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最低賃金63円アップ、全国で1,000円突破、地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の賃金規定(就業規則)とは

2025年8月17日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の就業規則とは」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
8月4日に第71回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する
最低賃金引上げの目安金額がA及びBランク63アップ、Cランク64アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・63 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・63 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・64 円

【山上コメント】
中央最低賃金審議会の目安金額を受けて、北海道、宮城県、栃木県、埼玉県、千葉、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、福井県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、鳥取県の都道府県で、答申が出ています。
全ての県で、目安金額以上の引上げとなり、埼玉県が11月1日施行、奈良県は11月16日施行で、これまでより、大幅に遅い施行予定日となっています。

都道府県  R6最賃 改定  R7最賃改定額  (答申)施行予定日
北海道  1,010  65  1,075  2025年10月4日
宮 城   973  65  1,038  2025年10月4日
栃 木  1,004  64  1,068  2025年10月1日
埼 玉  1,078  63  1,141  2025年11月1日
千 葉  1,076  64  1,140  2025年10月3日
東 京  1,163  63  1,226  2025年10月3日
神奈川  1,162  63  1,225  2025年10月4日
新 潟  985   65  1,050  2025年10月2日
石 川  984   70  1,054  2025年10月8日
福 井  984   69  1,053  2025年10月8日
三 重  1,023  64  1,087  2025年11月21日
滋 賀  1,017  63  1,080  2025年10月5日
兵 庫  1,052  64  1,116  2025年10月4日
奈 良  986   65  1,051  2025年11月16日
鳥 取  957   73  1,030  2025年10月4日

なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。

⇒奈良県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,051円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和7年11月1日から施行する。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

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業務改善助成金(自動車関連)福祉車両の導入事例

2025年8月16日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金(自動車関連)福祉車両の導入事例」について説明します。

【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「福祉車両」のような特殊車両も中古車も含めて、通常経費として対象です。

業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

整理番号
№305

事業内容
介護事業

設備投資等の内容
福祉車両

導入前の状況
以前は車イスの要介護者の乗降に人数と時間がかかっていた。以前は2~3人で乗降、時間としては、約20~30分かかっていた。

導入の効果
以前は車イスの要介護者の乗降に人数と時間がかかっていた。以前は2~3人で乗降、時間としては、約20~30分かかっていた。 福祉車両の導入により、車イスのままの移動が可能となり、介護者負担が軽減でき、安全にも配慮出来た。導入後は1~2人で1人分削減。時間としては、導入後は約10~15分と短縮できた。

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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金(自動車関連)車いす対応の車両の導入事例

2025年8月15日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金(自動車関連)車いす対応の車両の導入事例」について説明します。

【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「車いす対応の車両」のような特殊車両も中古車も含めて、通常経費として対象です。

業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

整理番号
№304

事業内容
介護事業

設備投資等の内容
車いす対応の車両

導入前の状況
利用者の送迎を普通車で行っており、車いす対応の利用者の移乗、移動に時間を要していた。

導入の効果
車いす対応の車両導入により、車いすからの移乗、車いすの片付けの作業がなくなり一連の作業が大幅に軽減され、利用者ひとり当たりの作業時間が10分、10名で1日当たり延べ100分作業時間が短縮され、生産性向上が実現できた。

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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金(自動車関連)美容業の福祉車両の導入事例

2025年8月14日

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今回は、「業務改善助成金(自動車関連)美容業の福祉車両の導入事例」について説明します。

【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「福祉車両スロープタイプ」のような特殊車両は中古車も含めて、通常経費として対象です。

業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

整理番号
№ 237

事業内容
美容業

設備投資等の内容
福祉車両

導入前の状況
足腰の障害等により、常時、車椅子を必要とされるお客様に対しては、送迎の際に、車椅子への移乗が不可欠で、1人1回あたり平均で10分から15分程度の時間を費やしていた。

