特開金(特定就職困難者コース)不支給要件として、「雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を行っていないこと」があります

2026-01-09

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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)不支給要件として、「雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を行っていないこと」」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、下記のように不支給が決まっています。
その一つに、
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合があります。

特定求職者雇用開発助成金_「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))61から62ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000617402.pdf
1 次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇入れに向けた選考を開始していた場合
(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次のいずれかに該当する場合
① 雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合
② 雇入れ事業主において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主(以下このコースにおいて「関係事業主」という)と同一の事業主が雇い入れる場合または資本的・経済的・組織的関連性等からみて関係事業主と密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
(5) 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)である場合
(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場合

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A3ページ 
問9 不支給要件として、「雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を行っていないこと」とありますが、具体的にどのような訓練・実習等が該当しますか。
答 「訓練・実習等」には、雇用関係に入る前に、雇入れに係る事業所において訓練や実習などの名称や実施形態の如何を問わず、作業等に従事させるものが該当します(ただし、「特別支援学校が実施する職場実習」及び「生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業等」は除きます。)。
なお、訓練・実習等の実施日初日から終了日までの週平均実施日数が3日以上となる訓練・実習等のみが該当します。

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