令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8) 情報公表加算20万円 お問合せの多い事項をまとめました
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今回は、「令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8) 情報公表加算20万円 お問合せの多い事項」について説明します。
【山上コメント】
情報公表加算について
令和8年4月8日改正で、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算する制度ができました。
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)が加算できます。
以下、お問合せの多い事項について、まとめました。
問1 情報公表加算20万円だけの申請はできますか?
答1 いいえ、できません。この情報公表加算20万円は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の正社員化した40万円の支給申請時に加算ができるというものです。
問2 令和8年4月1日付で、正社員転換しましたが、この後、6か月後の40万円の支給申請時に、情報公表加算20万円も支給申請できますか?
問2 いいえ、できません。情報公表加算20万円が令和8年4月8日改正のため、令和8年4月8日以降の正社員転換が加算の対象です。
問3 情報公表加算20万円は、自社サイトに公表して1回、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表して、もう1回、支給申請できますか?
問3 いいえ、1回限りです。
問4 これから、キャリアアップ計画書を提出します。情報公表加算20万円ももらう方向の場合に、キャリアアップ計画書の記入は、どうすればいいですか?
答4 キャリアアップ計画書の(様式第1号(計画(その1)))(R8.4.8) 「1 正社員化コース」に係る計画内容、⑤目標を達成するために講ずる措置の次の2つにチェックしてください。
□ 正規雇用労働者(多様な正社員※含む)に転換するための面接試験・昇格試験等を実施(有期実習型訓練修了者は職業能力証明シートの評価等により判断)
□ 正規雇用労働者等への転換等に係る情報をウェブサイト上で公表
キャリアアップ計画書 (R8.4.8) 4ページ
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
(様式第1号(計画(その1)))(R8.4.8) 「1 正社員化コース」に係る計画内容
⑤目標を達成するために講ずる措置
☑ 正規雇用労働者(多様な正社員※含む)に転換するための面接試験・昇格試験等を実施(有期実習型訓練修了者は職業能力証明シートの評価等により判断)
☑ 正規雇用労働者等への転換等に係る情報をウェブサイト上で公表
問5 すでにキャリアアップ計画書を提出していますが、情報公表加算20万円をもらう場合に、キャリアアップ計画書の変更は必要ですか?
答5 いいえ、すでにキャリアアップ計画書を提出している場合、情報公表加算20万円をもらう場合に、キャリアアップ計画書の変更は不要です。
【キャリアアップ計画書の変更は不要の根拠】
キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)7ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf
直接の根拠はないのですが、Q-12キャリアアップ計画書の短時間正社員への転換の記載がなくても、支給対象及び加算対象となっていて、同じ解釈となっています。
東京労働局助成金センター 令和8年4月9日電話確認済み
Q-12 キャリアアップ計画書と相違する内容の取組を実施した場合の取扱について教えてください。
A-12 キャリアアップ計画書(又は変更届)において実施を計画していたコースの中で、結果として異なる取組となってしまった場合には支給対象となりますが、そもそもコースとして実施を計画していなかった取組については、支給対象外となります。
※たとえば、正社員化コースのうち、正規雇用への転換を予定していたが、短時間正社員等へ転換している場合は、支給対象となります。また、変更届を提出してコースを追加した場合には、変更届提出日の翌日以降に実施した取組のみが支給対象になります。
情報公表加算について、以下、「リーフレット」「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)」「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)令和8年4月8日現在」の抜粋です。
キャリアアップ助成金のご案内リーフレット(令和8年度) (R8.4.8)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683863.pdf
※正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場
情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)
キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf
令和8年4月8日以降の変更点等
Q-1 キャリアアップ助成金の支給要件や助成メニュー等について、令和8年4月8日から変更はありますか。
A-1 キャリアアップ助成金については、令和8年4月8日から、「正社員化コースに、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算」(情報公表加算)を新設しました。
<正社員化コース>
正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合
20万円(大企業は15万円)
※1事業所当たり加算額
(1事業所当たり1回のみ)
Q-2 いつの支給申請から正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。また、要件はどんなものでしょうか。