導入の効果
今回、福祉車両スロープタイプを導入したことで、スタッフによる移乗の作業が不要となり、大幅な時間短縮が実現できた。また、移乗に際してのスタッフの安全配慮等の心理的負荷も解消され、本来のサービスに効率よく集中することができるようになった。訪問・送迎型のサービス提供は、潜在的・将来的なニーズも多く見込まれ、事業者主導で時間予約等の提案がし易く、平常日のアイドルタイムの削減・縮小が可能になったことで、生産性の向上も実現された。

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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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業務改善助成金(自動車関連)大型冷蔵保冷車の導入事例

2025年8月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金(自動車関連)大型冷蔵保冷車の導入事例」について説明します。

【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「大型冷蔵保冷車」のような特殊車両は中古車も含めて、通常経費として対象です。

業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

整理番号
№ 116

事業内容
水産加工品卸売業

設備投資等の内容
大型冷蔵保冷車

導入前の状況
配送車両が積載量の小さい軽トラック保冷車であった。

導入の効果
以前よりおよそ3倍もの仕入が可能となり、1日2回行っていた配送を1回で済ませられるようになった。この配送が1日1回になることで、その空いた時間を加工作業に回すことができ作業の効率が上がった。

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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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業務改善助成金(自動車関連)福祉車両(車椅子2脚使用商用車)の導入事例

2025年8月12日

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今回は、「業務改善助成金(自動車関連)福祉車両(車椅子2脚使用商用車)の導入事例」について説明します。

【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「福祉車両(車椅子2脚使用商用車)」のような特殊車両は中古車も含めて、通常経費として対象です。

業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

整理番号
№ 93

事業内容
業務用機械器具(義肢)製造業

設備投資等の内容
福祉車両(車椅子2脚使用商用車)

導入前の状況
装具を装着するお客様や車椅子を購入するお客様の多くは、自動車でお越しになるが、当方が、最寄り駅に出向き、弊社普通車両により送迎する必要のある方もおられる。月に一名程度の頻度で車椅子で来訪される方がいるが、弊社は現在、普通車両しかなく、乗降に多大な時間がかかり、かつ大型または特殊な車椅子の場合車両を2台出動させる場合もあり。通常、車椅子の方の普通車両で送迎する場合、乗車時間・車椅子の設置を含め、片道30分、往復1時間ほどかかっていた。

導入の効果
福祉車両が導入されれば、車椅子ごと乗車できるので、車椅子の片付けや様々な処理もなくなり、車両への乗降時間のみに短縮された。この改善により、この作業が、片道15分、往復30分に短縮され、この所要時間の50パーセント程度の短縮が図れ、労働能率の増進を図ることができた。

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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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6. 助成金収益化実践塾のご案内
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業務改善助成金(自動車関連)農業用の電動高所用作業車の導入事例

2025年8月11日

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今回は、「業務改善助成金(自動車関連)農業用の電動高所用作業車の導入事例」について説明します。

【山上コメント】
厚生労働省_令和7年度業務改善助成金のご案内3ページ 対象となる設備投資などで、通常経費(物価高騰等要件無し)で、リフト付き特殊車両の導入が認められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
「電動高所用作業車」のような特殊車両は中古車も含めて、通常経費として対象です。

業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

整理番号
№ 5

事業内容
農業

設備投資等の内容
電動高所用作業車

導入前の状況
整枝作業に脚立を使用していたので、作業と移動に時間を要していた。また、残渣を通路に落としていたので、作業終了時に清掃時間が必要だった。

導入の効果
脚立の昇り降りや移動が無くなったため、高所作業車上で作業が続けられるようになった。また、残渣用のコンテナも置いておくことができるので、残渣を通路に落とすことなく、作業終了時の清掃時間も短くなった。作業効率が上がり、整枝作業の遅れも無くなったため、適正な管理により、糖度の上昇、病害虫発生の抑制などの生産性向上ができた。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金(パソコン関係) 解析ソフト専用ハイスペックパソコンの導入事例

