する。
3 本成果目標を追加する場合、交付申請日から事業実施予定期間の終期までの期間において、次の( 1 ) 及び( 2 ) をいずれも満たすことを要する。
( 1 ) 就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更を行い、施行すること。常時1 0 人以上の労働者を使用する指定事業場が就業規則によりこの要件を満たそうとする場合、同期間内に、当該就業規則を所轄労働基準監督署長に届出を行い、施行すること。
( 2 ) 引上げ後の賃金を1 箇月分以上支払うこと。
4 本成果目標を追加する場合、第1 8 条第2項及び別途定めるところにより、賃金の支払状況について労働局長に報告することを併せて要する。
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
(8)賃上げ加算(交付要綱第8条)
交付要綱第8条に基づく賃金引上げの成果目標を達成することによる加算(以下「賃上げ加算」という。)は、交付要綱第5条の成果目標と併せて任意で選択できる成果目標であり、本加算に特有の交付要件はない。
しかし、本成果目標についても事業実施計画に盛り込むことは当然であるから、その限りにおいて、交付申請の審査においても、成果目標として適切に設定されているかが審査対象となること。
① 支給要件(交付要綱第8条第1項ないし第3項)
賃上げ加算は、引き上げた賃金額そのものを補填するものではなく、他の成果目標と併せて達成することで、上限額を加算するものであること。
ア 引上げ方法
賃上げ加算のためには、就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更を要するところ、例えば賃金テーブルの改定(いわゆるベースアップ)や手当を新設するなどの方法が考えられる。
就業規則の作成・変更により賃金を引き上げる場合は、交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間に、必要な手続を経て、施行及び所轄労働基準監督署長に届け出ていることを要する。なお、常時10 人未満の労働者を使用している事業場については、所轄労働基準監督署長への届出に代えて、事業実施計画について意見聴取をした労働者の申立書(参考様式)を事業実施結果報告に添付すること。
また、最低賃金の改定や定期昇給等、引上げの端緒となった事由は問わないものの、一定期間に限るなどなく、引上げ後も継続的に賃金水準を維持する内容であることを併せて要する。
イ 引上げの時点
上記アのとおり、賃金引上げは「就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更」により行われるところ、引上げの時点は、引き上げられた賃金の計算期間の始期とする。例えば、10 月10 日に「就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更」を行っていても、引上げ対象となる賃金の計算期間が10 月1日から10 月末までであれば、引上げ時点は10 月1日となる。
このように、「交付申請日から事業実施予定期間の終期までの期間」において、引き上げられた賃金の計算期間の始期が含まれることが必要であるが、他方、上記アのとおり、同期間内に就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成又は変更も終えている必要がある。つまり、賃上げ加算の成果目標を達成するためには、「引き上げられた賃金の計算期間の始期」及び「就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものの作成・変更時点」の双方が、「交付申請日から事業実施予定期間の終期までの期間」に含まれる必要がある。
ウ 引上げの人数等
引上げ後に支払われる賃金が1箇月分に満たない見込みの労働者は、賃上げ対象労働者に含むことができない。
本助成金の賃上げ対象労働者と、業務改善助成金の事業場内最低賃金引上げの対象者及び雇用関係助成金における賃金引上げの対象者が重複することは差し支えない。ただし、これは一部の成果目標の設定に関することであって、他の助成金等と措置内容が同一である場合(例えば、同一の機器・設備類の設置について、本助成金と業務改善助成金の両方を受給しようとする場合)は、交付要綱第11 条第6項第1号に基づき、いずれか1つの助成金等についてのみ交付決定を受けることができる。
また、自動車運転者の業務又は病院等の中小企業事業主が賃上げ加算を追加した場合、運送業においては自動車運転以外の労働者のみ、病院等については
医業に従事する医師以外の労働者のみを対象として賃上げを行っても差し支えない。
実施状況報告及び支給申請において、実際の引上げ率が事業実施計画で定めた引上げ率に届かなかった労働者が生じた場合、当該労働者は賃上げ対象労働者に含むことができない。
