特開金(特定就職困難者コース)支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更が行われた場合の支給額の算定に係る取扱いについて

2026-01-11

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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更が行われた場合の支給額の算定に係る取扱い」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給額は、一般労働者は30万円×2期のところ、短時間労働者は20万円×2期となっています。
「短時間」労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。
そのため、支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更では、減額等があります。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A5ページ 
問1 3 支給対象期の途中で30 時間をまたぐ所定労働時間の変更が行われた場合の支給額の算定に係る取扱いを教えてください。
答 支給額が増額となるような労働条件の変更があったとしても支給額を増額することはせず、雇入れ日の支給要領(※)0301 ロ に定める対象労働者の区分での支給額が原則となります。
ただし、支給額の適正化の観点から、労働条件の変更により当初の要件を満たさず、支給額が減額となる条件変更があった場合には、支給額を減額して支給をします。
なお、所定労働時間は変更しないが、常態として週あたりの実労働時間が30時間を切っている場合には、実態を踏まえ短時間労働者として取り扱うこともあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000714379.pdf

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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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