2025年8月10日

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今回は、「業務改善助成金(パソコン関係) 解析ソフト専用ハイスペックパソコンの導入事例」について説明します。

【山上コメント】
物価高騰等要件を満たす場合に、パソコン等の新規導入が認められる場合があります。
この事例のように「解析ソフト専用ハイスペックパソコン」の新規導入が認められる事例となっています。

【物価高騰等要件】
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント※以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。

業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

整理番号
№ 194

事業内容
測量業

設備投資等の内容
解析ソフト専用ハイスペックパソコン

導入前の状況
今までは、写真測量の解析を行っている間はパソコンでの事務処理ができず、業務が遅れがちになることがあった。

導入の効果
新しく解析専用のパソコンを導入したことで事務処理の作業をスムーズに行うことが出来るようになった。

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今、何をすべきかわかる! 
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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

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業務改善助成金(パソコン関係)パソコン3次元CAD・CAM専用パソコン・ディスプレイの導入事例

2025年8月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金(パソコン関係)パソコン3次元CAD・CAM専用パソコン・ディスプレイの導入事例」について説明します。

【山上コメント】
物価高騰等要件を満たす場合に、パソコン等の新規導入が認められる場合があります。
この事例のように「3次元CAD・CAM専用パソコン」の新規導入が認められる事例となっています。

【物価高騰等要件】
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント※以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。

業務改善助成金 助成事例として、343事例を掲載しています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ffile%2F06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku%2F0000179035.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

整理番号
№98

事業内容
電気機械器具製造業

設備投資等の内容
3次元CAD・CAM専用パソコン・ディスプレイ

導入前の状況
3次元CAD、CAMの作業途中でのパソコンのフリーズや設計データの消失等が発生していた。設計の変更に伴った元データの分割保存や当該データの再利用ができなかった。

導入の効果
3次元CAD、CAMに対応ができる機器の導入より演算処理速度が5倍程度になり、作業途中でのフリーズや設計データの消失等の問題が解消された。また、3次元データへの対応はもとより、設計の変更に伴った元データの分割保存や当該データの再利用が可能となり、設計・部材発注業務効率の大幅向上が図れた。以上を総合的に勘案すると、作業時間そのものが30%程度改善され、余計な作業が削減される分だけ設計・部材発注作業者の負担の軽減も図ることができた。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問53 「相見積はどのような場合に必要になるか」について

2025年8月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問53 「相見積はどのような場合に必要になるか」について説明します。

【山上コメント】
令和6年度は、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意)を必ず提出してください。

令和7年度では、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。

したがって、申請者がフランチャイジーで、FC本部等からしか、機器等を購入できない場合等には、令和6年度は理由書の提出でよかったのですが、令和7年度は、(相)見積書が必要となりました。

前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問58 相見積が不要となる場合は、どのような例がありますか。また、その場合、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この10万円は税抜価格で判断します。
「相見積をとることにより難い」場合とは、例えば、特殊な機械であって、製造業者が他になく、かつ、メーカー直販もしくは販売代理人がその地区で1社に限られる場合、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意)を必ず提出してください。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問58相見積はどのような場合に必要になりますかは。また、何か留意点はありますか。
答相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。

令和6年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362676.pdf
第4 交付要綱第8条(契約等関係)
随意契約を行おうとする場合においては、原則として、同一条件により二者以上の見積もりを徴することとし、これによりがたい場合においては、その理由を明らかにした書面を提出すること。
ただし、二者以上の見積もりについては、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではない。
なお、二者以上の見積もりが出された場合においては、価格が安い者と契約すること。

令和7年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
第4 交付要綱第8条(契約等関係)
随意契約を行おうとする場合においては、原則として、同一条件により二者以上の見積もりを徴する。
これによりがたい場合においては、助成対象となる場合があるが、その理由を明らかにした書面を提出すること。
ただし、二者以上の見積もりについては、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではない。
なお、二者以上の見積もりが出された場合においては、価格が安い者と契約すること。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

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