特開金(特定就職困難者コース)ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合に、雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象外です
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今回は、「ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合に、雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象外」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合に、雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象外です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A4ページ
問1 0 ハローワーク等の職業紹介後に、採用又は不採用の判断をすることを目的に職場実習等を行った場合も助成対象となりますか。
答 雇入れ前の職場実習等が、実質的には雇用関係の下に実施されたものと判断される場合には、助成対象となりません。
また、雇用関係にない状況下での職場実習等の実施が「通算して3ヶ月」を超える場合には、助成対象となりません(問9参照)。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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