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業務改善助成金(建設機械関係)ミニ油圧ショベルの導入事例
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金(建設機械関係)ミニ油圧ショベルの導入事例」について説明します。
【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「ニ油圧ショベル」のような建設機械及び特殊車両は中古車も含めて、通常経費として対象です。
業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
整理番号
№12
事業内容
建設業
設備投資等の内容
ミニ油圧ショベル
導入前の状況
狭隘な場所での掘削作業に時間を要していた。
導入の効果
掘削に費やす作業時間が4~5日から2~3日に短縮されるようになり、作業効率が大幅に改善され、工期の短縮や労働負荷の軽減に繋がっている。また従業員の士気の向上、仕事の質の向上が見られ、今後も賃上げの評価基準とすることができる。
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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金(建設機械関係)新型ショベル機(後方超小旋回ショベル)の導入事例
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金(建設機械関係)新型ショベル機(後方超小旋回ショベル)の導入事例」について説明します。
【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「新型ショベル機(後方超小旋回ショベル)」のような建設機械及び特殊車両も中古車も含めて、通常経費として対象です。
業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
整理番号
№10
事業内容
建設業
設備投資等の内容
新型ショベル機(後方超小旋回ショベル)
導入前の状況
掘削、旋回、積み込みの作業に時間を要していた。
導入の効果
このショベルは後方超小旋回できるので、3.5m以下の路上での作業占有幅の作業にも適し、後方確認カメラ、ワイドガラスにより安全を確保しながら、スピーディーな作業が可能となった。このショベルを使うことにより、旋回速度がスピーディーなので、掘削、旋回、積み込みの繰り返し作業が30%ほど時間短縮がされた。マシン情報表示機能搭載のため、作業開始時に、メンテナンス確認に時間が取られず、すぐに作業に取り掛かれた。特に狭所に関しては方向転換がスムーズにでき、さらに、アームが長いため、車体を動かさずに高い所、遠い所、深い所の作業ができ、作業効率が30%上がった。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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※プログラムは変更となる場合があります。
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業務改善助成金(自動車関連)レッカー車の導入事例
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今回は、「業務改善助成金(自動車関連)レッカー車の導入事例」について説明します。
【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
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「レッカー車」のような特殊車両も中古車も含めて、通常経費として対象です。
業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
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整理番号
№332
事業内容
自動車整備業
設備投資等の内容
レッカー車
導入前の状況
以前は事故車の排除業務を依頼され、事故現場へ引き取りに行く時は車積載車を使用していたが、溝や田んぼにはまった車を引き揚げる際、ウインチを使い人手と作業時間が長引くため、事故現場のお客様をお待たせする負担がかかっていた。
導入の効果
今回レッカー車を導入した事により、ユニックを使って車を吊る作業が業務改善となり、事故状況にもよるが、困難な作業の場合は積車より1時間は作業時間が短縮できた。よって従業員の負担も軽減し、労働能率の増進につながる。今までより、様々な事故車に対応できるとロードアシスタンス会社や警察にアピールすることができるので、大きな業務改善になる。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
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業務改善助成金(自動車関連)送迎車(計9台)に運転支援システム(ナビゲーション、バックモニター、ドライブレコーダー)の導入事例
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今回は、「業務改善助成金(自動車関連)送迎車(計9台)に運転支援システム(ナビゲーション、バックモニター、ドライブレコーダー)の導入事例」について説明します。
【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
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「送迎車(計9台)に運転支援システム(ナビゲーション、バックモニター、ドライブレコーダー)を導入」のような場合も効率化する説明ができれば、通常経費として対象です。
業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
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整理番号
№325
事業内容
老人福祉・介護事業
設備投資等の内容
送迎車(計9台)に運転支援システム(ナビゲーション、バックモニター、ドライブレコーダー)を導入
導入前の状況
送迎で道を間違えたり、送迎のコースによって運転者が限定されたり、バックでお客様宅に駐車するのに時間がかかったり、時にはバック時に物損事故が生じたりしていた。また、運転の仕方に対して苦情がでることもあった。
導入の効果
全スタッフが、送迎で道を間違えることがなく効率的なコースで送迎を行なえるようになった。また、新入職員、地図を覚えることやバックが不得意な職員も効率的に送迎業務に配置できるようにもなっている。それらより、朝夕2回の送迎のおいて、新入職員や比較的送迎に時間が掛かっていたスタッフの送迎時間が平均5分程度短縮しており、その時間を他業務に当てたり、残業時間の短縮になったりしている。
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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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埼玉県は11月1日、奈良県、福岡県は11月16日、岡山県は12月1日施行、全国で最低賃金1,000円超え、地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の賃金規定(就業規則)とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の就業規則とは」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
8月4日に第71回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する
最低賃金引上げの目安金額がA及びBランク63アップ、Cランク64アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・63 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・63 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・64 円
【山上コメント】
中央最低賃金審議会の目安金額を受けて、下記の都道府県で、答申が出ています。
全ての県で、目安金額以上の引上げとなり、埼玉県、和歌山県は11月1日施行、奈良県、福岡県は11月16日施行、岡山県は12月1日施行と、これまでより、大幅に遅い施行予定日となっています。
都道府県 R6最賃 改定 R7最賃改定額 (答申)施行予定日
北海道 1,010 65 1,075 2025年10月4日
宮 城 973 65 1,038 2025年10月4日
茨 城 1,005 69 1,074 2025年10月12日
栃 木 1,004 64 1,068 2025年10月1日