交付申請において対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合、実施状況報告(支給申請)において当該労働者を賃上げ対象労働者に加えることはできない。このような労働者を賃上げ対象労働者に含めようとする場合、事業実施期間中に事業実施計画の変更を申請することを要する。
エ 時間当たり賃金額
(ア)総論
引上げの対象となる「時間当たり賃金額」については、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第4条及び最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号、以下「最賃則」という。)第1条に定める算入しない賃金を除いて算定すること。
また、賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は、最賃則第2条に基づき時間当たり賃金額に換算した上で、引上げ率等を計算すること。
引上げ率は、引上げ後の時間当たり賃金額を、引上げ前の時間当たり賃金額で除した割合(下記数式参照)とし、小数点第1位以下は切り捨てること。
引上げ率=(引上げ後の時間当たり賃金額−引上げ前の時間当たり賃金額)÷
引上げ前の時間当たり賃金額× 100
事業実施予定期間内に地域別・特定最低賃金が引き上げられた場合も、本項における引上げ前後の賃金額を単に比較することで足りる。
(イ)いわゆる歩合給等が含まれる場合
引上げの対象となる時間当たり賃金額を換算するに当たり、出来高払制等による賃金(以下「歩合給等」という。)又は賃金の計算期間ごとに額が変動する手当が含まれる場合、当該部分については最賃則第2条第1項第5号に依らず、直近1年間の歩合給等の合計額を、当該期間の総実労働時間数で除して、引上げ前の時間当たり賃金額を算出することとする。歩合給等の支払期間が1年に満たない場合については、計算可能な限りにおいて計算することで足りる。
引上げ後の時間当たり賃金額については、引上げ後の賃金支払期間における歩合給等の総額を、当該支払期間における総実労働時間数で除して算出することとする。
引上げ率については、上記の方法で算出した引上げ前の時間当たり賃金額及び引き上げ後の時間当たり賃金額をもって、上記(ア)の方法で算出すること。
また、賃金支払期間により歩合給等部分が変動する場合、下記②の状況報告における全ての賃金支払期間の時間当たり賃金額が、引上げ前の時間当たり賃金額に比して引上げ率以上の額であることを要する。引上げ率を下回る額の賃金支払期間があった場合は、改善事業実施前より賃金を引き下げたものとみなし、成果目標を達成できていなかったものとして、交付
要綱第23 条第4項の交付決定の取消事由に該当すること。
(ウ)季節工が含まれる場合
賃上げ対象労働者に季節工が含まれる場合、当該季節工については、次のいずれかの方法により、引上げ前後の賃金額を比較することとなる。
(ⅰ)季節工が適用を受ける就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものにより、前年度と当年度の賃金額を比較すること。
(ⅱ)季節工が適用を受ける就業規則、労働協約又はこれらに準ずるものを設けていない場合は、当該指定事業場における季節工の賃金額の決定基準等に照らして、当該資料により前年度と当年度の賃金額を比較すること。
② 賃金引上げ後の状況報告(交付要綱第8条第4項及び第18 条第2項)
(ア)報告期間
交付要綱第18 条第2項にいう「賃金を引き上げた後、6箇月分の賃金を支払った日」(6箇月後基準日)とは、賃上げ対象労働者に係る所定賃金支払日により特定する。賃上げ対象労働者によって複数の所定賃金支払日がある場合は、6箇月後基準日が最も遅い賃上げ対象労働者の所定賃金支払日により特定すること。
(イ)報告方法
賃金引上げ後の状況報告は、報告期間における賃金の支払状況がわかる資料(賃金台帳等)を働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書(様式第9号の2)に添付して行うこと。
ただし、支給申請の審査過程等において、既に労働局長に提出した資料等と同一の内容を含む場合は、中小企業事業主がその旨申し出ることで足り、重ねての提出を要さない。
報告期間の全てについて、報告内容の全てが既に労働局長に提出した資料等と重複する場合は、中小企業事業主はその旨申し出ることで本状況報告を省略することができる。
(ウ)交付決定の取消事由との関係
上記(イ)の状況報告を省略できる場合を除き、中小企業事業主が本状況報告を行わなかった場合、交付要綱第23 条第1項に該当するものとして、交付決定を取り消すことがある。
また、本状況報告により、交付要綱第23 条第4項及び下記第5の2
(4)に該当する事実が判明した場合、同条項に基づき交付決定を取り消すことがある。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。









