特開金(特定就職困難者コース)対象労働者の入院や産休などの理由で、実際の労働時間が所定労働時間より短くなった場合でも、減額して支給されることもあります
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)対象労働者の入院や産休などの理由により、実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、減額して支給されることがある」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)対象労働者の入院や産休などの理由により、実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、減額して支給されることもあります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A4から5ページ
問1 2 対象労働者の入院や産休などの理由により、実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、助成対象となりますか。
答 実際の労働時間が所定労働時間より短くなってしまった場合でも、減額して支給されることもあります。
以下の例1のような計算方法となります。
なお、所定労働時間が変更になった場合は、例2のような計算方法となりますので、ご参考にしてください。
詳細については、管轄の都道府県労働局または公共職業安定所にお問い合わせください。
【例1】
雇入れ日時点の所定労働時間が週30 時間以上で、支給対象期間を平均した1週間あたりの「実際の労働時間」が24 時間未満の場合(※所定労働時間は変更なし)、支給対象期の月ごとに実際の労働時間の平均(以下「平均実労働時間」)を計算のうえ、以下の支給額の合計額を支給します。
・平均実労働時間が24 時間以上の月数÷6× 短時間以外の支給額
・平均実労働時間が16 時間以上24 時間未満の月数÷6× 短時間の支給額
【例2】
雇入れ日時点の所定労働時間が週3 0 時間以上で、支給対象期の途中から「所定労働時間」が週20 時間以上30 時間未満になった場合(図1参照)
・(a)の期間は短時間労働者以外、(b)の期間は短時間労働者の支給額で算定します。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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