A-2 令和8年4月8日以降に対象労働者を転換等する場合であって、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に、本加算の申請の対象となります。
要件及び公表内容は以下になります。
実際の公表例やFAQについても掲載していますので、本加算を検討される際は「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」についてもご参照ください。
(要件)
(1) 公表を行う日
ウェブサイトへの公表日がキャリアアップ計画期間中かつ、支給申請日までであることが必要です。
(2) 公表期間
支給申請日から少なくとも支給申請事業年度の終了までは当該サイト上での公表を継続することに同意することが必要です。
(3) 公表場所
以下①、②のどちらかへの掲載が必要です。
①自ら管理するウェブサイト
編集・公開・削除等の管理権限を事業主が有し、一般公開されているウェブサイトをいいます。
②職場情報総合サイト(しょくばらぼ)
企業等における幅広い情報を掲載し、学生や求職者の方々に広く情報提供を行う厚生労働省が運営するサイトです。
URL:https://shokuba.mhlw.go.jp/
(公表内容)就業規則等に規定されている、有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する全ての制度について、以下①~③全ての公表が必要です。
① 有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用するための制度の概要
制度の概要については、以下3点を公表していることが必要です。
〇手続き(面接試験・筆記試験等)
〇転換の要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)
〇実施時期(転換または採用時期の明示(例「毎年4月・10月」「随時(評価結果による)」など明示
② 当該事業主において直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の正規雇用労働者に転換した又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した数
①の転換・直接雇用制度ごとに、当該申請事業所において直近の3事業年度で転換した人数を公表してください。
各年度の記載又は、3事業年度まとめての記載でも差し支えありません。
③ 当該事業主において、直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の雇入日から、正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する日の前日までに要した平均期間及び最短の期間
【入社から転換までの平均期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者に係る、雇入日から正社員転換・直接雇用の日の前日までの平均期間を公表してください。
【入社から転換までの最短の期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者のうち、雇入日から正社員転換・直接雇用日の前日までの日数が、最も早かった労働者に係る日数を公表してください。
キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)令和8年4月8日現在 35ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683860.pdf
公表画面の例
※実際の掲載例:令和8年12月申請、直近の3事業年度:令和5年4月1日~令和8年3月31日の場合)
①転換制度の概要
株式会社厚生労働では、入社後6か月以上継続して勤務している有期雇用労働者を対象に、本人の希望に基づき、書類選考および面接試験による選考を実施しています。選考は原則として毎年4月および10月に行い、合格した場合に正社員へ転換します。
②転換実績(直近の3事業年度)
令和7年度2人
令和6年度3人
令和5年度1人
③正社員転換・直接雇用までの最短期間
210日
・正社員転換・直接雇用までの平均期間
450日
□FAQ
質問1
いつの支給申請から情報公表加算が受けられる対象となりますか。
回答1
4月8日以降に対象労働者を転換等する場合に、本加算の申請の対象となります。
質問2
複数事業所があるのですが、法人内にホームページが1つしかありません。
どのように公表をすればよいですか。
回答2
複数事業所を束ねるページで公表することも差し支えありません。ただし、キャリアアップ助成金は事業所単位の申請を行う制度であることから、それぞれの事業所単位で制度及び実績の公表が必要です。
質問3
新設企業等で公表内容②、③の転換実績や期間を記載できない場合はどうすればよいですか。
回答3
新設企業等で、直近の3事業年度における転換実績が存在しない(または一部しか存在しない)場合は、②及び③については0人(実績なし)等と記載ください。(何も記載がない場合は所定の情報を公表していると認められません。)
質問4
すでに一部の情報をHP上等で公表していた場合で、必要な全ての情報を整理し、新たに公表した場合も本加算の対象となりますか。
回答4
加算の対象となります(各事業所1回限り)。
質問5
一度公表内容の不備で不支給となった場合に、公表内容を再整備して新たに公表するような場合、再び加算の申請は可能でしょうか。
回答5
申請において公表内容の不備があって当該加算が不支給となった場合に、都道府県労働局の助言指導を受けつつ、支給要件を満たす内容に修正した場合、その修正日を新たな公表日と見做し、次回正社員化コースの申請の際に本加算の申請を行うことが可能です。
質問6
支給申請事業年度の終了までの公表を継続できなかった場合どうなりますか。
回答6
システム障害等やむを得ない事情により一時的に公表できない場合を除き、申請後に公表を取り下げたことが判明した場合は要件未充足として取り扱われます。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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