埼 玉 1,078 63 1,141 2025年11月1日
千 葉 1,076 64 1,140 2025年10月3日
東 京 1,163 63 1,226 2025年10月3日
神奈川 1,162 63 1,225 2025年10月4日
新 潟 985 65 1,050 2025年10月2日
富 山 998 64 1,062 2025年10月12日
石 川 984 70 1,054 2025年10月8日
福 井 984 69 1,053 2025年10月8日
長 野 998 63 1,061 2025年10月3日
岐 阜 1,001 64 1,065 2025年10月18日
愛 知 1,077 63 1,140 2025年10月18日
三 重 1,023 64 1,087 2025年11月21日
滋 賀 1,017 63 1,080 2025年10月5日
大 阪 1,114 63 1,177 2025年10月16日
兵 庫 1,052 64 1,116 2025年10月4日
奈 良 986 65 1,051 2025年11月16日
和歌山 980 65 1,045 2025年11月1日
鳥 取 957 73 1,030 2025年10月4日
島 根 962 71 1,033 2025年11月17日
岡 山 982 65 1,047 2025年12月1日
広 島 1,020 65 1,085 2025年11月1日
山 口 979 64 1,043 2025年10月16日
香 川 970 66 1,036 2025年10月18日
福 岡 992 65 1,057 2025年11月16日
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
⇒奈良県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,051円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和7年11月1日から施行する。
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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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業務改善助成金(自動車関連)車椅子対応の車両の導入事例
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車椅子対応の車両「」のような特殊車両も中古車も含めて、通常経費として対象です。
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整理番号
№323
事業内容
老人福祉・介護事業
設備投資等の内容
車椅子対応の車両
導入前の状況
車椅子に乗ったデイサービス利用者の車の乗降に職員の負担が大きかった。
導入の効果
デイサービス利用者が車椅子に乗ったまま乗降車できるため乗降車時間が短縮でき利用者、職員ともに負担軽減ができた。また、車両が増えたため2回転の送迎回数が減ることも送迎業務に要する時間の短縮となった。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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業務改善助成金(自動車関連)福祉車両(助手席回転式チルドシート仕様)の導入事例
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今回は、「業務改善助成金(自動車関連)福祉車両(助手席回転式チルドシート仕様)の導入事例」について説明します。
【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「福祉車両(助手席回転式チルドシート仕様)」のような特殊車両も中古車も含めて、通常経費として対象です。
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整理番号
№322
事業内容
社会福祉事業
設備投資等の内容
福祉車両(助手席回転式チルドシート仕様)
導入前の状況
車いす利用者の送迎に時間を要していた。
導入の効果
助手席回転式チルドシート仕様の福祉車両を導入することにより、助手席回転式シートを利用して、車いす利用者を1名助手席側に乗降させることができ、かつ車両後部より1名乗車させることができるので同時に2名乗車させて送迎することができた。1週間の送迎に係る時間が短縮され、労働者の業務負担の軽減と業務効率が向上できた。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金(自動車関連)車いす移動車の導入事例
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金(自動車関連)車いす移動車の導入事例」について説明します。
【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「車いす移動車」のような特殊車両も中古車も含めて、通常経費として対象です。
業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
整理番号
№318
事業内容
障害者福祉事業
設備投資等の内容
車いす移動車
導入前の状況
今まで一般車両しかなかったため、足の不自由な方や介助を必要とする方の乗り降りの介助に2人体制で対応していた。
導入の効果
車いす移動車の購入により、1人体制での送迎が可能となり、送迎にかかる時間の短縮。無理な姿勢による体の負担の軽減にもなった。送迎人員も、一般車両、車いす移動車で円滑に業務ができるので、朝の準備や後片付け、日報の記載に早めに取りかかることができている。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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業務改善助成金(自動車関連) 重度介護が必要な利用者の送迎用の福祉車両の導入事例
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金(自動車関連) 重度介護が必要な利用者の送迎用の福祉車両の導入事例」について説明します。
【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「重度介護が必要な利用者の送迎用の福祉車両」のような特殊車両も中古車も含めて、通常経費として対象です。
業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
整理番号
№317
事業内容
障害者福祉事業
設備投資等の内容
福祉車両
導入前の状況
重度介護が必要な利用者の送迎の場合、乗降に時間を要し、職員の負担が大きかった。
導入の効果
福祉車両の導入により、重度介護が必要な利用者の送迎の場合には、乗降について5~10分の時間短縮が可能となった。職員が無理な体勢で移乗作業をすることがなくなり、身体への負荷の軽減(腰痛)が図られ、職員・利用者ともに安全に車両へ移乗ができるようになった。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金(自動車関連)貯水タンク、回転式助手席付き福祉車両の導入事例
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金(自動車関連)貯水タンク、回転式助手席付き福祉車両の導入事例」について説明します。
【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「回転式助手席付き福祉車両」のような特殊車両も中古車も含めて、通常経費として対象です。
業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
整理番号
№310
事業内容
社会福祉・介護事業
設備投資等の内容
貯水タンク
回転式助手席付き福祉車両
導入前の状況
①浴槽のお湯と、シャワーの湯の出る場所が同じであったことから、片方を使うと湯量が少なくなっていた。
②車いすから助手席への移乗が困難な利用者が数名おり。今までは男性職員のみ限定で送迎に向かっていた。
導入の効果
①貯水タンクのおかげで、シャワーの勢いが従来の1.5倍程度増えたことにより、洗髪と洗体の石鹸の洗い流しが1人あたり、1分~2分程度短縮でき、現在入浴を行う利用者が12名程度いることから、約20~30分程度の入浴介助業務の短縮ができるようにった。入浴時のトイレを流したときに起こる湯量の低下もなくなり、フロア業務を行っている職員にも制限なく、排せつ業務が行えるようになった。
②回転シートと自動の車椅子の引き上げ装置のおかけで、小柄な女性スタッフでも対応可能となり、移乗動作の際にも、介護職員の負担が軽減した。帰りの送迎も女性スタッフで対応できるようになった。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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