令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 特殊用途自動車(「8ナンバー車」)を導入する場合、車両本体以外の関連費用のうち、助成対象となるものについて

2026-05-06

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今回は、「特殊用途自動車(「8ナンバー車」)を導入する場合、車両本体以外の関連費用のうち、助成対象」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
業務改善助成金では、特例要件に関係なく、特殊用途自動車(「8ナンバー車」)を導入することができます。
導入時に、車両本体以外の関連費用のうち、助成対象となるのは、通常装備、 検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等です。

問33 設備投資として、特殊用途自動車(「8ナンバー車」)を導入する場合、車両本体以外の関連費用も助成対象となりますか。
答 購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、通常装備、 検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等です。
他方、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても対象外となります。

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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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