業務改善助成金Q&A 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりませんが、遡って地域別最賃以上支払えば、助成金を受けられることがあります
2026-06-17
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今回は、「申請時に地域別最賃を下回っている事業場の取扱い」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和8年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問6 賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
ただし、その後、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。
【山上コメント】
申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりませんが、遡って地域別最賃以上支払えば、助成金を受けられることがあります。
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